宮城県で親権に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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宮城県で親権に強い弁護士が15件見つかりました。
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【面談予約専用の窓口】吉田法律事務所

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〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 太陽生命仙台ビル5階

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平日:09:00〜18:00

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弁護士の強み【秘密厳守】【駅から3分】【少ない負担で早期解決負担が大きく長期化しやすい離婚・不倫問題。調停・裁判・財産分与・不倫慰謝料などはご相談ください!あなたの気持ちを尊重して、納得のいく解決を目指します。
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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

住所

宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階

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仙台駅 徒歩10分程度

営業時間

平日:09:00〜19:00

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離婚を決意された方はお早めにご相談を!ご依頼者様の意向を汲み取り、丁寧にサポートいたします

弁護士の強みご依頼者様に寄り添うきめ細やかなサポート】相手との交渉に疲れた/調停訴訟を任せたい/国際離婚について相談したいなどのお悩みはご相談を!◆ご依頼者様との対話を重視し、頼れる味方として解決まで伴走します
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【ご自身での対応に限界を感じている方へ】あすなろ法律事務所

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〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階

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仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分

営業時間

平日:09:15〜19:00

土曜:10:00〜12:00

日曜:10:00〜12:00

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【メールからの面談予約歓迎!】まずは30分無料の面談にてお悩みお聞かせください

弁護士の強み離婚問題の実績多数!自身での対応に限界を感じている/長年連れ添った相手と熟年離婚をしたい離婚調停を進めているなど、離婚を決意された方は早めにご相談を【子どもの権利委員会所属/児童相談所の顧問弁護士依頼者の笑顔が原動力です
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)

住所

〒960-8055
福島県福島市野田町7-7-18

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JR線「福島駅」徒歩20分(車で4分) ※駐車場完備

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平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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不倫慰謝料を請求したい方/されている方どちらも対応!対応の進捗をこまめにご連絡いたします

弁護士の強み【不倫慰謝料のご相談は着手金無料地域密着◆不倫慰謝料をはじめとした離婚問題に豊富な実績を持つ弁護士が、迅速かつ丁寧に対応いたします◆完全個室で相談を行うため、プライバシー面でも安心【初回相談0円|駐車場あり
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法律事務所Legal Barista

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〒001-0010
北海道札幌市北区北10条西3丁目23-1THE PEAK SAPPORO1階

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JR「札幌駅」徒歩5分|地下鉄南北線「北12条駅」徒歩4分|駐車場:有(近隣の有料駐車場利用)

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平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

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【弁護士直通窓口】お急ぎの方はLINE・メールにてご相談ください

弁護士の強み初回相談0円】自社開発の《性格分析システムを使ったオーダーメイドの弁護活動長年築いた『家族』を壊すのが怖い」「離婚後の生活が不安」など…別居・離婚・慰謝料請求~新しい人生の再出発まで一括サポート夜間休日全国対応お問い合わせ前にご確認ください
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弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

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〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

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首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

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平日:07:00〜23:00

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メディアや専門書への掲載実績多数!豊富な知識と経験から最善の結果に導くよう尽力いたします

弁護士の強み離婚・男女問題のご相談に対応できる法律事務所です!ご予約制で、初回のご相談料は60分まで0円 不貞・不倫・男女問題・離婚・親権・養育費・財産分与・別居など法律問題に力を入れている弁護士ご相談から解決まで丁寧に適切に対応いたします。
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

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〒310-0803
茨城県水戸市城南1−7−5第6プリンスビル7階

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JR水戸駅 南口 徒歩8分 

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平日:07:00〜23:00

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弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

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〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

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常磐線 牛久駅 東口 徒歩1分

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平日:07:00〜23:00

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弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

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弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

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弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

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弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:06:00〜23:00

対応地域

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弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所

〒317-0073
茨城県日立市茨城県日立市幸町1-4-1 4階

最寄駅

JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

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弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 長瀨 佑志
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

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弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日
15件中 1~15件を表示

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「離婚後、祖父母による子供への強制的な面会」や「合意での別居中に揉めた場合、子供に会わせないことは違法ですか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が子を連れて別居に至ったものの、親権を獲得」や「元夫との面会交流の条件を見直した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後、祖父母による子供への強制的な面会

相談者(ID:00091)さんからの投稿
娘夫婦が2人で話し合い、お互い納得の上、親権は娘という事で2週間前離婚が成立しました。
問題は元夫の両親で、元夫の両親が弁護士を通じて誓約書を作成し、元夫に持たせ娘にサインをさせました。
元夫の親が元?ヤクザで暴力的なもので、娘に手を出す事はなくても元夫も逆らうことができません。
その誓約書の内容と言うのが、いつ、いかなる時でも元夫、その両親が子供に面会を要求したら、日時、時間は相手方の都合で必ず会わせると言うような内容です。
つまり、離婚成立しているにも関わらず、全て相手方の都合に合わせてこちらは生活しなければいけない状況です。
例えば、親権は娘が持っていても、相手方が1ヶ月子供を預かると言えば従えと言うような事です。
それを言っているのは、元夫ではなく祖父母になります。
こちらとしては、元々面会を拒否するつもりもなかったのですが、こちらの都合は関係なく相手方の都合で全て決まってしまうのでは、今後娘の人生にも大きく影響してきます。
この娘が安易に、仕方なくでもサインをしてしまった誓約書は、裁判などになれば有効なのでしょうか?

本当に弁護士が作成に関与したのでしょうか、ちょっと疑わしいですね。
署名してしまった弱みはあるかもしれませんが、面会交流は夫のためではなく子のために行うものです。相手の一方的な都合に合わせる必要はありません。元々無理な要求の書面なら無効にできる可能性もあります。
いずれにせよ、その書面だけを根拠に夫の要望に応じるべきではありません。当事者同士での協議が難しそうなら家庭裁判所面会交流調停を行胃、その中であるべき面会交流の実施方法について協議するのも一考です。
良くも悪くも裁判所は一方の都合だけに従った一方的な面会交流の実施には共感しないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月18日
とても詳しく説明して頂きありがとうございます。
少し安心しました。
もし相手方がその件に関して異議申し立てをするようでえれば、面会交流調停を視野に入れて検討してみたいと思います。
適切な御指導、ありがとうございます。
相談者(ID:00091)からの返信
- 返信日:2021年10月19日

合意での別居中に揉めた場合、子供に会わせないことは違法ですか?

相談者(ID:01114)さんからの投稿
現在夫とは勤務地の都合で別居中です。毎週末にお互いが行き来して会っている状況です。元々夫は私に対してモラハラ傾向があり、自分の意の通りにならないと威圧的な態度をとったり怖い声を出すので、萎縮して言い返す事ができませんでした。最近は周囲のアドバイスの元自分を取り戻しつつあって、今回同居を再開するかしないかで揉めた所完全に対立しました。夫は5歳の子供だけ毎週末会わせろと言ってきますが、子供すら自分の言いなりにさせようとする夫に少しでも会う機会を減らしたいです。私が子供を会わせるのを拒否し続けた場合、問題が出てくるか教えて下さい。よろしくお願いします。

まだ面会交流の内容について合意ができているわけではないようですから、拒絶が直ちに問題になるとか違法になるという評価まではされないでしょう。現実的な対応としては、面会交流の回数や方法などのあなたの希望を夫に伝えてみてはいかがでしょうか。あなたの要望のとおりであれば面会交流を実施しても良いのであれば、提案しているわけですから不当に拒絶していることにはなりませんし、その段階ではいわば協議中の段階ということです。
それでも合意に至らなければ家庭裁判所で面会交流調停の中で話し合うことも検討することになります(多くの場合は面会したい側、今回だと夫が申し立ててくるものではありますが)。
当事者同士での合意や調停・審判で決まったにもかかわらず不当に拒絶を伝えつづけた場合は慰謝料請求されるおそれがあります。
また、今後親権争いになった際に面会交流に寛容かという点はひとつの考慮要素にはなります。この点も拒絶したから直ちに不利になるというものではありませんし、実施を前提に協議している分にはあなたの提案がよほど不合理でない限り問題にはならないでしょう。あくまで一要素として考慮される可能性はある、というところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月21日

妻の不倫で離婚。親権を父親にされたが、妻側にできないか。

相談者(ID:27265)さんからの投稿
夫とは現在6歳の第二子妊娠前から、不仲ではないのですが夫婦生活はなく、第二子も人工授精にて授かりました。私は夫を男性としては見られなくなっていました。他に好きな人ができてしまい、先日、わたしの不倫が相手に知られて(調べられて)離婚届を書かされました。
離婚届には親権は父親と書いてあり、月一回程度の面会と養育費の請求が書いてある合意書もありました。動揺してしまい、促されるままサインしてしまいました、、。もう提出されてるのかは分かりませんが、慰謝料とかいらないから親権は渡さないとのことでした。しかし私が普段の子供達の世話や学校行事もしていて育児をおろそかにしたことなどありません。

親権が父での離婚が不本意なら、この回答を見てすぐに役所に離婚届の不受理届を出してください(具体的なやり方が不明なら最寄りの役所で良いので電話して今すぐに届出の出し方を聞いてください。)。夫が離婚届を未提出なら、不受理届を出すことで夫を親権者とする離婚の成立をひとまず防止できますので。
万一、提出済みであった場合、後からの親権者変更は基本的に難しいと思ってください。合意により親権を父としている以上、後からの変更は、父に虐待とか、よほどの不適格な事情がないと原則は親権者変更は通りません。
繰り返しになりますが、とにかく、まずは離婚届が出されているかの勝負になりますので、この回答を見たら、上記のとおりすぐに役所に電話した上で不受理届提出の動きをしてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日

不倫しても離婚後の親権を持てるかについて

相談者(ID:32632)さんからの投稿
私は高校生の時に息子を出産しました。
高校生だっていうこともあり、私の方で息子を育てていました。しかし、彼は高校3年間、息子や私に会いに来てくれませんでした。
そんな状況でしたが、昨年籍をいれ、嬉しさと期待がありました。約1年彼の実家で暮らしてきました。ですが、彼は、家事をせず息子のことも幼稚園の送りのみ、それ以外は私におまかせでした。
しかし、昨年末私は、元彼とばったり会って、最初は気まずい状況でした。
私は元彼に現状のことを相談しました。すると、元彼は「まだやり直せる」と言ってくれました。その言葉を聞いてハッとしました。
そして私は、離婚をする前に、元彼と体の関係を持ってしまいました。
それが、双方(自分と旦那の)親に知られ、今後が不透明な状況になりました。

ごく一般論として、不貞と親権者の判断とは別といわれます(不貞にかまけて子どもを配偶者に任せていたとか、育児放棄していたといったようなケースは別)。
相談者の場合は、これまでの育児を主として担ってきたということのようですから、むしろ、離婚後の住居や生活設計、子育ての環境の構築や今後の計画といったところを隙無くしっかりと準備できれば親権を取れると思います。
しかし、そういった見立てや計画を立てずに突発的に離婚や別居という動きをしてしまうと揚げ足を取られる可能性があるので慎重に動く必要はあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月29日

離婚の親権(成人してますが)

相談者(ID:29637)さんからの投稿
息子21歳と18歳がいます
主人歳 会社員
私48歳専業主婦
11月から別居を始め、離婚手続きを始めます
無職の私が子供と同じ籍になれるのでしょうか?
主人は跡取りとしての長男と、経済能力のない私に次男も置いていけといいます
私1人だけで出ていかされるのでしょうか?

親権は成年に達するまでの子に対する概念ですので、お子様二人はすでに親権に服することなく、自身で居所等の判断ができることになります。相談者と一緒に暮らすのかどうかは、お子様方それぞの判断で行う、というのが理屈になります。
婚姻時、相談者が姓を変えている場合、現在の戸籍の筆頭者は夫で、離婚する場合、相談者は新たな戸籍を作るか、元の戸籍に戻ることになります。お子様二人は、そのまま夫筆頭者の戸籍に残ることになります。
子が相談者と同じ戸籍に記載されるためには、子が家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し立て、相談者と同じ氏(姓)になる必要があります。成年しているので、これはお子様方ご自身の判断で、お子様方それぞれが自分で申し立て手続きも行うことになります。
なお、同じ戸籍にのるかということは親子関係そのものとは一切関係がありませんので、別の姓のまま相談者と同居しようが、それはお子様方の自由となります。日本社会では、未だに戸籍の記載や氏(姓)に特別な価値を見いだす人が多くあるように思いますが、戸籍は実際には行政が管理する住民の帳簿のようなもので、戦前と異なり、「同じ」戸籍ということに法的な意味や価値はなにもありません。
「跡取り」のような仕組みも制度も存在していません。
まとめると、夫の希望はともかく、相談者の経済力といった事情とは無関係に、成年している以上お子様自身が、居所も、戸籍も選択可能ですし、お子様本人が決めるべき、ということです(未成年者の場合は親権者が子本人に代わり決められる)。
ちなみに、戸籍が異なろうと親子関係があることに変わりはありませんので、夫が子に何かを継がせたいなら、それもまた戸籍とは無関係にやればよいだけということになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
教えて下さり 不安がなくなりました
息子達にも読んでもらいます
ありがとうございます
相談者(ID:29637)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

妻が子供四人連れ家出。生活保護でお前の給料より良い暮らしするから離婚しなきゃ性加害で訴える。

相談者(ID:40219)さんからの投稿
妻が子供を連れて失踪。
連絡しても返事なし子供はこの春から中三、中一、小五、小三の四人です
妻は半引きこもりで、夕飯の買い物以外は仕事もせず、昼寝て夜活動する生活。夜は朝方まで家でネット友達と通話(アプリの仲間)。毎朝はギリギリまで寝ていて子供の朝食は各自。夕飯は鍋ごとドンと出して放置、一緒には食べません
休日、近くのコンビニ子供はおにぎり2個。妻は弁当ホットスナック飲み物で数千円。自分は用意されず200円カップ麺
妻はネット交流の友達で離婚して生活保護の人から「生活保護は楽、子供でさらにもらえると」言われ、離婚して生活保護を受けて生活するつもりのよう
「生活保護のがお前より多く貰える」とか「無理やり性行為で警察に訴える。いやだったら離婚しろ」と脅迫。
私の稼ぎでは生活費足りず膨らんで借金40万。本業とアルバイトのダブルワークしてる間に、荷物まとめて出て行きました。
妻は鬱だから親権もらって生活保護で楽して無職で暮らすと言います。自分は苦労しても労働して育てたい。親権取れませんか?

まずは、具体的に妻がどのような生活をしているかを客観的な記録に残すことかとが重要です。
その上で、主にお子さんたちの世話や関係機関との連絡などを相談者が行っているとすれば、相談者が監護者や親権者と指定される可能性は高まるでしょう。
さらに、妻と協議の見込みがない・協議がうまくいかない、ということであれば、お子さんたちを連れて別居するなど妻から離れる選択肢もとらざるを得ないかもしれません。
そのあたり、具体的にどう進めていくのがよいかについては、お近くの弁護士に直接相談されるのがよいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月01日

配偶者に連れ去られた子供達の親権を確保して離婚したい。

相談者(ID:19554)さんからの投稿
妻が私に何の相談もなく、ちょっと実家に帰るとの連絡のみで子供達を他県の妻の実家に連れて行き、そのまま1週間、こちらの連絡に応えない状態が続きました。連れ去りから1週間後、配偶者と子供達の住民票が配偶者の実家に移され、今後も帰るつもりはないとの連絡が届きました。話し合いに応じる様子がなく、離婚についても条件など話し合いに応じる様子がありません。家庭裁判所へ調停の手続きは取りましたが、子供の様子もわからず、心配しています。妻へ連絡しても大丈夫です。元気です。などの返答のみです。

親権は離婚時に決めるものなので、離婚調停や離婚訴訟の中できめていくことになります。ただし、相手方が監護する状況が継続しその監護に大きな問題がないとなれば親権判断の場面でそのことが相手に有利に働きえますので、親権を希望するなら離婚前に監護者指定及び子の引渡しの審判(あわせて審判前の保全処分の申立)を行い、離婚前に子の引渡しを実現しておくべきです。監護者や親権を得られるかは、お子さんの年齢、別居前の監護を主として行っていたのは誰か、具体的な生活状況の内容、別居後及び今後の監護の予定(監護補助者の有無等)によります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月06日
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