静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)
最寄駅 JR「静岡」駅南口より徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域 静岡市|静岡県
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ベリーベスト法律事務所の強み

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対応体制
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒410-0801
静岡県沼津市大手町三丁目8番25号大同生命沼津ビル8階(沼津オフィス)
最寄駅 JR東海道本線・JR御殿場線「沼津」駅より徒歩約4分
営業時間

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日曜:09:30〜18:00

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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒430-0933
静岡県浜松市中央区鍛冶町319番地の28遠鉄鍛冶町ビル11階(浜松オフィス)
最寄駅 JR「浜松」駅メイワン口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

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3件中 1~3件を表示

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「不倫の慰謝料請求の時効について」や「発達障害のある不倫相手から慰謝料を取り、ストーカーをやめさせたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫の慰謝料請求の時効について

相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定である民法724条1項は,「被害者・・が損害及び加害者を知った時から3年間(権利を)行使しないとき」に権利が時効消滅するとしています。

次に,「加害者を知った時」というのは,被害者(あなた)が不法行為(不貞)の当時,加害者(不貞相手)の住所氏名を的確に知らず,損害賠償請求権を行使することが事実上不可能だった場合には,その状況がなくなり,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,とするのが最高裁の判例です。

そのため,あなたがいう「相手の詳しい情報」というのが,相手の住所氏名であり,これまでは事実上権利行使が不可能であったと言えるのであれば,消滅時効にはかかっていないということになります。

「相手の情報を知った日の証拠を提出」しなければならないか,ということですが,
⑴不貞があった当時,どのような情報を取得していたのか,何故,相手の住所氏名は不明だったのか
⑵何故最近になって相手の住所氏名が判明したのか
について合理的な説明が必要ではないかと思います。証拠があった方がもちろんよいです。
訴訟においては,証拠があれば,当然提出しなければなりません。

「時効の起算点を自分の意思で設定することが可能か」というご質問ですが,自分では設定できません。
- 回答日:2022年09月08日

発達障害のある不倫相手から慰謝料を取り、ストーカーをやめさせたい。

相談者(ID:04414)さんからの投稿
結婚して19年目、48歳主婦です。旦那45歳、彼女23歳。旦那が不倫していました。
11月に発覚、本人も相手も認めていて別れさせたつもりでしたが、彼女の方が旦那にストーカー。我が家の住所を調べられてしまい、何回も訪問され、一度3時間も籠城されて騒がれて4回ほど警察も呼んでいます。私と娘〔高校生〕の電話番号も知られています。電話、ショートメールも沢山来て困っています。旦那と彼女は結局2022年7月から2023年3月まで付き合ってました。一度だけ電話に出た時に、「旦那はあなたと別れたい、就職してない馬鹿な女だと言っている」と罵倒されました。旦那は彼女の会社とプライベートへの誹謗中傷がきっかけで鬱になり、会社を三ヶ月休んでいます。ちなみに彼女は旦那と同じ会社のアルバイト、障害者枠で入っており、強いアスペルガー症状あり。彼女は母親とは死別しており、父親は再婚、祖母と叔父と暮らしています。父親は経済的には豊からしいです。




不貞行為そのものについては夫も女性も「認めていた」ということですので,不貞の証拠もお持ちなのでしょうから,法的には,慰謝料請求は可能です。
しかし,法的に請求可能だからと言って,相手から回収できるかどうかは別問題です。

仮に,相手の女性があまり資産を有していなかったとすると,回収は困難に思います。障害者枠で働いているということは,収入は決して高くはないでしょうから,方法としては,長期の分割払いによる回収でしょうか。
彼女の父親が裕福であっても,父親が娘の債務を代わりに支払う義務はないので,父親には期待しない方がいいです。

ご質問にある「被害届」ですが,すでに警察には4回通報しているということですので,その時の担当の署員に相談してみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2023年03月31日
丁寧なご回答をありがとうございます。
慰謝料請求はあまり期待は出来ないと思っていましたが、やはり個人による部分は大きいようですね。

今回辛い思いをしましたが、もう少し様子を見て、まだストーカー行為が続くのであれば、抑止のために請求を考えようと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:04414)からの返信
- 返信日:2023年04月03日

会社名義の車にGPS取り付け。これは違法?

相談者(ID:00415)さんからの投稿
主人の不貞が判明。
証拠を掴むために、車の中にボイスレコーダー、GPSを設置。
夫婦の所有車なら違法ではないはず。

ですが、車の名義は、主人の会社名。
ただし、
毎日、生活として(私用に)車を使っています。主人も電車通勤なので、土日に家族と出かける際に主に使用しています。

1:この状態で掴んだ証拠は、違法ですか?

2:それとも、完全に私用で使っているので、裁判時にも使えますか?

ご質問の趣旨は,GPS及びボイスレコーダーで得た情報を裁判等で証拠として使用できるか,ということだと思われますが,車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

若干気になるのは,夫の使用車両が「会社」の名義で,夫も電車通勤なのに,「生活として(私用に)車を使って」いるという箇所です。

GPSやボイスレコーダーで証拠を収集したとして,その車を夫が使用していたとどのように立証するのか,声の主が夫と立証できるのか,という点が気になりました。
- 回答日:2022年01月17日
回答ありがとうございます。

・車の使用は平日は妻(私)が買い物などに、土日は夫がお出かけ時などに、使用します。

・会社(AとB)が二つあります。
A…経営している
B…基本はここに勤務

・会社名義(A)の車ではありますが、もう一つの所属している会社(B)では、電車通勤。

・声の主は、明らかに夫である。
理由は、ボイスレコーダー、GPS共に、日時がデータでわかることと、私の目の前で、車に乗って、それから録音等されているため。

>>>車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

この点は不明です。

相談者(ID:00415)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

配偶者の浮気があるため離婚したい。

相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

夫のLINEのうち,一般的に見て,女性との肉体関係の存在を推認させる内容のトークを,日付が分かるようにして撮影し,証拠を収集すべきですね。
夫の不貞の責任を追及したいなら,まずは言い逃れができないような証拠を集めておくことが重要です。

そのうえで,離婚調停を申し立てるのが良いと思います。
不貞の証拠を突き付けても,モラハラ傾向がある夫は,開き直ったり,LINEを見るのはプライバシー侵害,等と非難してきて,話し合いにならない可能性が高いと思われますので,そうだとしたら,最初から調停を申し立てるか,別居したうえで,代理人を立てて代理人から請求してもらう,といった方法がよいのではないでしょうか。

気になるのは,夫に借金がある(又は,以前あった)ということから,夫には慰謝料を支払うお金がないのではないか,ということです。
不貞の証拠を収集し,裁判等で主張することで,法的に夫に慰謝料支払義務を認めさせることはできたとしても,夫に資産がなければ回収が難しくなります。分割払いにする約束をしたところで,いつまで支払ってもらえるか確証はありません。そのため,どのように回収していくか,というところが問題になるかもしれません。
- 回答日:2023年03月24日

不倫相手に接近禁止を約束させることは裁判になれば必ず認められますか

相談者(ID:00634)さんからの投稿
夫の不倫の証拠があります。
相手女性に直接示談交渉をしに行く予定ですが、
・慰謝料の支払い
・求償権の放棄
・夫への接触禁止
・連絡先の削除
・守秘義務
これらを約束させたいと思っています。
裁判になると慰謝料金額も少なくなる、裁判費用(弁護士)がかかる、裁判記録が残る、第三者に知られる可能性があるなど思い、出来れば直接交渉でまとめたいと思っています。
そこで交渉の材料として、夫に執着している相手なので、ここで約束しても裁判になって判決が降りたとしても、変わるのは慰謝料の金額だけだから、そこは譲歩できるところはあるから、裁判せずに示談に…というふうに持っていきたいのですが、それは可能と考えますか?
一番重要な、もしも裁判になった場合、夫への接触禁止はほとんど必ず認められるものでしょうか。

1 示談交渉
  相手の女性が夫との不貞を認めているのかどうか不明なのですが,仮に,不貞を認め,あなたに対して慰謝料の支払等に応じる意思があるのであれば,「裁判せずに示談に」という説得は有効でしょう。
  これに対し,相手の女性が,そもそも不貞の事実を否認したり,「婚姻関係破たん後の不貞」などと主張したり,夫と別れないなどと述べている場合,そもそも示談交渉の余地はないでしょう。
2 夫への接触禁止
 あなたが慰謝料請求訴訟を提起して,判決が下された場合,判決主文に夫への接触禁止が記載されることはありません。

他方で,裁判上の和解をする際に,相手の女性が受け入れれば,和解条項の中に夫との接触禁止を加えることは可能です。但し,相手の女性が承諾しなければ和解の内容にはなりません。

そのため,和解の場において,接触禁止などを求めて相手の女性に納得してもらうしかないです。
- 回答日:2022年03月02日
ご回答ありがとうございます。
『裁判でも示談でもどっちにしても夫に会えなくなるのだから、裁判のリスクを考えて示談にしましょう』と交渉したいと思ったのですが…難しいということですね…。結局、相手の納得が必要ということですね。かしこまりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00634)からの返信
- 返信日:2022年03月03日

離婚した方がよいのか本当に悩んでいます。

相談者(ID:12096)さんからの投稿
この度主人の多額の借金、同女性との10年以上のお付き合いと不貞行為、その女性は飲み屋の女性ですが私や子供が留守の間に我が家に入ったりしたことも主人は認めております。その女性に使ったお金は調査はしておりませんが、現段階で500万以上のクレジットカードやキャッシングによる借金があり(主人も認めております)飲み代も含めるとトータル1000万を超える額の投資と予想しております。私自身、主人の家業の関係もあり、また、自身今後の子供達のことや年老いた姑の事、主人の家の家業の事を考え離婚をしないで継続を望みましたが、相手が一緒に生活をする事で常に怒られるんじゃないかと気にしながら生活する事、一緒にいること自体が怖いそうです。まだ書きたいですが文字数が足りません。

離婚することのメリット(あなたが精神的に解放される,など),離婚することのデメリットを紙に書いてみたらいかがですか?
あなたがどちらを望んでいるのかご自身の本心を探ってみてください。
離婚したいのであれば,離婚後の生活を具体的にシミュレートしてみることが必要かと思います。
要は,どこに住んで,生活費はどうするのか,といった生活面,経済面のシミュレートであり,離婚してもやっていけるかどうかを具体的に検討すべきではないかということです。
- 回答日:2023年06月02日

離婚して慰謝料請求したい

相談者(ID:04934)さんからの投稿
離婚することになり住宅ローンが残っている住宅を手離して自己破産をします。
住宅は私がいない間に妻が男性を出張での不在間に1ヶ月ほど連れ込んで過ごしていたようです。
自己破産すると慰謝料を貰えても換価配当されるということで慰謝料請求はあきらめるしかないのでしょうか。
弁護士への報酬金は慰謝料等相手から貰えた金額から引いて下さる所もあるようですが自己破産するとなると費用は全て自身で払うしかないのでしょうか。

不貞慰謝料又は離婚慰謝料が必ず配当原資に充てられなければならないかというと,疑問に感じます。
以下の点は,少し専門的な話になりますが,詳しく説明すると長くなるので,分かりやすい説明は割愛します。
自宅を所有しながら破産となると,他の資産の有無や残ローンと自宅評価額との差額にもよりますが,管財事件になる可能性が高いと思われます。
管財事件だと,自由財産の拡張の申立てが可能であり,慰謝料については,自由財産拡張を申し立てればそれなりの金額は拡張が認められるように思います。
要は,破産しても慰謝料を(全額ではないかもしれませんが)手元に残せる可能性があるということです。

妻に対する慰謝料請求を認めさせるに足りる証拠が揃っているのであれば,慰謝料請求を先行し,勝ち取った慰謝料から申立費用を捻出して破産申立てをするというのでもよいように思いますが,詳しい事情が不明なので明確な回答はできません。
- 回答日:2023年02月15日
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