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| 事務所名 |
ミモザ法律事務所
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住所 |
〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町7−14
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最寄駅 |
清水駅から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00 土曜:10:00〜17:00
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対応地域 |
静岡県|全国
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| 事務所名 |
弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所
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住所 |
〒420-0032 静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階
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最寄駅 |
静岡駅徒歩13分
|
営業時間 |
平日:09:00〜17:30
|
対応地域 |
静岡県
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| 事務所名 |
林奈緒子法律事務所
|
住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
|
最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00
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対応地域 |
静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
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弁護士 林がご相談者さまとじっくり向き合い、解決まで一貫してサポートします
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。
| 事務所名 |
笠井法律事務所
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住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階
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最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分
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営業時間 |
平日:09:30〜22:00
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対応地域 |
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県
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初回相談無料
ただいま営業中
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| 事務所名 |
名古屋H&Y法律事務所
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住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602
|
最寄駅 |
地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分
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営業時間 |
月・火・水・木:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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対応地域 |
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県
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不倫・離婚慰謝料
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男女問題
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| 事務所名 |
弁護士 國澤 雄次郎 (たちかぜ法律事務所)
|
住所 |
〒400-0858 山梨県甲府市相生2-5-17鈴木屋ビル4階
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最寄駅 |
甲府駅、金手駅、南甲府駅
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00
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対応地域 |
静岡県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・岐阜県
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| 事務所名 |
アイル法律事務所
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住所 |
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302
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最寄駅 |
千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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対応地域 |
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県・奈良県・和歌山県
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| 事務所名 |
林奈緒子法律事務所
|
住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
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最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00
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静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
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| 事務所名 |
林奈緒子法律事務所
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住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
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最寄駅 |
【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00
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| 事務所名 |
金森総合法律事務所
|
住所 |
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄 東山線/鶴舞線「伏見駅」徒歩3分
|
営業時間 |
平日:09:00〜17:30 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
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対応地域 |
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県
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【土日のご相談歓迎!/当日相談にも対応】夫婦間で解決しない場合は弁護士にご相談を
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
弁護士法人なかま法律事務所
|
住所 |
〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町1-12-1belle横浜7階702
|
最寄駅 |
JR根岸線「関内駅」徒歩5分/ブルーライン「関内駅」徒歩5分/みなとみらい線「馬車道駅 徒歩10分・「日本大通り駅」徒歩5分
|
営業時間 |
平日:10:00〜18:00
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対応地域 |
静岡県・東京都・神奈川県
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| 事務所名 |
弁護士法人レイスター法律事務所
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住所 |
〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階
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最寄駅 |
『中目黒駅』より徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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| 事務所名 |
弁護士法人レイスター法律事務所
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住所 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-30横浜西口加藤ビル2階
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『横浜駅』より徒歩8分
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平日:09:00〜18:00
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| 事務所名 |
Earth&法律事務所
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住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
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最寄駅 |
JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能
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| 事務所名 |
弁護士法人レイスター法律事務所
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〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階
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『中目黒駅』より徒歩8分
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『横浜駅』より徒歩8分
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| 事務所名 |
弁護士法人レイスター法律事務所
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〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階
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『中目黒駅』より徒歩8分
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平日:09:00〜18:00
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| 事務所名 |
弁護士法人レイスター法律事務所
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住所 |
〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-4中目黒NNビル5階
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最寄駅 |
『中目黒駅』より徒歩8分
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平日:09:00〜18:00
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| 事務所名 |
内田貴丈法律事務所
|
住所 |
愛知県名古屋市中区栄1-24-25CK16伏見ビル10階北
|
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線「大須観音駅」徒歩4分/名古屋市営地下鉄東山線「伏見駅」徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
静岡県|全国
|
| 事務所名 |
四ツ谷坂本綜合法律事務所
|
住所 |
東京都新宿区四谷三栄町14-34柳田ビル201
|
最寄駅 |
東京メトロ南北線「四ツ谷駅」徒歩約6分、JR中央・総武緩行線「四ツ谷駅」徒歩7分、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩9分
|
営業時間 |
平日:10:00〜20:00
|
対応地域 |
静岡県|全国
|
| 事務所名 |
三輪記子の法律事務所
|
住所 |
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-23-10 ラルコバレーノ神宮前102
|
最寄駅 |
表参道駅
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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対応地域 |
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の
離婚問題では、「離婚時の退職金の分与についての考え方について」や「持ち家の財産分与について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ妻からの法的根拠のない請求を拒否し、適正条件で離婚を成立させた事例」や「離婚後、元夫の隠匿した財産の存在が判明し、家庭裁判所から約1500万円の分与が認められた事例」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
財産分与が得意な静岡県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:06924)さんからの投稿
投稿日:2023年03月19日
離婚に向けて妻と話をしており、離婚すること自体は合意済みです。
詳細な条件に付いてまとまっていない状況。
私:40歳(昨年年収850万円、妻:40歳(昨年年収200万円)
退職金についても財産分与の対象だと妻は主張しております。
ネット上ではそのような記載があるものの、受取まで10年以上ある場合は一般的ではない
ということもあります。
私の勤務先は大企業であり倒産の危険性は低いものの、確実に受け取れるかはわかりません。
退職金については,たしかにおっしゃるように「確実に受け取れるかは分からない」ものではあるのですが,現在の実務では,財産分与の対象としたうえで,勤務先に「別居時点で退職した場合」の退職金の計算書を出してもらう,というやり方をするのが一般的なように思います。別居をしていない場合は,離婚予定時期などを基準時とすればよいと思います。
養育費については,月々の額についてはいわゆる算定表をベースに合意ができればよいと思います。
終期をどことするかですが,一般には,満20歳に達する月になります。
大学卒業まで,とか,22歳に達する年の次の3月まで,とか変化させることもあります。
あとは,大学進学などの「特別の費用」が生じた際の負担についての取り決めをすることでしょう。
相談者(ID:26242)さんからの投稿
投稿日:2024年02月29日
旦那が家を出る形で別居し、調停をしています。
現在持ち家である戸建てに子供と住んでいますが、財産分与で家がネックです。
オーバーローンを理由に、家は売らずこちらが退去し、その分持分分のお金を払うと言われています。
持分を理由に、8000万の戸建て1割もらうのは財産分与として正しいのでしょうか?
半分ではないのですか?
財産分与は,夫婦共有財産をトータルで考える必要があります。
具体的には,①夫名義のプラスの財産(預金,不動産評価額,車等)と②妻名義のプラスの財産を合算し,
そこから③夫名義のマイナスの財産(住宅ローン,車のローンなど家族のための借入金)と④妻名義のマイナスの財産を引いて,トータルがプラスであれば,それを2分の1ずつ分け合う,と考えます。
ご自宅についてですが,あなたの不動産の共有持分が10分の1ということでしょうか。
「持分を理由に、8000万の戸建て1割もらう」というのは,夫は,8000万円の1割,つまり800万円をあなたに財産分与として渡すという提案をしているということですか。
そうであれば,上記の計算による財産分与と比べて,あなたにとって有利な方を選べばよいと思います。
それでも協議がまとまらないようであれば,弁護士に相談し,場合によっては依頼するというのも一つの考えかと思います。
なるほど。家がプラスでもローン額をマイナスしてプラス部分1/2なんですね。
であれば持分が1/10で、その分をもらう方がいいのかもしれません。
家を出る場合、調停中に引越しを先にしたらまずいでしょうか。。
出る可能性が高いのであれば、賃貸が少ない地域なので早めにさがしたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月06日
調停前でも調停中でも引っ越しは問題ないです。
どうせ離婚したら引っ越すのですから,離婚を決意しているのであれば,別居して問題ありません。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年03月07日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月09日
相談者(ID:01174)さんからの投稿
投稿日:2022年04月25日
質問1> 妻→夫へ返す金額の考え方、婚姻費用?財産分与?を教えてください。
質問2> 共有財産の考え方、財産分与の仕方を教えてください
<前提条件・状況>
①婚姻前に妻が不動産購入(妻の親が居住)。
②共働き時代は妻の収入でローン返済と繰上げ返済(妻の収入はほとんど家計に入れず、返済にあてた。夫ボーナス時に繰り上げ返済もあり。)
③妻、病気退職後、夫がローン返済をしてくれている。
④妻、病気になってから料理や家事ができなくなった。
⑤夫が生活費、妻の私物に係る物もほとんど負担。妻個人の収入がないのに、支払い能力に見合わない、高額な物をカードやローンで妻が購入。
⑥子育ては妻もできる。(夫もワンオペできる)
夫の出張中はお互いの親にも助けてもらい、助けがない時は妻一人で育児している。
ご回答よろしくお願いいたします。
質問1について
⑴ 財産分与は,夫婦関係を解消する際の財産の清算なので,その対象は,原則として,婚姻後離婚まで(離婚前に別居している場合は別居時まで)に2人で築いた財産,ということになります。名義の如何は問いません。
では,「前提条件」に記載のある,「婚姻前」に妻が購入した不動産の扱いはどうなるかというと,上記の原則からは財産分与の対象とはならないということになりますが,婚姻後,「夫婦が協力して」ローンを返済していたとみることが可能なので,実体としては,当該不動産の一定部分は財産分与の対象とすることができると思われます。
⑵ 婚姻費用とは,夫婦が相互に負う扶養義務に基づくものであり,主に,別居している夫婦において,収入が高い方が低い方に支払う月々の生活費です。具体的な金額は,一般的には,双方の収入に照らして算定します。
⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。
質問2について
財産分与の対象となる共有財産は,上述したとおりであり,婚姻中(同居中)二人で築き上げた財産全般です。これに対し,一方が相続で得た財産などは,「二人で築いた財産」ではないため,財産分与の対象とはなりません。
財産分与の方法ですが,基本的に,夫の(名義の)プラスの財産+妻のプラスの財産-夫のマイナスの財産-妻のマイナスの財産を計算し,トータルがプラスとなった場合に,そのプラス分を2等分するよう双方の財産を調整する,ということになります。トータルがマイナスの場合は,分与すべきものがないので,財産分与はしない,ということになります。いずれかの名義の負債をふたりで分け合うことはしません。
ご回答ありがとうございました。
⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。
妻が無職の間、妻のために、夫が払った費用(妻の医療保険、個人年金、小遣い、妻名義の住宅ローン)は扶養の範囲と考えて、返金する必要はないですか?
相談者(ID:01174)からの返信
- 返信日:2022年04月27日
相談者(ID:04241)さんからの投稿
投稿日:2022年12月26日
婚姻前に私は不倫をしていた。不倫を解消した後に今の主人と付き合う。その不倫は主人も知っておりそんな私でも許してくれ結婚してくれたと思っていた。結婚してから15年以上経過しますが、主人が怒るたびに過去の不倫について責める事が何回もあり、結婚して10年経った頃に不倫相手の妻からあの時慰謝料を請求され120万支払ったと言われました。その後は不倫のこと慰謝料のことも言われます。
今年マイホームを購入。私の名義で私1人がローンを組んでいる。購入時に、主人の親が100万出してくれた。証拠もあると今言われました。
どちらも、当時は私は知らず後になって言われて知りました。離婚話で財産分与や慰謝料の話をしている時に主人が言ってきます。
「主人が言っているお金」というのは,①夫があなたの代わりに支払った120万円の返金,②財産分与にあたって100万円を夫に支払う,ということでしょうか。
仮に,そうだとすれば,いずれについても支払う必要はないように思います。
①については,そもそも真偽が疑わしいように思うのですがどうでしょうか。
夫は本当にあなたが不貞した人の妻にお金を支払ったのでしょうか。
あなたがその不貞を終えた後に夫と付き合い始めたということですが,不貞相手の妻は,なぜあなたにではなく夫(交際相手)に請求してきたのか,どうやってあなたの交際相手を知ったのか,という点が疑問です。
仮に,夫が言うとおり,あなたの代わりに夫が慰謝料を支払っていたとしても,もう10年以上前のことですよね。あなたに頼まれていないのに勝手にやったことではありますが,一応,夫の弁済によってあなたは利益を得ているので,夫からあなたに対して,支払った分を返せといえることになりますが,その請求権は10年で時効消滅すると考えられます。
②については,仮に,夫の親が100万円出したのが本当だとしても,そのお金は,不動産購入に充てたんですよね。そうだとすれば,すでにそのお金は,100万円という現金ではなく,不動産という形に代わってしまっているので,100万円をそのまま返還する必要はありません。
仮に,現在の不動産が購入時の半分の価値しかないなら,100万円についても半分の50万円を夫の特有財産部分として考えればよいです。
回答頂きありがとうございます。参考になりました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2022年12月27日
相談者(ID:02462)さんからの投稿
投稿日:2022年08月15日
現在の家族構成=父(私)、娘(7歳)、祖母(私の母)の3人家族。
私は去年8月に調停離婚成立で7歳の娘の親権者となりました。娘の将来を考え、同居している私の母(娘の祖母)との養子縁組の話が出ています。
質問①養子縁組をすれば祖母が親権者となりますが、その際私は引き続き娘の監護者となる事は可能でしょうか?
※元妻が『育児が苦手・育児が我慢できない』と言って育児放棄状態だったため、必然的に娘が産まれたときから今まで、私が育児を続けています。
質問②非親権者である元妻は法的に可能な申し立てなど訴えを起こす事はできますか?
元妻は連れ去りから調停に申し立てをして親権を得ようとした様です。その際『夫からモラハラされている』と主張していました(もちろん事実無根です)。私が迎えに行った際、元妻の前で娘が強く何度も『パパとばぁばのお家に帰りたい』と主張したことから、元妻合意の上で娘は私(父)と家に帰れました。ただ、調停離婚で成立して一年経った今も元妻から言いがかりが続いており、私への誹謗中傷も続いております。その中でも元妻と娘との月2回の面会交流も継続し、娘の親権者として努めて冷静に対応しています。一方で個人的には元妻と距離をおいている状態です。元妻が養子縁組の事を知ったらまた激怒して何をするか分かりません。言いがかり等は我慢するとして、法的に元妻ができる申し立て等、考えられる事を把握しておきたいので相談致しました。どうぞ宜しくお願いいたします。
①お子さんとお母様が養子縁組をすることで(お父様はお母様とは夫婦ではない又は死亡されたということでよろしいでしょうか),お母様が親権者となったとしても,あなたとお母様,お子さんは同居されているので,監護における影響は生じないです。問題が起きるとすれば,あなたとお母様が別居することになり,監護権の争いが生じた場合ではないでしょうか。
②「法的に元妻ができる申立てなど」を知りたいということですが,これは,養子縁組に対する申立ということですよね。
15歳に満たない未成年者が養子縁組をするには,その法定代理人によるので,現在の親権者でありかつ監護者であるあなたが代諾すれば,それ以外の方は何も不服は言えないのが原則です。
まあ,無理やりな理由をつけて離婚後の紛争の調整などと言って家事調停を申し立てるという可能性はなくはないですが,そればかりは何とも言えないです。
相談者(ID:05725)さんからの投稿
投稿日:2023年02月20日
去年父が亡くなりました。
父は浮気相手がいたようで、体調が悪くなり最後に救急搬送された場所が、浮気相手の自宅からでした。浮気相手の住所や名前、連絡先は、救急搬送された際の通報者として名前記載欄があり、その控えを母が貰い把握しています。
父が亡くなり、車や財布、通帳、印鑑、保険証が入ったセカンドバックが無い事がわかり、父の弟が浮気相手の家に行き、返還を求めましたが、父の車も止まっていたのに、返してくれませんでした。
また、銀行の口座凍結の手続きをしに行った際、その女性が住む地域のキャッシュコーナーから、父が亡くなり数日後に、100万が引き出されていると銀行員に言われ発覚しました。
被害届を出したく、警察に相談に行きましたが、それは引き出した相手を知っているなら民事不介入だから警察は関係ないと断られ、地元弁護士に相談に行くと、それは警察だと言われ相談に乗って貰えず、板挟みです。
預金から引き出したのがどれくらい前か分かりませんが,その銀行に対し,引き出した時期を特定したうえでATMの防犯カメラの映像を見せてほしい,と依頼することはできませんか?
全ての銀行が上記の依頼を受けてくれるかどうかは分かりませんが,やってみる価値はあるのではないでしょうか。ただし,銀行によっては,弁護士を通じてではないと出せないというかもしれませんし,そもそも応じないかもしれません。
防犯カメラ映像が取得できたのであれば,窃盗の証拠になるので,改めて警察に行くなり,不法行為に基づく損害賠償請求をするために弁護士に相談に行くなりできるのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
母が銀行に、被害を訴えに行きましたが、田舎のためか銀行員は、今まで同じような被害があって警察に相談した人がいるが、警察や弁護士が動いてくれたのをみた事がないとの事でした。
銀行側は、父の通帳は、死亡により、凍結、解約をしたから何も出来ないとの答えでした。
発覚したのは、昨年12月半ばで、父が亡くなった数日後です。
相談者(ID:05725)からの返信
- 返信日:2023年02月22日
相談者(ID:01753)さんからの投稿
投稿日:2022年06月16日
23年間連れ添った妻と離婚をします。
財産分与の中で、退職金を相当分求められました。
退職金が貰える年齢まで、あと14年あるので、不安要素が大きく渡せないといいましたが、向こうの弁護士の方から、昔はそうでしたが、今は違いますと言われました。
退職金を渡したくないのですが、無理でしょうか。
退職金も財産分与の対象となるので,財産分与を検討する際に退職金を除外することはできません。
もっとも,退職金を含めた全財産の分与を検討したうえで,奥様に一定額を支払分ければならないとなった場合に,現時点で分与額を支払うのが困難であれば,長期の分割払いとするか,(奥様の同意が前提となりますが)退職金を受給した時点で一時払いとする,ということもあり得ると思います。
ありがとうございます。
やはり、期間があっても難しいんですね。
また、お渡しの方法を考えてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日