宮城県仙台市で離婚調停に強い弁護士が17件見つかりました。
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| 事務所名 |
仙台のアオヤマ法律事務所
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住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-28カーニープレイス仙台駅前通403
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最寄駅 |
仙台駅北口 徒歩約5分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県
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離婚裁判
面会交流
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別居
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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最寄駅 |
JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県
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| 事務所名 |
定禅寺通り法律事務所
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住所 |
〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
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最寄駅 |
仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分
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営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
弁護士法人法律事務所せんだい
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住所 |
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
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最寄駅 |
JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分
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営業時間 |
月・火・木・金:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階
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最寄駅 |
青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分
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営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00
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対応地域 |
仙台市|全国
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)
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最寄駅 |
JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県
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| 事務所名 |
仙台青葉ゆかり法律事務所
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住所 |
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
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最寄駅 |
仙台駅から徒歩5分
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営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
つばさ法律事務所
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住所 |
〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
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最寄駅 |
地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
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営業時間 |
平日:09:00〜17:15
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対応地域 |
仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
法律事務所絆
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住所 |
〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル5階
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最寄駅 |
●市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅より徒歩4分 ●市営地下鉄東西線「大町西公園」駅より徒歩7分
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営業時間 |
平日:09:00〜18:00
|
対応地域 |
仙台市|宮城県
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| 事務所名 |
勾当台総合法律事務所
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住所 |
〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階
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最寄駅 |
勾当台公園駅より徒歩6分
|
営業時間 |
平日:09:00〜18:00
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仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
| 事務所名 |
あすなろ法律事務所
|
住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
|
最寄駅 |
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
|
営業時間 |
平日:09:15〜19:00
|
対応地域 |
仙台市|宮城県
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男女問題
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| 事務所名 |
弁護士法人法律事務所せんだい名取オフィス
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住所 |
〒981-1227 宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階
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最寄駅 |
杜せきのした駅:徒歩6分
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営業時間 |
月・火・木・金:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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《電話相談対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です
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| 事務所名 |
ベリーベスト法律事務所
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住所 |
〒990-0031 山形県山形市十日町1-1-34リアライズ山形駅前通ビル3階(山形オフィス)
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最寄駅 |
JR「山形駅」東口より、徒歩7分
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営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
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対応地域 |
山形県
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| 事務所名 |
弁護士法人福光法律事務所
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住所 |
〒960-8055 福島県福島市野田町7-7-18
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最寄駅 |
JR線「福島駅」徒歩20分(車で4分)
※駐車場完備
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営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・山形県・福島県
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不倫慰謝料を請求したい方/されている方どちらも対応!対応の進捗をこまめにご連絡いたします
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| 事務所名 |
えんだ法律事務所
|
住所 |
〒960-8035 福島県福島市本町4-4本町ビル3階
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最寄駅 |
JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください
|
営業時間 |
平日:09:00〜17:00
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対応地域 |
仙台市|宮城県・山形県・福島県・茨城県
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| 事務所名 |
吉田大輔法律事務所
|
住所 |
〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720
|
最寄駅 |
地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分
|
営業時間 |
平日:09:30〜17:30
|
対応地域 |
仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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| 事務所名 |
安藤法律事務所
|
住所 |
〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-3片平ホワイトレジデンス201
|
最寄駅 |
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」徒歩4分
|
営業時間 |
平日:09:00〜17:00
|
対応地域 |
仙台市|宮城県
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の
離婚問題では、「離婚調停解決についての相談」や「有責配偶者と判断されますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」や「夫が子を連れて別居に至ったものの、親権を獲得」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
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離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:01268)さんからの投稿
投稿日:2022年05月04日
4/30頃、妻が子供を連れて家を出た後、相手方の弁護士から書簡が届き、『離婚慰謝料300万円』『子供二人の養育費各人2万円を成人するまで支払え』『妻、子供との連絡、接触禁止』とありました。その後、裁判所より『離婚調停事件』の調停通知が届き5/25(水)AM 10:30に出廷せよ。と記載がありました。
しかし、『慰謝料300万円』と『養育費各人2万円』については収入が低く提示された額は到底払えませんし、相手方には弁護士が付いて居る為調停での協議にも不安を抱えております。お力を賜れれば幸いと存じます。何卒、宜しくお願い致します。
慰謝料→支払うべき根拠の有無如何。離婚せざるをえない原因を主に相談者がつくった(例:不貞、DVなど)場合、最終的に支払うことになる可能性があります。
養育費→裁判所の算定表を参考に決めることになるでしょう。算定表はネットでも見られるので、一度ご覧になってみてください。算定表では夫・妻双方の収入と、子の年齢・人数で決まります。
あくまで推測ですが、弁護士がついていること等からすでに算定表を参考にした金額を提示されている可能性はありますが。
調停は双方の合意によってのみ成立します。したがって、納得できないならとにかく合意しなければ調停は不成立となり、少なくとも調停段階では支払うことにはなりません。ただし、上記のとおり、慰謝料を支払うべき状況の有無等によっては離婚調停後に相手が離婚訴訟を起こした場合、訴訟において支払うことになる可能性はあります。養育費は調停不成立後は審判という手続に移行し、裁判官が双方の収入等の主張をもとにやはり算定表を元に判断します。調停で支払を拒む、減額を求める等どういった対応をされるかは訴訟や審判になった場合も見込んで検討された方が良いです。
以上の点については、具体的な事実関係等によっても対応は変わろうかと思いますので、一度お近くの弁護士に直接面談のかたちで相談だけでもしておくことも検討してください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月09日
相談者(ID:04605)さんからの投稿
投稿日:2023年03月12日
些細な喧嘩から無視され続け
もうすぐ12年が経ちます
最初の内は話し合おうとしましたが
シッシッと手を払われたり
大声で部屋に入らないで下さいと言われ
私は専業主婦で子供と自分の生活を守るため
なるべく刺激しないように生活していました
ところが
突然夫が家にいるのが耐えられないと出て行って
二週間が過ぎ
軍資金を母に頼り探偵に依頼をしたら
案の定不倫をしていました
夜二人で帰宅し深夜に着替えてから近所で買い物をして翌日も長い時間滞在していた事が判明しました
この二日間の写真だけでも
有責配偶者の判断をされるでしょうか?
相手は荷物も小さく着替えは恐らく夫の家に置いていると思います
実際の写真を拝見しないと正確にはわかりませんが、どちらかの自宅に宿泊しているということであれば不貞が認定できる可能性はあると思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日
ありがとうございました
何回か写真を撮るにも
動きが読めず調査費用がかさむので
どうしようかと悩んでいました
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月17日
相談者(ID:04285)さんからの投稿
投稿日:2022年12月31日
結婚13年、別居約2年、子供は12才、9才、4才の3人です。
離婚理由は相手の約6年以上におよぶ長女へのモラハラやセクハラに値する発言、態度。
また会社でもセクハラが原因で、異動降格処分を受けました。その事を問い詰めると、家で罵声ものに当たるなど手がつけられない行動に出たことで、限界となり離婚前提で別居となりました。
つい先週、離婚に相手が突然合意しました。そして、養育費等の相談はなく、すぐに家庭裁判所で手続きを行うということでした。向こうは弁護士がついてるようです。
夫は降格後、ひとりで異動先へ、私は夫名義の賃貸にそのまま子供3人と別居後も住んでいます。
子供たちが4月からの学校のことを考えると、もう離婚に合意したのだから、今の夫名義のマンションは3月までには引っ越したいです。
相手はすべては専門家の方を通す、何かあれば裁判所で発言してと、話し合いにもなりません。
今後調停が始まっていくと思いますが、引っ越し、家探し、転校手続き、私の現パート先に退職の意向など同時に進めて行っても大丈夫でしょうか。
ただ向こうが専門家の方がいるので、親権、養育費面においても不安です。
すでに数年別居しており、相談者が子らを監護してきたのであれば、今後の生活設計や子らの進学などのために準備や転居することが何か不利に作用するということは考えにくいです。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月06日
ご回答ありがとうございます。
これから調停が始まりますが、
相手の了解なしに、夫名義の賃貸マンションを引っ越ししても、問題はないですか?
一応連絡をしたのですが、、全てこちらの意向は弁護士を通すとのみ終始言われてる状況で、このまま準備を進めてもよいでしょうか?
相談者(ID:04285)からの返信
- 返信日:2023年01月10日
相談者(ID:09400)さんからの投稿
投稿日:2023年04月22日
性格の不一致にしか当てはまらないのですが、互いに離婚に同意していて(録音済)。夫が0歳と2歳の娘の親権を委ねるかわりに、同意書にサインをしてほしいと。普通なら親権者、養育費、面会交流、などの項目(?)だと思うのですが…その同意書には豚食べるな露出するな教えにそえ俺が教える事に口出すな(省略してます)、これらを守れなかったら親権をこっち(夫)に戻す的なのが書かれていました。夫はハーフで信仰心高く、私は結婚して同じ宗教に入りました。ですが、その同意書には、納得はもちろんできず、子供が小さく発言権がないので親が教えることに対してわからなくもないですが、教えと強制的ではまた別物な気がしますし、私が非がなくてももしなにか一つやぶるようなことがあった場合、同意書にサインしてるんだから返せ!って言われるのが目に見えてしまっています。
離婚、親権での同意書で
宗教の同意書はあり得るのでしょうか?
効力があるのでしょうか?
ネットで調べても事例がないのか全くヒットしなくて困ってます。
離婚後の親権者変更は家庭裁判所の判断が必要(民法819条6項)です。坂邸裁判所は、子の幸福という観点から検討するので、たとえ相談者がその同意書に署名したからといって、それだけで夫の希望で親権者変更が可能になるわけではありません。まして、夫の信仰や主義だけで決められるものでもありません。少なくとも日本においては信教の自由があり、単一の信仰を強制させられる社会ではないからです。
むしろ、親権者が自信の信仰を子に強制していたようなケースで、非親権者からの親権者変更を認めたような事案はあります。
上記のように同意書だけで親権者変更が安易に認められるようなことはないと思いますが、同意してしまえば、トラブルの原因になったり、認められるかは別として不利な材料として夫の主張の根拠に据えられる可能性はあるので、子にとって不利益と考えるなら同意すべきではないでしょう。
夫も子の父である以上、彼の宗教観や信仰に対する配慮も無視してよいとまでは考えませんが、突き詰めれば子がどのような環境や社会で今後生きていくかの問題であって、少なくとも裁判所も同様に考えるものと推察します。
したがって、ひとまずの方策としては、夫への配慮も考えるが、子の幸福の観点から夫の意向に全て同意するかは別問題として、それで夫が納得できないなら、離婚調停、離婚訴訟と、家庭裁判所で親権の所在を争っていくほかないように思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月25日
相談者(ID:29402)さんからの投稿
投稿日:2023年12月29日
夫から性的な強制があり、しなければ「夫婦なのにおかしい。普通じゃない。」と怒られることが続きました。そこから日常生活の会話がなくなり、離婚について話し合いをしましたが同意せず感情的になり話が進みません。現在は性的なことはなく会話はなく夫婦関係は破綻しています。両親は相手が医者であり、世間体も気にするため、私のわがままといって話を聞いてくれず相手の肩をもちます。子供が3人いますが、「こんな人に(私)子供はまかせられない」と言われます。なので離婚して、必ず親権は譲りたくありません。
特に親権のためには、離婚後の生活設計(住居、生活費、仕事、子の就学先等)について、できうる限り具体的な計画と準備をしておくことです。
財産分与や養育費には、相手の収入や婚姻後の資産の把握が必須です。
より具体的にはおちかくの弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月06日
相談者(ID:01415)さんからの投稿
投稿日:2022年05月17日
夫の不倫が原因で、8ヶ月前から別居中です。
私は専業主婦で小学生と中学生の子供がいます。
夫は不倫を自白し、今の生活は保証するから離婚してほしいと言われましたが、私は何より子供達を傷つけたくない事、体調が悪いため働く自信がない事等の理由から離婚に応じたくありません。
今日、裁判所から離婚調停の通知書が届きました。不貞行為が1番の原因なのに、夫婦生活がなかった事も書かれていました。確かに下の子供が生まれてからは夫婦生活はありませんでしたが、私が拒んでいたわけではありません。夫婦仲は良かったです。この理由だけで離婚を受け入れなければならないのでしょうか?また、体調の悪い中離婚調停は厳しいですし、離婚の意思もないので、出席したくありません。この場合、どうすればよいですか?アドバイスを宜しくお願い致します。
応じる義務などとはいうものはそもそもありませんし、あなたが拒否する限り夫が離婚を成立させるためには離婚訴訟で勝訴する必要があります。離婚訴訟で離婚の判決を得るためには法的な離婚原因ありと認定される必要がありますが記載のような事情で簡単に認められるものではありません.細かい事情にもよりますが不貞により不仲となったと主張立証可能なら夫は有責配偶者となるところ、有責配偶者からの離婚請求は原則裁判所は認めません(そのような趣旨の最高裁判例があります)。
したがって、ネットにて一概に言えるものではありませんが夫の有責性の立証が可能なら、とことん夫の請求を拒否し続ければ離婚は成立しない可能性が高いでしょう。
調停は欠席し続ければいずれ不成立となり、夫が離婚訴訟を起こせば上記のとおり不貞の立証がポイントになるでしょう。欠席するのが良いかは微妙なところですが、不貞のある程度確実な証拠があるなら無視して特に問題はないと思います。私見としては出席のうえ、あなたの意向や言い分くらいは伝えておいたほうが良いとは思いますし、調停委員を通じてあなたの意思が堅いことや判例により離婚成立が厳しいことが夫に伝われば少なくとも早期の離婚は諦めるかもしれません(証拠の有無・内容など手の内まで明らかにする必要はありませんが)。
以上の点は具体的な証拠の内容や事実関係がどのようなものか確認しないと正確なところは分かりませんので、より具体的なところはお近くの弁護士や相談会等で直接相談されることをおすすめします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
不倫された上に離婚調停の通知がきて、精神的に参っていました。先生のご回答を参考に、何とか乗り切ろうと思います。本当にありがとうございました。
相談者(ID:01415)からの返信
- 返信日:2022年05月19日
相談者(ID:02054)さんからの投稿
投稿日:2022年07月12日
離婚調停を行いましたが不調に終わりました、理由は住んでいる所が田舎で世間の目が気になって離婚に応じれないという事なのですが、実生活では夫婦関係が離婚状態に近いので、相手が離婚はしないが自由に生活してもいいと承諾した場合、裁判でも通用する様な書類を作成することは可能でしょうか?例えば、他の人と関係を持った場合に婚姻状態にあるが相手を訴える事ができないようにできるのでしょうか?
>他の人と関係を持った場合に婚姻状態にあるが相手を訴える事ができないようにできるのでしょうか?
書面を残しても本当の意味で「確実に」実現することは難しい(あてにすべきではない)とは考えますが、実際に問題となったときにそのような書面を残した以上、夫婦関係は破綻していたとして慰謝料請求を阻む根拠、証拠にはなりえるでしょう。
どのような内容にするかも難しいですが、配偶者が応じてくれるなら書面に残したうえ、相談者としては離婚訴訟を提起した方がよいです(上記書面は離婚訴訟での証拠にもなりえるでしょう。)。離婚訴訟で離婚が成立するか(裁判官が離婚の判決を書くか)は、別居の有無や具体的な婚姻生活に関する事実関係等にもよります。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月20日
丁寧な回答をいただきありがとうございます。
やはり書面を残しても確実ではないのですね、でも書面を残していれば裁判になった時に考慮してもらえるなら、今後の方向としては離婚はせずに対応するつもりなので、相手と話し合い折り合いの付く条件を引き出した上で弁護士さんと相談してみようと思います。
相談者(ID:02054)からの返信
- 返信日:2022年07月20日