静岡駅で養育費に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
現在地で検索
静岡駅で養育費に強い弁護士が0件見つかりました。

お探しのコンテンツはありません。再度検索ください。

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「養子縁組した場合の養育費について。」や「23歳の娘が軽度の知的障害があります。扶養料をはらわないといけませんか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」や「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

養子縁組した場合の養育費について。

相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日

23歳の娘が軽度の知的障害があります。扶養料をはらわないといけませんか?

相談者(ID:01753)さんからの投稿
離婚をするにあたり、妻より子供の扶養料を払って欲しい言われました。
子供は23歳、軽度の知的障害者です。
障害年金を受給していることと、以前働くことが出来ていたので、扶養の必要はないと考えます。
ただ、盗みぐせなどがあり、就労が続くかは難しいのも事実です。
その為、施設に入所し、働けなかった時だけ補助する形にしたいと思いますが、それは難しいでしょうか?

お考えのとおりでよろしいと思います。

親子は,相互に扶養義務を負いますが,成年に達した子に対する親の扶養義務は「生活扶助義務」であり,未成年の子に対する「生活保持義務(自分と同程度の生活を保持する義務)」より扶養義務の程度が軽いです。
すなわち,扶養対象者が困窮に陥り,かつ,親に扶養する経済的余裕がある場合に扶養の必要が生じます。

お子さんは,障害年金を受給しているほか,一応稼働能力を有するようなので,基本的には不要の必要はないと思われます。
但し,おっしゃるとおり,お子さんが稼働できず,施設に入所等して,自らの障害年金だけでは生活に窮する場合は,一定の範囲で扶養すべきと考えます。一定の範囲とは,生活に不足する分が基本です。
もっとも,奥様もお子さんに対し,扶養義務を負うので,お子さんに対する具体的な扶養については,双方の収入に照らし,按分すべきと考えます。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
その方向で、話をしてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日

子どもの大学卒業後の養育費支払い義務の有無について

相談者(ID:42624)さんからの投稿
2019年7月に協議離婚後、長女(当時17歳早生まれ・高校3年生)に、養育費を支払い続けておりました。離婚後、長女は大学(私立・4年制)へ進学し、長女が20歳になるまでは月10万円、それ以降は月8万円を今年の3月まで養育費として支払っています。今年3月に娘が大学を卒業し、現在バイトをしながら元妻の元で暮らしています。

離婚時に養育費の支払いについて、公正証書は作成しておりませんでしたが、長女の大学卒業までを自分の責務として、総額約500万円を支払い続けてきたところです。(この他に、離婚時に共有財産として貯蓄していた中から、400万円程度を一括で渡しています)

いろいろなサイトを検索しても、「大学進学時の養育費は大学卒業まで」と書かれているサイトがほとんどで、それ以降の支払いについて言及されているケースは、障害等で就職が困難という程度しか見つけられなかったです。

ついては今月以降の養育費の支払いについて、支払いを終了したいと思っております。



養育費は,「未成熟の子」に対する扶養義務が根拠になります。
未成熟,とは,平たく言えば,学生の間と言えるかもしれません。要は,経済的に独立していない,できない状態ということです。
そのため,娘さんが大学を卒業した以上は,未成熟とはいえないため,養育費の支払義務はない,と言えます。

なお,「障害等で就職が困難」等の理由で要扶養状態の子がいる場合は,養育費ではなく,扶養一般の問題になると思います。
- 回答日:2024年04月26日

子供の任意認知と養育費について質問です。

相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞相手に子供ができ2人で出産すると決めました。私自身も離婚をしこれから不貞相手と子供と一緒になれると思っていたら不貞相手から別れを告げられました。子供は出産していました。私は別れるのであれば認知や養育費の取り決めをきちとしようと何度も何度も申し出ましたが相手から1年半以上無視されております。相手の住所、子供の本籍もわからないので任意認知もできずまた勝手にするのはという気持ちありきちんと話し合いたかったのですが無視され続けどうしようもありません。相手が弁護士を委任し養育費を支払ってくれと言ってきました。もちろん認知をし支払うつもりです。過去の養育費も一括で支払ってくれとの事です。過去分に関しては養育費の支払いが約束などしていなければ支払わなくていいというのが大半だとお聞きしました。認知をしたら出生児からの認知になると思いますし、過去分と言う意味もわからなくはありません。今の日本の法体系で認知をしていない、養育費を支払う義務はない、認知をした、出生児からの認知になる。私の場合は認知、養育費の話し合いを求め続け無視され、認知をしていないから面会交流を求めれない。認知をしたら出生児からの認知になりその期間の私の面会交流ができていない事での精神的苦痛は相手に対して慰謝料を請求できないのでしょうか?

1 過去の養育費について
  過去の養育費は支払うべき義務はないです。養育費は,子の「現在の」生活を定期的に充足させるための費用であり,過去分については充填のしようがないからです。請求時又は養育費調停申立ての月からの養育費の支払いで構いません。
2 面会交流ができなかったことの慰謝料請求について
  そもそも,面会交流は,子の権利であり,本来は,非監護親(子と生活していない親)の権利ではありません。非監護親は,子の面会交流権の反射的効果として,一定の限度で面会交流権を有するのだと考えられます。
  また,現時点で認知をしていない以上,生物学的にはともかく,法律上は父ではないので,面会交流というのは想定できません。勿論,あなたとすれば,認知すると申し出ていたにもかかわらず,相手が無視していたため認知ができず,したがって,面会交流ができなかった,ということをおっしゃりたいのだと思います。ただ,やはり現実に認知をしていないことからすれば,面会交流権を主張することには違和感があるように思われます。
 したがって,面会交流ができなかったことについて慰謝料を求めることは現実的ではないと思います。

 むしろ,認知をして,今後の養育費の支払いについて取り決め,他方で,今後の面会交流についても取り決める,という方が実態に即した解決ではないかと思います。
- 回答日:2022年02月02日
ご教示ありがとうございます。たいへん参考になりました。私からすると子供も産まれ離婚もこちら側がしこれからという時に簡単にLINEで一緒になるのは無理とだけ言われ連絡もとれなくなりその時にきちんと話し合いをしていれば認知の事、養育費の事でこのように紛争する事はなかったと思います。このような状況でなぜ男性側が貞操権の侵害などをあまり主張できないのでしょうか?やはり性行為に対して男性側の方が積極的と世間一般が思っているからでしょうか?私が女性なら結婚をほのめかされ性行為をしていたとか別れる時と別れた後の不誠実な対応とかで貞操権の侵害にあたると思います。これは女尊男卑になると思います。男性側が過去に貞操権の侵害なので訴訟を起こした事はあるのでしょうか?
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2022年02月04日

養育費の未払い回収と支払い期間延長について

相談者(ID:02730)さんからの投稿
相談お願いします。
平成19年に調停離婚。子供が20歳になるまで毎月3万円+解決金として105万円を毎月2万円ずつ支払う旨の調停調書あり。現在子供は16歳です。

支払い状況としては毎月2万円を途切れ途切れで催促をするもののいいわけばかり。現在約300万円の未払いと解決金105万円の合わせて約405万円が回収できていません。

去年再婚し(婿になったようです。)つい先日結婚式まで挙げたのを知りました。約束を守らない上に自分のことばかり優先で腹が立ちます。

とにかく自分に甘くお金にだらしなく、すぐ転職する元旦那。自己破産の経験もあり。預金もあるわけがないのでおそらく結婚式も嫁側が出したのでは無いかと思われます。
こんな状況なので、強制執行で差押えしたとしても転職されたり預金がなかったりしたらお金をかけて弁護士さんにお願いしても無駄に終わる可能性があり、悩んでいます。
ずっと節約し貯金も頑張りましたが1人では限界があり、子供が進学を希望していることもあり、厳しい経済状況です。なんとか未払いを回収し、かつ進学となったら卒業するまで支払い期間も伸ばしてもらいたいのが希望としてあります。
住所を調べたところ、嫁の両親と同居しているようです。絶対に未払いの養育費があるなんて知られたく無いと思います。履行勧告をしたら逆に調べて資産を隠すだろうし給与差押えしたらすぐに職場を変えると思います。
今までは連絡をすれば言い訳だらけですが返事は返ってきました。が、結婚式を挙げたのが私にばれて流石に気まずいのか連絡をとっても返事がありません。
弁護士さんにお願いし内容証明を送ればいいのか、預金を調べてもらえばいいのか、給与の差押えに踏み切った方がいいのか、このまま支払い状況を見つつ連絡を取り様子を見ればいいのか…。
どうしたらいいかわからず、田舎なので近くに弁護士さんもあまりいなくてとても悩んでいます。
ですがもう高校2年生。お金が1番かかる時期は迫っていて時間がありません。
アドバイスをいただけたらありがたいです。

元夫の「いいわけ」は,自らの債務を承認するような内容だったのでしょうか。
解決金105万円が全くの未払いなようなので,消滅時効の点から気になりました。

さて,難しい状況ではありますが,「預金があるわけがない」のであれば,元夫の預金を調べても空振りに終わる可能性が高いように思いますので,現在の勤務先が判明しているのであれば,とりあえず養育費について給与差押えをした方がよいのではないでしょうか。
給与差押えをすれば「すぐに職場を変える」のではないかとのことですが,元夫は再婚して妻の実家に居住しているということですから,そう簡単に転職できないようにも思います(養育費未払のことを妻に伝えていないなら,転職の理由も説明できないでしょう)。

内容証明郵便を送るのも一つのやり方であると思いますが,再婚した妻やその親が知った場合,どのような行動に出るのか分かりませんし,無視されることもあるでしょう。
そのため,給与差押えが一番効果的なように思いました。
差押後,転職されてしまったら,再婚した妻の家に内容証明郵便等を送るなど,他の方法を検討したらいかがですか。
- 回答日:2022年09月06日
回答いただきありがとうございます。
特に解決金に対して、というわけではないですが、LINEにて連絡を取り合う中で、「払いたくなくて払っていないわけではない。払える状況になったら必ず払うことを約束する」と言っていました。
職場ですが、2年前までは把握していましたが今も在籍しているか微妙なところで、もしやめていれば調べようがありません…。
この場合はどうしたらよいでしょうか?
相談者(ID:02730)からの返信
- 返信日:2022年09月08日

離婚するにあたって、養育費と引っ越し資金などの請求について

相談者(ID:02544)さんからの投稿
私(夫)の連れ子(娘11歳)妻息子(私と妻の間の子0歳)の家族構成です
離婚するにあたって、私は娘、妻は息子、と親権を分けます。
一ヶ月以上前に妻(無職)と息子は妻の実家に出て行き今別居していて、私は県外出身なので近くに親族はいません。
妻は実家(賃貸)で母親と弟と住んでいます。
私は年収400万ほどで賃貸に住んでいます。
まだ離婚してはいないんですが、養育費と結婚した時の引っ越し資金とか家具のお金を請求されています。(妻に払って貰った)別に払うのは構わないんですが、全額ってのはなんか納得いかないです。
全額払うべきでしょうか?
養育費はどうなるのでしょうか?

1 奥様の転居費用
  奥様が自宅を退去した理由にもよるとは思いますが,基本的には,折半ないし双方の収入割合に基づく負担ということになるのではないでしょうか。
2 家具
  これは,お二人が同居するにあたり購入した家具の「購入代金」ということでしょうか。
  その家具を何年使用したかにもよると思いますが,すでに「中古」の家具となるので,新品の購入代金を請求されるのは相当ではないでしょう。リサイクルショップなどへの売却代金相当額を支払えば十分ではないでしょうか。
3 養育費
  双方の合意により,養育費額を決めるのが原則です。
  合意に至らない場合は,双方の収入に照らし,相当額を算定します。
  養育費は,離婚後,具体的に請求されてから支払義務が生じるので,離婚前に請求されても支払う必要はありません。「婚姻費用」であれば,支払義務はあります。
  気になったのですが,あなたの連れ後である娘さんと奥様とは養子縁組をしているのでしょうか。
  仮に,養子縁組をしており,離婚に際し,離縁しない場合は,奥様はあなたに対し,娘さんについての養育費を支払う義務を負います。
- 回答日:2022年08月31日

養育費支払っている側

相談者(ID:00999)さんからの投稿
月に20万円の養育費を支払っている再婚した夫が最近退職しました。当然家計は行き詰まりしばらくの間は私がダブルワークでその費用を捻出しなければなりません。調べた限り、自主退職であり私たちは扶養義務のある家庭ではないので養育費の減額の条件には当てはまりそうもありません。しかしながら、一介のサラリーマンに月20万円の養育費は高額すぎると思うのですが。相手方の家庭は聞く限り裕福だと思うのですが、、。このままでは夫の子どもたが大学進学などの折さらに増額を要求されそうで恐怖すら感じています。家裁に養育費減額を申し立てる手立てはないものでしょうか?

あなたの夫がどのように前妻との間で養育費の金額を定めたのかは不明ですが,仮に,当時の双方の収入に照らして「月に20万円」と決めたのだとすれば,現在,夫が退職により減収となったことを原因として,養育費の減額を求めることには,正当な理由があると考えられます。
そこで,早急に養育費の減額を求める調停を申し立てるべきではないかと思います。
- 回答日:2022年04月07日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。