静岡駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「夫が原因で精神病になりましたが、離婚するにあたって何かと不利になりますか?」や「遠隔地に住む配偶者との離婚調停」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「調停不成立になり、離婚訴訟の提起をするところまで追い込まれた方の依頼を受け、離婚が認められた事例」や「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

夫が原因で精神病になりましたが、離婚するにあたって何かと不利になりますか?

相談者(ID:00604)さんからの投稿
去年の暮れから夫と別居しています。
日々の児童虐待、モラハラやDVで家出をしています。
夫から今までされていた事を思い出して夜も眠れません。
仕事もしていましたが体調不良が続き、先日心療内科を受診したら、鬱病や不眠症、不安状態と診断されました。
これから調停が行われます。鬱病になったら不利になりますか?

うつ病になったこと自体が原因で離婚調停において不利になることはないと思われます。

「児童虐待」という記載があるので,お子さんがいらっしゃるのだと思いますが,例えば,あなたのもとにお子さんがいて,夫が親権,監護権を主張してきた場合に,「妻はうつ病だから,子の監護が十分にできない。」と主張されることはあり得ると思います。
しかし,仮に,そのような主張がなされても,現にあなたがお子さんを監護して,お子さんが特に問題なく育っているのであれば,親権,監護権の点においても,うつ病それ自体が原因で不利になることはないです。

むしろ,「夫が原因でうつ,不眠症になった。」と言えるのであれば,あなたにとって有利に働くと思われます。医師に診断書を作成してもらった方がよいのではないでしょうか。
- 回答日:2022年02月16日
ご回答下さりありがとうございました。
医師に診断書を書いていただきます。
とても励みになりました。
相談者(ID:00604)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

遠隔地に住む配偶者との離婚調停

相談者(ID:09681)さんからの投稿
神奈川在住者です
妻が札幌におり、遠隔地のためなかなか調停を頼むことも困難です

オンラインではなく,電話会議による調停への参加は可能です。調停申立ての際に電話による参加を希望する旨を,別途,上申書などに記載しておくと対応してくれます。
- 回答日:2023年04月27日

離婚、別居したいが経済的理由で別居は無理なのかを確認したいです。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫から離婚調停申立てをされており、まだ調停前ですが、養育費は10万円(住宅ローン8万4千円込み)で支払う予定だと言われています。
夫が私の知らないところでお金を借り、返せなくなっている事が発覚し、生活の立て直しの為に夫の生命保険を解約、返戻金でお金を返させましたが
夫はその後、離婚を要求、その後の給与やボーナスを離婚の弁護士、新居費用に確保しており、3月は生活費を入れてくれませんでした。
私がフルタイム勤務できる様にと、子供は祖母がパートを辞めてみてくれる事になりましたが、実家にも住宅ローンがあり、祖母のパート代が減ると生活費に困ります。現在夫年収500万、私の年収は80万未満です。

1 家計から返済した夫の借金
  夫の生命保険の解約返戻金で夫名義の債務を返済したため,財産分与において当該返済をどのように考えるべきか,ということですね。
  夫の借入金債務が,どのような理由に基づくものかにより評価が異なるように思います。
  夫が,家庭の維持と全く関係ない理由(ギャンブル,リスクが高い投資など)で借り入れたのだとすれば,財産分与においてその債務を考慮するべきではないことになり,債務の返済に充てた解約返戻金は,「あったはずの財産」として財産分与の対象とすべきだ,という主張は可能なように思います。
  これに対し,夫が生活費の補てんとして借入れたのだとすれば,上記の主張は難しいでしょう。
2 おばあさまの減収
  建前から言えば,全く考慮されることはないでしょう。
  養育費というのは,未成熟の子に対して扶養義務(生活保持義務)を負う父母が,離婚後にその義務をどのように分担するかという問題であり,生活保持義務より弱い扶養義務(生活扶助義務)しか負わず,かつ,副次的な扶養義務しか負担しない祖母は,養育費算定において考慮すべき対象ではないからです。
  そのため,おばあさまの減収というあなたたちの生活に対する「事実上の影響」を主張し,算定表以上の養育費を求めること自体は構わないのですが,それが認められるかどうかは夫次第です。
3 3月は生活費を交付されていない,ということですので,同居中と言えど,夫は妻子に対する扶養義務を果たしていないことになります。そこで,早急に婚姻費用分担調停を申し立てることをお勧めします。
- 回答日:2023年03月15日

離婚についての話し合い

相談者(ID:01682)さんからの投稿
主人から、離婚確定だから親権・養育費話し合いましょうと言われています。
家庭裁判所で、離婚の相談などできると人伝に聞いたのですが、主人と話し合う前に相談するのがスムーズにいくでしょうか?
主人とまず会って話して、話し合いがうまく進まなかったときに相談でしょうか?

私の仕事も安定しておらず、子供たちにもまだ離婚するという話を出来ていないので、すぐに離婚せず、早くても年末までには…と考えています。
主人は不倫しているようなので、早く別れたいのだと思いますが…

なにかアドバイスありましたら、よろしくお願いいたします。

家庭裁判所で行うのは,「相談」ではなく,「調停」という,「調停委員」という立場の第三者を交えた「話合いの手続」です。

夫は不貞していて,離婚を求めているということですが,あなたも離婚には同意しているのでしょうか?
仮にあなたが離婚したくないとお考えなら,離婚したくないと主張すべきだと思います。その際は,夫の不貞の証拠を収集しておくことをお勧めします。

他方,双方が離婚することに合意していて,その条件が問題になるのであれば,夫との話し合いがうまくいかない,又は,話し合いが難しそうであれば,家庭裁判所の離婚調停を利用するのがよいと思います。
- 回答日:2022年08月17日

離婚を拒否されてるので調停離婚したい

相談者(ID:36262)さんからの投稿
去年仕事を勝手にやめて、ブラック企業に就職しました。最初は様子を見てたけど、だんだん家に帰ってこなくなり、財布も別、土日もワンオペ育児で困った時に頼れないので夫婦の意味があるのかなと思いました。
家庭内別居で子供にもよくないので離婚したいです。旦那は子供の為にしないと言っているので調停離婚したいです。

「調停離婚」のためには,まず,家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があります。
親権,養育費,財産分与をご希望ということですので,調停申立書にその旨を記載します。
なお,調停が成立した場合,家庭裁判所が「調停調書」という書面を作成しますので,別途,公正証書を作成する必要はありません。調停調書は,いわゆる裁判の判決と同一の効力がある強力な書類です。

調停申立てには,戸籍全部事項証明書が必要になるため,取得しておくことをお勧めします。

調停申立てや調停手続での主張や発言に自信が持てない場合は,弁護士を代理人とすることも一つの考えです。
- 回答日:2024年02月26日

夫と離婚したいが離婚に応じない。

相談者(ID:14637)さんからの投稿
結婚を機に同居を始め、5ヶ月で別居しました。
理由は夫からの一方的な性行為要求(自分の子供がほしい)、育児・家事に協力的ではない、長男の顔をペチペチと何度も叩いた、悪阻で点滴通院など通っているような時期に出て行こうとした、パニックになる、虚言癖があるからです。
現在別居から7ヶ月ですが、5ヶ月の頃一度離婚調停をして不成立で終わっています。また、子供達の実親である元夫に相談をして、同居時から不倫したら離婚と言っていたことから不貞行為を認めるという書面を送りました。それをきっかけに元夫に慰謝料請求が来ていますが、元夫の弁護士は不貞行為にならない、裁判しようとのことで今後裁判になると思われます。
ストーカー行為などあり、警察から2度ほど注意されているので会ってはいませんが、
子供達を愛しているから引き取りたいと離婚に応じてくれません。
子供達は大泣きしたり、一緒に居たくない、怖いと言っています。

別居5か月目に離婚調停を申し立て,すでに不成立で終わったということでしたら,次は,離婚訴訟を提起することになります。
気になるのは,「不貞行為を認めるという書面」を送った,という点です。
これは,夫に対して,「元夫と不貞をした」という内容の書面を送ったという意味でしょうか。
それは事実なのか,夫に離婚を認めさせるために嘘なのか,どちらでしょうか。

貴方が離婚を希望する理由は,いずれも証拠があるようなものではないと思いますが,同居期間が5か月と短いこと,すでに別居して7か月が経過していることを考えれば,離婚訴訟において婚姻関係破綻が認められる可能性があるように思います。

そのため,元夫との間に不貞関係がないのであれば,離婚訴訟で争ってもよいと思います。
- 回答日:2023年07月20日
不貞行為を認める書いた書類を夫に送りました。
子供達が怖がったりしていること、わたし自身もう夫を受け付けないことから早く離婚したくついた嘘です。
現在子宮の病気で通院していることもあり、そもそも不貞行為自体できません。
相談者(ID:14637)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

離婚裁判、離婚訴状、弁護士依頼

相談者(ID:00381)さんからの投稿
妻が離婚訴状を起こしました。
弁護士事務所から離婚訴状の連絡がありました。
今後提起するとの事ですが
不貞行為を犯し、家を出て行き
子供も置いて行ってそれでも私が裁判受け入れないといけませんか?
不貞行為の相手は
裁判で慰謝料を支払いました。
だからもう不貞行為は関係ないみたい
妻から離婚裁判に対して
私は何をすれば良いか?
全くわかりません。
何か?
良いアドバイスあればお願い致します。

妻が,不貞行為をした挙句自宅を出て行ったにもかかわらず,今度,あなたに対して離婚訴訟を提起する予定ということでよろしかったでしょうか。
「妻から離婚裁判に対して私は何をすればよいか」ということですが,妻が離婚訴訟を提起した後,家庭裁判所からあなたに対して訴状一式と呼出状が送達されますので,受領して,答弁書を作成し,家庭裁判所に提出してください。
何も対応しない,というのはおすすめしません。
答弁書の作成方法や訴訟における対応等は,ご相談いただければ対応は可能です。
- 回答日:2022年11月16日
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