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| 事務所名 |
いわもと法律事務所
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住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
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最寄駅 |
JR各線「池袋」出口から徒歩5分
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営業時間 |
平日:08:30〜20:00 土曜:08:30〜20:00 祝日:08:30〜20:00
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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
南池袋法律事務所
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住所 |
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
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最寄駅 |
JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分
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平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス)
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最寄駅 |
JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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豊島区|東京都
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| 事務所名 |
Earth&法律事務所
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住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
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最寄駅 |
JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
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平日:09:30〜18:30
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| 事務所名 |
南池袋法律事務所
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住所 |
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
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最寄駅 |
JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分
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平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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| 事務所名 |
レイ・オネスト法律事務所
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住所 |
〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 45階
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最寄駅 |
池袋駅・東池袋駅・大塚駅 ※平日18時以降・土日祝日は、メールでのお問い合わせをお勧めいたします。
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営業時間 |
平日:10:00〜18:00
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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・静岡県
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
| 事務所名 |
弁護士法人ラピス法律事務所
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住所 |
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
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最寄駅 |
新宿御苑駅から徒歩1分
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営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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豊島区|全国
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年中無休!平日夜19時以降や、土日祝日も対応◎出張面談も承っております
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| 事務所名 |
弁護士法人ラピス法律事務所
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住所 |
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
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最寄駅 |
新宿御苑駅から徒歩1分
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平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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| 事務所名 |
TOKYO大樹法律事務所
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住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
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最寄駅 |
地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
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営業時間 |
平日:10:00〜17:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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| 事務所名 |
壱岐坂下法律事務所
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住所 |
〒113-0033 東京都文京区本郷1-20-5杉浦ビル3階
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最寄駅 |
JR 水道橋駅 5分 / 三田線 水道橋駅 1分 / 大江戸線 春日駅 7分 / 丸の内線 後楽園駅 6分 / 南北線 後楽園駅 6分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
宇多・古田法律事務所
|
住所 |
〒162-0801 東京都新宿区山吹町261番地トリオタワーノース5階
|
最寄駅 |
東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩5分、東西線「神楽坂駅」徒歩9分
|
営業時間 |
平日:09:30〜18:30
|
対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県
|
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| 事務所名 |
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
|
住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目22−1新宿スクエアタワー28F
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最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線『西新宿駅』2番出口より徒歩7分】【東京メトロ丸ノ内線『中野坂上駅』1番出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『都庁前駅』A5出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『西新宿五丁目駅』A1出口より徒歩10分】
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営業時間 |
平日:09:30〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階
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最寄駅 |
JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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豊島区|東京都
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| 事務所名 |
インテンス法律事務所
|
住所 |
〒162-0814 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
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最寄駅 |
東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
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営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・大阪府・香川県
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| 事務所名 |
ゴッディス法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-4STビル401号室
|
最寄駅 |
西新宿駅 徒歩約1分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00
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対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・愛知県・静岡県
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| 事務所名 |
碧凪法律事務所
|
住所 |
東京都千代田区飯田橋4-6-1 21東和ビル701
|
最寄駅 |
・飯田橋駅(東京メトロ東西線・有楽町線・南北線/都営大江戸線)A4口徒歩3分
・JR飯田橋駅東口徒歩4分
・九段下駅(東京メトロ半蔵門線・東西線/都営新宿線)出口7徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県
|
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| 事務所名 |
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
|
住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目13−1 ヒューリック銀座一丁目ビル 7階
|
最寄駅 |
銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分
|
営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00
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豊島区|全国
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| 事務所名 |
春田法律事務所 東京オフィス
|
住所 |
〒105-0004 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
|
最寄駅 |
虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分
|
営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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対応地域 |
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| 事務所名 |
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|
住所 |
〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
|
最寄駅 |
都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
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| 事務所名 |
弁護士法人HAL秋葉原本部
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〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
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JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
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| 事務所名 |
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平日:10:00〜17:00
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| 事務所名 |
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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の
離婚問題では、「婚姻費用を決める際、相手の収入が不明」や「婚約破棄に該当するのでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例」や「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
婚姻費用が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:01544)さんからの投稿
投稿日:2022年05月29日
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。
夫が飲食業を起業して,スタッフとして働いてる
とのことですが,会社は法人化しているのでしょうか。
又は個人事業主のままでしょうか。
いずれにせよ,確定申告書は出しているでしょうから
それが収入を算定する基礎となる資料です。
あとは全くの無収入で生活を続けるのはできない
でしょうから,夫名義の預金通帳の履歴をみせて
もらって,収入とおぼしき履歴があるかどうかの
確認になります。
仮に,全く収入を得ていないし,今後も売り上げが
悪くて収入を得る見込みがないというのであれば,
収入は0となると思いますが,あまりそのような
例は見たことがないですけどね。収入0なら,
生活保護を受給するレベルでしょうし。
相談者(ID:14753)さんからの投稿
投稿日:2023年07月22日
2年付き合っている彼女から別れを切り出されています。
1年後に結婚することをお互いの話し合いで決めており、私は家族にその事を伝えていました。
結婚の時期だけでなく結婚後の働き方やどういった所に住むかなど、結婚後の詳しい流れを長期に渡り話し合い、少しづつ決めてきました。
しかし、「結婚する気が無くなった」、「一緒に住みたくない」などと言われ、別れを切り出されました。
私は強い結婚願望があり、現在の彼女との結婚を考えて様々な物事を進めていたため、強い精神的苦痛を受けました。
2人で結婚の約束をしていたのであれば、婚約にはあたるのですが、婚約の不当破棄を理由として慰謝料を相手方から取れるかどうかは、婚約状態であることが第三者が見ても分かるような状態だったかどうか、にかかってくるといってもよいでしょう。あなたの家族に1年後に結婚することを伝えていただけではなく、実際に家族や友人に紹介していたとか、結婚式に向けた準備(結婚式場の予約、ハネムーンの場所も決めていたとか、住居についても不動産屋さんにあたっていたとか)も進めていたとかであれば、慰謝料請求をするだけの「不当性」を主張できると思います。ただ、一般的に見て、婚約破棄を理由とする慰謝料は、それほど高い額が取れるというわけではありません。
相談者(ID:05184)さんからの投稿
投稿日:2023年02月12日
子供が幼児3人居て、奥さんに連れていかれて別居中で婚姻費用分担請求の申立てをされています。今度初めての調停です。
自営業赤字申告で住民税非課税なので、
前回の確定申告と非課税証明を取って持っていこうと思いますが、3月なのでこれから確定申告書を作るところですがまだ申告していない資料も作って持っていくべきでしょうか。
相場よりも高く要求されていますが、何かこちらで気を付けるべき事はありますでしょうか。
初めての事で分からないので教えていただけけたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
調停委員はまず、あなたに対して相手の主張する金額を払えるかどうかをきいてくると思いますので、はっきりとこんな額はとても支払うことはできないことを告げましょう。調停委員は金額の点で合意できないと見なせば、さっさと調停を打ち切り、算定表に基づいた金額で審判が下ります。前回の確定申告書や非課税証明の写しを出すとともに、今年の確定申告の見通しも資料があるなら持っていって伝えればよいでしょう。
お手数頂き、本当にありがとうございます。
そのようにさせて頂きます。
これから逆に離婚の調停を申し立てようか
どうしようかと考えています。
相談者(ID:05184)からの返信
- 返信日:2023年02月22日
相談者(ID:32196)さんからの投稿
投稿日:2024年01月23日
はじめまして。
婚姻費につて相談させてください。
家族は子供は男二人(10歳と14歳)
旦那から婚姻費用として
食費代3万 アパート代3万
(子供が中学校へ通う為にその中学校の指定学区内にアパートを借りている6万)
月にこれだけだと
これについて算定額に当てはめたど、これだけのいってん張りです。
(夫:源泉に記載されてる支払額6,850,000 私:源泉に記載されてる支払額3,850,000)
旦那は調停だの裁判だの言っていて、私は裁判費用を負担するつもりないのですが、
婚姻費をきちんと出してもらう、調停・裁判の費用を出したくないのですがどうしたらよいでしょうか
離婚はするつもりですが、すぐにとは思ってません
算定表というのは、実は裁判所が決める場合に使う表なので、協議や調停など話し合いならば、相手と合意できれば自由に額を決められるのです。ただ、相手としては、最低限支払わなければならない算定表の額に収めたいと思ってはいるでしょう。相手に合意させるためには、何か相手を説得する条件がないと難しいかもしれません。婚姻費用の調停も、それほど申立の費用が掛かるわけでもありませんし、額も希望の額を、どうしてその額になるのかなど説明して要求すれば、調停委員が相手を説得してくれたりもします。頑固な相手には、むしろ調停の方が早かったりもします。
弁護士 内山様
ありがとうございます
旦那は月に6万のいってん張りでそれで納得しないなら調停でも弁護士を雇うと言ってます。
相手が弁護士を雇ったら相手の言い分である6万になってしまう可能性が大きいですよね?
こちらも対等にするなら弁護士をやとった方がいのかも知れませんが、そのようなお金がなくて。。。
相談者(ID:32196)からの返信
- 返信日:2024年01月24日
相手に弁護士がついても、6万円では足りないことを調停委員によく説明すれば、調停委員がもう少し上の額でうまくまとめてくれることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年01月25日
弁護士 内山様
ご回答いただきありがとうございます。
弁護士さんが付いても調停委員さんに理解してもらう事が大事なんですね!
弁護するプロよりうまく説明できる自信はないですが。。。
説明できるよう努力します‼
相談者(ID:32196)からの返信
- 返信日:2024年01月30日
相談者(ID:04605)さんからの投稿
投稿日:2023年03月18日
夫が勝手に家を出ていき
ローンの残っている家に子供2人と私で生活しています
婚姻費用分担請求の調停を申立て
夫に書類が届いたら
到底払えないから
家を売却して婚姻費用に充てるとメールが届きました
夫は57歳会社員で年収850万円あります
そして不貞の証拠も掴んでいます
子供たちと私が住んでいる状態で家を勝手に売却されてしまう事は可能でしょうか?
家の名義は夫です
家を出る時に不動産の売買契約書を持って行きました
ただ契約書の印鑑は私が持っています
調停の申立をする前は家を私の名義にするから
金銭のやり取りは一切しないと言ってましたが
生活に困るので申立を行いました
算定表を元にローン分も引いた金額で良いと申立にも記載したのですが
私がしていることは欲張りなのでしょうか?
旦那さん単独名義の不動産とのことですが,ご相談者様がその不動産に居住している限り,旦那さんが不動産会社を仲介業者として売却を希望しても,買い手は見つからないと思います。不動産に売主たる旦那さんが居住していなくとも,誰かが居住しているならば購入希望者としては,出て行ってもらわないと住めない・他人に貸せないことになりますが,出て行ってもらうために裁判手続きなどをしなければならないとなると,かなり費用・時間がかかります。よって,仲介する不動産会社からは,ご相談者様がお住まいになっていて退去する見込みもないのであれば,売却予定物件として募集をかけることができないとし,お断りされると思います。
ありがとうございます。
知らないうちに我が家が売却される事がないと分かって安心しました。
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
相談者(ID:69057)さんからの投稿
投稿日:2025年07月24日
別居となり、婚姻費用の調停で翌月20日までに12万円振込むと決まりました。
5月分は6月に受取りました。
婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費ですので、離婚届を出すまでは、調停で決まった額を受け取ることができます。5月分が支払われていて、8月に離婚届を出す場合、6月分、7月分も相手方には支払う義務があります。相手方が支払わない場合には、請求できます。もっとも、支払方法や時期などを特別に調停で決めたような場合には、調停条項に従います。
ありがとうございます。
例えば明日7/31に離婚届を提出した場合は7月分の婚姻費用は請求できますか?
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年07月30日
理論的には、7月31日に離婚届を出す場合にも、7月分の婚姻費用請求も可能ではありますが、相手方からは、離婚時までのものですから、1日分を日割で減額する、という反論を出されても、文句は言えないことにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月31日
承知しました。
ありがとうございます。
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年08月01日
相談者(ID:08373)さんからの投稿
投稿日:2023年04月08日
別居して3年になり子供の親権争いで離婚できず先月彼といる事が相手方に知られてしまい問い詰められています。夫婦仲は破綻していますが慰謝料とか発生するのでしょうか?
また、婚姻費用はもらえなくなるのでしょうか?
婚姻費用については、既に具体的にいくら支払うという合意や調停(審判も含める)が成立しているのであれば、離婚までの間は、それに基づき相手に未払い分を請求することはできます。合意や調停で決めていないのであれば、家庭裁判所に婚姻費用支払いの調停を申立てればよいと思います。あなたが別の男性と一緒に生活しているような場合には、生活費を負担してもらっていることを理由に、相手が婚姻費用の減額を請求してくることはあり得ると思います。相手が不貞行為を理由に慰謝料を請求してくることはありえますが、別居して3年になるというのであれば、既に婚姻関係は破綻していることを理由に拒めばよいのではないでしょうか。
返答ありがとうございます。
相手方に彼の事を知られてから会えていませんが堂々と会っても問題ないでしょうか?
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月17日
まだ離婚が成立しないうちに新しい男性と堂々と会うと、あなたの配偶者が「不貞行為だ、慰謝料を支払え」などと言ってきて、それへの対応に苦慮することがあるかもしれません。もちろん、婚姻関係は破綻していることからすると、言われる筋合いはないのですが。先に離婚の方をさっさと片付けた方がよいかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月18日
返答ありがとうございます!
離婚に向けて前に進みたいと思います!
ありがとうございました‼︎
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月19日