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静岡駅で財産分与に強い弁護士一覧

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静岡駅で財産分与に強い弁護士が9件見つかりました。
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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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弁護士 平下 愛
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「離婚時の財産分与の取り分について」や「離婚時の財産分与[家]について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンが残っている自宅不動産に引き続き居住することで合意ができた事例」や「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」などもあります。

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その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
静岡駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02393)さんからの投稿
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?

回答します。
1 支払終期については,満20歳が原則ですが,大学又は専門学校に進学した場合はその卒業まで支払時期を延ばすというやり方があり得ます。逆に,高校卒業後に就職したら,18歳になった年度の3月で支払終了とするのがバランスがいいと思います。
2 再婚した場合の養育費については,あなたが(親権者,監護者であることを前提として)再婚しても,直ちに夫の扶養義務がなくなるわけではありません。あなたの新しい夫となる人がお子さんたちと養子縁組したかどうかで扱いが異なるでしょうね。
3 養老保険は,誰の名義の保険が不明なため,回答できません。
4 習い事費用については,毎月の養育費とは別にもらうということが考えられますが,習い事の必要性,相当性,お子さんの意欲などにもよるのではないでしょうか。
5 歯科矯正については,これも必要性等が関係しますが,その費用は折半か,所得に応じて按分負担ということが考えられるでしょう。
- 回答日:2022年08月12日
相談者(ID:01521)さんからの投稿
初めまして。結婚31年、53歳男です。
離婚を考えているのですが、現在住んでいる家の事で、教えて頂きたいです。
現在住んでいる家は、兄名義の家です。阪神大震災の後、親父が死に 兄が新しく建てました。一応実家です。
しばらくして、事情があり 兄が家を出て行くことになりました。結婚して別に家を借りていた、私達家族が、兄が建てた家に戻り、住むことになりました。2000年頃です。
2021年9月のローンが終わるまで、お金を兄の口座に振り込んでました。
ローンが終わり、兄から私に 家の名義を変えることも考えましたが、夫婦仲もあまり良くなく、変えませんでした。
こんな状況の家なのですが、離婚する時に、どうなるのでしょうか?あくまで、名義人は兄なのですが。
わかりにくい質問かも知れませんが、よろしくお願い致します。

財産分与の際に,ご自宅をどう考えるのか,ということですね。

ご自宅はお兄様の名義なので,ご自宅そのものが財産分与の対象となるわけではありませんが,奥様から「兄に支払ったローン相当額が夫婦共有財産に該当するから,支払金が財産分与の対象である。」と主張される可能性はあると思われます。

これに対しては,この家に居住しなければ,他の賃貸マンションを借りるなどして「住居費」の負担が生じていたと考えられるため,お兄様に支払ったお金の一部は,生活するうえで当然に生じていた「住居費」として費消され,残存していないと考えられると思います。
支払ったお金に「住居費」として費消されない部分が残ったとしても,その金額が全て財産分与の対象となると考えるのは相当ではなく,新築時のご自宅の評価額と現在の評価額とを比較して,減額した割合に応じてお兄様に支払った金額を減じて計算するべきだと思います。

説明が分かりにくければ,個別にご質問ください。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
最後の方が、少し分かりにくいです。
もう少し、わかりやすく教えて頂けますと、ありがたいです。よろしくお願い致します。
相談者(ID:01521)からの返信
- 返信日:2022年06月21日
相談者(ID:01174)さんからの投稿
質問1> 妻→夫へ返す金額の考え方、婚姻費用?財産分与?を教えてください。

質問2> 共有財産の考え方、財産分与の仕方を教えてください


<前提条件・状況>
①婚姻前に妻が不動産購入(妻の親が居住)。

②共働き時代は妻の収入でローン返済と繰上げ返済(妻の収入はほとんど家計に入れず、返済にあてた。夫ボーナス時に繰り上げ返済もあり。)

③妻、病気退職後、夫がローン返済をしてくれている。

④妻、病気になってから料理や家事ができなくなった。

⑤夫が生活費、妻の私物に係る物もほとんど負担。妻個人の収入がないのに、支払い能力に見合わない、高額な物をカードやローンで妻が購入。

⑥子育ては妻もできる。(夫もワンオペできる)
夫の出張中はお互いの親にも助けてもらい、助けがない時は妻一人で育児している。

ご回答よろしくお願いいたします。

質問1について
⑴ 財産分与は,夫婦関係を解消する際の財産の清算なので,その対象は,原則として,婚姻後離婚まで(離婚前に別居している場合は別居時まで)に2人で築いた財産,ということになります。名義の如何は問いません。
 では,「前提条件」に記載のある,「婚姻前」に妻が購入した不動産の扱いはどうなるかというと,上記の原則からは財産分与の対象とはならないということになりますが,婚姻後,「夫婦が協力して」ローンを返済していたとみることが可能なので,実体としては,当該不動産の一定部分は財産分与の対象とすることができると思われます。
⑵ 婚姻費用とは,夫婦が相互に負う扶養義務に基づくものであり,主に,別居している夫婦において,収入が高い方が低い方に支払う月々の生活費です。具体的な金額は,一般的には,双方の収入に照らして算定します。
⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
  「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。
質問2について
 財産分与の対象となる共有財産は,上述したとおりであり,婚姻中(同居中)二人で築き上げた財産全般です。これに対し,一方が相続で得た財産などは,「二人で築いた財産」ではないため,財産分与の対象とはなりません。
 財産分与の方法ですが,基本的に,夫の(名義の)プラスの財産+妻のプラスの財産-夫のマイナスの財産-妻のマイナスの財産を計算し,トータルがプラスとなった場合に,そのプラス分を2等分するよう双方の財産を調整する,ということになります。トータルがマイナスの場合は,分与すべきものがないので,財産分与はしない,ということになります。いずれかの名義の負債をふたりで分け合うことはしません。
- 回答日:2022年04月26日
ご回答ありがとうございました。

⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
  「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。

妻が無職の間、妻のために、夫が払った費用(妻の医療保険、個人年金、小遣い、妻名義の住宅ローン)は扶養の範囲と考えて、返金する必要はないですか?
相談者(ID:01174)からの返信
- 返信日:2022年04月27日
相談者(ID:28892)さんからの投稿
離婚して5年、財産分与をキチンとせず離婚。何か文章を交わした訳では無いですが、口約束的な感じで何かしらは約束した様な感じです。元旦那と私の名義の一軒家に私と子供と住んでます。ローンは元旦那が、家の税金は私が支払ってます。ローンは残ってるかどうか不明です。養育費はもらってません。この度、持ち家を売る予定で、私達が出て行く事に。売れた分は全て旦那がもらうと言われました。
あと、下の子が専門学校に受かり、生まれた時から掛けてもらっていた学資保険も奨学金があるからと
渡さないと言われました(上の子の時はもらいました)、私としては家の持分、学資保険ともらいたいですが、請求できますか?請求しましたが、色々言われ旦那が怖くて話が先に進みません。宜しくお願い致します

「財産分与」については,家庭裁判所に財産分与についての判断を求めることができる期間は「離婚の時から2年」(民法768条2項)です。お二人の間で協議,合意して財産分与をする分には良いのですが,家庭裁判所に判断をゆだねることはすでにできないということになります。

しかし,質問内容によると,ご自宅が「元旦那と私の名義」ということなので,ご自宅の売却については,財産分与としてではなくとも,売却代金(残ローンがあればその支払後の残金)を共有持分割合に基づいて分割することは可能かと思います。もっとも,あなたの共有持分が少ない場合,2分の1より取り分が減ってしまいますが。

学資保険については,夫婦の収入から保険料が支払われるのが通常ですので,本来は,財産分与の対象財産ですが,(おそらく契約名義人である)元夫が「渡さない」と言っている以上,分割請求は難しいように思います。
- 回答日:2023年12月26日
ご回答ありがとうございます。
共有持分は土地と家で持分は違いますが、その分を売れたら欲しいと伝えましたが、離婚してから、私が持ち家の家賃を払っていないと
ローンを元旦那が払っているからと言われ、売れても全て元旦那がもらうと言われました。それでも請求は出来ますか?ただ元旦那が怖いので私が伝えてもなんだかんだ言ってきて絶対引きません。もし、弁護士さんにお願いする場合、いくらくらいかかりますか?宜しくお願い致します。

相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2023年12月27日
売買の仲介業者に,「持分割合に基づいてそれぞれに代金を支払ってほしい。」とお願いしておいたらどうでしょうか。

離婚に際して,元夫は,あなたに出て行けとも賃料相当額を支払えとも言っていないのですよね?そうであれば,元夫は,離婚後もあなたに無償で自宅に居住してよいという承諾を与えていたといえます(黙示の使用貸借などと言ってもいいでしょう)。
したがって,離婚後に元夫がローンを支払い,あなたが賃料相当額を支払っていないとしても,売却代金を元夫が全て取得する理由はないと思われます。
「弁護士さんにお願いする」とのことですが,何を依頼するのかによります。自宅売却代金を持分に応じた割合でもらいたい,というのは,まずは,上記のとおり,仲介業者に頼むべきことだと思います。それでも揉めるようならご相談ください。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月28日
返信ありがとうございます。
分かりました。
持分は割合分は請求出来るとの事ですので、元夫が売買業者を手配してますが、私の持分があるので、勝手には売れないと思うので、もし売却出来た場合は売買業者にその様に伝えてみます。それでももめるようであれば、またご相談させて頂きます。色々とありがとうございました。
相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2024年01月05日
相談者(ID:37810)さんからの投稿
財産分与についての質問です。
現在主人とは離婚を前提に別居をしており、婚姻費用分担調停にて月10万円の婚姻費用をいただける事となりました。

結論から申し上げますと,財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象財産の基準日は,別居開始日です。
要は,別居開始日に存在した財産が,財産分与の対象になるということです。
あなたがおっしゃっているのは,別居後に夫からもらった婚姻費用とのことですから,当然,財産分与の対象ではないです。
- 回答日:2024年03月15日
相談者(ID:02585)さんからの投稿
夫婦共に30代前半、小学生の子供がふたりおります。
離婚を考えていますが、学資保険はどのように扱うのが良いのでしょうか。

今解約すると元金割れしてしまうので、

理想は
財産分与を行い、養育費をいただきながら学資保険を継続してもらい、満期時に進学費用として受け取りたいのですが、

それはこちらの都合ばかりなのかな?とも思います。

話し合いで決めるものなのでしょうが、恥ずかしいことにもはや話し合いすらできない関係となってしまいました。

一般論や平均値などを提示しないとこちらの話を聞いてもらえないのです。
一般的には皆さんどのようにしているのでしょうか?

子供の教育費をきちんと確保するにはどのような形を取れば良いのか、アドバイスいただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

学資保険(正確には,財産分与の範囲確定の基準時=通常は別居時における学資保険の解約返戻金)は,財産分与の対象とするのが一般的です。
財産分与は,夫婦が協力して得た財産を対象とします。学資保険の保険料は,夫婦が得た収入から支払われるのが通常ですので,学資保険もまた夫婦が協力して得た財産となるわけです。

学資保険を継続したいのであれば,財産分与の対象としたうえで,分与を受け,保険料の支払者をあなたに変更して,あなたが保険料を支払う,というのが一番素直な方法だと思います。
仮に,夫に保険料の支払いを継続させる場合は,その保険料分,月々の養育費から引かれることになると思われます。
- 回答日:2022年08月31日
相談者(ID:06096)さんからの投稿
自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳を管理しており、全て購入したあとの残金は500万でした。そこから結果的に一年半くらいで、相手のギャンブル等の使いこみで、190万まで減ったところで私が通帳を管理することになりました。
現在離婚調停中で、このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方土地代を返してというのですが、意見は普通通るものなのでしょうか?
私は財産分与を放棄する予定ですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、まだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?

夫の父が支出した1000万円を,夫に対する贈与と考えると,その1000万円は現金・預金としては「もうない」ですが,当該金員は土地購入に充てたわけですから,自宅の敷地として残存していると考えられます。
そのため,敷地部分は,夫の特有財産と考えられるのではないでしょうか。

自宅土地建物を売却した場合,売却代金から残ローンを控除した残金につき,土地と建物の価格を比較して,土地の価格に相当する部分は夫の特有財産と評価できるのではないかと思います。
逆に言えば,夫の特有財産として返還すべきは上記に尽きるのであって,1000万円を返還する必要はないということです。

- 回答日:2023年03月06日
ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月07日
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