静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士一覧

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静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「離婚回避を望みます。もう一度、夫婦でスタートしたい。」や「養育費の免除または減額、慰謝料の免除及び慰謝料の請求」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「一度署名した誓約書を撤回、慰謝料を1000万円→250万に減額した事例」や「既婚者の認識がなかったことを主張し、不貞の慰謝料請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚回避を望みます。もう一度、夫婦でスタートしたい。

相談者(ID:45152)さんからの投稿
旦那の不倫がわかり、その後も隠れて毎日会っている。私に嘘をついて家にも泊まらせた。一度は切ったと思わせて、いつからかは不明だが関係を続けていた。4月頃から毎日不倫相手の家に泊まり朝帰ってきている状態。旦那は不倫相手に本気。最初発覚したときは旦那は離婚を望んでいたが、私が応じず、離婚回避を出来たが、その後の対応から旦那はどうするつもりなのかわからない。
不倫相手の女の子は大学生で苦しめたいわけではない。ただ、旦那から身を引いてほしい。

不貞相手の氏名,住所は把握していますか?
把握しているのであれば,「不貞関係を断たなければ慰謝料請求せざるを得ない。」といった内容の書面を出し,不貞相手に,事の重大さを認識してもらう,という方法が考えられます。
書面は,可能であれば,弁護士に依頼して,弁護士名で出すのがベターでしょう。

- 回答日:2024年05月13日
働いているところしかわかりません。やはり特定した方がいいのでしょうか?そのためには探偵とかですよね??
弁護士さんに仲介が一番だとは思っています。
相談者(ID:45152)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
住所,携帯電話番号が不明で勤務先しか分からないとなると,勤務先に書面を送るほかないのですが,そうだとすると,弁護士名で書面を出すことにより,不貞相手に対する名誉毀損となるおそれがあるため,勤務先に書面を出すのであれば,あなたのお名前で出す方が無難です。書面の内容については,弁護士に相談することは可能です。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月16日
そうなんですね、わかりました。ありがとうございます。再発防止のために連絡先を知っておくことは可能ですか?
相手によっては拒否の場合もありますよね。長引くかもしれない、逃げられるかもしれないと覚悟しておきます。
相談者(ID:45152)からの返信
- 返信日:2024年05月17日

養育費の免除または減額、慰謝料の免除及び慰謝料の請求

相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫しており、相手女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない降ろして欲しいと言いましたが出産しました。
流されて認知もしてしまっています。
私達夫婦にも子供がおり生活的に厳しいです。
また養育費を払い続ける限り相手女性と関係が続くと思うと精神的に苦痛です。
やはり養育費は払わなければならないのでしょうか…
相手女性は既婚者だとは知らなかったと言っていますが状況的に見て気付けなかったとは考えにくいのではと思ってます。
相手女性から慰謝料を請求される可能性はありますか?
またこちらが慰謝料を請求する事は出来ますか?

認知をした以上,夫は,法律上の父であり,その子に対する扶養の義務がありますので,養育費を支払う必要があります。

現在支払っている養育費が,あなたたち夫婦の状況(収入,扶養している子の人数)と相手の収入状況に照らし,相当な額であれば,減額は難しいでしょう。免除,ということは,相手の女性が応じない限りは考えにくいです。

相手女性から貞操権侵害を理由に慰謝料を請求される可能性はありますが,ご指摘のとおり,既婚者と気付かなかったとは思えないと反論したらよいと思います。

貴方の方から女性に慰謝料請求することは可能です。但し,相手の女性が不貞行為時に,夫が「既婚者であることを知っていたこと」または知り得たことが必要です。
- 回答日:2023年06月23日

不貞行為相手の名前が分からない

相談者(ID:00411)さんからの投稿
不貞行為した相手の住所と職場は分かるのですが名前だけがどうしても分かりません。
職場に聞いてしまうと異動されて、辞めてしまうかもしれないので、慰謝料請求できなくなってしまいそうで不安です。どうしたら分かるのでしょうか…
今は精神的なDVで実家に逃げているところです。

不貞相手の携帯電話番号が分かれば,弁護士に依頼することが条件となりますが,弁護士がその携帯電話番号につき登録されている名前,住所等を調べることは可能です。
職場に対して照会をかけるのは,おっしゃるとおり,退職するリスクがあると思われます。

不貞相手の氏名を調べる何らかの端緒がないと,弁護士といえど,調査は著しく困難です。
最も手っ取り早いのは携帯電話番号です。
- 回答日:2022年01月17日
携帯電話も知らないんですよね…
顔と住所(アパートの部屋番号)だけ分かるのですが…
相談者(ID:00411)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

不貞の証拠になるものは何か私が気付いたためすでに別れた可能性もあるが、ちゃんと精算させたい

相談者(ID:39898)さんからの投稿
自営業ですが、夫とスタッフの不貞があったと考えています。事務所での2人の不適切なやりとりの音声や夫がスタッフに宛てた親密なメールなどこれまで色々な疑念で苦しんできました.あくまでもシラを切り通す2人で夫は私との離婚を望んでいないと言いますが、不適切な関係があったのであれば謝罪して、疑ってる私を「考えすぎ」と悪者にしたままにして欲しくない。音声が証拠になるのか確認方法があれば知りたい。なんらかの証拠になるのであれば慰謝料請求をしたい。普段仲良くしているが、裏切られていたかもしれないという疑念に苦しんだままでいたくない。
今後どうしていけばいいか、専門家で第三者の助言が欲しい

「音声データ」が「不貞の証拠として使えるかどうか」についてですが,あなたが,証拠の違法性という点を気にされているのであれば,特段問題なく証拠として使用できます。
「証拠として使えるかどうか」が,不貞を立証するに足りるか,という趣旨でのご質問であるならば,「2人の不適切なやり取り」の内容によるというのが回答になります。あなたの主観ではなく,第三者が聞いても,これは肉体関係があるよね,といえるものであれば,不貞の証拠として有用でしょう。

「スタッフに宛てた親密なメール」というのも,内容によっては,不貞の証拠となる可能性はあります。

これ以上のことは,内容を確認しなければ申し上げられません。
- 回答日:2024年03月26日

離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為

相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

離婚後に発覚した離婚前の不貞行為について慰謝料請求は可能です。
不貞の事実を知ったのは離婚後であっても,不貞による損害(あなたの夫としての権利の侵害)自体は,離婚前の不貞時に発生していたと考えられるからです。
元妻が不貞を認めない場合,「不貞行為と見られるフォルダ」の内容が重要になります。一般人から見て,不貞をしていると認められる程度の証拠となり得るか検討してください。

他方,「財産分与の見直し」というのは疑問です。不貞の事実の有無と財産分与は通常リンクしないからです。
- 回答日:2023年09月21日

不倫の慰謝料請求を受けたのですが、通知書に書いてある内容に疑問があります。

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を、元不倫相手の奥様から受けました。
同様に、同じ弁護士から、元不倫相手(夫の方)の代理人として、依頼を受けたこととこの男女関係の件に関して今後の対応の窓口になるという通知書も届きました。(奥様からの慰謝料請求の通知書より2週間ほど前に届きました)
その両方の通知書の中で、私と私から委任を受けた弁護士しか本件に関する協議・交渉等を行うことはできないため、くれぐれもご留意くださいという同じ文言が書かれていました。
代理人には、お金さえ払わなければ家族など弁護士以外でもなれると思っていたのですが、違うのでしょうか。
仮にこの件について家族などにも協議・交渉を行う権利があるとすれば、誰が代理人になるかという比較的重要な点に関して、民法の規定とは異なる要求をしてくることに、弁護士倫理上問題はないのでしょうか。

そもそも法律に詳しくない素人が代理人になることを禁ずるメリットがあるのかもよくわからず、なぜわざわざこのようなことを相手方弁護士が書いているのか、疑問に思っています。
※背景として、今までは私の母が、私の元不倫相手とのトラブルに対応していました。(私が精神病を患っており、声が出ず筆談でしか話すことができない時期が定期的にあったり、自殺未遂を繰り返し不安定な状況であったためです。また、現在学生なのですが休学をし基本的に引きこもっている状況で、精神的に交通機関を利用することができないため親が同行していないと家を出ることや人と会うことができません。こうした状況のため長らく精神科に通院しており、母親が私の代わりになっていたことを元不倫相手は把握しています)
相手方としては、今までのように母親が私の窓口として対応することに、何か問題がありそれを禁じたいのでしょうか。
今後この件に関してどう対応していけばよいのか、悩んでおります。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

 弁護士以外の方が代理人になることについてですが,おっしゃるとおり「代理人には,お金さえ払わなければ,家族など弁護士以外でもなれる」という理解は基本的には正しいと思います。
 念頭に置いているのは弁護士法にいうところの「非弁行為の禁止」だと思いますが,「お金さえ払わなければ」=報酬目的ではないなら,非弁行為には該当しない,ということですよね。その考えは,裁判所外の紛争における代理人であれば,間違ってはいないです。
 ただし,選任した代理人が適切かつ相当なのか,という事実上の問題はあると思います。
 要は,報酬目的ではないにせよ,義憤にかられた知人,友人等が代理人として選任された場合,その方があまり法律的でない反論や感情的な対応をすることにより,かえって混乱を招き紛争が激化する危険もあり得るということです。
 そのため,法律的素養があり,交渉の経験を有する弁護士が,基本的には代理人として相当なのではないかと考えます。相手の弁護士は,そのような理由から代理人を弁護士に限定したのではないでしょうか。
 本件については,お母様を代理人とされていたということですが,相手が弁護士に委任する前までは特に支障なく代理人として交渉できていたのであれば,お母様を代理人とすることには特段問題はないように思います。そのため,相手の代理人に,これまでの経緯などを説明し,お母様を代理人とすることの理解を求めてみてはいかがですか。
 ただし,本件が仮に訴訟になれば,お母様を代理人とすることはできません。
- 回答日:2022年08月17日
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
一つわからない点があるので、質問させてください。
訴訟になった場合、母親を代理人とすることができないのは、どうしてでしょうか。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日

嘘ばっかりの夫との離婚すべきか。

相談者(ID:01705)さんからの投稿
夫がソロキャンプだと出かけては不倫してたようでした。キャンプの予約履歴見せれない事から発覚しました。
一度車の中からバイブが見つかり問いつめた時は風俗で使ったの一点張り。
翌週キャンプ行くのにやらないだろうと思い念のためボイスレコーダー車の中に置いた所、自分から連絡して女に会ってる証拠がとれました。
再構築しようと思っていた矢先にやられ、離婚はまだ考えてないけど、相手がわからなくても慰謝料だけでも請求する事はできますか?
なんとなく相手もこちらが既婚者だと理解している音声残ってます。

夫に対する慰謝料請求なら可能と思われますが(ただし,証拠の内容次第です),相手の女性の名前や住所が分からなければ,そもそも慰謝料請求自体ができません。
- 回答日:2022年06月10日
相手の写真があるのと、伊豆の旅館には2人で泊まってる証拠もあります。出張と言いつつ有休とって出かけていました。
SDカードは確保してありますがそれだけでは相手から無理ならば諦めます。
スマホ等も見られるようにしてもらいキャンプはやはりソロキャンと言いながらほぼ毎回大人2人で予約してたのも確認しました。
一応、別れたらしいですが夫からの慰謝料だけでも請求しようと考えてます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01705)からの返信
- 返信日:2022年06月13日
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