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埼玉県さいたま市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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埼玉県さいたま市で離婚前相談に強い弁護士が22件見つかりました。
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【土日祝も24時間受付】春田法律事務所 大宮オフィス

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階
最寄駅 大宮駅
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【離婚に向けて動き出したい方】弁護士 山﨑 慶寛|弁護士法人レイスター法律事務所

住所 東京都目黒区青葉台1-27-12サンライトビル701
最寄駅 『中目黒駅』より徒歩8分
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平日:09:30〜18:00

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【離婚を決意/離婚を迫られている方へ】弁護士 逸見 親司

住所 埼玉県川口市埼玉県川口市幸町3-10-2東商ビル5-4C
最寄駅 JR京浜東北線・川口駅 東口から徒歩7分
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【慰謝料の請求を決意された方へ】弁護士 石井 政成

住所 東京都千代田区神田須田町1-10-42エスペランサ神田須田町9B
最寄駅 JR「神田駅」|さいたま市・越谷市・三郷市を中心に離婚相談に注力
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離婚へ向けたあと一歩が踏み出せない方へ◆女性の離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士がサポート
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弁護士法人富家総合法律事務所

住所 東京都港区港南1-9-36 アレア品川13階
最寄駅 品川駅港南口から徒歩1分
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【あなたに代わり交渉します】弁護士 小藤 貴幸(小藤法律事務所)

住所 東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅 JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【24時間メール受付中】弁護士法人アルファ総合法律事務所 所沢オフィス

住所 埼玉県所沢市日吉町14番3号朝日生命所沢ビル 3階
最寄駅 西武新宿線・池袋線「所沢駅」西口より徒歩1分
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弁護士 池田 佳謙(東日本総合法律会計事務所)

住所 東京都新宿区四谷1-8-3四谷三信ビル8階
最寄駅 四ツ谷駅から徒歩5分
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土曜:12:00〜19:00

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【面談予約専用窓口】林奈緒子法律事務所

住所 東京都港区赤坂4丁目1-32赤坂ビル3階
最寄駅 【東京メトロ丸ノ内線・銀座線 赤坂見附駅 A出口 徒歩2分】【 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分】【 東京メトロ有楽町線・南北線・半蔵門線 永田町駅(赤坂見附駅経由)A出口から 徒歩2分】【東京メトロ南北線 溜池山王駅 徒歩10分】
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池袋副都心法律事務所

住所 東京都豊島区西池袋3-29-12-6階A号 大地屋ビル
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士法人オールニーズ法律事務所 東京上野オフィス

住所 東京都台東区東上野3-10-10テックビル601
最寄駅 【上野駅(JR・銀座線・日比谷線):徒歩4分】【稲荷町駅(銀座線):徒歩4分】【新御徒町駅(都営大江戸線・つくばエクスプレス線):徒歩7分 】
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稲城オリーブ法律事務所

住所 東京都稲城市東長沼3109ガーデンピア樹光206
最寄駅 京王電鉄相模原線「稲城駅」より徒歩1分|専用駐車場あり
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弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)

住所 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
最寄駅 東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
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【女性のための離婚相談】アトム法律事務所 新宿支部

住所 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階
最寄駅 JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分
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【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所

住所 東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
最寄駅 代々木駅から徒歩2分
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【ご自身での解決に限界を感じたら】法律事務所エイチーム

住所 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階
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弁護士の強み平日22時まで/仕事帰りの面談可】「離婚を決意した方」「別居中・別居を開始した方」「不倫でお悩みの方」は当事務所にお任せください◆年間300件超の相談実績がある当事務所が、利益の最大化を目指して徹底サポート【女性弁護士在籍
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虎ノ門東京法律事務所

住所 東京都港区虎ノ門3-18-16虎ノ門菅井ビル7階
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青木綜合法律事務所

住所 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル822
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【離婚を決意したら】迅速・丁寧な対応で納得の離婚をサポート!弁護士 青木にご相談ください
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【女性の離婚問題なら】弁護士 松本 佳朗(ゴッディス法律事務所)

住所 東京都新宿区新宿4丁目1−6JR新宿ミライナタワー 18階
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完全個室で安心|事前予約で平日夜間・休日面談に対応
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東京ジェイ法律事務所

住所 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階
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南池袋法律事務所

住所 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
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弁護士の強み●休日/夜間相談●初回相談30分無料●慰謝料/財産分与/養育費回収に実績豊富●池袋駅から6分●離婚を進める中で発生したお悩み、当事務へお任せ下さい。新しい人生のスタートを切るためお力となります。
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【Google口コミ★4.7|あなたにぴったりの専属弁護士】東京桜の森法律事務所

住所 東京都中央区日本橋小舟町8-13天翔日本橋ビル2階
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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県さいたま市の離婚問題では、「有責配偶者に対する婚姻費用支払いについて」や「性格の不一致で会話がない事でストレスになり離婚をしたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:13933)さんからの投稿
夫の不貞行為が原因で離婚を決意し、3週間程別居中です。協議離婚で済ませたいと思い、養育費や慰謝料、面会交流については2人で話し合い決めました。しかし、有責配偶者の夫より、婚姻中の生活費を折半した分を支払って欲しいと言われました。
結婚当初から別居前まで、お金の管理は全て夫が行っており、生活費の引き落としもほぼ夫の口座からでした。共働きでしたが、夫の口座からの引き落としで足りない金額を、私の口座から移している状態でした。夫から請求されるのは毎月ではなく、金額もバラバラでした。最後に私が生活費として夫に請求されて払ったのは3月の20万円です。4月、5月と引き落としは大丈夫なのか確認したところ、足りるから大丈夫とのことだったので私は支払っていませんでした。しかし今日になって、4月からの4ヶ月分を折半した金額を振込か現金で欲しいと言ってきました。
結婚当初から毎月いくらか決められていなかったことと、確認した時点で足りるから大丈夫と言われたこと、離婚という事態になった原因が夫であることから納得がいきません。
(共働きですが収入は夫の方が少し多く、私は4歳の子供を連れて別居中です。)

お問い合わせありがとうございます。

まずご質問の点から回答いたしますと、別居前の生活費は、当然婚費になりますから、原則として、互いの収入に応じてその分担義務が生じます。もっとも、今回は相手の不貞行為により夫婦関係が破綻しつつあるという状況でしょうから、その有責配偶者である相手が、婚費の分担請求をすることが認められない可能性はあると思います。

ところで、問題の本質は、そこ数か月の婚費の負担を要するかどうかではなく、一度当事者間で取り決めたはずのことが蒸し返されているという事実だと思います。

協議離婚を前提に進めていらっしゃるとのことですが、結論としては、まったくお勧めできません。なぜなら、当事者間での取り決めの多くは口頭によっていたり、不完全な文書によっていたりするため、約束を反故にされることが頻繁にあり、守ってもらえなかった側が結局泣き寝入りせざるを得ないことになりがちだからです。

ちなみに、養育費を支払ってもらえない人が4分の3程度にも上るという厚労省の調査もあるようです。

特に相手の不貞が夫婦関係の破綻の原因であれば、当初は負い目に感じた相手が好条件を提示してくることは容易に想像できます。しかし、ほとぼりが冷めた頃には意見を翻して支払いを拒否するということもあるでしょう。例えば、相手が今後再婚をするかもしれません。そして、その再婚相手との間に子を授かることもあるでしょう。そうなった場合でも、気が変わったなどと言い逃れができないように、きっちり支払ってもらえるようにしておくことが肝要です。

離婚時に取り決める金銭条件の支払総額は、1千万円を超えることが多く、場合によっては2千万~3千万円になることもしばしばあります。協議離婚というのは、一見費用を安く抑えられるように思われがちですが、数千万円のお金を貸すときに口約束やペライチの借用書だけで貸すのと同じようなものです。しっかり返済されればよいですが、返済されなかったときには口約束等の存否から裁判で立証する必要性が生じます。そして、4人中3人が支払いを受けられないリスクを負っていると言われています。目的は、費用の節約ではなく、約束させた支払いを滞りなく受け取ることだと思います。

したがいまして、既に当事者間で取り決めた条件が蒸し返されているのであれば、その他に取り決めたものについても同様に蒸し返されるリスクがあるものと考え、しっかり離婚条件を細部まで詰め、いざ支払を受けられなくなったときにも、速やかに強制執行手続きをとれるように離婚条件やその証拠を調えておくべく、弁護士に離婚交渉を依頼されることをお勧めいたします。

弁護士への依頼をご検討いただいているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月06日
相談者(ID:04831)さんからの投稿
離婚をしたいと考えていますが、何から手をつけていい?わかりません。
現在、妻とは性格の不一致で会話はありません。
会話するとすぐに喧嘩になり1年以上まともな会話はしていなく、精神的に辛いので離婚をしたい。
しかし離婚の話し合いは喧嘩になるのではないかと怯えて出来ない。


お問い合わせありがとうございます。

当事者間で離婚の話し合いができない(まとまらない)場合は、弁護士に依頼して、裁判所で調停という手続きを行うことをおすすめいたします。調停というのは、裁判所で行う調停委員等を交えて話し合いを行う手続きで、必ず離婚の成立が約束されるわけではないですが、確定的な判断を得られる訴訟を行うにも必ず経なければならない手続になります。

また、弁護士に依頼すると、感情的な対立から冷静な条件交渉というように、話し合いも様相が変化しますので、離婚したいという意思が確定的なのであれば、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

相談において詳しいご状況をお伺いできれば、別居をした方がいいのかなどの、具体的なアドバイスもしやすくなるものと思われます。

よろしくご検討くださいませ。
- 回答日:2023年01月23日
相談者(ID:46325)さんからの投稿
3人子供見るのは無理だから離婚するなら引き取ってとの事で引き取るのは構わないと思ったのですが、今の持ち家を買う時に相手の親と相手の貯金で半分くらい頭金を払っている為、出て行けとは言えず結果的に自分が出て行くのだと思っています。そのため引き取ると転校となり可哀想だと思って我慢していました。
ですが先日、信用できないから別れようと言われました。普段から早く終わりにしたい、自由になりたい、家政婦じゃない、ほんと無理など小言は言っています。
一応晩御飯は子供たちと一緒に食べてますが、外出時は子供3人つれて4人で出かけ夜まで帰ってきません。給料は通帳を渡して向こうが管理しているので自分は小遣いしかなく、何のために働いているのか嫌になり、もういいやと思い子供たちに悪いけど離婚するから一緒に来てといったら、転校も嫌だしママとこの家で暮らしたいと言われました。
相手は子供引き取れ、子供はママと暮らしたいから出て行くのやだと言い、どうしたらいいのかわかりません。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

難儀な状況だとお見受けしますが、法律論で解決策を導き出す段階というよりは、まずはそれぞれの感情の部分や譲れない要望(条件)の部分を整理して、ご自身を含めた各自の意向を正確に見定める段階にあるものと思います。

仮に、相手が子の親権を得ることを絶対的に拒否されるのであれば、貴方が親権を得て育てていくことを前提として今後の生活を組み立てる必要があり、そのために相手に求めるべき条件(例えば、言いづらかったとしても、財産分与として現住居を貴方のものとするよう求めるなど)が少しずつ定まっていくものと思います。

いずれにせよ、お子様がいる場合は、どの離婚であっても、お子様らの気持ちが最も重視されるべきであると言えます。これは、道義的にも裁判所の考え方の基礎においても共通して言えることです。

お子様らの気持ちや要望をできるだけ叶えてあげられるように、父母がどこで折り合えるのかということについてお互いに真摯に向き合うことが原則です。

もっとも、離婚に至る原因には積年の感情のすれ違いがあることも多く、残念ながら、当事者間では冷静な話し合いが全くできないというケースもままあります。

もし、既にそのようなご状況なのであれば、冷静に話し合いができる弁護士に依頼して離婚条件の交渉をしてもらうしかないものと思います。言いづらいようなことも、弁護士を通じてであれば、言いやすいというような効果もあると思います。

当事務所にご依頼いただければ、離婚の条件は、これまでの感情的な経緯などの影響を受けずに、親権の部分は譲歩したのだから財産分与の方では譲歩してほしいなどと、合理的な交渉ができる可能性が高いと思います。

弁護士へ依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月24日
相談者(ID:37188)さんからの投稿
今年に入ってから盗撮されています。
最初は脱衣所を盗撮しようとしていたのを私が気付き2回未遂に終わったのですが、浴室にカメラを仕掛けられており、浴室の動画が旦那のパソコンに。さらに今日脱衣所をまた盗撮しようとしていたのに気付き、慌ててカメラを取り除いたのが確認されました。被害届を出した方がいいのかも相談出来れば。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

いわゆる盗撮(性的姿態等の撮影)を行った場合、夫婦間であったとしても、原則的に犯罪に当たる可能性があります。

また、プライバシー権の侵害などが認められれば、相手に対し、民事上の賠償(慰謝料)請求ができることとなります。

請求の方法は、任意に応じない場合は、最終的には訴訟に拠りますが、最初は弁護士を通じて任意で支払を求めたり、離婚手続きの中で金銭条件に慰謝料相当額を盛り込むなどの方法も考えられます。

いずれにしましても、相手が任意で慰謝料の支払や離婚に応じてくれない場合は、訴訟を念頭に置く必要が出てきますので、交渉に関して弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月06日
ありがとうございます。
証拠集めをしようと思っており、とりあえずは泳がせておこうかと。
相談者(ID:37188)からの返信
- 返信日:2024年03月07日
相談者(ID:28341)さんからの投稿
性格の不一致。
モラハラ。精神的、経済的に追い詰める。
相談できない。聞いてもらえない。
メンタル的に限界。

ご回答させていただきます。

当事者間の話し合いでは改善できず、その状況で婚姻を継続することが不可能だお考えになられたときが相談のタイミングになります。

離婚の諸条件は、貴方と配偶者の収入、お子さんの年齢等により変動します。

慰謝料を請求できるかどうかは、相手の行為がどの程度のものであったかによりますが、一般的にはお考えの額より少なくなることの方が多いです。

離婚する意思が固まっていらして、弁護士に交渉を依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

面談時に、ある程度の離婚条件の見通しはお示しできるものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月18日
相談者(ID:17387)さんからの投稿
私が妊娠してから、悪阻が酷かったのに何もしてくれず助けてくれなかったことや、子供が生まれてからも、調子のいい時だけ子供を面倒見る姿に、もう必要のなさを感じてきているが、子供にとっては、父親は必要だと思うから悩んでいる。
また、家を買うのに、彼の車のローン(155万)を一括返済、結婚式(50万)のお金をもっている、家の頭金(100万)をだしているので、それを返して欲しい。返すと約束しているのに、一向に返さない。

お問い合わせありがとうございます。

夫婦関係を続けていかれることを前提に考えるのであれば、まずは貴方の考えを明確に相手に伝えることをお勧めいたします。夫婦と言えども所詮は他人です。相手のことを全て理解できているかと言えば、決してそうとは限らないでしょう。したがって、ご自身の言葉で、一家の大黒柱で娘の将来が掛かっているのだからお金についてはしっかりしてほしい等、どうしてほしいのかをはっきりと伝えることが大切だと思います。

また、関係を継続されたいのであれば、相手を責めるだけでなく、自分が改善できることはないか考えてみるという視点も大切です。相手を責めるだけでは意外と建設的な議論はできないものです。他人を変えることはとても骨が折れることですので、自分が変わることができる部分がないか模索してみるのも一つの方策だと思います。

それでもなお、相手の理解が得られないなどの場合は、離婚を検討せざるを得なくなると思います。ただし、離婚は子供への影響が非常に大きいので、大人の都合だけで早計に判断されないように留意されてください。

ところで、当事務所では、法的な手続きにより解決できる性質のご相談を承っております。

今回のご相談は、法的に解決を図る段階というより、夫婦間のすれ違いについて感情的な解決を図る段階にあるようにお見受けしました。

もし、離婚を決心され、その交渉を弁護士に依頼しようというお気持ちになられましたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

弁護士に依頼せずとも良い解決方法が見つかることを願っております。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年09月14日
ご回答いただきありがとうございます。
相手に物事は、はっきり伝えているので伝わってないんですかね、、、。
それと、確かに、自分の改善できる点を改善していく、というのも一つの手ですね。
相手が悪い、とばかり考えていて自分に焦点を当てられていなかったです。
相手の考えを変えることは、先生のおっしゃる通り難しいことなのは、体験済みなので、まずは、自分の行動を冷静に捉えてみようと思います。
相談者(ID:17387)からの返信
- 返信日:2023年09月18日
相談者(ID:47821)さんからの投稿
彼は250万の借金を抱えていました。でも彼との結婚に向けて、借金を減らしたく、私の貯金から50万程返済してあげました。
その後子供ができて結婚して、私は仕事をやめましたが、彼の給料だけでは生活できず、1年位、私の貯金など崩して生活していました。
私は断乳できず、仕事ができなかったので、貯金が無くなる前に、彼に「生活費は節約しても○万位だから」と転職を勧め、転職してもらいましたが、給料は転職前より低く、生活のため、さらに借金をすることになってしまいました。彼にはずっと相談していましたが、すぐに行動してくれず、2人目の子供もできてしまい、結局借金は250万に戻りました。彼にはまた転職してもらいましたが、それぞれ実家に帰ることにしました。
もう一緒に住むことを考えられず、離婚を考えていると言ったら、彼から離婚したいと言われました。
借金の名義は2人で支払い先がいくつもあったので、彼の親が全て肩代わりして下さり、彼が毎月親に返してる状態です。


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

ご記載の内容によれば、貴方が夫に渡したお金が貸付金で弁済期が到来しているのであれば、夫にその返済を請求できる可能性が高いでしょう。もっとも、婚姻期間中に50万円の借金が新たにできたのであれば、その分について離婚時に相手が負担を求めてくる可能性もあります。

婚姻期間中にできた新たな借金50万円の半額が貴方の負担分だとすると、それと相殺して、貸付金の内の25万円しか請求できないという結論も想定されます。

いずれにせよ、相手が提示する離婚条件によりますので、それを正確に確認することがまずは肝要だと思います。
- 回答日:2024年06月10日
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