宮城県で親権に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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宮城県で親権に強い弁護士が14件見つかりました。
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更新日:
事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)

最寄駅

JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分

営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

対応地域

宮城県
初回相談無料
ただいま営業中
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◆仙台エリア対応!ベリーベストの離婚専門チームが対応します!まずはお気軽にお電話ください
弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム親権でお悩みの方をサポート♦「子供に会いたい・とられたくない」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
対応体制
初回相談無料
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)

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事務所名

つばさ法律事務所

住所

〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階

最寄駅

地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜17:15

対応地域

宮城県・岩手県・山形県・福島県
初回相談無料
ただいま営業中
09:00〜17:15
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折り返しは【022-×××-8491】の番号よりおかけします
弁護士の強み初回相談0円離婚/財産分与/親権/養育費/不倫慰謝料……離婚や男女問題に関するあらゆるお悩みに対応。弁護士5が在籍。解決までのスピード感には自信がございます。オンライン面談◎】【休日面談可能
対応体制
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オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

安藤法律事務所

住所

〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-3片平ホワイトレジデンス201

最寄駅

仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

宮城県
弁護士 真山 萌
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11 牛久駅前ビル201

最寄駅

常磐線 牛久駅 東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
初回相談無料
ただいま営業中
07:00〜23:00
面談予約のみ
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弁護士の強み離婚・男女問題のご相談に対応できる法律事務所です!ご予約制で、初回のご相談料は60分まで0円 】不貞・不倫・男女問題・離婚・親権・養育費・財産分与・別居など法律問題力を入れている弁護士ご相談から解決まで丁寧に適切に対応いたします。
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
電話相談可
LINE予約可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
初回相談無料
ただいま営業中
07:00〜23:00
面談予約のみ
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メディアや専門書への掲載実績多数!豊富な知識と経験から最善の結果に導くよう尽力いたします
弁護士の強み離婚・男女問題のご相談に対応できる法律事務所です!ご予約制で、初回のご相談料は60分まで0円 不貞・不倫・男女問題・離婚・親権・養育費・財産分与・別居など法律問題に力を入れている弁護士ご相談から解決まで丁寧に適切に対応いたします。
対応体制
初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
電話相談可
LINE予約可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1−7−5第6プリンスビル7階

最寄駅

JR水戸駅 南口 徒歩8分 

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
初回相談無料
ただいま営業中
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面談予約のみ
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女性弁護士在籍
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事務所名

春田法律事務所 大宮オフィス

住所

〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目242鐘塚ビル2階

最寄駅

大宮駅

営業時間

平日:00:00〜23:59

土曜:00:00〜23:59

日曜:00:00〜23:59

祝日:00:00〜23:59

対応地域

宮城県|全国
初回相談無料
ただいま営業中
00:00〜23:59
電話問合せ
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弁護士の強み【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい
対応体制
初回相談無料
来所不要
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休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
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事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7-5第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:06:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 母壁 明日香
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所

住所

〒317-0073
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階

最寄駅

JR東日本常磐線・日立駅 中央口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 田中 佑樹
定休日 土曜 日曜 祝日

相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 斉藤 雄祐
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所

住所

〒302-0115
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室

最寄駅

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 大久保 潤
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本部

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル201

最寄駅

JR常磐線・牛久駅 東口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 金子 智和
定休日 土曜 日曜 祝日
事務所名

弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

宮城県|全国
弁護士 鈴木 麻文
定休日 土曜 日曜 祝日
14件中 1~14件を表示

宮城県の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県の 離婚問題では、「妻、子どもをはなしたくない」や「離婚時の子供の親権について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

親権には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が不倫した、夫は話し合いに応じない」や「夫が子を連れて別居に至ったものの、親権を獲得」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、親権に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

親権が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した解決事例

親権が得意な宮城県の離婚弁護士が回答した法律相談QA

妻、子どもをはなしたくない

相談者(ID:22261)さんからの投稿
探偵を雇い妻の不倫が発覚。
妻は離婚希望で、別居を選択。
子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています。
子ども二世帯なので、こちらは仕事しながら問題なく、向こうはアパートで近隣の親戚を頼るとのこと。
子どもを私の親に預け不倫行為に及んでいた。
3年間の朝晩の子どものご飯は私の親が負担していた。
そして、子どもにご飯与えず、1人でお出かけしたりしています。
ドアを開ければ私の親がいたため、ご飯は与えました。出て行った後に。

>子どもを私に預けてアパートで寝泊まりしています
これは現在の話しではないのですか。ご相談者のもとにお子さんがいるなら引渡請求は不要です。早急に十分な監護態勢を準備し、妻からの監護者指定及び子の引渡し請求に備えるべきです。
もし今は妻の元にいるということなら、逆に相談者の側から監護者指定及び子の引渡しの手続を取る必要があるかと思います。その場合、妻の従前の監護がどのようなものだったのか、時系列でまとめて直接弁護士に相談されることも検討されるべきかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月30日

離婚時の子供の親権について

相談者(ID:00686)さんからの投稿
息子が高校に入学するのをきに旦那と離婚したく
旦那になついていない息子は私と暮らしたいとの事なんですが可能ですか?

現行法上、離婚後の親権者は必ず父母のどちらかになります。あなたが親権者となれば、むしろ当然にあなたと息子さんが一緒に暮らすことになります。
離婚時に夫が同意すればあなたが親権者になれますし、もし同意なき場合は調停や訴訟等で決めていくことになりますが、高校生ということで息子さん本人の意思は必ず確認されますし、相当程度考慮されます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月26日

妻の不倫で離婚。親権を父親にされたが、妻側にできないか。

相談者(ID:27265)さんからの投稿
夫とは現在6歳の第二子妊娠前から、不仲ではないのですが夫婦生活はなく、第二子も人工授精にて授かりました。私は夫を男性としては見られなくなっていました。他に好きな人ができてしまい、先日、わたしの不倫が相手に知られて(調べられて)離婚届を書かされました。
離婚届には親権は父親と書いてあり、月一回程度の面会と養育費の請求が書いてある合意書もありました。動揺してしまい、促されるままサインしてしまいました、、。もう提出されてるのかは分かりませんが、慰謝料とかいらないから親権は渡さないとのことでした。しかし私が普段の子供達の世話や学校行事もしていて育児をおろそかにしたことなどありません。

親権が父での離婚が不本意なら、この回答を見てすぐに役所に離婚届の不受理届を出してください(具体的なやり方が不明なら最寄りの役所で良いので電話して今すぐに届出の出し方を聞いてください。)。夫が離婚届を未提出なら、不受理届を出すことで夫を親権者とする離婚の成立をひとまず防止できますので。
万一、提出済みであった場合、後からの親権者変更は基本的に難しいと思ってください。合意により親権を父としている以上、後からの変更は、父に虐待とか、よほどの不適格な事情がないと原則は親権者変更は通りません。
繰り返しになりますが、とにかく、まずは離婚届が出されているかの勝負になりますので、この回答を見たら、上記のとおりすぐに役所に電話した上で不受理届提出の動きをしてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日

別居中に男女数人で遊ぶことは親権争いに影響しますか?

相談者(ID:03297)さんからの投稿
現在離婚を考え別居中の20代女性です。
別居期間は1ヶ月ほどで旦那のモラハラが原因で離婚を考え別居を始めました。
別居することには賛成しているのですが離婚自体にも応じてはもらえていません。
親権についても相手側も主張してきています。
先日離婚調停の申し立てを行いまだ話し合いは始まっていません。
そこでご質問なのですが、友人宅にて男女数名でホームパーティをしたりお泊り会をしたりするのは不貞行為になりますか?
また、親権争いする上で不利になったりするのでしょうか?
男性2人で食事に行ったりすることもよくないのでしょうか?
ご解答よろしくお願いします。

不貞とは要は肉体関係をもつこと、広くとっても肉体関係に類するような行為を指しますから、単に飲食のパーティをする限りでそれを不貞ということはありません。ただ、あまりに親密な様子が見て取れたり宿泊が伴うなどすると、外部からみて不貞を疑われるということはありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日

子供が成人しても大学生だった場合、親権はどうなるのですか?

相談者(ID:00335)さんからの投稿
成年法改正により、来年4月から18歳で成人となりますが、
大学生の子供がいて離婚する場合、親権は関係なしと考えて良いのでしょうか。

また、成人した子供(大学生)が一人暮らしの場合、養育費を離婚後の妻に渡さなくても問題ないでしょうか。子供は大学近くで一人暮らしのため、大学卒業まで、私(夫)が学費や生活費を出すつもりですが、現在は夫が学費は大学へ直接振込、家賃は妻へ(妻の口座から引き落とし)、食費生活費は夫が子供口座へ直接振り込んでおり、それを妻が全部管理したい(養育費を妻が受け取る)と言い出していて困っています。


親権は未成年子に対するものです(民法818条1項)。18歳で成年に達するということは、その時点で親の親権から離れることになります。親権には子の財産管理も含まれていますが、お子さんが成年に達すれば妻はもはや親権者ではなくなりますので、親権者として財産管理をすることは法的にはできません。法的には成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないですし、妻に渡す法的な義務があるわけでもありません。
もちろん、子も含めた皆で話し合って妻が管理したり、子が自分の判断で妻に管理してもらうこと自体は構いません。
なお、成年に達するかは年齢で決まることなので、大学生かどうかなどは直接関係ありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月28日
ありがとうございます。
現在まだ離婚をしていないため婚費分担金を妻に支払っていますが、離婚後は養育費として妻に払ってほしいという要望があったので疑問に思っていたのですが、成年した子に直接食費等を渡すことは問題ないとのことで安心いたしました。
相談者(ID:00335)からの返信
- 返信日:2021年12月29日

離婚後、祖父母による子供への強制的な面会

相談者(ID:00091)さんからの投稿
娘夫婦が2人で話し合い、お互い納得の上、親権は娘という事で2週間前離婚が成立しました。
問題は元夫の両親で、元夫の両親が弁護士を通じて誓約書を作成し、元夫に持たせ娘にサインをさせました。
元夫の親が元?ヤクザで暴力的なもので、娘に手を出す事はなくても元夫も逆らうことができません。
その誓約書の内容と言うのが、いつ、いかなる時でも元夫、その両親が子供に面会を要求したら、日時、時間は相手方の都合で必ず会わせると言うような内容です。
つまり、離婚成立しているにも関わらず、全て相手方の都合に合わせてこちらは生活しなければいけない状況です。
例えば、親権は娘が持っていても、相手方が1ヶ月子供を預かると言えば従えと言うような事です。
それを言っているのは、元夫ではなく祖父母になります。
こちらとしては、元々面会を拒否するつもりもなかったのですが、こちらの都合は関係なく相手方の都合で全て決まってしまうのでは、今後娘の人生にも大きく影響してきます。
この娘が安易に、仕方なくでもサインをしてしまった誓約書は、裁判などになれば有効なのでしょうか?

本当に弁護士が作成に関与したのでしょうか、ちょっと疑わしいですね。
署名してしまった弱みはあるかもしれませんが、面会交流は夫のためではなく子のために行うものです。相手の一方的な都合に合わせる必要はありません。元々無理な要求の書面なら無効にできる可能性もあります。
いずれにせよ、その書面だけを根拠に夫の要望に応じるべきではありません。当事者同士での協議が難しそうなら家庭裁判所面会交流調停を行胃、その中であるべき面会交流の実施方法について協議するのも一考です。
良くも悪くも裁判所は一方の都合だけに従った一方的な面会交流の実施には共感しないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月18日
とても詳しく説明して頂きありがとうございます。
少し安心しました。
もし相手方がその件に関して異議申し立てをするようでえれば、面会交流調停を視野に入れて検討してみたいと思います。
適切な御指導、ありがとうございます。
相談者(ID:00091)からの返信
- 返信日:2021年10月19日

パートのわたしが5人の子どもの親権を取りたいけど

相談者(ID:05469)さんからの投稿
去年離婚をしたいと旦那から言われました。その前後から旦那の態度が冷たくなり触れることすら会話すらなくなりました。私との会話などほとんどシカトです。
去年も今まで残業ばかりで23時帰り。給料も入ってるはずなのに足りない‥土日も暇さえあれば外に出る。タバコを吸うため外によく出たり携帯を肌身離さず‥怪しい行動が増えてきました。探偵に頼んだら不倫でした。毎日会社行く前、終わってから女のアパート通い。子どもの誕生日ですら言ってました。私達は5人の子どもがいますが5人全員親権とることは難しいですかね?兄弟バラバラは嫌です

夫婦の協議で親権を分けることは可能といえば可能ですが、相談者が望まないなら裁判所の手続で決めることになり、その場合は通常親権を分けることはしません。
お子さんのうち15歳以上の子がいて、その子が夫と暮らすことを強く希望した場合や、元々別居しており夫婦それぞれが子を監護していた場合等には、分離されることがありえます。
協議離婚で夫が5人とも相談者が親権者となることに同意してくれれば、もちろん可能です。争いがある場合、やはり裁判所の手続内で決めていくことになります。その場合、どちらが親権者となるかは、種々の事情の総合考慮となります。例をあげると、従前主として監護していたのはどちらか、その監護内容はどのようなものだったか、別居・離婚後の監護はどのようなものになるのか・その計画や予定、年齢によっては子自身の希望、等です。経済力はあまり関係ありません。他方からの養育費や公的扶助で賄えるからです。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月15日
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