親権問題に取り組む際は、お子様のメンタルケアに注力しています!
未成年のお子様を持つ夫婦が離婚する場合、必ず決めなければならないことの1つが「子どもをどちらが引き取るのか?」という親権に関する問題です。
親権とは、未成年の子どもが1人前の健全な大人になるよう監護教育するとともに、その財産を維持管理するためにその父母に認められた権利と義務です。
親権で考慮される最大のポイントは、親権者の適格性です。
親権者の適格性とは、子どもの福祉(利益)です。
つまり、その子どもにとって最善の利益は何かという観点から判断します。
具体的には親の以下のような事情をもとに総合的に判断します。
- 監護能力(年齢・性格・教養・健康状態等)
- 精神的、経済的家庭環境(資産・収入・職業・住居・生活態度等)
- 居住環境
- 教育環境
- 子どもに対する愛情の程度
- これまでの監護状況
- 実家の資産
- 親族の援助の可能性
一般的に、子どもが幼ければ幼いほど、親権者としては母親に有利になる傾向があります。
多くの夫婦は話し合いや子どもの意思などを尊重し穏便に問題を解決しますが、不貞行為などの問題が離婚に絡んでいる場合、親権に関しても折り合いがつかないケースが多いのが特徴です。
親権問題に関する過去事例
過去に経験した事例を挙げると、海外赴任の多い父親が、あまり子どもと会えない状態のなか、実質的に子どもを育てている母親が不貞行為に及び離婚に至ったケースにおける親権の争いが非常に難航しました。
この場合、離婚に至った経緯を考慮すると離婚に関しては母親に非がある一方、父親は実質的にほとんど子育てをしていなかったので、「親権」という観点では、必ずしも父親が有利にはなりません。
不貞行為をしたことと子どもの親権者として適格性を欠くということは,必ずしも連動するものではないのです。
親権問題はお子様にとっても重大な問題です
「親権」は、慰謝料や財産分与と異なり、離婚前に必ず決めなければなりません。
親権は、基本的に夫婦間での話し合いによって決定されますが、話し合いによる合意がなされない場合、調停や審判、訴訟に移行し、最終的には裁判所の判断によって強制的に親権が決められます。
私は、親権問題が夫婦間におけるシリアスな問題である一方、最もケアしなければいけない対象は子どもであると考えています。
親権の問題がこじれることで、お子さんは精神的に大きなダメージを受けてしまうことが多く、離婚後、親との関係性が悪化したり、非行に走ってしまうケースも珍しくありません。
そのため,親権者を定める際、調停・裁判・審判では,面会交流という、親権者とならなかった親や子ども監護養育していない親が子どもと直接会ったりして意思疎通を図ることについても定めることが一般的です。
また、協議離婚であっても子の福祉の観点から面会交流について定めることをお勧めしております。
私は、親権問題の解決にご協力させて頂く際には、子どもたちの心のケアに最大限注力できるように心がけています。
そのため,面会交流についてもサポーターをさせていただいております。
「お子様のことを第一に考えたトータルサポート」をモットーにして対応させて頂いておりますので、親権問題でお悩みの方は是非ご相談ください。