宮城県仙台市で離婚調停に強い弁護士が16件見つかりました。
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| 事務所名 |
定禅寺通り法律事務所
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住所 |
〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
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最寄駅 |
仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分
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営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
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仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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最寄駅 |
JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県
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| 事務所名 |
ネクスパート法律事務所 仙台オフィス
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住所 |
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4丁目6-1SS30 21階
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最寄駅 |
仙台駅南出口6から徒歩7分
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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仙台市|宮城県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
広瀬通中央法律事務所
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住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室
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最寄駅 |
地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分
JR「仙台駅」徒歩7分
「本町二丁目バス停」目の前
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営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・岩手県・山形県
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| 事務所名 |
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階
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最寄駅 |
青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分
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営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00
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仙台市|全国
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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最寄駅 |
JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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| 事務所名 |
仙台青葉ゆかり法律事務所
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住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
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最寄駅 |
仙台駅から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
仙台のアオヤマ法律事務所
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住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-28カーニープレイス仙台駅前通403
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最寄駅 |
仙台駅北口 徒歩約5分
|
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平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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| 事務所名 |
弁護士法人法律事務所せんだい
|
住所 |
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
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最寄駅 |
JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分
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営業時間 |
月・火・木・金:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
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対応地域 |
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| 事務所名 |
つばさ法律事務所
|
住所 |
〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
|
最寄駅 |
地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:00〜17:15
|
対応地域 |
仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
勾当台総合法律事務所
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住所 |
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階
|
最寄駅 |
勾当台公園駅より徒歩6分
|
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平日:09:00〜18:00
|
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| 事務所名 |
弁護士法人法律事務所せんだい名取オフィス
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〒981-1227 宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階
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最寄駅 |
杜せきのした駅:徒歩6分
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営業時間 |
月・火・木・金:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒990-0031 山形県山形市十日町1-1-34リアライズ山形駅前通ビル3階(山形オフィス)
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最寄駅 |
JR「山形駅」東口より、徒歩7分
|
営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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山形県
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| 事務所名 |
弁護士法人福光法律事務所
|
住所 |
〒960-8055 福島県福島市野田町7-7-18
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最寄駅 |
JR線「福島駅」徒歩20分(車で4分)
※駐車場完備
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・山形県・福島県
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不倫慰謝料を請求したい方/されている方どちらも対応!対応の進捗をこまめにご連絡いたします
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| 事務所名 |
えんだ法律事務所
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住所 |
〒960-8035 福島県福島市本町4-4本町ビル3階
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最寄駅 |
JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください
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営業時間 |
平日:09:00〜17:00
|
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仙台市|宮城県・山形県・福島県・茨城県
|
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| 事務所名 |
吉田大輔法律事務所
|
住所 |
〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720
|
最寄駅 |
地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:30
|
対応地域 |
仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の
離婚問題では、「離婚7年後の苗字を変えさせられそうです。」や「離婚の際、自宅を手放したくない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「熟年離婚で財産分与と慰謝料の高額請求を実現」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
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離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:39114)さんからの投稿
投稿日:2024年03月20日
離婚7年後なのですが相手の再婚で再婚相手が同じ苗字になるのが嫌という理由で苗字を変えてと言われています。
こちらとしてはもう関わりたくないしそんな理由で悩みたくありません。
私は母子家庭となり自分が世帯主で生活基盤をつくっているので正当な理由がない限りできないと断ったところ私の言い分が正当な理由では無いただの我儘だから家庭裁判で訴えて変えさせると言われました。
苗字(姓、氏)を変える申立ができるのは、変更しようとしている氏の戸籍の筆頭者です。第三者が変えさせることはできません。
そのような理不尽な要求をしてくる人にはそもそも言っても無駄かもしれませんが、例えば表記・表音上は同じ「佐藤」という苗字でも別々の戸籍になっている場合、法的には別の氏と考えます。相手の理屈が通るなら、身の回りにいる「佐藤」さんにも変更を要求できることになってしまいますね。法はそんなことを許容していません。よって、無視して良いです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月22日
ありがとうございます。
伝えてもこちらを罵る言葉しかでてこないので無視します。ありがとうございます。
相談者(ID:39114)からの返信
- 返信日:2024年03月22日
相談者(ID:33974)さんからの投稿
投稿日:2024年02月07日
夫から離婚したいとの申し出がありました。夫とは以前から折り合いが悪く夫は子供とも絶縁状態になっていることもあり、私も離婚した方がいいと考えております。財産分与の話になり、夫は自宅を売却し、半分欲しいと要求しました。自宅は共同名義になってはいるものの、7年程前に私の母から購入額の全額を生前贈与で受けました。その半分を夫に貸付けたという事で、(金銭消費貸借契約書あり)共同
名義で購入したという経緯です。そういう経緯もあり、気持ち的にも、これから先の経済的な事もあり応じたくありません。
購入額全額を相談者のお母様から贈与されたのだとすると、自宅は相談者の特有財産として財産分与の対象外とする考え方はありえます。一方で共有名義にしていることや、夫への貸付としていることが全額贈与という点と矛盾する可能性もあるところで、貸付なのか贈与なのか含めそのあたりの詳しい事実の確認が必須の事案のように思います(なお、貸付なのであれば、母から夫への返還請求は考えられます。これも書面の内容等にもよりますが)。
結論としては上記のような経緯の確認をしたうえで方針を固めるべきかと思いますので、資料を持参して弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月14日
回答ありがとうございます。
近々、弁護士さんにご相談しようと思います。とても参考になりました。
相談者(ID:33974)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
相談者(ID:01268)さんからの投稿
投稿日:2022年05月04日
4/30頃、妻が子供を連れて家を出た後、相手方の弁護士から書簡が届き、『離婚慰謝料300万円』『子供二人の養育費各人2万円を成人するまで支払え』『妻、子供との連絡、接触禁止』とありました。その後、裁判所より『離婚調停事件』の調停通知が届き5/25(水)AM 10:30に出廷せよ。と記載がありました。
しかし、『慰謝料300万円』と『養育費各人2万円』については収入が低く提示された額は到底払えませんし、相手方には弁護士が付いて居る為調停での協議にも不安を抱えております。お力を賜れれば幸いと存じます。何卒、宜しくお願い致します。
慰謝料→支払うべき根拠の有無如何。離婚せざるをえない原因を主に相談者がつくった(例:不貞、DVなど)場合、最終的に支払うことになる可能性があります。
養育費→裁判所の算定表を参考に決めることになるでしょう。算定表はネットでも見られるので、一度ご覧になってみてください。算定表では夫・妻双方の収入と、子の年齢・人数で決まります。
あくまで推測ですが、弁護士がついていること等からすでに算定表を参考にした金額を提示されている可能性はありますが。
調停は双方の合意によってのみ成立します。したがって、納得できないならとにかく合意しなければ調停は不成立となり、少なくとも調停段階では支払うことにはなりません。ただし、上記のとおり、慰謝料を支払うべき状況の有無等によっては離婚調停後に相手が離婚訴訟を起こした場合、訴訟において支払うことになる可能性はあります。養育費は調停不成立後は審判という手続に移行し、裁判官が双方の収入等の主張をもとにやはり算定表を元に判断します。調停で支払を拒む、減額を求める等どういった対応をされるかは訴訟や審判になった場合も見込んで検討された方が良いです。
以上の点については、具体的な事実関係等によっても対応は変わろうかと思いますので、一度お近くの弁護士に直接面談のかたちで相談だけでもしておくことも検討してください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月09日
相談者(ID:12639)さんからの投稿
投稿日:2023年06月14日
金銭的なカード利用金額について口論になり
子供を連れて勝手に出て行きました。
口論について大きな声を出したことは間違いありませんが…
半年で、300万程の使用金額です。
何度も注意しましたが必要なものしか勝っていないと。
月80万以上使用してる月もあります。
普通の男性なら声を荒げてしますかとおもいます。この口論の結果勝手に出ていきいまだに居場所も教えず、一方的に婚姻費用を請求してき
月20万以上です。振込見ない場合調停するそうです。
籍を入れてから婚姻期間は半年もありません。
一緒に夫婦として住んだ期間は1か月もありますを。
おまけにモラハラ妻です。
いいなりになるしかないのでしょうか。
婚姻費用について。当事者間で金額の合意がない場合は、裁判所の算定表を基に決めることが多いので、まずは算定表を参照してみてください。インターネットで裁判所、算定表、などと検索するとすぐに出てくるはずです(もしくは大型の書店で法律家向けの書籍を探す)。算定表では、双方の収入、お子さんの年齢、人数により大体の金額が出るようになっています。
算定表を確認し、20万円という金額が過大なら、算定表上の合理的な金額だけ支払うなり、相手が調停を申し立てるのを待ってみるなり、することになるかと思います。
調停では基本的に上記算定表を基準に決めたいと主張すれば、双方合意があったという場合を除けば、まず算定表ベースで話しが進みます。その場合でも、事情によっては算定表以下の金額しか支払わないという主張も一応考えられます(従前の経緯からすでに十分な金額を支払い済みであるとか)。このあたりは細かい事情にもよるので、直接弁護士に相談してみた方が良いかなとは思います。
また、カードについては、もしまだならすぐに妻が使えないようにしてください。放置しておくと、黙示的に使用を同意していたなどといわれかねませんので。
さらに、婚姻費用は離婚するまでは発生するとされていますので、相談者にとって、婚姻関係を継続する意思がないなら、離婚調停を申し立てることが考えられます。妻が離婚に応じないなら、さらに離婚訴訟を行う必要がありますが、婚姻期間が短いので、相対的に短い別居期間で離婚が認められる可能性があります(調停や訴訟をしているうちに別居期間が数ヶ月、1年以上とたっていく。)。離婚の意思が明確なら、それを客観的に明らかにするためにも離婚調停を起こすことが考えられます。
以上、前記のとおり細かい事情によるところもあるので、より詳しく、正確には、一度お近くの弁護士に直接相談してみることも検討してみてください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月15日
ご返答ありがとうございます。
大変心が軽くなりました。
収入が悪くなく算定表の金額に当てはまるようであれば
希望金額支払いしないといけなくなるでしょうか…
子供はまだ半年です…
婚姻費用を毎月これだけ支払いすれば
他の支払いなり厳しくなります。
年齢的にこれから20年余り
支払いしていくのは
確実に現実からして考えられません。
婚姻費用不服など
できますか…
相談者(ID:12639)からの返信
- 返信日:2023年06月15日
相談者(ID:09400)さんからの投稿
投稿日:2023年04月22日
性格の不一致にしか当てはまらないのですが、互いに離婚に同意していて(録音済)。夫が0歳と2歳の娘の親権を委ねるかわりに、同意書にサインをしてほしいと。普通なら親権者、養育費、面会交流、などの項目(?)だと思うのですが…その同意書には豚食べるな露出するな教えにそえ俺が教える事に口出すな(省略してます)、これらを守れなかったら親権をこっち(夫)に戻す的なのが書かれていました。夫はハーフで信仰心高く、私は結婚して同じ宗教に入りました。ですが、その同意書には、納得はもちろんできず、子供が小さく発言権がないので親が教えることに対してわからなくもないですが、教えと強制的ではまた別物な気がしますし、私が非がなくてももしなにか一つやぶるようなことがあった場合、同意書にサインしてるんだから返せ!って言われるのが目に見えてしまっています。
離婚、親権での同意書で
宗教の同意書はあり得るのでしょうか?
効力があるのでしょうか?
ネットで調べても事例がないのか全くヒットしなくて困ってます。
離婚後の親権者変更は家庭裁判所の判断が必要(民法819条6項)です。坂邸裁判所は、子の幸福という観点から検討するので、たとえ相談者がその同意書に署名したからといって、それだけで夫の希望で親権者変更が可能になるわけではありません。まして、夫の信仰や主義だけで決められるものでもありません。少なくとも日本においては信教の自由があり、単一の信仰を強制させられる社会ではないからです。
むしろ、親権者が自信の信仰を子に強制していたようなケースで、非親権者からの親権者変更を認めたような事案はあります。
上記のように同意書だけで親権者変更が安易に認められるようなことはないと思いますが、同意してしまえば、トラブルの原因になったり、認められるかは別として不利な材料として夫の主張の根拠に据えられる可能性はあるので、子にとって不利益と考えるなら同意すべきではないでしょう。
夫も子の父である以上、彼の宗教観や信仰に対する配慮も無視してよいとまでは考えませんが、突き詰めれば子がどのような環境や社会で今後生きていくかの問題であって、少なくとも裁判所も同様に考えるものと推察します。
したがって、ひとまずの方策としては、夫への配慮も考えるが、子の幸福の観点から夫の意向に全て同意するかは別問題として、それで夫が納得できないなら、離婚調停、離婚訴訟と、家庭裁判所で親権の所在を争っていくほかないように思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月25日
相談者(ID:29402)さんからの投稿
投稿日:2023年12月29日
夫から性的な強制があり、しなければ「夫婦なのにおかしい。普通じゃない。」と怒られることが続きました。そこから日常生活の会話がなくなり、離婚について話し合いをしましたが同意せず感情的になり話が進みません。現在は性的なことはなく会話はなく夫婦関係は破綻しています。両親は相手が医者であり、世間体も気にするため、私のわがままといって話を聞いてくれず相手の肩をもちます。子供が3人いますが、「こんな人に(私)子供はまかせられない」と言われます。なので離婚して、必ず親権は譲りたくありません。
特に親権のためには、離婚後の生活設計(住居、生活費、仕事、子の就学先等)について、できうる限り具体的な計画と準備をしておくことです。
財産分与や養育費には、相手の収入や婚姻後の資産の把握が必須です。
より具体的にはおちかくの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月06日
相談者(ID:04285)さんからの投稿
投稿日:2022年12月31日
結婚13年、別居約2年、子供は12才、9才、4才の3人です。
離婚理由は相手の約6年以上におよぶ長女へのモラハラやセクハラに値する発言、態度。
また会社でもセクハラが原因で、異動降格処分を受けました。その事を問い詰めると、家で罵声ものに当たるなど手がつけられない行動に出たことで、限界となり離婚前提で別居となりました。
つい先週、離婚に相手が突然合意しました。そして、養育費等の相談はなく、すぐに家庭裁判所で手続きを行うということでした。向こうは弁護士がついてるようです。
夫は降格後、ひとりで異動先へ、私は夫名義の賃貸にそのまま子供3人と別居後も住んでいます。
子供たちが4月からの学校のことを考えると、もう離婚に合意したのだから、今の夫名義のマンションは3月までには引っ越したいです。
相手はすべては専門家の方を通す、何かあれば裁判所で発言してと、話し合いにもなりません。
今後調停が始まっていくと思いますが、引っ越し、家探し、転校手続き、私の現パート先に退職の意向など同時に進めて行っても大丈夫でしょうか。
ただ向こうが専門家の方がいるので、親権、養育費面においても不安です。
すでに数年別居しており、相談者が子らを監護してきたのであれば、今後の生活設計や子らの進学などのために準備や転居することが何か不利に作用するということは考えにくいです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月06日
ご回答ありがとうございます。
これから調停が始まりますが、
相手の了解なしに、夫名義の賃貸マンションを引っ越ししても、問題はないですか?
一応連絡をしたのですが、、全てこちらの意向は弁護士を通すとのみ終始言われてる状況で、このまま準備を進めてもよいでしょうか?
相談者(ID:04285)からの返信
- 返信日:2023年01月10日