静岡県で財産分与に強い弁護士が20件見つかりました。
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| 事務所名 |
静岡・市民法律事務所
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住所 |
〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601
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最寄駅 |
JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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対応地域 |
静岡県
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不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
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離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
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| 事務所名 |
弁護士法人あおい法律事務所
|
住所 |
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階
|
最寄駅 |
JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
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静岡県
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| 事務所名 |
弁護士法人新静岡駅前法律事務所
|
住所 |
〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
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最寄駅 |
新静岡駅・静岡駅
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
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静岡県
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| 事務所名 |
弁護士法人クレミエール法律事務所
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住所 |
〒157-0063 東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206
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最寄駅 |
京王線「千歳烏山駅」徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:00〜17:00
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対応地域 |
静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
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| 事務所名 |
静岡法律事務所
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住所 |
〒420-0867 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
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最寄駅 |
JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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対応地域 |
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| 事務所名 |
弁護士法人あおい法律事務所
|
住所 |
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階
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最寄駅 |
JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
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相手方との離婚条件の代理交渉はお任せください◎ご依頼者様の負担を最小限に弁護士が迅速対応
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。
| 事務所名 |
弁護士法人クレミエール法律事務所
|
住所 |
〒157-0063 東京都世田谷区粕谷4-17-3 ドルミー幸栄206
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最寄駅 |
京王線「千歳烏山駅」徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00
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静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
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| 事務所名 |
NN赤坂溜池法律事務所
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住所 |
〒107-0052 東京都港区赤坂2-12-12 Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階
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最寄駅 |
溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分
|
営業時間 |
平日:06:00〜24:00 土曜:06:00〜24:00 日曜:06:00〜24:00 祝日:06:00〜24:00
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対応地域 |
静岡県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県
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| 事務所名 |
弁護士 國澤 雄次郎 (たちかぜ法律事務所)
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住所 |
〒400-0858 山梨県甲府市相生2-5-17鈴木屋ビル4階
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最寄駅 |
甲府駅、金手駅、南甲府駅
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00
|
対応地域 |
静岡県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・岐阜県
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| 事務所名 |
アイル法律事務所
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住所 |
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄3‐5‐1セントラル千種ビル 302
|
最寄駅 |
千種駅より徒歩3分|新栄町駅より徒歩10分
|
営業時間 |
平日:09:00〜20:00
|
対応地域 |
静岡県・愛知県・岐阜県・三重県・奈良県・和歌山県
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相談前に準備しておいたほうがいいことは?
事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
横浜パーク法律事務所
|
住所 |
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
|
最寄駅 |
関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分
|
営業時間 |
平日:09:00〜19:00
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対応地域 |
静岡県|全国
|
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| 事務所名 |
弁護士法人クローバー東京法律事務所
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住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目10番7号AIOS五反田ビル902号
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最寄駅 |
JR五反田駅から徒歩6分
|
営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
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| 事務所名 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
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住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階
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最寄駅 |
久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分
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営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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| 事務所名 |
春田法律事務所 横浜オフィス
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住所 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階
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最寄駅 |
JR・京浜急行線・相鉄線「横浜」駅西口 徒歩5分 東急東横線・みなとみらい線「横浜」駅西口 徒歩5分 横浜市営地下鉄線「横浜」駅9番出口 徒歩3分
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平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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| 事務所名 |
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財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ妻からの法的根拠のない請求を拒否し、適正条件で離婚を成立させた事例」や「多額の財産分与が認められた事例」などもあります。
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相談者(ID:04241)さんからの投稿
投稿日:2022年12月26日
婚姻前に私は不倫をしていた。不倫を解消した後に今の主人と付き合う。その不倫は主人も知っておりそんな私でも許してくれ結婚してくれたと思っていた。結婚してから15年以上経過しますが、主人が怒るたびに過去の不倫について責める事が何回もあり、結婚して10年経った頃に不倫相手の妻からあの時慰謝料を請求され120万支払ったと言われました。その後は不倫のこと慰謝料のことも言われます。
今年マイホームを購入。私の名義で私1人がローンを組んでいる。購入時に、主人の親が100万出してくれた。証拠もあると今言われました。
どちらも、当時は私は知らず後になって言われて知りました。離婚話で財産分与や慰謝料の話をしている時に主人が言ってきます。
「主人が言っているお金」というのは,①夫があなたの代わりに支払った120万円の返金,②財産分与にあたって100万円を夫に支払う,ということでしょうか。
仮に,そうだとすれば,いずれについても支払う必要はないように思います。
①については,そもそも真偽が疑わしいように思うのですがどうでしょうか。
夫は本当にあなたが不貞した人の妻にお金を支払ったのでしょうか。
あなたがその不貞を終えた後に夫と付き合い始めたということですが,不貞相手の妻は,なぜあなたにではなく夫(交際相手)に請求してきたのか,どうやってあなたの交際相手を知ったのか,という点が疑問です。
仮に,夫が言うとおり,あなたの代わりに夫が慰謝料を支払っていたとしても,もう10年以上前のことですよね。あなたに頼まれていないのに勝手にやったことではありますが,一応,夫の弁済によってあなたは利益を得ているので,夫からあなたに対して,支払った分を返せといえることになりますが,その請求権は10年で時効消滅すると考えられます。
②については,仮に,夫の親が100万円出したのが本当だとしても,そのお金は,不動産購入に充てたんですよね。そうだとすれば,すでにそのお金は,100万円という現金ではなく,不動産という形に代わってしまっているので,100万円をそのまま返還する必要はありません。
仮に,現在の不動産が購入時の半分の価値しかないなら,100万円についても半分の50万円を夫の特有財産部分として考えればよいです。
回答頂きありがとうございます。参考になりました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2022年12月27日
相談者(ID:05735)さんからの投稿
投稿日:2023年02月21日
現在離婚を旦那から切り出され、私が子供二人をつれて実家へ行き別居中。
財産分与の額をはっきりしたいから通帳と子供の貯金の額を出せと言われています。
子供の貯金(お年玉や誕生日などのお祝いで貰ったお金)は現金で私が管理していますがそれも半分にすると言われました。
子供のために貰ったお金を半分にしたくは無いので特有財産と言い切れる方法を教えて頂きたいです。
また、全ての預貯金を半分にするというのは、別居した時点の預貯金をお互いに開示するということで合っていますでしょうか?
財産分与の対象は,夫婦が協力して得た財産なので,お子さんがお年玉や誕生日のお祝いでもらったお金はお子さんの固有の財産と言えるのではないでしょうか。
一般に,子ども名義の預金についても財産分与の対象とすることが多いのは,預金の原資を父母が出捐していることが多く,それ故,たとえ子ども名義であっても,実質的には夫婦が協力して得た財産といえるためでしょう。逆に,子ども自身が祖父母や親戚からもらったお金であれば,上記には該当しないと言えると思われます。
「すべての預貯金を半分にする」というのは,若干不正確であり,婚姻から別居(または離婚。夫婦の経済的協力関係が終わったとき)までに得た財産を清算する,というのが財産分与であるため,預貯金に限らず,車や不動産なども含みます。全てのプラスの財産からマイナスの財産(債務)を引いてプラスになれば,それを2分の1にすると思ってください。
「別居した時点の預貯金をお互いに開示する」というのは合っています。お互いに財産を開示しないと財産分与が正確に行えません。
相談者(ID:27336)さんからの投稿
投稿日:2023年12月13日
海外在住の日本人家族。2020年3月から私のみ日本在住(両親の介護のため)。
昔から夫との喧嘩が絶えず、日本に来て3年以上経ち、夫から離婚宣言された。
長女19歳、次女16歳。娘達に夫側の話しばかりして、皆で私と絶縁すると言ってきた。現在では、娘達も私と一切連絡を取らず、夫は娘達の近況すら教えてくれない。
難しい所は、海外在住であるため、どちらの法律が適応するのか。
夫は私が荷物を取りに行きたいというお願いすら聞き入れない。
離婚は受け入れるが、ここまで娘達と私を引き裂くのは受け入れられない。
財産分与も一切ない。夫は私の貯金で投資をし、60万円以上の損失を出した事がある。その後回復したが、儲け分は全て夫の生命保険料と夫名義の家の固定資産税に使用。私は自分の生命保険料は独身時代の貯金から支払ってきた。
私が日本に来てから、夫達は2回引っ越し、車を購入している。私には生活費の仕送りはなし。
1 適用する法について
法の適用に関する通則法というものがあり,それによると,日本法に基づくことになります。
すなわち,同法27条は,25条を準用する,とあり,25条は,「夫婦の本国法が同一であるときはその法により」と規定しています。
あなたたちご夫婦は,2人とも日本国籍のようですので,離婚に際しては日本法が適用されるということです。
財産分与にあたって,双方,財産を開示する必要がありますので,夫に対して開示を求めることになります。
貸付金の回収は,時効消滅していないか確認してください。
2 娘たちに会いたい,との希望について
お二人とももう子供ではないので,面会交流を求めたとしても,結局はお子さんたちの意思によることになるでしょう。
お子さんたちがあなたに対して連絡をシャットアウトしているのだとすると,なかなか難しいように思います。
まずは,どうにかしてお子さんたちとの連絡方法を回復したいですね。
相談者(ID:14885)さんからの投稿
投稿日:2023年07月25日
元旦那が最初に別居として家を出たのですが私が家を出るから帰って来て住んで良いと言ってそのままになってしまってて2週間前に家に荷物を取りに行ったらもう私の家でもないし他人何だから家にはあがらせないし警察を呼ぶと言われました
家の鍵も変えられてました
元旦那が悪くて離婚したのに20年間家のローンも払って来たのに悔しくて相談しました
家の名義は2人になってます
自宅不動産が元夫とあなたの2人の共有名義であれば,双方に売却の意思がない限り,売却できないのが原則です。
また,ローンが残っている場合は,お金を貸している銀行の協力も必要になります(そもそも,売却代金がローン残額を下回る場合は,通常は売却できません)。
元夫は,現在自宅不動産に居住しているとのことですから,あなたが売却したいと言っても,承諾してくれる可能性は低いでしょう。そのため,家を売却したいということであれば,自宅の現在価値が残ローンを上回る場合に限りますが,夫に対し,共有物分割請求をしてみてはいかがでしょうか。
「保険とかも解約して」というのがよく分かりませんが,あなたの名義の保険であれば,解約は可能ですが,元夫のものであればできません。離婚して2年が経過しているということなので,家庭裁判所に財産分与を取り上げてもらうことはできないからです。
慰謝料については,慰謝料の発生原因にもよるし,どのような形で離婚したかにもよると思います。
相談者(ID:26242)さんからの投稿
投稿日:2024年02月29日
旦那が家を出る形で別居し、調停をしています。
現在持ち家である戸建てに子供と住んでいますが、財産分与で家がネックです。
オーバーローンを理由に、家は売らずこちらが退去し、その分持分分のお金を払うと言われています。
持分を理由に、8000万の戸建て1割もらうのは財産分与として正しいのでしょうか?
半分ではないのですか?
財産分与は,夫婦共有財産をトータルで考える必要があります。
具体的には,①夫名義のプラスの財産(預金,不動産評価額,車等)と②妻名義のプラスの財産を合算し,
そこから③夫名義のマイナスの財産(住宅ローン,車のローンなど家族のための借入金)と④妻名義のマイナスの財産を引いて,トータルがプラスであれば,それを2分の1ずつ分け合う,と考えます。
ご自宅についてですが,あなたの不動産の共有持分が10分の1ということでしょうか。
「持分を理由に、8000万の戸建て1割もらう」というのは,夫は,8000万円の1割,つまり800万円をあなたに財産分与として渡すという提案をしているということですか。
そうであれば,上記の計算による財産分与と比べて,あなたにとって有利な方を選べばよいと思います。
それでも協議がまとまらないようであれば,弁護士に相談し,場合によっては依頼するというのも一つの考えかと思います。
なるほど。家がプラスでもローン額をマイナスしてプラス部分1/2なんですね。
であれば持分が1/10で、その分をもらう方がいいのかもしれません。
家を出る場合、調停中に引越しを先にしたらまずいでしょうか。。
出る可能性が高いのであれば、賃貸が少ない地域なので早めにさがしたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月06日
調停前でも調停中でも引っ越しは問題ないです。
どうせ離婚したら引っ越すのですから,離婚を決意しているのであれば,別居して問題ありません。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年03月07日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月09日
相談者(ID:02585)さんからの投稿
投稿日:2022年08月28日
夫婦共に30代前半、小学生の子供がふたりおります。
離婚を考えていますが、学資保険はどのように扱うのが良いのでしょうか。
今解約すると元金割れしてしまうので、
理想は
財産分与を行い、養育費をいただきながら学資保険を継続してもらい、満期時に進学費用として受け取りたいのですが、
それはこちらの都合ばかりなのかな?とも思います。
話し合いで決めるものなのでしょうが、恥ずかしいことにもはや話し合いすらできない関係となってしまいました。
一般論や平均値などを提示しないとこちらの話を聞いてもらえないのです。
一般的には皆さんどのようにしているのでしょうか?
子供の教育費をきちんと確保するにはどのような形を取れば良いのか、アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
学資保険(正確には,財産分与の範囲確定の基準時=通常は別居時における学資保険の解約返戻金)は,財産分与の対象とするのが一般的です。
財産分与は,夫婦が協力して得た財産を対象とします。学資保険の保険料は,夫婦が得た収入から支払われるのが通常ですので,学資保険もまた夫婦が協力して得た財産となるわけです。
学資保険を継続したいのであれば,財産分与の対象としたうえで,分与を受け,保険料の支払者をあなたに変更して,あなたが保険料を支払う,というのが一番素直な方法だと思います。
仮に,夫に保険料の支払いを継続させる場合は,その保険料分,月々の養育費から引かれることになると思われます。
相談者(ID:02393)さんからの投稿
投稿日:2022年08月09日
年末に離婚をすることを夫婦で合意済みです。特にお金に関してご相談です。
・養育費…大学卒業まで/旦那は18歳まで希望
※私の両親からは一括振り込みにするよう指示あり
・私が再婚した際の養育費…支払い継続/旦那は支払いストップ
・将来のお金…養老保険の積立継続して将来に欲しい/旦那は現状の払込金額の折半は可能だが、将来予測は不透明のため出来ない
・習い事代…習い事と養育費を別で欲しい。再婚後は養育費ののみで良い
・歯科矯正…子供2人とも100万の歯科矯正が必要。支払い折半可能か?
回答します。
1 支払終期については,満20歳が原則ですが,大学又は専門学校に進学した場合はその卒業まで支払時期を延ばすというやり方があり得ます。逆に,高校卒業後に就職したら,18歳になった年度の3月で支払終了とするのがバランスがいいと思います。
2 再婚した場合の養育費については,あなたが(親権者,監護者であることを前提として)再婚しても,直ちに夫の扶養義務がなくなるわけではありません。あなたの新しい夫となる人がお子さんたちと養子縁組したかどうかで扱いが異なるでしょうね。
3 養老保険は,誰の名義の保険が不明なため,回答できません。
4 習い事費用については,毎月の養育費とは別にもらうということが考えられますが,習い事の必要性,相当性,お子さんの意欲などにもよるのではないでしょうか。
5 歯科矯正については,これも必要性等が関係しますが,その費用は折半か,所得に応じて按分負担ということが考えられるでしょう。