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静岡駅で養育費に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「養育費の減額について」や「養子縁組した場合の養育費について。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
静岡駅で養育費の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00423)さんからの投稿
昨年浮気をし相手が妊娠出産をしました。約1年後に認知調停が行われDNA鑑定より父親と判定され今後認知、養育費について取り決めをしていく予定です。
その他相手が請求してくる費用について、出産費用と1年分の養育費を遡って請求された場合支払いの義務は発生しますか?

養育費についてですが、私自身がその後結婚し妻が2ヶ月後に出産を控えております。取り決めの調停の時期にはまだ生まれてない予定です。また仕事の給料が今年に入り約40万円から20万円ほど減額されるようになってしまいます。この場合昨年の源泉徴収からの計算される養育費から減額は可能でしょうか?

1 出産費用について
  請求される可能性があります。しかし,出産一時金の申請をしていて,一時金の給付を受けたのであれば,その分は控除すべきではないかと思います。
2 過去の養育費について
  これまで養育費について何ら取り決めがなく,相手の女性からも請求がなかったのであれば,原則として,過去の養育費については支払う必要はありません。
3 今後の養育費について
  まだ養育費について取り決めていないのであれば「減額」というのは適当ではないです。
  おっしゃりたいのは,減額された今年の給与を基準に養育費を取り決めたい,ということだと思いますので,昨年分の源泉徴収票を提示しつつ,本年の給与明細を示し,昨年の給与から減額されたことを証明すべきだと思います。

- 回答日:2022年01月17日
ご返答ありがとうございます。
自身で調べたところ過去に遡った養育費は家庭裁判所の実務上請求することはできないという記事を見ました。
認知してからの養育費は支払う予定ではありますが、現在の自身の経済力から支払いが難しい場合支払い拒否の訴えは通りますでしょうか。
相談者(ID:00423)からの返信
- 返信日:2022年01月19日
相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日
相談者(ID:11135)さんからの投稿
16年前に離婚をし、12年前に子連れ再婚しました。現夫と連れ子は養子縁組をしております。元夫とは元夫が不倫をしたため離婚しました。公正証書にて娘の最終学歴の最終月までの養育費と小中高校卒業時には一時金の支払いをとりかわしておりました。4月から娘が大学に入学しましたが、元夫が再婚し1年前に子供が産まれ状況が変わったことや娘と現夫が養子縁組をしているので、元夫は養育費も一時金も支払い義務はないということを主張してきました。ネットなどで調べると養育費は確かに減額や0になる可能性があると書いてあるのですが、うちの場合もそれに該当するのかお聞きしたくメールしました。また一時金も同じように支払い義務がなくなるのでしょうか。以前、相談した弁護士さんは支払い義務はなくならず同額か増額できるとおっしゃっていました。

ちなみに公正証書でとりかわした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらってます。(元夫が再婚した5年くらい前から)またうちには現夫との間に2人の子供と現夫には元妻がいてその2人の間にも1人子供がおり、うちはそちらに養育費も払ってます。

そもそも,いったん合意した養育費額は,その後に減額の合意等がない限り,当初の合意に基づく支払いの義務があると考えます。
現在の夫と娘さんが養子縁組をしたこと,元夫が再婚相手との間に子が出生したことは,元夫の支払うべき養育費額に影響を与える事実ではありますが,法的にそうであることと,当事者間で取り決めをした内容はイコールでなくてもよいわけで,当初の合意がそのまま効力を持ちます。

現在,「公正証書で取り交わした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらって」いるとのことで,あなたと元夫との間で,月々の養育費については事実上又は黙示の減額の合意がされていると考えることはできますが(そこも争う余地はあるかもしれません),一時金については,特に減額または支払わない旨の合意はされていないのではないでしょうか。
そうであれば,少なくとも一時金については,支払いを求めてもよいと思います。
- 回答日:2023年05月16日
相談者(ID:00999)さんからの投稿
月に20万円の養育費を支払っている再婚した夫が最近退職しました。当然家計は行き詰まりしばらくの間は私がダブルワークでその費用を捻出しなければなりません。調べた限り、自主退職であり私たちは扶養義務のある家庭ではないので養育費の減額の条件には当てはまりそうもありません。しかしながら、一介のサラリーマンに月20万円の養育費は高額すぎると思うのですが。相手方の家庭は聞く限り裕福だと思うのですが、、。このままでは夫の子どもたが大学進学などの折さらに増額を要求されそうで恐怖すら感じています。家裁に養育費減額を申し立てる手立てはないものでしょうか?

あなたの夫がどのように前妻との間で養育費の金額を定めたのかは不明ですが,仮に,当時の双方の収入に照らして「月に20万円」と決めたのだとすれば,現在,夫が退職により減収となったことを原因として,養育費の減額を求めることには,正当な理由があると考えられます。
そこで,早急に養育費の減額を求める調停を申し立てるべきではないかと思います。
- 回答日:2022年04月07日
相談者(ID:06236)さんからの投稿
離婚は10年前に協議離婚。
子供は2人
向こう側と同居
養育費1人4万 2人8万を毎月子供に手渡しで渡してます。
長女18歳で今年高校卒業
その後フリーター
長男17歳で今年高校3年になります。

子供が、卒業しフリーターになるので、養育費払わないと伝えたら、調停を起こすとのこと。
一緒に住んでして、光熱費や食費が掛かるから、支払えとの事。
娘は、来月から家に3万を入れると。

ご長女については,養育費の支払義務がなくなる,又は,減額できる可能性があると考えます。

養育費は,親子間の扶養義務に基づき支払われる未成熟な子の生活費です。

仮に,ご長女が,正社員等として就職したのであれば,一応経済的独立が可能と認められ,未成熟とはいえないこととなり,養育費の支払義務はなくなると思われます。
これに対し,フリーターとなると,少し話が異なるように思います。
職種や収入にもよると思いますが,いわゆる就職の場合と比べると若干経済的に不安定な感じを受けます。他方で,学生がアルバイトをしているのとは異なり,フリーターとはいえ,仕事に専念しているわけですから,学生とは扱いが異なるのではないかとも思います。

そこで,ご長女がそれなりに安定した職種につき,長期間そこで勤務することが予想され,それなりの収入を安定して得られるのであれば,もう「未成熟」とはいえない経済的に独立した存在として,養育費を支払う必要はなくなるのではないかと考えます。他方で,そこまでは言えない場合でも,ある程度は成熟したものとして,減額は可能なように思います(もっとも,もともとの月4万円という養育費額が適正な場合に限ります)。

- 回答日:2023年03月10日
相談者(ID:16258)さんからの投稿
扶養料の請求の調停の相手方となりました。13年前に調停離婚をし、2人の子の養育費の取り決めをし、子供が20歳になるまで全て支払いました。上の子は既に結婚をし独立しています。下の子は軽度の障害者で現在は21歳となり、障害者雇用で一般の会社で働いています。今回、その下の子の扶養料の請求の調停の相手方となり、家庭裁判所に出向くこととなりましたが、正直なところ、自分が生活するだけでほとんど余裕がありません。過去に支払っていた養育費もほとんど借金で、現在返済をしているような状況です。自身の現在の状況は再婚はしていませんが内縁の妻がおり、大学生の連れ子もいて一緒に生活しています。

扶養義務は,⑴生活保持義務と⑵生活扶助義務に分けられます。
⑴は,自分と同程度の生活を対象に保証するという義務,⑵は,自分が経済的に余裕があれば,必要な分だけ対象に保証するという義務であり,内容が違います。
では,⑴と⑵をどういう基準で分けるのか,についてですが,夫婦間と,未成熟な子に対しては,⑴になります。
未成年ではなく,未成熟,というのは,経済的独立ができない子という意味ですが,一般的には,成年に達し,かつ,大学などの教育機関にも通っていない子は,未成熟とは言わないです。
障害がある場合は,障害の程度,内容,その子の生活ぶりによります。

対象のお子さんは,21歳で,軽度の障害があるが,障害者雇用で勤務しているとのことですので,未成熟とはいえないのかなと思います。ただ,障害者雇用なので,給与額は低いだろうと想像できます。

以上のことから,あなたが対象の子に対して扶養義務を負うとしても,⑵の生活扶助義務ではないか,と考えてもよいように思います。
そうすると,問題となるのは,あなたの経済状況と,対象の子が月々いくらの扶助を必要としているか,ということでしょう。

そのため,調停においては,ご自身の世帯の収入と支出を明らかにして,経済的余裕がないことを主張しつつ,対象の子の生活状況を尋ねるべきでしょう。

また,仮に,扶養料を支払うことになった場合の期間ですが,対象の子の状況が変化することがあり得るので,何年後かに見直すことを前提に,5年といった一定期間の扶養義務とする解決となるように思います。
- 回答日:2023年08月24日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月25日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月26日
こちらは「成熟子」と主張し,自らは生活扶助義務しか負担しておらず,経済的に余力がないことを主張すればよいと考えます。借金のことも現在の家族との生活の困窮も療法主張して構いません。仮に,裁判所の判断が「未成熟子」というものだとしても,少額とはいえ対象の子が賃金を得ているため,生活保護を受けた場合を想定してその支給額に満たない部分(生活保護費-賃金)をあなたと元妻の収入に応じて按分して負担する,ということになるでしょうから,負担額は大きくはならないだろうと予想されます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年08月28日
早々のご回答をありがとうございます。
的確なアドバイスをありがとうございました。
少し希望が出てきました。
調停の席では、こちらの主張をしっかりとしてきます。申立人側は子の代理人として弁護士の方が来るようですので心配ですが、、。
お忙しい中誠にありがとうございました。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月29日
相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

お子さんの出産が,元夫との婚姻成立から200日経過後であれば,嫡出推定(民法772条2項)が及ぶため,父子関係を否認するには,元夫が子の出生を知った時から「1年以内に」嫡出否認の訴えを提起しなければなりません(777条)。
しかし,すでにお子さんが3歳になったということなので,上記の場合であれば,原則として,元夫との間の嫡出子であることを否認できず,父子関係は切れないことになります。
例外的に,外形的客観的に見て元夫との関係が明らかに破たんしていた場合などは親子関係不存在確認の訴えによることもできる可能性がありますが,お話を聞く限り,これには該当しないように思います。

他方で,出産が元夫との婚姻成立から200日以内であれば,嫡出推定が及ばない嫡出子になるので,親子関係不存在確認の訴えが可能です。
この方法により,元夫とお子さんとの父子関係を断つことができれば,実の父親に対し,認知を求め,認知後に養育費を請求することが可能です。
- 回答日:2023年02月27日
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