埼玉県さいたま市で離婚前相談に強い弁護士が14件見つかりました。
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| 事務所名 |
弁護士法人クローバー東京法律事務所
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| 住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目10番7号AIOS五反田ビル902号
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| 最寄駅 |
JR五反田駅から徒歩6分
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| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
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| 対応地域 |
さいたま市|全国
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不倫・離婚慰謝料
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離婚手続き
別居
熟年離婚
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| 事務所名 |
春田法律事務所 大宮オフィス
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| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階
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| 最寄駅 |
大宮駅
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| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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| 対応地域 |
さいたま市|全国
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| 事務所名 |
安里総合法律事務所
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| 住所 |
〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合6丁目12−20ALVEARE304
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| 最寄駅 |
与野本町駅
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| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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| 対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都
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安里総合法律事務所の強み
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| 事務所名 |
EKAI法律事務所
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| 住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-14-8宮益SKビル5階
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| 最寄駅 |
東京メトロ 半蔵門線 他 「渋谷駅」B4出口より徒歩約1分
東京メトロ 銀座線 「渋谷駅」明治通り方面改札より徒歩約1分
JR山手線 他 「渋谷駅」宮益坂口より徒歩約2分
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| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00
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| 対応地域 |
さいたま市|全国
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| 事務所名 |
大宮ありあけ法律事務所
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| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
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| 最寄駅 |
「大宮駅」より徒歩5分
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| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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| 対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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| 事務所名 |
弁護士法人鳳法律事務所
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| 住所 |
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町2−14−19
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| 最寄駅 |
JR宇都宮線・高崎線・京浜東北線 浦和駅 西口:徒歩8分
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| 営業時間 |
平日:09:30〜17:30
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| 対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県
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| 事務所名 |
へんみ法律事務所
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| 住所 |
〒332-0016 埼玉県川口市埼玉県川口市幸町3-10-2東商ビル5-3C
|
| 最寄駅 |
JR京浜東北線・川口駅 東口から徒歩7分
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| 営業時間 |
平日:09:30〜19:00
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| 対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都・茨城県・栃木県
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| 事務所名 |
銀座さいとう法律事務所
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| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座4-5-1聖書館ビル602
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| 最寄駅 |
銀座駅 徒歩3分 / 有楽町駅 徒歩6分 / 銀座一丁目駅 徒歩4分 / 日比谷駅 徒歩8分 / 東銀座駅 徒歩6分
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| 営業時間 |
平日:06:00〜24:00 土曜:06:00〜24:00 日曜:06:00〜24:00 祝日:06:00〜24:00
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| 対応地域 |
さいたま市|全国
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| 事務所名 |
インテンス法律事務所
|
| 住所 |
〒162-0814 東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階
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| 最寄駅 |
東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分
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| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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| 対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・大阪府・香川県
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| 事務所名 |
弁護士法人HAL秋葉原本部
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| 住所 |
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町2-12-6フローラル秋葉原6階
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| 最寄駅 |
JR山手線・JR京浜東北線・JR総武線・東京メトロ日比谷線・つくばエクスプレス線【秋葉原】駅より徒歩3分
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| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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| 対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
弁護士法人HAL新小岩法律事務所
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| 住所 |
〒124-0024 東京都葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
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| 最寄駅 |
JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分|【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
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| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00
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| 対応地域 |
さいたま市|埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県
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| 事務所名 |
春田法律事務所 東京オフィス
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| 住所 |
〒105-0003 東京都港区⻄新橋1-8-1REVZO虎ノ門 9階
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| 最寄駅 |
虎ノ門駅(日比谷線・銀座線)徒歩3分 / 内幸町駅(三田線)徒歩3分 / 霞ヶ関駅(日比谷線・千代田線・丸ノ内線)徒歩5分 / 新橋駅(JR・銀座線・浅草線・ゆりかもめ)徒歩5分
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| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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| 対応地域 |
さいたま市|全国
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| 事務所名 |
弁護士法人クローバー東京法律事務所
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| 住所 |
〒141-0022 東京都品川区東五反田1丁目10番7号AIOS五反田ビル902号
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| 最寄駅 |
JR五反田駅から徒歩6分
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| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00
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| 事務所名 |
弁護士法人植野法律事務所
|
| 住所 |
〒102-0075 東京都千代田区三番町28-6グラン三番町104
|
| 最寄駅 |
JR・東京メトロ「市ケ谷駅」徒歩10分 / 東京メトロ「九段下駅」徒歩10分
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| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
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| 対応地域 |
さいたま市|全国
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埼玉県さいたま市の離婚問題の弁護士ガイド
埼玉県さいたま市の
離婚問題では、「離婚協議、離婚調停、離婚裁判の間の親権について」や「離婚について相談したいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な埼玉県さいたま市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:01454)さんからの投稿
投稿日:2022年05月21日
離婚協議・離婚調停・離婚裁判中に夫婦間の同意なく、また、離婚の原因に正当な理由がない場合、現状の親権者(夫)とは別のもの(妻)が連れ出し(単身ではなく)別居することは可能でしょうか。可能な場合の正当な手続きや条件を教えてください。
はじめまして。ご質問ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋史典と申します。
離婚協議等進行している際に、現状監護している者から子供を連れ出す行為は違法行為に該当する可能性があります。
したがいまして、親権を取得して子供を監護していきたい場合は、面会交流や親権の主張を離婚協議等において行っていく必要があります。
ご不明点等ありましたら、下記のフリーダイヤルまで遠慮なくご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
〒 100ー0002
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
℡ 0120-915-464
相談者(ID:04732)さんからの投稿
投稿日:2023年01月18日
2010年から別居しています。
調停はしたのですが話がまとまらず取り下げました。
現時点でどこに住んでいるか今何をしているのかわからない状況です。
連絡先もわかりません。
子供は1人います。
養育費は払ってません。
子供は2010年1月に家を追い出されたのですが、その時子供は3ヶ月でした。
離婚したいのですが、離婚できますでしょうか?
どのように手続きすれば良いのかご教授いただけますでしょうか?
宜しくお願い致します。
弁護士法人アクロピース、弁護士の桑原と申します。
ご相談について回答させていただきます、よろしくお願い致します。
ご相談の結論としましては、別居期間が長期であることから、離婚が成立する見込みはあると思われます。
ご相談者様の現在の状態からすると、再び離婚の調停を申し立てることが選択肢となってくると思います。
しかしながら、調停を申し立てる際には、相手方の住所がわからないといけません。
具体的な住所の調べ方などについては、一度弁護士や同居時の市町村役場で相談してみるのも良いと思われます。
なにか他にお困りの点や相談したいことがございましたら、電話での相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
【大宮オフィス】弁護士法人アクロピースからの回答
- 回答日:2023年01月19日
ご教授ありがとうございます。進展なりましたらご相談させていただきます。
相談者(ID:04732)からの返信
- 返信日:2023年01月19日
相談者(ID:13933)さんからの投稿
投稿日:2023年07月05日
夫の不貞行為が原因で離婚を決意し、3週間程別居中です。協議離婚で済ませたいと思い、養育費や慰謝料、面会交流については2人で話し合い決めました。しかし、有責配偶者の夫より、婚姻中の生活費を折半した分を支払って欲しいと言われました。
結婚当初から別居前まで、お金の管理は全て夫が行っており、生活費の引き落としもほぼ夫の口座からでした。共働きでしたが、夫の口座からの引き落としで足りない金額を、私の口座から移している状態でした。夫から請求されるのは毎月ではなく、金額もバラバラでした。最後に私が生活費として夫に請求されて払ったのは3月の20万円です。4月、5月と引き落としは大丈夫なのか確認したところ、足りるから大丈夫とのことだったので私は支払っていませんでした。しかし今日になって、4月からの4ヶ月分を折半した金額を振込か現金で欲しいと言ってきました。
結婚当初から毎月いくらか決められていなかったことと、確認した時点で足りるから大丈夫と言われたこと、離婚という事態になった原因が夫であることから納得がいきません。
(共働きですが収入は夫の方が少し多く、私は4歳の子供を連れて別居中です。)
お問い合わせありがとうございます。
まずご質問の点から回答いたしますと、別居前の生活費は、当然婚費になりますから、原則として、互いの収入に応じてその分担義務が生じます。もっとも、今回は相手の不貞行為により夫婦関係が破綻しつつあるという状況でしょうから、その有責配偶者である相手が、婚費の分担請求をすることが認められない可能性はあると思います。
ところで、問題の本質は、そこ数か月の婚費の負担を要するかどうかではなく、一度当事者間で取り決めたはずのことが蒸し返されているという事実だと思います。
協議離婚を前提に進めていらっしゃるとのことですが、結論としては、まったくお勧めできません。なぜなら、当事者間での取り決めの多くは口頭によっていたり、不完全な文書によっていたりするため、約束を反故にされることが頻繁にあり、守ってもらえなかった側が結局泣き寝入りせざるを得ないことになりがちだからです。
ちなみに、養育費を支払ってもらえない人が4分の3程度にも上るという厚労省の調査もあるようです。
特に相手の不貞が夫婦関係の破綻の原因であれば、当初は負い目に感じた相手が好条件を提示してくることは容易に想像できます。しかし、ほとぼりが冷めた頃には意見を翻して支払いを拒否するということもあるでしょう。例えば、相手が今後再婚をするかもしれません。そして、その再婚相手との間に子を授かることもあるでしょう。そうなった場合でも、気が変わったなどと言い逃れができないように、きっちり支払ってもらえるようにしておくことが肝要です。
離婚時に取り決める金銭条件の支払総額は、1千万円を超えることが多く、場合によっては2千万~3千万円になることもしばしばあります。協議離婚というのは、一見費用を安く抑えられるように思われがちですが、数千万円のお金を貸すときに口約束やペライチの借用書だけで貸すのと同じようなものです。しっかり返済されればよいですが、返済されなかったときには口約束等の存否から裁判で立証する必要性が生じます。そして、4人中3人が支払いを受けられないリスクを負っていると言われています。目的は、費用の節約ではなく、約束させた支払いを滞りなく受け取ることだと思います。
したがいまして、既に当事者間で取り決めた条件が蒸し返されているのであれば、その他に取り決めたものについても同様に蒸し返されるリスクがあるものと考え、しっかり離婚条件を細部まで詰め、いざ支払を受けられなくなったときにも、速やかに強制執行手続きをとれるように離婚条件やその証拠を調えておくべく、弁護士に離婚交渉を依頼されることをお勧めいたします。
弁護士への依頼をご検討いただいているようでしたら、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年07月06日
相談者(ID:04237)さんからの投稿
投稿日:2023年02月10日
現在、夫と別居中です。1年ちょっと経ちます。
最近、私が入院した為入院費用と休職している期間の生活費と息子の塾の費用を工面して欲しいと頼みましたが断られました。息子の将来の為の貯金を使えとのことでした。そもそも私は夫の収入もあちらの生活費も知りません。しかし、夫のSNS等を見ると色々購入したり、出掛けたり贅沢をしているようです。貯金の残高は毎月報告しろ、それを怠ったら調停だと言われ脅されているかのようです。夫は会社経営者で顧問弁護士が居るので、その弁護士からの助言のようです。
私は子ども達の貯金を使い、生活をし報告をしなければ調停に持ち込まれるのでしょうか。婚姻費用として夫の生活を知ることは出来ないのですか。夫の弁護士は結婚生活は破綻しているから、教える義務は無いと言っているようです。私にきちんとした弁護士が居ない事もバカにしてきます。
お問い合わせありがとうございます。
お子様の将来のための貯金がどの程度あるのか文面からは分かりませんでしたが、仮に一定程度あったとしても、少し酷な話のようにお見受けしました。
夫婦関係の相談において特に重要になるのは、当事者がどうしたいかという意思です。その上で、テクニカル(法的)にどうすべきかという話が出てまいります。
離婚調停を回避されたいと記載がありますので、その前提で回答させていただきますと、結論としては、ご自身にも専門家を付けて、同居状態に戻せるなら戻した方があなた自身にとってはメリットが大きいように思います。
別居は、その期間が長くなればなるほど、婚姻関係が破綻ていると判断されうる要素になります。また、相手の収入、生活費、財産状況を知る上でも、別居よりは同居している方が有利になるのが一般的です。今のご状況は、恐らく相手の思うつぼに陥ってしまっているのではないでしょうか。
手遅れになる前に、あなた自身の利益を最優先に考えてくれる専門家にご依頼されることを強くお勧めいたします。
当事務所もきっとお役に立てると思いますので、よろしければ個別にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年02月10日
専門家に依頼したほうがいいのは分かっています。その前に、質問の回答が欲しかったのですが…
相談者(ID:04237)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
ご質問の点にご回答いたします。
1)夫の生活費や収入を知ることは出来ますか。
>婚費の調停をすれば一定のものは分かると思います。
2)夫の要求を受け入れないと調停に持ち込まれるのですか。
>相手の要求が判然としませんが、仮に離婚調停という趣旨でしたら、別居を一定期間継続すれば、恐らくその申立てをされるのではないかと思います。この点は、相手の方の意思次第です。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの返信
- 返信日:2023年02月14日
相談者(ID:17471)さんからの投稿
投稿日:2023年09月15日
現在、家庭内別居寸前(LINEなどを含めた会話が一切無く、無視されている)の状態となっており、この状態が長期化するならば離婚となると思います。
この状態の発端となったのは、私の行動に対して相手が腹を立てており、一切の会話を拒否しているためです。
問題となった私の行動は、私が職場の懇親イベントに参加した際に、無連絡で帰宅が遅れたというものです。
この事自体は私に完全な落ち度があると理解しております。
なお、こちら側の不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切ありません。
経済的にもお互いの分担の出費は継続しております。
お問い合わせありがとうございます。
有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいい、主に「法定離婚事由」に該当する行為をした者が有責配偶者になります。
ご記載いただいた内容からすると、不貞行為や暴力行為(身体的、言葉両方)は一切なく、一度無連絡での帰宅時間の遅れがあっただけとのことですので、それをもって有責配偶者と認められる可能性はないと思われます。
したがって、それらの行為による慰謝料も認められる可能性がないと言えるでしょう。
他方、離婚をするときは、夫婦の共有財産は分与により均等に分けるのが原則です。したがって、財産分与をせずに離婚するのはあまり一般的ではないと言えます。相手が任意に応じてくれるのであれば別ですが。
離婚交渉は大きな精神的負担を強いられます。もし弁護士に交渉をお任せされることをご検討されているようでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月19日
相談者(ID:04294)さんからの投稿
投稿日:2022年12月29日
娘が様々な理由から離婚をしたいと言うことなのですが、お相手から、同意してもらえない状況です。
2人は結婚式の費用が払いきれず、足りない分の費用を利息がつかないようにと、娘の母である私が貸したのですが、離婚する際に、残りの半分を払ってくださいと言ったところ、その借金を無くするなら、離婚に応じると言っています。
借金を無くすることはできない事を話しましたが、私のいない所で、私の夫と話し合い、借金を返済しなくていいということで、離婚届を書いています。
私には納得できないし、その貸したお金は、私の口座から支払われていて、純粋に私のお金なんです。
夫の承諾で成り立つとは思えません。
私が納得できないなら、両家族で、話し合いましょうと言われています。
どうしたらいいのでしょうか?
教えてください。
弁護士法人アクロピース、弁護士の桑原と申します。
このたびは、弊所にご相談頂きありがとうございます。
ご相談の結論としては、娘さんとその旦那さんの二人が決めても返済しなくても良いとはなりません。
金銭を貸したご相談者様が「返済しなくていいよ」などの免除をしなければ、借りた方は貸した方に返済をしなければなりません。
もっとも、誰が誰に対して、いつ、どのように、いくら貸したのか、返済条件はどうなっていたのか等しっかりと確認する必要があります。
そして、今後の方向性としては、まずは旦那さんに、娘とのやり取りのみでは返済義務がないことにはならないことをお伝えし、貸金の返済を請求をしていくことになると思いますが、借りた人が誰であるかは重要な要素となります。
話し合いではどうにもならないような場合には、お電話での相談も受け付けておりますのでご検討下さい。
【大宮オフィス】弁護士法人アクロピースからの回答
- 回答日:2023年01月05日
ご解答ありがとうございます。
大変ありがたく、参考にさせていただいています。
何とか、時間をかけずに解決出来る様にと願っているのですが、中々、解決に至らないでいます。
もう少し、考えさせていただいて、どうにもならない時はお電話でご相談をさせていただくかもしれません。
弁護士さんへのお金のお支払いのこともあり、
もう少し、考えてみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:04294)からの返信
- 返信日:2023年01月09日
相談者(ID:10640)さんからの投稿
投稿日:2023年05月26日
配偶者が投資で500万以上の借金を作り、またギャンブルもやめられない、就職もせずに毎日スロットの日々です。私も100万以上貸しました。
子供のことを考え離婚したいと思います。
その場合養育費をとるのは難しいでしょうか
お問い合わせありがとうございます。
相手方配偶者が経済的に困窮していたとしても、原則、養育費の支払義務は免れません。もっとも、現実に支払いが困難になることは間違いないでしょうから、支払いを滞った場合に差し押さえられる財産を把握しておくことが肝要です。例えば、預金口座、勤務先(給与差押)、不動産、解約返戻金のある保険等が代表例です。
ご自身で協議離婚をすると、離婚条件の定めなどに漏れが生じることが多くあります。また、いざ支払が滞った場合に差押えの着手が遅れることも懸念されます。
将来の支払に不安を感じられるようであれば、弁護士に交渉の代理を依頼されることをお勧めいたします。
弁護士をお探しでしたら、恐れ入りますが、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【離婚対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年05月26日