東京都豊島区で婚姻費用に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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東京都豊島区で婚姻費用に強い弁護士が10件見つかりました。
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更新日:
事務所名

南池袋法律事務所

住所 〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
最寄駅 JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分
営業時間

平日:10:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜21:00
電話問合せ
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南池袋法律事務所の強み

|【初回相談30分無料】慰謝料/財産分与/養育費回収に実績豊富◆離婚を進める中で発生したお悩みは、当事務へお任せ下さい◎新しい人生のスタートを切るためお力となります《休日・夜間相談|オンライン面談OK|池袋駅から7分》
対応体制
初回相談無料
電話相談可
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オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

いわもと法律事務所

住所 〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
最寄駅 JR各線「池袋」出口から徒歩5分
営業時間

平日:08:30〜20:00

土曜:08:30〜20:00

祝日:08:30〜20:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
ただいま営業中
08:30〜20:00
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【初回相談無料】ご依頼者様に寄り添い、離婚問題の解決を目指します。セカンドオピニオン歓迎!

いわもと法律事務所の強み

|【初回相談無料】離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます◆離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可】
対応体制
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離婚前相談
離婚協議
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養育費
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
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男女問題
熟年離婚
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事務所名

碧凪法律事務所

住所 東京都千代田区飯田橋4-6-1 21東和ビル701
最寄駅 ・飯田橋駅(東京メトロ東西線・有楽町線・南北線/都営大江戸線)A4口徒歩3分 ・JR飯田橋駅東口徒歩4分 ・九段下駅(東京メトロ半蔵門線・東西線/都営新宿線)出口7徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜20:00
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LINE歓迎|依頼者様と信頼関係を築けるようフランクに話せる距離感を大切にしています

碧凪法律事務所の強み

|【ベンナビ限定初回相談0円】不倫慰謝料/財産分与/親権など、離婚条件で折り合いがつかない方はお早めにご相談を!現実的な行動プランと相手の感情を読んだ交渉で納得の解決を目指します|オンライン面談・休日相談対応◎|<LINEお問合せ歓迎>
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

相談したい弁護士・法律事務所は見つかりましたか?
南池袋法律事務所
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
【初回相談30分無料】慰謝料/財産分与/養育費回収に実績豊富◆離婚を進める中で発生したお悩みは、当事務へお任せ下さい◎新しい人生のスタートを切るためお力となります《休日・夜間相談|オンライン面談OK|池袋駅から7分》
【相談だけでも歓迎◎】いわもと法律事務所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-18-1Hareza Tower20階
【初回相談無料】離婚トラブルは弁護士 岩本にお任せください!ご依頼者様の「言いたいこと」をしっかりと相手に伝えます◆離婚協議/調停/財産分与/養育費/面会交流など幅広いご相談に対応【オンライン面談可】
LINEでのお問合せ歓迎|碧凪法律事務所
東京都千代田区飯田橋4-6-1 21東和ビル701
【ベンナビ限定初回相談0円】不倫慰謝料/財産分与/親権など、離婚条件で折り合いがつかない方はお早めにご相談を!現実的な行動プランと相手の感情を読んだ交渉で納得の解決を目指します|オンライン面談・休日相談対応◎|<LINEお問合せ歓迎>
【メール・LINEでのご予約歓迎◎】ベーグル法律事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階
【LINE・メールからの面談予約は24時間受付】おおらかで話しやすいと好評の弁護士が、最善策を提案します。女性の離婚問題に注力・専業主婦も歓迎! モラハラ/親権・養育費/不倫慰謝料など、ひとりで悩まず、まずはご相談を◆当日のご面談も空き状況によりご案内可能◎
【離婚を決意した方】弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)
〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
【初回相談無料】財産分与/不倫慰謝料請求/養育費など 離婚にまつわるお金の問題はお任せを!不動産を含む財産分与(売却/名義変更)もトータルサポート◎慰謝料請求をされているという方も、お気軽にご相談を◎
事務所名

ベーグル法律事務所

住所 〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階
最寄駅 「新宿駅」「新宿三丁目駅」「新宿御苑前駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜18:00
面談予約のみ
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初回相談60分無料◆まずはご相談を!

ベーグル法律事務所の強み

|【面談予約のみ|初回のご相談は対面で丁寧に】おおらかで話しやすいと好評の弁護士が、最善策を提案します。女性の離婚問題に注力・専業主婦も歓迎! モラハラ/親権・養育費/不倫慰謝料など、ひとりで悩まず、まずはご相談を◆当日のご面談も空き状況によりご案内可能◎
対応体制
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離婚前相談
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離婚手続き
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事務所名

インテンス法律事務所

住所 〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・大阪府・香川県
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜22:00
面談予約のみ
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◆オンライン/休日相談対応◆離婚を決めた方のお力になります!お気軽にお問い合わせください!

インテンス法律事務所の強み

|【初回相談無料】財産分与/不倫慰謝料請求/養育費など 離婚にまつわるお金の問題はお任せを!不動産を含む財産分与(売却/名義変更)もトータルサポート◎慰謝料請求をされているという方も、お気軽にご相談を◎
対応体制
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事務所名

長井法律事務所

住所 〒150-0036
東京都渋谷区南平台町16-28Daiwa渋谷スクエア6階
最寄駅 京王井の頭線神泉駅より徒歩7分/渋谷駅より徒歩14分
営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
初回相談無料
ただいま営業中
10:00〜19:00
面談予約のみ
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【予約制】不倫/親権/養育費など実績多数!離婚のお悩みはご相談ください

長井法律事務所の強み

|【初回面談60分無料】【不倫慰謝料請求/不倫絡みの離婚など】離婚問題は経験豊富な当事務所へご相談を。幅広い案件に対応可能です◆別居中相談/財産分与/養育費/面会交流◆ご依頼者様の人生の再スタートを全力でサポート!<面談のご予約はメール・LINEがおすすめです>
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

東京桜の森法律事務所

住所 〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階
最寄駅 東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線『人形町駅』A5出入口徒歩5分 JR総武線快速『新日本橋駅』5出口徒歩7分 東京メトロ銀座線・半蔵門線『三越前駅』B6出入口徒歩8分 【電話・オンライン面談◎お仕事のある方もご相談しやすい対応体制】
営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
初回相談無料
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10:00〜19:00
面談予約のみ
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【実績2000件超】離婚調停・裁判・別居など法的解決が必要な方をサポート!土日祝対応◎

東京桜の森法律事務所の強み

|【初回相談30分0円|ご予約はメール・LINEがスムーズです】離婚調停・裁判へ進展した方や別居中の方をサポート!相手方の弁護士から書面が届いた等の法的対応が必要な際も迅速に動きます◎豊富な経験に基づき納得の解決を目指すなら当事務所へ!《料金プラン等の詳細はコチラをクリック》
対応体制
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事務所名

福田総合法律事務所

住所 〒107-0062
東京都港区南青山5-1-18ボヌール青山5B
最寄駅 表参道駅より徒歩1分
営業時間

平日:10:00〜18:00

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※特に、結婚年数が10年以上の方は弁護士にご相談ください※【本気で離婚したい方の味方です】

福田総合法律事務所の強み

|【表参道駅から1分/初回相談1時間無料/オンライン相談可】離婚問題でお困りの際は全力で手助けいたします。ご相談者様の力強い味方として一緒に解決を目指しましょう。ぜひお電話でお問い合わせください≪小さいお子様がいる方の相談も歓迎|お子様連れでの相談可能≫
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ウカイ&パートナーズ法律事務所

住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅 渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

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ウカイ&パートナーズ法律事務所の強み

|【渋谷駅から徒歩5分】【毎週土日対応可】【お仕事帰りの夜間相談可】【初回面談30分無料】不倫の慰謝料を請求したい方、お任せください!実績豊富な弁護士が証拠集めから丁寧にサポート!【オンライン面談対応可】【LINE予約可】
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離婚前相談
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離婚調停
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親権
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面会交流
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港共同法律事務所

住所 東京都港区虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ビル7階
最寄駅 日比谷線虎ノ門ヒルズ駅B4出口から徒歩約3分 東京メトロ銀座線虎ノ門駅から徒歩約5分 都営三田線内幸町駅A3またはA4a出口から徒歩12分
営業時間

平日:09:30〜20:30

対応地域 豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
ただいま営業中
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初回相談45分当たり5,500円◎じっくりお話をお聞きします

港共同法律事務所の強み

|【離婚を決意した女性に寄り添ってサポート】財産分与/養育費/婚姻費用/不倫慰謝料などの交渉や、離婚調停などに弁護士が対応します。離婚後の人生に向けてサポートいたします。◎秘密厳守◎
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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都豊島区の 離婚問題では、「婚姻費用請求について」や「有責配偶者からの婚姻費用分担請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例」や「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

婚姻費用が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例

婚姻費用が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

婚姻費用請求について

相談者(ID:33999)さんからの投稿
別居にあたって、婚姻費用がいくら請求できるのかを知りたいです。
夫の収入650万 私の収入170万。9才と6才の子どもあり。

裁判所が婚姻費用を決める場合の算定表がありますが、協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額にこだわる必要もなく、現在の生活費に1か月どのくらいかかっているかを計算して、必要な額を自由に決めることができるのです。あなたの場合、夫婦ともに給与収入とするならば、算定表ならば月額10万から12万円ですが、お子さんのお稽古事や塾などの費用なども考えて、実際に請求する額を決めればよいと思います。ローンの支払が残っている家にお子さんとあなたが住み続けるということは、どちらかというと、相手が「お金がかかるので婚姻費用を安くしてほしい」というときの理由にあげてくるもので、こちらは必要な額を請求してみて、彼と話し合って折り合いを付ければよいでしょう。
- 回答日:2024年02月20日
回答して頂きありがとうございます。
夫が不倫したことで別居を考えているので、そこを盾にして最大限に請求してみます。
相談者(ID:33999)からの返信
- 返信日:2024年02月21日

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

相談者(ID:91284)さんからの投稿
仕事の都合で夫婦で転居の予定でしたが、いきなり妻に離婚したいと言われ 別居となりました。別居後も夫婦カウンセリングに行こうという話になっていましたが、別居の1か月後に妻が他の男と不倫・同棲していることが発覚しました。その上で、妻は離婚調停および婚姻費用請求をしてきました。
こちらとしては、そもそも別居が妻からの一方的なもので、妻側から婚姻関係破綻を客観的に証明するものは提出されておりません。むしろ、こちら側が妻の不貞・同棲関係を証明するものを提出しており(妻サイドもこれについては不貞の証拠となりうると認めております。)
子供なしで養育費がない上に、妻の年収が600万とそれなりに生活できる(私の年収は1000万程度)にもかかわらず、婚姻費用を払わなくてはならないのでしょうか。有責配偶者であることは明らかで権利濫用 信義則違反になると思われます。破綻後不貞にも当たらないと思われます。

婚姻費用の調停や審判では、申立人の方に有責性があるかどうかを考慮しないで、算定表を基に議論し、判断されることがほとんどです。婚姻費用の算定の段階で、申立人の有責性を調停委員が判断してしまうと、離婚訴訟の前段階の判断をしているのに近くなるからです。婚姻費用の調停は、不成立でも裁判所が審判を下してしまいますので、あなたのようなケースでは、あなたが、例えば自宅の住宅ローンを負担しているとか、光熱・水道料等や税金などを負担しているとか主張して、その額を明らかにして、算定表の額から控除してもらうことを主張する、というのが現実的な戦い方だと思います。
- 回答日:2025年12月27日

婚姻費用を決める際、相手の収入が不明

相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

夫が飲食業を起業して,スタッフとして働いてる
とのことですが,会社は法人化しているのでしょうか。
又は個人事業主のままでしょうか。

いずれにせよ,確定申告書は出しているでしょうから
それが収入を算定する基礎となる資料です。

あとは全くの無収入で生活を続けるのはできない
でしょうから,夫名義の預金通帳の履歴をみせて
もらって,収入とおぼしき履歴があるかどうかの
確認になります。

仮に,全く収入を得ていないし,今後も売り上げが
悪くて収入を得る見込みがないというのであれば,
収入は0となると思いますが,あまりそのような
例は見たことがないですけどね。収入0なら,
生活保護を受給するレベルでしょうし。

婚姻費用調停について

相談者(ID:51992)さんからの投稿
結婚して一年。子供が1人います。
妻からの暴力と浮気が原因で離婚調停となりましたが不成立に終わりました。離婚訴訟を起こす予定です。
婚姻費用ですが、離婚理由(暴力浮気)に加え妻が子供を連れて勝手に実家に戻って帰ってきません。一軒家を購入し、ローンを払っています。
そのため、一般的な婚姻費用でなく減額して支払っていましたが相手より婚姻費用調停を起こされました。2回目の調停で調停委員と裁判官が参加し、今回の金額に応じないと審判に移行し婚姻費用がさらに増額されると言われ、結局渋々要求された金額を払うことになりました。
こちらが被害者なのに脅迫された気分です。

婚姻費用の調停から審判になれば、当然に金額が増えるということではないと思います。裁判所は通常、両者の収入から算定表を用いて金額を決めるので、あなたが実際に支払っていた金額が、算定表で出た金額よりも低かったのであれば、裁判所から言われた金額が高く感じるのだと思います。調停の段階で、こちらが住宅ローンを支払っていることなどから、その金額では苦しい事情などがあるのであれば、積極的に証拠をたくさん出して自分で主張していかなければ、調停委員が相手を説得してくれることは、まずありません。調停委員が審判の話も出してきているということは、もう調停も何回かやっているのだと思います。証拠もたくさん出した上での話ならば、調停での金額の方がましなのかもしれません。
- 回答日:2024年10月09日

婚姻費について揉めています

相談者(ID:32196)さんからの投稿
はじめまして。
婚姻費につて相談させてください。
家族は子供は男二人(10歳と14歳)
旦那から婚姻費用として
食費代3万 アパート代3万
(子供が中学校へ通う為にその中学校の指定学区内にアパートを借りている6万)
月にこれだけだと
これについて算定額に当てはめたど、これだけのいってん張りです。
(夫:源泉に記載されてる支払額6,850,000 私:源泉に記載されてる支払額3,850,000)
旦那は調停だの裁判だの言っていて、私は裁判費用を負担するつもりないのですが、
婚姻費をきちんと出してもらう、調停・裁判の費用を出したくないのですがどうしたらよいでしょうか
離婚はするつもりですが、すぐにとは思ってません

算定表というのは、実は裁判所が決める場合に使う表なので、協議や調停など話し合いならば、相手と合意できれば自由に額を決められるのです。ただ、相手としては、最低限支払わなければならない算定表の額に収めたいと思ってはいるでしょう。相手に合意させるためには、何か相手を説得する条件がないと難しいかもしれません。婚姻費用の調停も、それほど申立の費用が掛かるわけでもありませんし、額も希望の額を、どうしてその額になるのかなど説明して要求すれば、調停委員が相手を説得してくれたりもします。頑固な相手には、むしろ調停の方が早かったりもします。
- 回答日:2024年01月23日
弁護士 内山様
ありがとうございます
旦那は月に6万のいってん張りでそれで納得しないなら調停でも弁護士を雇うと言ってます。
相手が弁護士を雇ったら相手の言い分である6万になってしまう可能性が大きいですよね?
こちらも対等にするなら弁護士をやとった方がいのかも知れませんが、そのようなお金がなくて。。。
相談者(ID:32196)からの返信
- 返信日:2024年01月24日
相手に弁護士がついても、6万円では足りないことを調停委員によく説明すれば、調停委員がもう少し上の額でうまくまとめてくれることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年01月25日
弁護士 内山様
ご回答いただきありがとうございます。
弁護士さんが付いても調停委員さんに理解してもらう事が大事なんですね!
弁護するプロよりうまく説明できる自信はないですが。。。
説明できるよう努力します‼
相談者(ID:32196)からの返信
- 返信日:2024年01月30日

別居解消とは?婚姻費用は離婚まで受け取れるか?

相談者(ID:69057)さんからの投稿
今は離婚調停手続き中です。
喧嘩をして夫が怒って家を出て、戻って・・の繰り返しでした。
今年の初めに喧嘩をしたときにDVを受け、別居となりました。
婚姻費用の調停をし夫側が月12万円を翌月20日までに支払うと決まりました。
別居後しばらくしてから夫とは時々交流があり、お互いの家を行き来していました。
よくケンカをしますが、7月頃から同居に向けて話し合いを始めました。
夫のアパートは8月末で解約することに決まり、同居に向けて動き出したところ、また喧嘩となり私の方から離婚を切り出しました。
夫はアパートの解約を中止し今でも同じアパートに住んでいます。

婚姻費用の調停が家庭裁判所で一旦成立した、ということは、その調停条項は、離婚するまでは、そのまま生きていますので、離婚するまで、同じ額が同じ期限で受取れます。そもそも婚姻費用の請求は、同居中であってもできるものなので、額については別居中の場合より減額されるものの、請求そのものができないわけでもないのです。ただし、相手方が、家庭裁判所に、婚姻費用の減額調停を申立てたような場合には、相手の主張や証拠次第では、減額されることもあります。
- 回答日:2025年09月12日
回答ありがとうございます。
同居することに同意しましたが、まだ相手の引越しが済んでおらず、通帳も受け取っておらず、生活費の具体的な金額や受け取る日も決まっていませんでした。
調停調書に離婚または別居解消するまでとの記載がありますが、それでも大丈夫でしょうか?
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月16日
調停条項そのものに、「離婚または別居解消するまで」と、あえて記載されているということは、「別居解消」とみなされる状態になったら、その調停で決まった額の取り決めは終了します。ただし、同居の状態でも、婚姻費用は相手に請求すれば受け取れますので、相手に支払いを請求はできますが、また新たに額を決めなければならないのと、相手が拒否した場合には、強制させることはできないということにはなります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
回答して頂きありがとうございます。
度々質問で申し訳ありませんが、別居解消とみなされる状態とは、どんな状態でしょうか?
生活費を受け取った時?同居する事に同意した時?完全に一緒に住み始めた時?
よろしくお願いします。
相談者(ID:69057)からの返信
- 返信日:2025年09月17日
通常は、完全に一緒に住み始めた時になるでしょうが、それが具体的に何月何日か、については、お互いの認識が違う場合もあるでしょうから、争いになったりすることもあるわけです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月20日

婚姻費用分担請求の調停への準備

相談者(ID:05184)さんからの投稿
子供が幼児3人居て、奥さんに連れていかれて別居中で婚姻費用分担請求の申立てをされています。今度初めての調停です。
自営業赤字申告で住民税非課税なので、
前回の確定申告と非課税証明を取って持っていこうと思いますが、3月なのでこれから確定申告書を作るところですがまだ申告していない資料も作って持っていくべきでしょうか。
相場よりも高く要求されていますが、何かこちらで気を付けるべき事はありますでしょうか。
初めての事で分からないので教えていただけけたら助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

調停委員はまず、あなたに対して相手の主張する金額を払えるかどうかをきいてくると思いますので、はっきりとこんな額はとても支払うことはできないことを告げましょう。調停委員は金額の点で合意できないと見なせば、さっさと調停を打ち切り、算定表に基づいた金額で審判が下ります。前回の確定申告書や非課税証明の写しを出すとともに、今年の確定申告の見通しも資料があるなら持っていって伝えればよいでしょう。
- 回答日:2023年02月22日
お手数頂き、本当にありがとうございます。
そのようにさせて頂きます。
これから逆に離婚の調停を申し立てようか
どうしようかと考えています。
相談者(ID:05184)からの返信
- 返信日:2023年02月22日
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