東京都豊島区で婚姻費用に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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東京都豊島区で婚姻費用に強い弁護士が22件見つかりました。
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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

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JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

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弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)

住所

〒171-0014
東京都豊島区豊島区池袋2-62-1PISO池袋206

最寄駅

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平日:10:00〜18:00

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※ご面談の希望日を2つ~3つ、ご用意の上ご連絡ください
弁護士の強み【初回相談無料】【国際離婚対応】池袋駅より徒歩5分。離婚前の相談/別居/婚姻費用請求/財産分与/国際離婚など、難しい案件でもご相談ください!弁護士歴17年以上の経験豊富な弁護士が真摯に対応いたします。
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宇多・古田法律事務所

住所

〒162-0801
東京都新宿区山吹町261番地トリオタワーノース5階

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東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」徒歩5分、東西線「神楽坂駅」徒歩9分

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平日:09:30〜18:30

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弁護士の強み【弁護士歴30年以上】【初回面談無料】【事前予約で平日時間外も対応】離婚に伴う財産分与請求・慰謝料請求(不貞行為の相手方への請求)などはご相談ください!今の関係や問題を精算し、新しい生活を始めませんか?
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

渋谷徹法律事務所

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〒113-0022
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号

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東京メトロ千代田線『千駄木駅』徒歩1分

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【メール・LINEでのご予約歓迎◎】ベーグル法律事務所

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〒160-0022
東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階

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「新宿駅」「新宿三丁目駅」「新宿御苑前駅」

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メール歓迎【水道橋駅5分/初回相談30分無料】弁護士 井口 順弘

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〒113-0033
東京都文京区本郷1-20-5杉浦ビル3階

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JR 水道橋駅 5分 / 三田線 水道橋駅 1分 / 大江戸線 春日駅 7分 / 丸の内線 後楽園駅 6分 / 南北線 後楽園駅 6分

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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【女性の離婚問題なら】弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)

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〒160-0023
東京都新宿区西新宿8-5-4STビル401号室

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西新宿駅 徒歩約1分

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弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所

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〒160-0023
東京都新宿区西新宿6丁目22−1新宿スクエアタワー28F

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【東京メトロ丸ノ内線『西新宿駅』2番出口より徒歩7分】【東京メトロ丸ノ内線『中野坂上駅』1番出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『都庁前駅』A5出口より徒歩10分】【都営地下鉄大江戸線『西新宿五丁目駅』A1出口より徒歩10分】

営業時間

平日:09:30〜19:00

土曜:09:00〜18:00

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【離婚を決意した方へ|土日祝はメールでお問合せを】弁護士法人ラピス法律事務所

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東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階

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新宿御苑駅から徒歩1分

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弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

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〒162-0814
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東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分

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土曜:09:00〜20:00

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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

【新宿で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(新宿)

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〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-6-3新宿国際ビルディング新館8階

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JR・私鉄「新宿駅」(西口)から徒歩13分 丸の内線「西新宿駅」から徒歩3分 都営大江戸線「都庁前駅」から徒歩5分

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【創立45年以上の歴史と実績】TOKYO大樹法律事務所

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地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください

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弁護士 雨宮 史尚(雨宮眞也法律事務所)

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〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305

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東京メトロ 日本橋駅・茅場町駅・三越前駅

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【複雑な財産分与もお任せください】離婚後の生活も安心!人生の再スタートを支援します
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弁護士 新井 均(常葉法律事務所)

住所

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-14-6 神田荒木ビル6階

最寄駅

丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分 都営新宿線小川町駅より徒歩3分 JR・銀座線神田駅より徒歩5分

営業時間

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豊島区|東京都
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弁護士の強み【弁護士歴29年】離婚案件を多く経験した弁護士が、培ったノウハウを活かして交渉に挑みます。面談にて、依頼者様のお気持ちを伺った上でどうサポートできるか全力で考えますので、まずは面談にいらしてください。
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【離婚を決意した方へ】大川法律事務所

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〒102-0082
東京都千代田区一番町4-22プレイアデ一番町601

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【半蔵門駅】5番出口徒歩2分【麹町駅】3番出口徒歩6分

営業時間

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本気で離婚したい方の強い味方です◆最善の解決策をご提案いたしますので、ぜひご相談ください!
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当事者間での話し合いが限界なら|湯島本郷法律事務所

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東京都文京区湯島4-1-16Gate Cross HONGO 3-34

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都営大江戸線 本郷三丁目駅4・5番出口徒歩4分/東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅2番出口徒歩6分/東京メトロ千代田線 湯島駅1番出口徒歩8分

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初回相談から解決まで弁護士が一貫対応|離婚後の新しい生活を見据えて、二人三脚でサポート
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弁護士法人ユア・エース

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東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階

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日比谷線「小伝馬町駅」徒歩5分/日比谷線・都営浅草線「人形町駅」徒歩5分

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弁護士の強み初回相談無料全国対応不倫の慰謝料請求や財産分与、養育費など金銭問題が絡み話し合いでは解決が難しい離婚は、弁護士が代理人として交渉し解決へ◆夫婦カウンセラー資格を有する専門スタッフも在籍し、「心」と「法」を同時に支える体制でサポート
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【今すぐ離婚へ動き出したい方へ】弁護士法人レイスター法律事務所

住所

〒153-0061
東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階

最寄駅

『中目黒駅』より徒歩8分

営業時間

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弁護士の強み慰謝料財産分与の負担を軽減】年間400件以上の対応実績◆離婚を本気で考えている方はぜひご相談を◆離婚後のリスクを抑えます!財産分与/養育費/婚姻費用など◎【男性・女性弁護士の選択可
 
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【配偶者への対応はお任せください|財産分与・持ち家の分割への対応実績多数】アトラス総合法律事務所

住所

〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町1-8-1 SRビル7階

最寄駅

神田駅から徒歩2分

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神田駅徒歩2分|要予約で電話相談可能
弁護士の強み生活費の支払いや分担で揉めている」「相手が適正な額に合意してくれない」「婚姻費用の減額交渉を任せたい」など婚姻費用・別居中の生活費・算定表に基づく請求などに限界を感じたら当事務所にお任せください!《離婚トラブル実績多数!解決実績は写真をクリック》【要予約で電話相談可能
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【女性弁護士が対応|きめ細やかに対応致します】弁護士 藤原 奈美(法律事務所虎ノ門法学舎)

住所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-16-4アーバン虎ノ門ビル2階

最寄駅

日比谷線虎ノ門ヒルズ駅 B4番出口から徒歩30秒 銀座線虎ノ門駅 2番出口から徒歩2分 霞ヶ関駅 A12番出口・C2番出口から徒歩8分

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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都豊島区の 離婚問題では、「有責配偶者からの婚姻費用分担請求」や「婚姻費用を決める際、相手の収入が不明」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

婚姻費用には様々なお悩みがありますが、実際に「財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例」や「独身時代や親の援助を受けた財産を財産分与の対象外とし、支払分の財産分与額を請求金額から減額させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、婚姻費用に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

婚姻費用が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例

婚姻費用が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

有責配偶者からの婚姻費用分担請求

相談者(ID:91284)さんからの投稿
仕事の都合で夫婦で転居の予定でしたが、いきなり妻に離婚したいと言われ 別居となりました。別居後も夫婦カウンセリングに行こうという話になっていましたが、別居の1か月後に妻が他の男と不倫・同棲していることが発覚しました。その上で、妻は離婚調停および婚姻費用請求をしてきました。
こちらとしては、そもそも別居が妻からの一方的なもので、妻側から婚姻関係破綻を客観的に証明するものは提出されておりません。むしろ、こちら側が妻の不貞・同棲関係を証明するものを提出しており(妻サイドもこれについては不貞の証拠となりうると認めております。)
子供なしで養育費がない上に、妻の年収が600万とそれなりに生活できる(私の年収は1000万程度)にもかかわらず、婚姻費用を払わなくてはならないのでしょうか。有責配偶者であることは明らかで権利濫用 信義則違反になると思われます。破綻後不貞にも当たらないと思われます。

婚姻費用の調停や審判では、申立人の方に有責性があるかどうかを考慮しないで、算定表を基に議論し、判断されることがほとんどです。婚姻費用の算定の段階で、申立人の有責性を調停委員が判断してしまうと、離婚訴訟の前段階の判断をしているのに近くなるからです。婚姻費用の調停は、不成立でも裁判所が審判を下してしまいますので、あなたのようなケースでは、あなたが、例えば自宅の住宅ローンを負担しているとか、光熱・水道料等や税金などを負担しているとか主張して、その額を明らかにして、算定表の額から控除してもらうことを主張する、というのが現実的な戦い方だと思います。
- 回答日:2025年12月27日

婚姻費用を決める際、相手の収入が不明

相談者(ID:01544)さんからの投稿
調停手続き中です。婚姻費用分担調停前に相談なのですが、夫の収入が不明です。
夫は2年前、友人知人と飲食事業を起こし、スタッフとして働いています。コロナのあおりを受けバイトや他維持費を優先し2年間無給で働いていたそうです。私自身もそれを認識していますが、それまで夫の貯金から出してもらっていた毎月10万円の生活費が滞り、婚姻費用分担調停をするに至りました。無収入なので申告をしてなくて 非課税証明や源泉などもなく、その場合は賃金センサスを使って算出するのでしょうか?
どの数字を使うか、権利者が証明するとありますがわかりません。
夫は38才、大卒
私は専業主婦、大卒、3才児がひとりいます。
別居中です。

夫が飲食業を起業して,スタッフとして働いてる
とのことですが,会社は法人化しているのでしょうか。
又は個人事業主のままでしょうか。

いずれにせよ,確定申告書は出しているでしょうから
それが収入を算定する基礎となる資料です。

あとは全くの無収入で生活を続けるのはできない
でしょうから,夫名義の預金通帳の履歴をみせて
もらって,収入とおぼしき履歴があるかどうかの
確認になります。

仮に,全く収入を得ていないし,今後も売り上げが
悪くて収入を得る見込みがないというのであれば,
収入は0となると思いますが,あまりそのような
例は見たことがないですけどね。収入0なら,
生活保護を受給するレベルでしょうし。

婚姻費について揉めています

相談者(ID:32196)さんからの投稿
はじめまして。
婚姻費につて相談させてください。
家族は子供は男二人(10歳と14歳)
旦那から婚姻費用として
食費代3万 アパート代3万
(子供が中学校へ通う為にその中学校の指定学区内にアパートを借りている6万)
月にこれだけだと
これについて算定額に当てはめたど、これだけのいってん張りです。
(夫:源泉に記載されてる支払額6,850,000 私:源泉に記載されてる支払額3,850,000)
旦那は調停だの裁判だの言っていて、私は裁判費用を負担するつもりないのですが、
婚姻費をきちんと出してもらう、調停・裁判の費用を出したくないのですがどうしたらよいでしょうか
離婚はするつもりですが、すぐにとは思ってません

算定表というのは、実は裁判所が決める場合に使う表なので、協議や調停など話し合いならば、相手と合意できれば自由に額を決められるのです。ただ、相手としては、最低限支払わなければならない算定表の額に収めたいと思ってはいるでしょう。相手に合意させるためには、何か相手を説得する条件がないと難しいかもしれません。婚姻費用の調停も、それほど申立の費用が掛かるわけでもありませんし、額も希望の額を、どうしてその額になるのかなど説明して要求すれば、調停委員が相手を説得してくれたりもします。頑固な相手には、むしろ調停の方が早かったりもします。
- 回答日:2024年01月23日
弁護士 内山様
ありがとうございます
旦那は月に6万のいってん張りでそれで納得しないなら調停でも弁護士を雇うと言ってます。
相手が弁護士を雇ったら相手の言い分である6万になってしまう可能性が大きいですよね?
こちらも対等にするなら弁護士をやとった方がいのかも知れませんが、そのようなお金がなくて。。。
相談者(ID:32196)からの返信
- 返信日:2024年01月24日
相手に弁護士がついても、6万円では足りないことを調停委員によく説明すれば、調停委員がもう少し上の額でうまくまとめてくれることもあります。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年01月25日
弁護士 内山様
ご回答いただきありがとうございます。
弁護士さんが付いても調停委員さんに理解してもらう事が大事なんですね!
弁護するプロよりうまく説明できる自信はないですが。。。
説明できるよう努力します‼
相談者(ID:32196)からの返信
- 返信日:2024年01月30日

婚姻費用請求について

相談者(ID:33999)さんからの投稿
別居にあたって、婚姻費用がいくら請求できるのかを知りたいです。
夫の収入650万 私の収入170万。9才と6才の子どもあり。

裁判所が婚姻費用を決める場合の算定表がありますが、協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額にこだわる必要もなく、現在の生活費に1か月どのくらいかかっているかを計算して、必要な額を自由に決めることができるのです。あなたの場合、夫婦ともに給与収入とするならば、算定表ならば月額10万から12万円ですが、お子さんのお稽古事や塾などの費用なども考えて、実際に請求する額を決めればよいと思います。ローンの支払が残っている家にお子さんとあなたが住み続けるということは、どちらかというと、相手が「お金がかかるので婚姻費用を安くしてほしい」というときの理由にあげてくるもので、こちらは必要な額を請求してみて、彼と話し合って折り合いを付ければよいでしょう。
- 回答日:2024年02月20日
回答して頂きありがとうございます。
夫が不倫したことで別居を考えているので、そこを盾にして最大限に請求してみます。
相談者(ID:33999)からの返信
- 返信日:2024年02月21日

配偶者からのDV.配偶者母との同居が原因で別居状態

相談者(ID:40161)さんからの投稿
配偶者からのDVが原因で実家に避難しています。
私はパート少しと、その前は専業主婦で、旦那は自営業をしているのでお金の管理はすべて配偶者です。
DVを受けたのは今回が初めてです
事の発端は私が配偶者家族との同居を解消したいと伝えたところ意見が合わず喧嘩になりました。
そのためお金がまったくない状態で実家にきています。子供幼児が2人いて生活費が必要なので生活費を請求したいのですが、配偶者と連絡がつかない状態です。
パートに行くにも春休み中のため子供達を預かり保育にお願いするのにもお金がかかります。
生活費を請求したいのですがどのように動きどのような手順で行動をすればいいか知識がまったくないため教えて頂きたいです。
配偶者が自営業のため給料差押えが難しいと言われてしまいました。


まず、どのくらい月々かかるかを計算してみて、あなたの収入を証明できるものや相手方の確定申告書の写しなど、収入が分かるようなものを揃えて、彼の住所地を管轄する家庭裁判所に、婚姻費用分担の調停を申立てるのがよいと思います(婚姻費用とは、離婚までの生活費のことです)。調停委員は彼を説得してくれますし、彼が拒んだり、出席しなかったとしても、裁判所が審判(判決のようなもの)を出してくれますので、その後彼が支払わなかったとしても、強制執行できます。なお、裁判所が決める場合には算定表というものを使いますが、調停の申立においては、この額にこだわる必要もありません。婚姻費用を確保できたら、離婚の
準備にかかり、別途離婚調停を申立てて、養育費や財産分与を請求すればよいでしょう。
- 回答日:2024年03月30日

婚姻費用調停について

相談者(ID:51992)さんからの投稿
結婚して一年。子供が1人います。
妻からの暴力と浮気が原因で離婚調停となりましたが不成立に終わりました。離婚訴訟を起こす予定です。
婚姻費用ですが、離婚理由(暴力浮気)に加え妻が子供を連れて勝手に実家に戻って帰ってきません。一軒家を購入し、ローンを払っています。
そのため、一般的な婚姻費用でなく減額して支払っていましたが相手より婚姻費用調停を起こされました。2回目の調停で調停委員と裁判官が参加し、今回の金額に応じないと審判に移行し婚姻費用がさらに増額されると言われ、結局渋々要求された金額を払うことになりました。
こちらが被害者なのに脅迫された気分です。

婚姻費用の調停から審判になれば、当然に金額が増えるということではないと思います。裁判所は通常、両者の収入から算定表を用いて金額を決めるので、あなたが実際に支払っていた金額が、算定表で出た金額よりも低かったのであれば、裁判所から言われた金額が高く感じるのだと思います。調停の段階で、こちらが住宅ローンを支払っていることなどから、その金額では苦しい事情などがあるのであれば、積極的に証拠をたくさん出して自分で主張していかなければ、調停委員が相手を説得してくれることは、まずありません。調停委員が審判の話も出してきているということは、もう調停も何回かやっているのだと思います。証拠もたくさん出した上での話ならば、調停での金額の方がましなのかもしれません。
- 回答日:2024年10月09日

未払いの婚姻費用と慰謝料を知りたい

相談者(ID:08373)さんからの投稿
別居して3年になり子供の親権争いで離婚できず先月彼といる事が相手方に知られてしまい問い詰められています。夫婦仲は破綻していますが慰謝料とか発生するのでしょうか?
また、婚姻費用はもらえなくなるのでしょうか?

婚姻費用については、既に具体的にいくら支払うという合意や調停(審判も含める)が成立しているのであれば、離婚までの間は、それに基づき相手に未払い分を請求することはできます。合意や調停で決めていないのであれば、家庭裁判所に婚姻費用支払いの調停を申立てればよいと思います。あなたが別の男性と一緒に生活しているような場合には、生活費を負担してもらっていることを理由に、相手が婚姻費用の減額を請求してくることはあり得ると思います。相手が不貞行為を理由に慰謝料を請求してくることはありえますが、別居して3年になるというのであれば、既に婚姻関係は破綻していることを理由に拒めばよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年04月17日
返答ありがとうございます。
相手方に彼の事を知られてから会えていませんが堂々と会っても問題ないでしょうか?
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月17日
まだ離婚が成立しないうちに新しい男性と堂々と会うと、あなたの配偶者が「不貞行為だ、慰謝料を支払え」などと言ってきて、それへの対応に苦慮することがあるかもしれません。もちろん、婚姻関係は破綻していることからすると、言われる筋合いはないのですが。先に離婚の方をさっさと片付けた方がよいかもしれません。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年04月18日
返答ありがとうございます!
離婚に向けて前に進みたいと思います!
ありがとうございました‼︎
相談者(ID:08373)からの返信
- 返信日:2023年04月19日
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