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宮城県で親権に強い弁護士一覧

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宮城県で親権に強い弁護士が96件見つかりました。
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更新日:
最寄駅|
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
斉藤 雄祐
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長瀨 佑志

事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平
最寄駅|
【片原町駅 徒歩4分】【高松築港駅 徒歩6分】【高松駅 徒歩8分】
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
植野 剛
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜22:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
母壁 明日香
最寄駅|
立川駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大沼 卓朗
最寄駅|
新宿駅
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
髙橋淳
最寄駅|
京阪本線神宮丸太町駅より徒歩6分/地下鉄京都市役所駅前より徒歩8分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
藤本 智也

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

最寄駅|
地下鉄丸ノ内線 新宿御苑前
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
渋谷 寛
最寄駅|
名古屋鉄道 瀬戸線 小幡駅 徒歩約8分 瓢箪山駅 徒歩約10分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
愛知県、岐阜県、三重県
弁護士|
中村 弘人
最寄駅|
神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間|
平日:11:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
出口 忠明
最寄駅|
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分 / 牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分 / JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分 / 東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
最寄駅|
下板橋駅より徒歩2分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
佐々木 輝
弁護士 田中 栄樹、渡辺 康年、中尾 容子
住所 神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-1ケイ・ジェイ砂子ビル3階
最寄駅 JR川崎駅東口徒歩5分、京急川崎駅徒歩3分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:9:00〜18:00

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親権が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例
親権が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA
配偶者に連れ去られた子供達の親権を確保して離婚したい。
相談者(ID:19554)さんからの投稿
妻が私に何の相談もなく、ちょっと実家に帰るとの連絡のみで子供達を他県の妻の実家に連れて行き、そのまま1週間、こちらの連絡に応えない状態が続きました。連れ去りから1週間後、配偶者と子供達の住民票が配偶者の実家に移され、今後も帰るつもりはないとの連絡が届きました。話し合いに応じる様子がなく、離婚についても条件など話し合いに応じる様子がありません。家庭裁判所へ調停の手続きは取りましたが、子供の様子もわからず、心配しています。妻へ連絡しても大丈夫です。元気です。などの返答のみです。
親権は離婚時に決めるものなので、離婚調停や離婚訴訟の中できめていくことになります。ただし、相手方が監護する状況が継続しその監護に大きな問題がないとなれば親権判断の場面でそのことが相手に有利に働きえますので、親権を希望するなら離婚前に監護者指定及び子の引渡しの審判(あわせて審判前の保全処分の申立)を行い、離婚前に子の引渡しを実現しておくべきです。監護者や親権を得られるかは、お子さんの年齢、別居前の監護を主として行っていたのは誰か、具体的な生活状況の内容、別居後及び今後の監護の予定(監護補助者の有無等)によります。
- 回答日:2023年10月06日
離婚時の子供の親権について
相談者(ID:00686)さんからの投稿
息子が高校に入学するのをきに旦那と離婚したく
旦那になついていない息子は私と暮らしたいとの事なんですが可能ですか?
現行法上、離婚後の親権者は必ず父母のどちらかになります。あなたが親権者となれば、むしろ当然にあなたと息子さんが一緒に暮らすことになります。
離婚時に夫が同意すればあなたが親権者になれますし、もし同意なき場合は調停や訴訟等で決めていくことになりますが、高校生ということで息子さん本人の意思は必ず確認されますし、相当程度考慮されます。
- 回答日:2022年02月26日
合意での別居中に揉めた場合、子供に会わせないことは違法ですか?
相談者(ID:01114)さんからの投稿
現在夫とは勤務地の都合で別居中です。毎週末にお互いが行き来して会っている状況です。元々夫は私に対してモラハラ傾向があり、自分の意の通りにならないと威圧的な態度をとったり怖い声を出すので、萎縮して言い返す事ができませんでした。最近は周囲のアドバイスの元自分を取り戻しつつあって、今回同居を再開するかしないかで揉めた所完全に対立しました。夫は5歳の子供だけ毎週末会わせろと言ってきますが、子供すら自分の言いなりにさせようとする夫に少しでも会う機会を減らしたいです。私が子供を会わせるのを拒否し続けた場合、問題が出てくるか教えて下さい。よろしくお願いします。
まだ面会交流の内容について合意ができているわけではないようですから、拒絶が直ちに問題になるとか違法になるという評価まではされないでしょう。現実的な対応としては、面会交流の回数や方法などのあなたの希望を夫に伝えてみてはいかがでしょうか。あなたの要望のとおりであれば面会交流を実施しても良いのであれば、提案しているわけですから不当に拒絶していることにはなりませんし、その段階ではいわば協議中の段階ということです。
それでも合意に至らなければ家庭裁判所で面会交流調停の中で話し合うことも検討することになります(多くの場合は面会したい側、今回だと夫が申し立ててくるものではありますが)。
当事者同士での合意や調停・審判で決まったにもかかわらず不当に拒絶を伝えつづけた場合は慰謝料請求されるおそれがあります。
また、今後親権争いになった際に面会交流に寛容かという点はひとつの考慮要素にはなります。この点も拒絶したから直ちに不利になるというものではありませんし、実施を前提に協議している分にはあなたの提案がよほど不合理でない限り問題にはならないでしょう。あくまで一要素として考慮される可能性はある、というところです。
- 回答日:2022年04月21日
離婚の親権(成人してますが)
相談者(ID:29637)さんからの投稿
息子21歳と18歳がいます
主人歳 会社員
私48歳専業主婦
11月から別居を始め、離婚手続きを始めます
無職の私が子供と同じ籍になれるのでしょうか?
主人は跡取りとしての長男と、経済能力のない私に次男も置いていけといいます
私1人だけで出ていかされるのでしょうか?
親権は成年に達するまでの子に対する概念ですので、お子様二人はすでに親権に服することなく、自身で居所等の判断ができることになります。相談者と一緒に暮らすのかどうかは、お子様方それぞの判断で行う、というのが理屈になります。
婚姻時、相談者が姓を変えている場合、現在の戸籍の筆頭者は夫で、離婚する場合、相談者は新たな戸籍を作るか、元の戸籍に戻ることになります。お子様二人は、そのまま夫筆頭者の戸籍に残ることになります。
子が相談者と同じ戸籍に記載されるためには、子が家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し立て、相談者と同じ氏(姓)になる必要があります。成年しているので、これはお子様方ご自身の判断で、お子様方それぞれが自分で申し立て手続きも行うことになります。
なお、同じ戸籍にのるかということは親子関係そのものとは一切関係がありませんので、別の姓のまま相談者と同居しようが、それはお子様方の自由となります。日本社会では、未だに戸籍の記載や氏(姓)に特別な価値を見いだす人が多くあるように思いますが、戸籍は実際には行政が管理する住民の帳簿のようなもので、戦前と異なり、「同じ」戸籍ということに法的な意味や価値はなにもありません。
「跡取り」のような仕組みも制度も存在していません。
まとめると、夫の希望はともかく、相談者の経済力といった事情とは無関係に、成年している以上お子様自身が、居所も、戸籍も選択可能ですし、お子様本人が決めるべき、ということです(未成年者の場合は親権者が子本人に代わり決められる)。
ちなみに、戸籍が異なろうと親子関係があることに変わりはありませんので、夫が子に何かを継がせたいなら、それもまた戸籍とは無関係にやればよいだけということになります。
- 回答日:2024年01月05日
教えて下さり 不安がなくなりました
息子達にも読んでもらいます
ありがとうございます
相談者(ID:29637)からの返信
- 返信日:2024年01月09日
同居のストレス、旦那が育児に積極的では無いので離婚したい
相談者(ID:29930)さんからの投稿
離婚の経緯は同居によるストレスと旦那が育児をほとんどやらない事です。旦那は家事をやることも無く育児も積極的にしてくれません。私が家に居て毎日ミルク、お風呂、寝かしつけ、オムツ替え等全てやっています。義母に娘の保険証を貸してほしいと言われ、理由を尋ねたところ答えなかったので貸しませんでした。そしたら言い合いになりました。義母からは傷つくことをたくさん言われました。普段からノリでおしりを叩かれたり、傷つくようなことを言われたりしてストレスが爆発してしまい、もう家にいたくないと思いました。昔精神科に行き診断書も貰うほど同居が精神的に来ていました。別居の話もしたのですがゲームに課金してお金も貯まらず、旦那は同居が条件だから、俺は昔の考え方だからと親の言いなりで、親が全部身の回りの事をしてくれて実家を出たくない、親も長男だからと子離れ出来てなく、もう限界になってしまいました。子供には父親と離れてしまうので申し訳ないと思っています。離婚後の親権について、義母に裁判したら私たちが絶対親権を取れると言われました。絶対に親権は取られたくないです。もし裁判になった場合、私は勝てますか?
父か母かでは親権は決まるわけではありませんが、これまでのお子さんの監護を担ってきたのが相談者なのであれば、その点では相談者が有利です。
より盤石にするには、別居や離婚後のお子さんの監護をどのようにするのかをできうる限り具体的に計画、実行していくことです。離婚するとなれば、当然別居することになりますから、別居後の住居や仕事、監護補助者の有無等について検討しておく必要があります。
- 回答日:2024年01月06日
妻、子どもをはなしたくない
相談者(ID:22261)さんからの投稿
探偵を雇い妻の不倫が発覚。
妻は離婚希望で、別居を選択。
子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています。
子ども二世帯なので、こちらは仕事しながら問題なく、向こうはアパートで近隣の親戚を頼るとのこと。
子どもを私の親に預け不倫行為に及んでいた。
3年間の朝晩の子どものご飯は私の親が負担していた。
そして、子どもにご飯与えず、1人でお出かけしたりしています。
ドアを開ければ私の親がいたため、ご飯は与えました。出て行った後に。
>子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています
これは現在の話しではないのですか。ご相談者のもとにお子さんがいるなら引渡請求は不要です。早急に十分な監護態勢を準備し、妻からの監護者指定及び子の引渡し請求に備えるべきです。
もし今は妻の元にいるということなら、逆に相談者の側から監護者指定及び子の引渡しの手続を取る必要があるかと思います。その場合、妻の従前の監護がどのようなものだったのか、時系列でまとめて直接弁護士に相談されることも検討されるべきかと思います。
- 回答日:2023年10月30日
モラハラが激しい夫から子供の親権を取る為には
相談者(ID:00234)さんからの投稿
主人の行動ですが、普段から子供への躾といいながら、4歳や3歳の子供達に罵声を浴びせる、叩くなど、目に余る行為が目立ち、やめるように言っても「うるせー」と言ってなかなかやめようとはしてくれません。私に対しても激しく罵られたり、舌打ちをされたり、モラハラを受けており恐怖を感じる時もあります。以前にも離婚話になった時、子供達の親権は譲らない、弁護士をつけて絶対に渡さないようにすると言われたことがあります。子供達は私と過ごす時間の方が穏やかに過ごしています。私は絶対に親権を渡すつもりはありません。あちらは大金をはたいて弁護士を雇ってでも親権を取ると言うのですが、そう言われると私も不安になってしまいました。もし、離婚になった時、子供を譲らないために主人が子供や私に対するモラハラをメモに残し続けています。このような事実があっても親権はあちらになってしまうのでしょうか?
モラハラがどのような内容なのか次第でもありますので、イコールあなたに有利になるかは何ともいえません。もちろん、夫が欲しいと言ったからといって、それだけで夫の親権が認められるわけでもありません。いずれにせよ、家庭内のことについて、後から証拠を出すことは難しいので証拠という意味だけでなく備忘としてもメモや日記は残しておいた方がよろしいでしょう。

親権や監護権は、それまでどちらが中心に子育てをしてきたのか、その内容、別居後や離婚後にどうやって監護していくのか、手伝ってくれる人の有無(監護補助者)等など、あらゆる事情から総合考慮されます。
出産後、あなたが中心に子育てをしてきた(子どもと多く接してきた)のであれば、あなたが有利と考えるのが一般的でしょう。
- 回答日:2021年12月06日
ご回答ありがとうございます。一番言われて屈辱的だった言葉が『お前、死ね!』と言われたことです。自分の思い通りにならない時に、何度も言われました。腹が立って食卓や壁を拳で殴り、穴が開いているところもあり、小さい子供の前でされたことがすごくショックで、子供たちの記憶にも残ってます。2ヶ月くらい前までは、主人が保育園に連れて行っていたのも、子供達が「お父さんは怒るばかりするから一緒に保育園行きたくない」と言い出し、それにより主人との関わりもだいぶ少なくなっています。
4歳の子供は、お父さんに怒られることによりチックの症状が出ていた時期があり、あまり怒らないように注意したら、だいぶ怒らなくなってはいます。

私にも主人にも親が近くにいるので、お互い子供達の面倒はみることはできる環境です。しかし、金銭面を考えると、私一人で子供達(5人)を育て上げることに自信がないのは事実です。お金のつながりだけで我慢して生活していくか、私と子供達のストレスから解放されて生活するべきか、迷う日々です。
相談者(ID:00234)からの返信
- 返信日:2021年12月08日
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