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西船橋総合法律事務所

長年連れ添ったご夫婦の離婚は当事務所にご相談を!30代~の方を中心に多数の解決実績あり◎
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弁護士 高田 雄佑
住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6第2小森ビル402
最寄駅 JR西船橋駅(南口より徒歩3分)
定休日 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜15:00

対応案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 モラハラ 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • 電話相談可能
  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、ご連絡ください。
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません

「離婚問題」でお困りの方は早めにご相談ください

  • 離婚をしたいが相手が応じてくれない
  • 感情的になってしまい、話し合いが進まない
  • お互い離婚をすることについては同意があるものの、具体的な離婚の条件親権、養育費、財産分与、年金分割など)について協議がととのわない
  • 不利な条件での離婚を避けたい
  • きちんと慰謝料を受け取って離婚したい
  • 離婚調停申し立てられた申し立てたい
  • 相手の弁護士から書面が届いた
  • 当事者間で離婚の条件についても同意があるが、後の紛争を避けるためにきちんと離婚協議書又は公正証書作成したい
  • 別居中で婚姻費用の支払を請求したい
  • 相手と直接、離婚の話し合いをするのが苦痛負担なので、弁護士に任せたい

上記のことでお困りの方は、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。

解決ができないままズルズルと問題を放置してしまうと、経済的な負担もより大きくなってしまいます。
何より、もともとは夫婦だったお二人同士が直接、あるいは、裁判所で争うこと自体に、多大なる心労がかかります。

できる限り、早期に、かつ、争いを大きくすることなく解決するため、争いが本格化する前にぜひ弁護士までご相談ください。

特に、代表弁護士は、①相続案件も非常に多く手がけていることから、自宅不動産の絡む離婚長く連れ添った相手との熟年離婚も得意としており、また、②習志野市男女共同参画審議会の委員も務め女性の「仕事と家庭の両立」を強く推進していることから、女性の離婚問題に注力して取り組んでおりますので、ぜひ安心してご相談ください。

面談予約のお問合せ受付時間に関して

お電話:10:00~20:00(平日)/10:00~15:00(土曜)

お電話が繋がらない場合には、折り返しをしております。しばらくお待ちいただけますと幸いです。
面談予約の場合は、希望日を2-3挙げていただけますとスムーズにご案内が可能です。

「不倫・浮気・男女交際トラブル」は専門家である弁護士にお任せください

●慰謝料を請求したい方へ

パートナーの不倫や浮気が発覚した場合、多くの方は突然のことに驚かれ、深い悲しみや怒りの感情から普段のように冷静に判断することも難しいものと存じます。

しかし、慰謝料の支払い今後の接触禁止の約束を行わせるなど不倫相手やパートナーにきちんと責任を取ってもらうためには早期の証拠確保法律や裁判例を踏まえた堂々とした態度での交渉が何より重要となります。

これまで交渉裁判で不倫・浮気に関する男女トラブルを数多く取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、相談者さまの心情に寄り添いつつ、これからすべきこと、できることを分かりやすく丁寧に説明させていただきます。

●慰謝料を請求された方へ

ご自身の不倫や浮気が発覚し、不倫相手の配偶者やご自身のパートナーから高額の慰謝料を請求されてしまった場合でも、早期に弁護士を立てて真摯な対応を取ることにより、多くのケースで、
慰謝料の減額
不貞事実の第三者(親族、会社など)への拡散防止
裁判の回避
などを実現できます。

●その他男女交際に伴うトラブルにお困りの方へ

結婚されていない男女の間のトラブルについても、相手と話し合いにより解決できない場合、弁護士を間に入れて交渉することにより解決できるケースもございます。

是非当事務所へご相談ください。

初回相談30分無料

当事務所では、ご相談者さまのお悩みをしっかりお伺いした上で、より良い解決策のご提案をさせていただいております。

ぜひお気軽に無料相談をご活用いただけたらと思います。

平日の夜間や土日祝日も相談可能です

お仕事や家事育児などでお忙しく平日の日中にご相談に来られることが難しい方のために、18時以降の相談休日相談も受け付けております(※事前の予約が必要です)。

当事務所の対応分野

当事務所では

  • 協議離婚
  • 離婚調停、審判
  • 離婚訴訟
  • 離婚協議書作成プラン
  • 不貞慰謝料(請求したい方)
  • 不貞慰謝料被請求(請求された方)
  • 男女交際に伴うトラブル

など、幅広く離婚問題・男女問題に対応しております。

上記に記載のないご相談についても対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

料金表について

離婚

初回相談

無料30

離婚(協議)

着手金

22万円

報酬金

33万円~

離婚(調停)

着手金

22万円

報酬金

33万円~

離婚(訴訟)

着手金

33万円~44万円

報酬金

33万円~

離婚協議書の作成

着手金

11万円~

婚姻費用・養育費

初回相談

無料30

調停

着手金

16.5万円

報酬金

16.5万円~

不貞慰謝料

初回相談

無料30

慰謝料を請求する方

着手金

11万円

報酬金

取得金額の22%

慰謝料を請求された方

着手金

無料

報酬金

減額分の27.5%

上記以外のご依頼

・個別に対応・お見積りさせていただきます。

※上記の弁護士費用は目安・概要であり、事案の内容によって上下することがあります。面談時に丁寧にご説明しますので、ご安心ください。

アクセス

JR西船橋駅(南口)より徒歩3分

相談者(ID:40439)さんからの投稿
配偶者が不貞行為を行い、離婚を検討しています。

状況:
実親の介護のため2歳の子と実家に帰省中に旦那が不貞行為
回数は1回は確実(自白)、多くても3回
相手の言い分としてはわたしの態度が悪く、冷たかったため

今後の意向:
旦那→再構築希望。相手女性は関係ないので今後は接触しない
自分→表面上は相手女性と話し合いをした上での再構築希望。
上記条件が叶わなければ双方に慰謝料請求、旦那とは2-3年以内(就職、保育環境を整える準備のため)に離婚希望。


まず、不貞行為による慰謝料請求についてですが、配偶者が不貞行為を行った場合、その行為が離婚原因となれば配偶者及びその第三者に対して慰謝料を請求することが可となります。
また、配偶者が第三者と関係を絶つと言った場合でも、再度関係を持ったという証拠があれば請求が可能です。
いずれにせよ、配偶者が不貞の事実を後になって否定した場合、不貞の証拠が必要となります。

次に、離婚時の養育費や財産分与については、ご自身が子どもの主たる養育者であり、財産の分割が必要な場合、適切な時期に離婚してこれらを請求することが可能です。

さらに、婚姻費用を受け取りつつ離婚を延期する点ですが、これも可能です。
婚姻費用は、婚姻関係が続いている期間に生じる生活費などを含みます。
ただ、婚姻費用の請求については、原則として別居を行っていることが前提となるかと思います。

2-3年後に配偶者が離婚を拒む可能性がありますが、不貞の証拠があれば裁判で離婚は認められ、仮に不貞の証拠がない場合であってもある程度の年数にわたり別居が行われていればやはり裁判で離婚が認められる可能性が高いかと思います。

これら全ての手続きは複雑であり、適切に行わないと後々問題になることもありますので、専門家に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年04月23日
相談者(ID:34219)さんからの投稿
離婚により5歳の子供の親権は母親に決まりました。
元夫が子供に会いたいと言うので会わせたところ、子供を返してくれません。元夫家族(子供の祖母)に『孫とは2度と会わせない』と怒鳴られ子供に会う事も出来ません。子供を返してもらうにはどうしたら良いですか?

ご心配されている状況、大変辛いことと存じます。

親権が決定した後であっても、非親権者は子どもと接する権利(面会交流権)を有しています。
しかし、その逆に、子どもを無断で引き留める行為は許されません。
あなたが親権者として、子どもが安定した生活を送る権利を尊重されるべきです。

まずは、元夫あるいは元夫家族に対して子どもを返還するよう求めるようにしましょう。
その際、証拠が残るように書面等で行うと良いでしょう。

それでも改善しない場合、警察に相談をするという方法があります。
しかし、注意点として、警察は基本的に刑事事件にしか関与しないため、「親権侵害」や「誘拐」等の犯罪があると認識させる必要があります。

最終手段として、家庭裁判所に対して「子の引き渡し命令」を求める訴えを提起するという方法もあります。
家庭裁判所は、子どもの福祉を優先してこの命令を出すか否かを判断します。
その判断の過程では、親権者や非親権者からヒアリングを行われ、さらに、場合によっては、それぞれの親と子どもとの関わり方などについて家庭裁判所の調査官が調査することもあります。

内容の厳重さを考え、具体的なアクションを取る前には一度専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:02377)さんからの投稿
離婚する為にどのよな手順で進めればよいでしょうか?
金遣いが荒く、愛情が尽きた為、離婚したいと思っています。
・単身赴任であった為、相手に一緒に住むか聞いても住まないと返答
・単身赴任中であるが家には行っていない
・自分宛郵便物は勝手に開封し自分に送ってこない
・自分の荷物を送るように依頼しても送ってこない
・相手に離婚を数度申し出ても返答してこない
こちらからはきちんと伝えておりますが、相手は何が目的なのか応じてきません。
離婚に向けどのように進めていけばよいかご教授ください。

ご相談をいただきましてありがとうございます。
ご記載いただきましたご状況ですと、ご夫婦のお話し合いで離婚届を提出して離婚されることは難しいかもしれません。
そのような場合ですと、大きく分けて、
①弁護士を通じて、書面でもって相手方に離婚の意思を伝え、協議に応じてもらい、離婚条件(財産分与、年金分割、慰謝料、お子さまがおられる場合には親権、養育費など)について交渉を行い、離婚協議書を作成した上で、離婚届を提出することで離婚する方法
又は、
②ご本人又は弁護士に代理を委任し、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停手続の中で離婚条件等について相手方と話し合うことで離婚する方法(調停離婚)
があるかと存じます。
なお、①の方法を先に試して上手くいかなかった場合に②の方法によることも考えられ、また、②の方法でも相手方が離婚に応じてくれなかった場合には、別途、③離婚訴訟(裁判離婚)という方法によることも考えられます。
具体的にどのような方法で進めていくのが時間、費用、お気持ちなどの面から最も適切かにつきましては、各相談者様のご状況によって異なってくるかと思いますので、ご不明、ご心配な点がある場合には、弁護士まで相談されるのが宜しいかと存じます。
- 回答日:2022年08月09日
返信ありがとうございます。
私は初婚ですが相手は再婚で、相手は前回(前夫からの申し立てかと思いますが…)、離婚調停で離婚しており、調停に慣れているかもしれませんが、そういったことは影響あるのでしょうか?
また、費用と時間を鑑みたとき、①でダメなら②という順序ではなく②からでもありと思っていますが、その辺りどうでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年08月16日
相手方が一度、離婚調停を経て離婚をした経験があるとのことですので、仰るとおり、調停手続に慣れている可能性はあるかと思いますが、そのことが今回、離婚調停を起こした際の有利・不利につながることは通常ないかと思います(そのあたりがご不安でしたら、調停の手続代理を弁護士に依頼された方が宜しいかもしれません)。
また、①を試すことなく、直接②の方法によることも十分ありうる選択かと思います。
いずれにせよ、 具体的にどのような方法で進めていくのが時間、費用、お気持ちなどの面から最も適切かにつきましては、各相談者様のご状況によって異なってくるかと思いますので、ご不明、ご心配な点がある場合には、弁護士まで相談されるのが宜しいかと存じます。
西船橋総合法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月18日
返信ありがとうございます。御社にご相談させていただきたく思いますがどうすればよろしいでしょうか?
相談者(ID:02377)からの返信
- 返信日:2022年09月22日
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弁護士事務所情報
事務所名 西船橋総合法律事務所
弁護士 高田 雄佑
弁護士登録番号 60955
所属団体 千葉県弁護士会
住所 千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6第2小森ビル402
最寄駅 JR西船橋駅(南口より徒歩3分)
電話番号
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対応地域 千葉、東京、埼玉、茨城など
定休日 日曜  祝日 
営業時間

平日 :10:00〜20:00

土曜 :10:00〜15:00

営業時間備考 ※平日夜間、土日祝日も法律相談、面談を実施しております(ご希望の方は営業時間内にお電話にて事前予約をお願いいたします)。
※営業時間外であってもメールでのご相談を受け付けております。
代表者経歴 【経歴】
中央大学 法学部法律学科   卒業
国家公務員          勤務
神戸大学 大学院法学研究科  修了(博士号取得)
都内法律事務所        勤務
西船橋総合法律事務所     開設

【所属】
●千葉県弁護士会 業務改革委員会(中小企業支援室/空き家対策PT/他士業連携PT)
●千葉県弁護士会 業務広告調査委員会
●千葉県弁護士会京葉支部 業務対策PT(空き家問題対策、公立小中学校での出張授業等を担当)
●千葉県弁護士会京葉支部 京葉地域裁判所支部設置推進本部
●公益財団法人 全国中小企業振興機関協会(下請かけこみ寺 嘱託弁護士)
●一般社団法人 相続診断士協会(パートナー事務所)
●習志野市 男女共同参画審議会
●刑事弁護フォーラム
●エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク(~2024年) など

【セミナー・講演】
・2023年2月「建物請負契約における契約不適合責任・債務不履行責任」をテーマに講演(千葉県建築士事務所協会船橋支部)
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