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| 事務所名 |
弁護士法人クローバー東京法律事務所
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住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目10番7号AIOS五反田ビル902号
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最寄駅 |
JR五反田駅から徒歩6分
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営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
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| 事務所名 |
弁護士法人ラピス法律事務所
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住所 |
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
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最寄駅 |
新宿御苑駅から徒歩1分
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営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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| 事務所名 |
弁護士法人プロテクトスタンス 大宮事務所
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住所 |
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2-81いちご大宮ビル3F
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最寄駅 |
[JR埼京線・高崎線]大宮駅東口 徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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| 事務所名 |
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
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住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目266番3号シンワKIビル 2階
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最寄駅 |
JR・新幹線・東武線・ニューシャトル 「大宮駅(西口)」 徒歩3分
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平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00
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| 事務所名 |
春田法律事務所 大宮オフィス
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住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階
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最寄駅 |
大宮駅
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営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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| 事務所名 |
くすのき法律事務所
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住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-6-13全埼玉県パンビル3階A号
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最寄駅 |
JR「浦和駅」
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営業時間 |
平日:09:30〜17:30
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| 事務所名 |
しみず法律事務所
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住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル5階A-1
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最寄駅 |
*オンラインでご自宅からご相談可能*
銀座駅より徒歩5分,東銀座駅より徒歩5分,新橋駅より徒歩10分
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営業時間 |
平日:09:30〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00
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| 事務所名 |
EKAI法律事務所
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住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
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最寄駅 |
東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分
東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分
JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
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平日:09:00〜20:00
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| 事務所名 |
弁護士法人法律事務所フォレスト
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住所 |
〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-8吉田ビル4階D号
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最寄駅 |
JR『北浦和駅』西口より徒歩3分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:30
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| 事務所名 |
大宮ありあけ法律事務所
|
住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
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最寄駅 |
「大宮駅」より徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
へんみ法律事務所
|
住所 |
〒332-0016 埼玉県川口市埼玉県川口市幸町3-10-2東商ビル5-3C
|
最寄駅 |
JR京浜東北線・川口駅 東口から徒歩7分
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営業時間 |
平日:09:30〜19:00
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| 事務所名 |
南池袋法律事務所
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住所 |
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5第三中野ビル6階A号室
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最寄駅 |
JR池袋駅・東京メトロ池袋駅・西武池袋線池袋駅・東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩7分
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営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00
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| 事務所名 |
ゴッディス法律事務所
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住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-4STビル401号室
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最寄駅 |
西新宿駅 徒歩約1分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00
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| 事務所名 |
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住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階
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最寄駅 |
都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分
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平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県
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| 事務所名 |
弁護士法人ラピス法律事務所
|
住所 |
東京都新宿区新宿1-6-5シガラキビル3階
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最寄駅 |
新宿御苑駅から徒歩1分
|
営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00
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〒108-0014 東京都港区芝5-20-7グランドメゾン三田303
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最寄駅 |
地下鉄三田駅 A7出口 徒歩1分 JR田町駅 徒歩3分
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平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00
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最寄駅 |
銀座一丁目駅(10番出口)徒歩2分、宝町駅(A4出口)徒歩3分、京橋駅(2番出口)徒歩4分、銀座駅(A13出口)徒歩6分
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〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
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都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
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法律事務所SAI
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〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F
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JR大宮駅東口から徒歩5分
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離婚前相談が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:01454)さんからの投稿
投稿日:2022年05月21日
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。
はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
〒 100ー0002
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
相談者(ID:13867)さんからの投稿
投稿日:2023年07月04日
子供の育児について、夫婦で考えが違い喧嘩しました。
奥さんは、里帰り出産中なんですが実家から帰りたくない。と言われています。
帰る期間を聞いても、ずっと実家にいると言われ、僕が居る必要があるかと思ってしまい、離婚の話しをしたら喧嘩になりました。
向こうの親も出てきて、育児したいと言ってもできないだろう。と言われ、子供を帰すきはないみたいです。
僕は、2人で育児をする事を諦め、今の仕事を辞めて、実家の近くで再就職する以外に方法はないんでしょうか?
他に、2人で育児をする為の方法はありませんか?
お問い合わせありがとうございます。
夫婦で子育てをできる関係に戻れるかどうかというご質問ですが、当方は法律事務所ですので、人の感情や気持ちにより左右される人間関係の修復を主としたお手伝いをすることはできません。むしろ、その修復をできるのは貴方だけだと思います。
もっとも、離婚事由がないのであれば、法的な手続きで法的に夫婦関係を維持するお手伝いはできます。
どのようなご状況にあるのか具体的にはわかりませんが、夫婦喧嘩の次元であれば、基本的には法律事務所に相談すべき段階ではないでしょう。お互いの認識の齟齬を冷静に埋めて、将来に向けて建設的な話し合いの場を設けるのが何より肝要です。
それでもなお相手が離婚を求め、調停の申立てや弁護士への依頼など、強硬な姿勢を崩さないのであれば、貴方も、離婚しなくても済むよう、弁護士に交渉を依頼すべきでしょう。
夫婦二人で子育てをするには、原則、法律上の夫婦でいた方がメリットが大きいと思います。何がボトルネックになっているのかをしっかり見極め、離婚しなくてもいいよう夫婦間で話し合いをされることをお勧めいたします。
それでも相手の意思が頑なで交渉しても埒が明かないと感じられましたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。上述した方法で離婚回避に向けたお手伝いができるかもしれません。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年07月04日
相談者(ID:46325)さんからの投稿
投稿日:2024年05月24日
3人子供見るのは無理だから離婚するなら引き取ってとの事で引き取るのは構わないと思ったのですが、今の持ち家を買う時に相手の親と相手の貯金で半分くらい頭金を払っている為、出て行けとは言えず結果的に自分が出て行くのだと思っています。そのため引き取ると転校となり可哀想だと思って我慢していました。
ですが先日、信用できないから別れようと言われました。普段から早く終わりにしたい、自由になりたい、家政婦じゃない、ほんと無理など小言は言っています。
一応晩御飯は子供たちと一緒に食べてますが、外出時は子供3人つれて4人で出かけ夜まで帰ってきません。給料は通帳を渡して向こうが管理しているので自分は小遣いしかなく、何のために働いているのか嫌になり、もういいやと思い子供たちに悪いけど離婚するから一緒に来てといったら、転校も嫌だしママとこの家で暮らしたいと言われました。
相手は子供引き取れ、子供はママと暮らしたいから出て行くのやだと言い、どうしたらいいのかわかりません。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
難儀な状況だとお見受けしますが、法律論で解決策を導き出す段階というよりは、まずはそれぞれの感情の部分や譲れない要望(条件)の部分を整理して、ご自身を含めた各自の意向を正確に見定める段階にあるものと思います。
仮に、相手が子の親権を得ることを絶対的に拒否されるのであれば、貴方が親権を得て育てていくことを前提として今後の生活を組み立てる必要があり、そのために相手に求めるべき条件(例えば、言いづらかったとしても、財産分与として現住居を貴方のものとするよう求めるなど)が少しずつ定まっていくものと思います。
いずれにせよ、お子様がいる場合は、どの離婚であっても、お子様らの気持ちが最も重視されるべきであると言えます。これは、道義的にも裁判所の考え方の基礎においても共通して言えることです。
お子様らの気持ちや要望をできるだけ叶えてあげられるように、父母がどこで折り合えるのかということについてお互いに真摯に向き合うことが原則です。
もっとも、離婚に至る原因には積年の感情のすれ違いがあることも多く、残念ながら、当事者間では冷静な話し合いが全くできないというケースもままあります。
もし、既にそのようなご状況なのであれば、冷静に話し合いができる弁護士に依頼して離婚条件の交渉をしてもらうしかないものと思います。言いづらいようなことも、弁護士を通じてであれば、言いやすいというような効果もあると思います。
当事務所にご依頼いただければ、離婚の条件は、これまでの感情的な経緯などの影響を受けずに、親権の部分は譲歩したのだから財産分与の方では譲歩してほしいなどと、合理的な交渉ができる可能性が高いと思います。
弁護士へ依頼することをお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年05月24日
相談者(ID:18971)さんからの投稿
投稿日:2024年01月08日
離婚をするため、動いています。持ち家はリースか、売却を検討中です。その時の財産分与について知りたい。子供が2人、現在9歳、6歳です。
私が引き取る事になっています。
2人ともピアノの道に進みたいと希望しており、お金の心配をしています。
主人はお金は出すつもりと今は言っています。
養育費を相手の気が変わっても必ずもらう方法も知りたい。
私は今働いていますが、子育てしながらだと月10万が限界です。
お金の心配をしない形で離婚をしたい。
ご回答いたします。
裁判手続きを通じて離婚した場合の養育費の相場は、貴方と相手の収入状況により変動します。詳しくは「養育費算定表」などとインターネットで検索すれば金額の目安がわかる表が裁判所のサイトで公開されていますので、ご参照ください。
母子手当などは、お住いの市区町村によりけりでしょうから、役所へお問い合わせされるのが確実だと思います。
離婚のタイミングですが、離婚をどうしてもしなければいけない状況なのであれば、原則的には早い方が良いと思います。
離婚に関して経済的なご不安があるとのことですので、離婚条件についてはしっかり詰めた上で、書面(可能であれば公正証書等)にしておくことをお勧めします。当事者間における協議離婚の場合は、取り決めに漏れがあったり、明確でなかったりする場合があるため、調停との手続をされることをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、離婚条件をしっかり取り決めた上で、書面に残すのが一般的ですので、その後のご不安や未払リスクの軽減に寄与するものと思います。
なお、養育費については、収入状況の変動によって、取り決めた金額を変更できる場合があります。これは、どなたでも一緒です。予めご認識いただいておくとよろしいかと思います。
弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年01月09日
相談者(ID:24541)さんからの投稿
投稿日:2023年11月16日
夫からの日常的なモラハラ、人格否定、育児不参加、子供への過剰な躾、不貞行為。
先日、やっと不貞行為の証拠を発見。
ワンオペ育児で大変な私にも、日常的なモラハラ。子供の為に耐えてきたのに…自分は若い娘と楽しんでいたなんて。虚しく、悔しく、精神的に危険な状態です。
夫は月に手取り100万程度、私は50万を生活費として受け取っています。
正確な報酬額、口座残高、その他の資産は開示を拒否。
子供2人のジュニアNISAは開示してくれました。
株や保険等あると思います。
不動産はオーバーローン(ローン残高7,000万)のため分与は望みません。
同居が精神的につらい為、一刻も早く別居したいので、婚姻費用請求を50万で。
これが妥当なのか、不服申し立てされないか気になります。
この希望額で無理なら、
慰謝料、不動産以外の財産分与、子供2人の中学から大学までの学費(私立)、歯列矯正中の2人分の費用も含め、取れるだけ取りたい。
また、不動産は死亡後に子供たちへ相続できるよう遺言書も残してほしい。
年金分割は可能か。
お問い合わせありがとうございます。
お知らせいただいたご状況からすると、貴方の収入やお子様の年齢にもよりますが、最も有利になる条件で算定したとしても、調停や訴訟で、婚費や養育費で月額50万円の支払を認定してもらうことは厳しいと思われます。
したがって、相手に任意で応じてもらう必要が高くなります。
慰謝料請求は、離婚するとしないとにかかわらず可能ですが、離婚をした場合の方が金額は高くなります。ただ、恐らくご期待されるほどではないと思います。
婚姻関係を継続するなら婚費を支払ってもらい(任意に応じてくれないのであれば調停等を申し立てる必要があります)、離婚をするなら財産分与や養育費の請求をすることになり、この場合は、弁護士に依頼された方が抜かりなく交渉できると思います。
年金分割は婚姻期間中の分について請求できます。
また、遺言書は後に書き換えることができるので、現時点で書いてもらっても遺贈が約束されるわけではありません。
もし、離婚交渉や婚費の交渉を弁護士に依頼されることをご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年11月17日
アドバイスありがとうございました。
色々な方に相談しましたが、同じような回答でした。
養育費の増額条件は、収入のみで、何をどれだけしたというのは関係がないものですか??
夫のモラハラと表現しましたが、もはやDVと表現したほうが良いレベルと言われました。
相談者(ID:24541)からの返信
- 返信日:2023年11月17日
相談者(ID:19256)さんからの投稿
投稿日:2023年09月30日
妻の性格、金銭感覚、考え方すべてが私と合いません。
そのため、家庭内別居状態が5年以上続いていました。
何度か離婚について話をしたのですが、全然話になりませんでした。
一人娘が成人(20)したので、長年我慢していたのですが、限界となり1ヶ月ほど前から別居して実家で生活しています。
娘も妻と反りが合わず別居して1週間後、家を出で現在私と同居しています。
私の給与は全額妻が管理しているため、現在毎月私の口座に振り込まれていた小遣いの3万円をもらっているだけです。
離婚を考えているのですが、いちど弁護士さんに相談してみたいと思っています。
お問い合わせありがとうございます。
離婚に反対する配偶者と離婚をするには、最終的には訴訟で離婚の判決を得る必要があります。もっとも、いきなり訴訟を提起できるわけではなく、まずは調停手続きを経る必要があります。
調停は話し合いですから、不調で終わった場合に限り、訴訟手続きに移行できることとなりますが、訴訟で離婚が認められるには法定の離婚事由があることを認めてもらう必要があります。
したがって、離婚に向けての準備として、形式的に別居を開始することは大事です。また、これまでの経緯から、法定の離婚事由に該当する事実がないかを精査する必要もあるでしょう。
ご面談の際には、そのような部分についてもお話を伺い、早速調停を申し立てた方が良いのか、もう少し時機をみた方が良いのかなどについて、アドバイスすることもできるかと思います。
かなり厳しい状況にいらっしゃるとお見受けしますので、弁護士に離婚交渉を依頼することを少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年10月03日
相談者(ID:04294)さんからの投稿
投稿日:2022年12月29日
娘が様々な理由から離婚をしたいと言うことなのですが、お相手から、同意してもらえない状況です。
2人は結婚式の費用が払いきれず、足りない分の費用を利息がつかないようにと、娘の母である私が貸したのですが、離婚する際に、残りの半分を払ってくださいと言ったところ、その借金を無くするなら、離婚に応じると言っています。
借金を無くすることはできない事を話しましたが、私のいない所で、私の夫と話し合い、借金を返済しなくていいということで、離婚届を書いています。
私には納得できないし、その貸したお金は、私の口座から支払われていて、純粋に私のお金なんです。
夫の承諾で成り立つとは思えません。
私が納得できないなら、両家族で、話し合いましょうと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。
弁護士法人アクロピース、弁護士の桑原と申します。
このたびは、弊所にご相談頂きありがとうございます。
ご相談の結論としては、娘さんとその旦那さんの二人が決めても返済しなくても良いとはなりません。
金銭を貸したご相談者様が「返済しなくていいよ」などの免除をしなければ、借りた方は貸した方に返済をしなければなりません。
もっとも、誰が誰に対して、いつ、どのように、いくら貸したのか、返済条件はどうなっていたのか等しっかりと確認する必要があります。
そして、今後の方向性としては、まずは旦那さんに、娘とのやり取りのみでは返済義務がないことにはならないことをお伝えし、貸金の返済を請求をしていくことになると思いますが、借りた人が誰であるかは重要な要素となります。
話し合いではどうにもならないような場合には、お電話での相談も受け付けておりますのでご検討下さい。
【大宮オフィス】弁護士法人アクロピースからの回答
- 回答日:2023年01月05日
ご解答ありがとうございます。
大変ありがたく、参考にさせていただいています。
何とか、時間をかけずに解決出来る様にと願っているのですが、中々、解決に至らないでいます。
もう少し、考えさせていただいて、どうにもならない時はお電話でご相談をさせていただくかもしれません。
弁護士さんへのお金のお支払いのこともあり、
もう少し、考えてみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:04294)からの返信
- 返信日:2023年01月09日