宮城県仙台市で離婚調停に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚調停に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:

【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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〒980-0014
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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください

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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階

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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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〒983-0852
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月・火・木・金:09:00〜20:00

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

定禅寺通り法律事務所

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宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101

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【オンライン相談可能】宮城県外からのご相談も歓迎!丁寧かつ迅速に対応いたします

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【離婚を決意された方へ】弁護士 森本裕己(法律事務所絆)

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〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル5階

最寄駅

●市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅より徒歩4分      ●市営地下鉄東西線「大町西公園」駅より徒歩7分

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平日:09:00〜18:00

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「別居をしている」「相手に弁護士がついた」方もお気軽にご相談ください

弁護士の強み【弁護士歴15年以上】離婚を決意された方・話し合いが進まない方へ。不貞慰謝料財産分与養育費など幅広く対応。初回面談0円/時間無制限でじっくりお話を伺います。まずは面談を予約して将来に向けてご相談ください。
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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「不貞行為等がない場合の離婚について」や「申立書にチェックのついていない金銭の決定について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」や「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不貞行為等がない場合の離婚について

相談者(ID:00030)さんからの投稿
フキハラは不倫やDVと違い、証拠もないし離婚の理由にならないのでしょうか?
上司(代表)と結婚して5年がたちます。
その前は10年位働いていたので、今でも上下関係があり、社長と呼んでいます。不機嫌がすごく、会社でも、出掛けた先でも他に人が居てもお構い無しに不機嫌になり言い方もひどく、最近は恐怖で目も合わせられません。しかし、不倫等は無いと思いますし、代表なので朝帰りや女性と連絡を取っていても仕事だ、と言われます。離婚も切り出しましたが、不機嫌になるだけで話になりません。
子供も欲しかったのですが、セックスも5年以上結婚してから一度もありません。
私側から離婚が出来る条件はありますでしょうか?
例えば、3年セックスがなければ、不倫と同じ位破綻していると、証明されるなど、相手が完全に有無も言わずに離婚出来る事はありますか?
怖くて話し合いは出来ないので宜しくお願い致します。

あくまで一般論としてですが、セックスレスが何年続けば離婚原因になるといった基準があるわけではありませんし、一方がのぞんでいるのに他方が歩み寄らない等の事情も必要になってくるでしょう。

>今でも上下関係があり、社長と呼んでいます。不機嫌がすごく、会社でも、出掛けた先でも他に人が居てもお構い無しに不機嫌になり言い方もひどく、最近は恐怖で目も合わせられません。しかし、不倫等は無いと思いますし、代表なので朝帰りや女性と連絡を取っていても仕事だ、と言われます。離婚も切り出しましたが、不機嫌になるだけで話になりません。
子供も欲しかったのですが、セックスも5年以上結婚してから一度もありません。
むしろ、上記の様な事情を総合すると民法770条5号の事情がある、というような主張を展開していくほかないように思います。これらの点と夫婦の実際の生活状況によっては離婚が認められる可能性はあるでしょう。

>相手が完全に有無も言わずに離婚出来る事はありますか?
離婚訴訟では民法770条各号の離婚原因があると認められれば当事者の意思に関わらず離婚を成立できます。しかし、まずは離婚調停から始める必要があります。

また、相当な期間別居することで婚姻の破綻が認められることがありますし、離婚調停をするにしても同居のままだと進めにくい事案のように思いますので離婚を前提とした別居を始めることも検討した方がよいかもしれません。

このあたりのより詳細な点については、お近くの弁護士に直接相談されたほうが良い部分もあるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年09月30日

申立書にチェックのついていない金銭の決定について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
相手より離婚調停を申し立てられましたが、申立書に年金分割や慰謝料に関して記載がありません。
私が貰うものだからかもしれませんが、別途申し立ては必要なのか知りたいです。
調停が始まれば、年金や慰謝料などこちら側がもらえるだろう金銭の決定もできるのでしょうか。
もしくは私があえて別途で申し立てをするものなのでしょうか。

申立書の記載は、あくまで申立人の希望としてのものですので、相手方たる相談者に別の希望や意見があれば、相談者の主張として申し立てられた調停で主張すればよいです。調停は最終的には当事者双方の合意が形成できるのかに尽きますので、合意が成立する限り、申立書の記載にのみ拘束されるわけではありません。
相談者から何も言わなくても、調停員という人たちから、相談者は離婚に応じる気持ちはあるのかや、そうだとして、年金分割等の希望はあるのか、といったことは聞かれるはずです。事前に相談者の希望を書面で出してもよいですし、調停の期日で相談者からご自身の希望を述べても、どちらでも構いません。弁護士をつけておらず、調停の勝手がわからないなら、まずは期日に出向き、口頭で希望を述べるで構いません。調停員が申立人に相談者の希望を伝えてくれますので。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
ありがとうございます、大変わかりやすく助かりました!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

理不尽極まりない兄夫婦の離婚後問題について

相談者(ID:04522)さんからの投稿
去年末に離婚が成立した兄夫婦について
暴力、暴言、モラハラ等を妻から受けていたことが離婚の原因です
お互いに普段から離婚をそそのかしてたのですが、兄から切り出して成立しました
妻は強引に離婚を迫られたと言い張りかなり強気に出ています
住宅ローン折半拒否、飼犬等の所有物奪取、引越代金・新居の頭金請求、慰謝料請求等、何故か不利な条件を提示されておりますが、妻の実家の家族からも脅されており兄は断わる勇気が無いみたいです

>暴力、暴言、モラハラ等を妻から受けていたこと
⇒この内容がどのようなものか、それらを裏付けるものが間接的なものでもよいのであるかどうか(診断書、写真、録音、日記、LINEやメールで誰かに相談したもの等など)。

飼い犬については、飼い始めたのが婚姻後なのか、前ならそれを示す証拠の有無。
ざっくりですが、上記のような事柄や証拠が問題になると予測します。

離婚の当事者は、あくまで兄本人とその妻であるため、兄が受け入れてしまうならどうしようもありません。そうした条件を受け入れるのが兄本人にとってうけいれがたいことなのか等、ご本人に考えてもらうしかありません。周囲の方が弁護士に相談してアドバイスをもらうのも選択肢ですが、やはり一度ご本人が直接弁護士への相談を行い、考え方や今後の方針を整理してもらうことに尽きるかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月11日
暴行については痣の画像があります。
また離婚後にスマホや車を目の前で傷つけられています。動画はあるかもしれません。
暴言についてはなんとか謝罪をさせたLINEが残っています。
相手の実家の家族から送られてきた暴言のLINEも残っています。
これらは証拠になりますか。
また、離婚原因の一つとして共通財産を妻が自身の実家に送っていたとのことです。
生活保護を受けているそうですがパチスロ等賭事に使われているそうです。
他にも妻は帰宅時間や行動は自由だが、兄の場合は酷く怒られるのだそうです。LINEも恐らく残っています。

飼い犬については購入は婚姻後です。
年末に勝手に実家に連れ帰られておりあちらの実家で飼うつもりだそうですが、動物病院での治療費を請求されています。

離婚成立後、健康保険は保険証を返してもらえず、扶養の扱いのまま歯科に通わせろと言われたそうです。返してもらえない場合、扶養者に請求がきますか。

また、家の件ですが新居と新たなパートナーが見つからないうちは出て行かないとのことで、現在兄を追い出して居座っています。どうしたら良いですか。

伝えたい事が山ほどあり、乱文になってしまって申し訳ございません。
相談者(ID:04522)からの返信
- 返信日:2023年01月11日

モラハラ、金銭感覚が合わない婚姻費用請求について。

相談者(ID:12639)さんからの投稿
金銭的なカード利用金額について口論になり
子供を連れて勝手に出て行きました。

口論について大きな声を出したことは間違いありませんが…
半年で、300万程の使用金額です。
何度も注意しましたが必要なものしか勝っていないと。
月80万以上使用してる月もあります。
普通の男性なら声を荒げてしますかとおもいます。この口論の結果勝手に出ていきいまだに居場所も教えず、一方的に婚姻費用を請求してき
月20万以上です。振込見ない場合調停するそうです。

籍を入れてから婚姻期間は半年もありません。
一緒に夫婦として住んだ期間は1か月もありますを。
おまけにモラハラ妻です。

いいなりになるしかないのでしょうか。

婚姻費用について。当事者間で金額の合意がない場合は、裁判所の算定表を基に決めることが多いので、まずは算定表を参照してみてください。インターネットで裁判所、算定表、などと検索するとすぐに出てくるはずです(もしくは大型の書店で法律家向けの書籍を探す)。算定表では、双方の収入、お子さんの年齢、人数により大体の金額が出るようになっています。
算定表を確認し、20万円という金額が過大なら、算定表上の合理的な金額だけ支払うなり、相手が調停を申し立てるのを待ってみるなり、することになるかと思います。
調停では基本的に上記算定表を基準に決めたいと主張すれば、双方合意があったという場合を除けば、まず算定表ベースで話しが進みます。その場合でも、事情によっては算定表以下の金額しか支払わないという主張も一応考えられます(従前の経緯からすでに十分な金額を支払い済みであるとか)。このあたりは細かい事情にもよるので、直接弁護士に相談してみた方が良いかなとは思います。
また、カードについては、もしまだならすぐに妻が使えないようにしてください。放置しておくと、黙示的に使用を同意していたなどといわれかねませんので。
さらに、婚姻費用は離婚するまでは発生するとされていますので、相談者にとって、婚姻関係を継続する意思がないなら、離婚調停を申し立てることが考えられます。妻が離婚に応じないなら、さらに離婚訴訟を行う必要がありますが、婚姻期間が短いので、相対的に短い別居期間で離婚が認められる可能性があります(調停や訴訟をしているうちに別居期間が数ヶ月、1年以上とたっていく。)。離婚の意思が明確なら、それを客観的に明らかにするためにも離婚調停を起こすことが考えられます。

以上、前記のとおり細かい事情によるところもあるので、より詳しく、正確には、一度お近くの弁護士に直接相談してみることも検討してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月15日
ご返答ありがとうございます。
大変心が軽くなりました。

収入が悪くなく算定表の金額に当てはまるようであれば
希望金額支払いしないといけなくなるでしょうか…
子供はまだ半年です…

婚姻費用を毎月これだけ支払いすれば
他の支払いなり厳しくなります。
年齢的にこれから20年余り
支払いしていくのは
確実に現実からして考えられません。

婚姻費用不服など
できますか…
相談者(ID:12639)からの返信
- 返信日:2023年06月15日

離婚7年後の苗字を変えさせられそうです。

相談者(ID:39114)さんからの投稿
離婚7年後なのですが相手の再婚で再婚相手が同じ苗字になるのが嫌という理由で苗字を変えてと言われています。
こちらとしてはもう関わりたくないしそんな理由で悩みたくありません。
私は母子家庭となり自分が世帯主で生活基盤をつくっているので正当な理由がない限りできないと断ったところ私の言い分が正当な理由では無いただの我儘だから家庭裁判で訴えて変えさせると言われました。

苗字(姓、氏)を変える申立ができるのは、変更しようとしている氏の戸籍の筆頭者です。第三者が変えさせることはできません。
そのような理不尽な要求をしてくる人にはそもそも言っても無駄かもしれませんが、例えば表記・表音上は同じ「佐藤」という苗字でも別々の戸籍になっている場合、法的には別の氏と考えます。相手の理屈が通るなら、身の回りにいる「佐藤」さんにも変更を要求できることになってしまいますね。法はそんなことを許容していません。よって、無視して良いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月22日
ありがとうございます。
伝えてもこちらを罵る言葉しかでてこないので無視します。ありがとうございます。
相談者(ID:39114)からの返信
- 返信日:2024年03月22日

婚姻費用を約2年払い続けている離婚してなんの費用もはらうことなく連絡もとれなくなりたい

相談者(ID:20299)さんからの投稿
約2年ほど前から婚姻費用を払いつづけています。
原因は私が妻と子供を家から追い出してしまったことです。
元を辿ると家から締め出す少し前から家の中で口を聞かない様な関係でした。私が不倫していた事が発覚してそうなってしまったと思っていましたが真相は分かりません。
離婚について話し合いたい連絡をとっても、子供がどこにいるのかの確認の連絡をとっても「あなたには言いません」の一点張り。
話し合うことも出来ず拉致が開きません、私自身はキッパリ離婚して二度と関わりを持ちたくありません。
上手く関係が終わる方法が知りたいです。

お互い離婚に合意し離婚届を作成できるのであれば、あとは役所に届を出すだけではあるので、それが一番簡単に離婚できる方法となります。
しかし、相手が(理由はともかく)離婚に応じないのであれば、上記の方法は採れないので離婚調停を家庭裁判所に申し立てることが早道になる可能性があります。調停もお互いの合意がなければ離婚は成立しませんが、調停不成立後に離婚訴訟を提起することで離婚が認められる可能性はあります。
とんとん拍子にいくかはわかりませんが、上記のような断固とした離婚意思の表明をおこなっていかないと、ずるずる今の状態が続くだけになることもありうるため、どこかでは相手の意思によらないところで離婚の流れにもっていくしかありません。
調停、訴訟と進行していく中で別居期間も積み重なっていきますので、いずれかの段階では離婚が認められる可能性があります。

慰謝料は、不貞などの明確な離婚事由がないのであれば、そもそも支払不要です。そこは事情次第です。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日

早期の離婚を解決したい

相談者(ID:30504)さんからの投稿
まともに話し合い出来ずに5年半の別居していましたが、1番下が子供が高校生になるタイミングで、ちゃんと話を進めようと、3月に話し合うことを提案して、条件を聞くことにしています。
いつ離婚するのか、その条件を提示するように言っています。
その際、何を言ってくるのか、それが妥当なのか知りたいので前もって用意しておきたいと思っていむす。

慰謝料の根拠があるのかによります。
単なる性格の不一致のような場合には理屈上慰謝料は発生しません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日
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