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〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-17-13名興ビル513
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溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分
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平日:06:00〜24:00 土曜:06:00〜24:00 日曜:06:00〜24:00 祝日:06:00〜24:00
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平日:09:00〜17:00 土曜:09:00〜17:00 日曜:09:00〜17:00 祝日:09:00〜17:00
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〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1‐11‐11NMF横浜西口ビル7階
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JR・京浜急行線・相鉄線「横浜」駅西口 徒歩5分 東急東横線・みなとみらい線「横浜」駅西口 徒歩5分 横浜市営地下鉄線「横浜」駅9番出口 徒歩3分
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の
離婚問題では、「子供の貯金を特有財産としたいです」や「離婚宣言されたが娘達と引き離されたくない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「住宅ローンが残っている自宅不動産に引き続き居住することで合意ができた事例」や「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
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相談者(ID:05735)さんからの投稿
投稿日:2023年02月21日
現在離婚を旦那から切り出され、私が子供二人をつれて実家へ行き別居中。
財産分与の額をはっきりしたいから通帳と子供の貯金の額を出せと言われています。
子供の貯金(お年玉や誕生日などのお祝いで貰ったお金)は現金で私が管理していますがそれも半分にすると言われました。
子供のために貰ったお金を半分にしたくは無いので特有財産と言い切れる方法を教えて頂きたいです。
また、全ての預貯金を半分にするというのは、別居した時点の預貯金をお互いに開示するということで合っていますでしょうか?
財産分与の対象は,夫婦が協力して得た財産なので,お子さんがお年玉や誕生日のお祝いでもらったお金はお子さんの固有の財産と言えるのではないでしょうか。
一般に,子ども名義の預金についても財産分与の対象とすることが多いのは,預金の原資を父母が出捐していることが多く,それ故,たとえ子ども名義であっても,実質的には夫婦が協力して得た財産といえるためでしょう。逆に,子ども自身が祖父母や親戚からもらったお金であれば,上記には該当しないと言えると思われます。
「すべての預貯金を半分にする」というのは,若干不正確であり,婚姻から別居(または離婚。夫婦の経済的協力関係が終わったとき)までに得た財産を清算する,というのが財産分与であるため,預貯金に限らず,車や不動産なども含みます。全てのプラスの財産からマイナスの財産(債務)を引いてプラスになれば,それを2分の1にすると思ってください。
「別居した時点の預貯金をお互いに開示する」というのは合っています。お互いに財産を開示しないと財産分与が正確に行えません。
相談者(ID:27336)さんからの投稿
投稿日:2023年12月13日
海外在住の日本人家族。2020年3月から私のみ日本在住(両親の介護のため)。
昔から夫との喧嘩が絶えず、日本に来て3年以上経ち、夫から離婚宣言された。
長女19歳、次女16歳。娘達に夫側の話しばかりして、皆で私と絶縁すると言ってきた。現在では、娘達も私と一切連絡を取らず、夫は娘達の近況すら教えてくれない。
難しい所は、海外在住であるため、どちらの法律が適応するのか。
夫は私が荷物を取りに行きたいというお願いすら聞き入れない。
離婚は受け入れるが、ここまで娘達と私を引き裂くのは受け入れられない。
財産分与も一切ない。夫は私の貯金で投資をし、60万円以上の損失を出した事がある。その後回復したが、儲け分は全て夫の生命保険料と夫名義の家の固定資産税に使用。私は自分の生命保険料は独身時代の貯金から支払ってきた。
私が日本に来てから、夫達は2回引っ越し、車を購入している。私には生活費の仕送りはなし。
1 適用する法について
法の適用に関する通則法というものがあり,それによると,日本法に基づくことになります。
すなわち,同法27条は,25条を準用する,とあり,25条は,「夫婦の本国法が同一であるときはその法により」と規定しています。
あなたたちご夫婦は,2人とも日本国籍のようですので,離婚に際しては日本法が適用されるということです。
財産分与にあたって,双方,財産を開示する必要がありますので,夫に対して開示を求めることになります。
貸付金の回収は,時効消滅していないか確認してください。
2 娘たちに会いたい,との希望について
お二人とももう子供ではないので,面会交流を求めたとしても,結局はお子さんたちの意思によることになるでしょう。
お子さんたちがあなたに対して連絡をシャットアウトしているのだとすると,なかなか難しいように思います。
まずは,どうにかしてお子さんたちとの連絡方法を回復したいですね。
相談者(ID:01753)さんからの投稿
投稿日:2022年06月16日
23年間連れ添った妻と離婚をします。
財産分与の中で、退職金を相当分求められました。
退職金が貰える年齢まで、あと14年あるので、不安要素が大きく渡せないといいましたが、向こうの弁護士の方から、昔はそうでしたが、今は違いますと言われました。
退職金を渡したくないのですが、無理でしょうか。
退職金も財産分与の対象となるので,財産分与を検討する際に退職金を除外することはできません。
もっとも,退職金を含めた全財産の分与を検討したうえで,奥様に一定額を支払分ければならないとなった場合に,現時点で分与額を支払うのが困難であれば,長期の分割払いとするか,(奥様の同意が前提となりますが)退職金を受給した時点で一時払いとする,ということもあり得ると思います。
ありがとうございます。
やはり、期間があっても難しいんですね。
また、お渡しの方法を考えてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日
相談者(ID:02462)さんからの投稿
投稿日:2022年08月15日
現在の家族構成=父(私)、娘(7歳)、祖母(私の母)の3人家族。
私は去年8月に調停離婚成立で7歳の娘の親権者となりました。娘の将来を考え、同居している私の母(娘の祖母)との養子縁組の話が出ています。
質問①養子縁組をすれば祖母が親権者となりますが、その際私は引き続き娘の監護者となる事は可能でしょうか?
※元妻が『育児が苦手・育児が我慢できない』と言って育児放棄状態だったため、必然的に娘が産まれたときから今まで、私が育児を続けています。
質問②非親権者である元妻は法的に可能な申し立てなど訴えを起こす事はできますか?
元妻は連れ去りから調停に申し立てをして親権を得ようとした様です。その際『夫からモラハラされている』と主張していました(もちろん事実無根です)。私が迎えに行った際、元妻の前で娘が強く何度も『パパとばぁばのお家に帰りたい』と主張したことから、元妻合意の上で娘は私(父)と家に帰れました。ただ、調停離婚で成立して一年経った今も元妻から言いがかりが続いており、私への誹謗中傷も続いております。その中でも元妻と娘との月2回の面会交流も継続し、娘の親権者として努めて冷静に対応しています。一方で個人的には元妻と距離をおいている状態です。元妻が養子縁組の事を知ったらまた激怒して何をするか分かりません。言いがかり等は我慢するとして、法的に元妻ができる申し立て等、考えられる事を把握しておきたいので相談致しました。どうぞ宜しくお願いいたします。
①お子さんとお母様が養子縁組をすることで(お父様はお母様とは夫婦ではない又は死亡されたということでよろしいでしょうか),お母様が親権者となったとしても,あなたとお母様,お子さんは同居されているので,監護における影響は生じないです。問題が起きるとすれば,あなたとお母様が別居することになり,監護権の争いが生じた場合ではないでしょうか。
②「法的に元妻ができる申立てなど」を知りたいということですが,これは,養子縁組に対する申立ということですよね。
15歳に満たない未成年者が養子縁組をするには,その法定代理人によるので,現在の親権者でありかつ監護者であるあなたが代諾すれば,それ以外の方は何も不服は言えないのが原則です。
まあ,無理やりな理由をつけて離婚後の紛争の調整などと言って家事調停を申し立てるという可能性はなくはないですが,そればかりは何とも言えないです。
相談者(ID:05725)さんからの投稿
投稿日:2023年02月20日
去年父が亡くなりました。
父は浮気相手がいたようで、体調が悪くなり最後に救急搬送された場所が、浮気相手の自宅からでした。浮気相手の住所や名前、連絡先は、救急搬送された際の通報者として名前記載欄があり、その控えを母が貰い把握しています。
父が亡くなり、車や財布、通帳、印鑑、保険証が入ったセカンドバックが無い事がわかり、父の弟が浮気相手の家に行き、返還を求めましたが、父の車も止まっていたのに、返してくれませんでした。
また、銀行の口座凍結の手続きをしに行った際、その女性が住む地域のキャッシュコーナーから、父が亡くなり数日後に、100万が引き出されていると銀行員に言われ発覚しました。
被害届を出したく、警察に相談に行きましたが、それは引き出した相手を知っているなら民事不介入だから警察は関係ないと断られ、地元弁護士に相談に行くと、それは警察だと言われ相談に乗って貰えず、板挟みです。
預金から引き出したのがどれくらい前か分かりませんが,その銀行に対し,引き出した時期を特定したうえでATMの防犯カメラの映像を見せてほしい,と依頼することはできませんか?
全ての銀行が上記の依頼を受けてくれるかどうかは分かりませんが,やってみる価値はあるのではないでしょうか。ただし,銀行によっては,弁護士を通じてではないと出せないというかもしれませんし,そもそも応じないかもしれません。
防犯カメラ映像が取得できたのであれば,窃盗の証拠になるので,改めて警察に行くなり,不法行為に基づく損害賠償請求をするために弁護士に相談に行くなりできるのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
母が銀行に、被害を訴えに行きましたが、田舎のためか銀行員は、今まで同じような被害があって警察に相談した人がいるが、警察や弁護士が動いてくれたのをみた事がないとの事でした。
銀行側は、父の通帳は、死亡により、凍結、解約をしたから何も出来ないとの答えでした。
発覚したのは、昨年12月半ばで、父が亡くなった数日後です。
相談者(ID:05725)からの返信
- 返信日:2023年02月22日
相談者(ID:02585)さんからの投稿
投稿日:2022年08月28日
夫婦共に30代前半、小学生の子供がふたりおります。
離婚を考えていますが、学資保険はどのように扱うのが良いのでしょうか。
今解約すると元金割れしてしまうので、
理想は
財産分与を行い、養育費をいただきながら学資保険を継続してもらい、満期時に進学費用として受け取りたいのですが、
それはこちらの都合ばかりなのかな?とも思います。
話し合いで決めるものなのでしょうが、恥ずかしいことにもはや話し合いすらできない関係となってしまいました。
一般論や平均値などを提示しないとこちらの話を聞いてもらえないのです。
一般的には皆さんどのようにしているのでしょうか?
子供の教育費をきちんと確保するにはどのような形を取れば良いのか、アドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
学資保険(正確には,財産分与の範囲確定の基準時=通常は別居時における学資保険の解約返戻金)は,財産分与の対象とするのが一般的です。
財産分与は,夫婦が協力して得た財産を対象とします。学資保険の保険料は,夫婦が得た収入から支払われるのが通常ですので,学資保険もまた夫婦が協力して得た財産となるわけです。
学資保険を継続したいのであれば,財産分与の対象としたうえで,分与を受け,保険料の支払者をあなたに変更して,あなたが保険料を支払う,というのが一番素直な方法だと思います。
仮に,夫に保険料の支払いを継続させる場合は,その保険料分,月々の養育費から引かれることになると思われます。
相談者(ID:04241)さんからの投稿
投稿日:2022年12月26日
婚姻前に私は不倫をしていた。不倫を解消した後に今の主人と付き合う。その不倫は主人も知っておりそんな私でも許してくれ結婚してくれたと思っていた。結婚してから15年以上経過しますが、主人が怒るたびに過去の不倫について責める事が何回もあり、結婚して10年経った頃に不倫相手の妻からあの時慰謝料を請求され120万支払ったと言われました。その後は不倫のこと慰謝料のことも言われます。
今年マイホームを購入。私の名義で私1人がローンを組んでいる。購入時に、主人の親が100万出してくれた。証拠もあると今言われました。
どちらも、当時は私は知らず後になって言われて知りました。離婚話で財産分与や慰謝料の話をしている時に主人が言ってきます。
「主人が言っているお金」というのは,①夫があなたの代わりに支払った120万円の返金,②財産分与にあたって100万円を夫に支払う,ということでしょうか。
仮に,そうだとすれば,いずれについても支払う必要はないように思います。
①については,そもそも真偽が疑わしいように思うのですがどうでしょうか。
夫は本当にあなたが不貞した人の妻にお金を支払ったのでしょうか。
あなたがその不貞を終えた後に夫と付き合い始めたということですが,不貞相手の妻は,なぜあなたにではなく夫(交際相手)に請求してきたのか,どうやってあなたの交際相手を知ったのか,という点が疑問です。
仮に,夫が言うとおり,あなたの代わりに夫が慰謝料を支払っていたとしても,もう10年以上前のことですよね。あなたに頼まれていないのに勝手にやったことではありますが,一応,夫の弁済によってあなたは利益を得ているので,夫からあなたに対して,支払った分を返せといえることになりますが,その請求権は10年で時効消滅すると考えられます。
②については,仮に,夫の親が100万円出したのが本当だとしても,そのお金は,不動産購入に充てたんですよね。そうだとすれば,すでにそのお金は,100万円という現金ではなく,不動産という形に代わってしまっているので,100万円をそのまま返還する必要はありません。
仮に,現在の不動産が購入時の半分の価値しかないなら,100万円についても半分の50万円を夫の特有財産部分として考えればよいです。
回答頂きありがとうございます。参考になりました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2022年12月27日