宮城県仙台市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が11件見つかりました。
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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください

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【メール問合せ歓迎】弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

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子育て中の女性弁護士がママ目線であなたの気持ちに寄り添う│ベビーカーのまま相談室に入れます

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

つばさ法律事務所

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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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離婚を決意された方はお早めにご相談を!ご依頼者様の意向を汲み取り、丁寧にサポートいたします

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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

定禅寺通り法律事務所

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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

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杜せきのした駅:徒歩6分

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

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〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720

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地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分

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平日:09:30〜17:30

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弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日
11件中 1~11件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「自分の不貞行為があった場合、離婚するにあたって相手からのストレスなどは加味されないのでしょうか。」や「相手と直接に話をする機会を極力少なく、平和的離婚へと持って行きたい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

自分の不貞行為があった場合、離婚するにあたって相手からのストレスなどは加味されないのでしょうか。

相談者(ID:09597)さんからの投稿
私の鬱を支えてくれた夫と入籍後、私も再就職したのですが上手く続かず、結婚式の話し合いも拗れました。
夫からは、「頑張ればいいのにすぐ会社を辞めるし、もう信用はしてない。」と言われていました。
この頃は自殺念慮もあり、結婚式は挙げましたが、式の1ヶ月後から、私が不倫をしてしまいました。(抗うつ剤が合っていなかったそうです)
夫にバレて殴られショックで自殺を図り、精神病院に緊急入院しました。(この時に、躁鬱と診断されました。)
今は退院して私も正社員として再就職したのですが、1ヶ月ほど前に、離婚を切り出されました。不倫歴ができたため、母親にはしたくないと考えたようです。(まだ子供はいません)
昨日、離婚について改めて私も考えていると話したところ、夫が怒り、私が入浴している間、扉を開けてずっと「これからは誠意を持って過ごしていくから離婚しないでくれと言われたから離婚しなかったのに、自分勝手に生きたいということか。失望した。離婚するなら今すぐ出て行け。」などと言われ、不貞行為をした側に発言権はないと言われました。
その後話し合って今回は離婚しないことになりましたが、離婚したいです。

離婚の際に決めることは、未成年のお子さんがいらっしゃれば、親権、養育費、面会交流。
その他、財産分与、慰謝料、年金分割といったところです。
これらに関して、お互いに希望の条件があれば、それを付き合わせながら協議していくことになるでしょう。

納得というのが何を指すのかにもよりますが、ご自身の希望する条件を整理し、離婚の合意ができないか夫と協議することから始めるか、当事者同士の協議が難しそうなら家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で協議していくことも選択肢です。

夫の希望がわからないため予測は困難ですが、不貞した側からの離婚請求は基本的に認められない(詳しく事情を聞かないとわからないのが前提ではありますが)ので、夫が慰謝料を求めないなど特に要望がないなら、離婚に応じることにメリットはあります(夫が拒むなら裁判で離婚成立させるのが難しい可能性があるため)。
夫が現時点での離婚を拒むなら、まずは別居するところから始め、数年後の離婚成立を目指すという方策もありえます。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月26日

相手と直接に話をする機会を極力少なく、平和的離婚へと持って行きたい。

相談者(ID:05668)さんからの投稿
やっとローンで家を建てて1年、女房は、何もせずただ家にいてテレビとスマホ三昧。掃除や後片付けが大変だからと、一切料理はせずに私が仕事帰りに弁当を買って帰る毎日。私がキッチンやリビングを勝手に使うことも出来ず、冷蔵庫も私の部屋専用のおもちゃのような小さなやつを与えられ、風呂も使えず日帰り温泉に通っています。ほぼ一日中エアコンはつけっぱなしの為、電気代がめちゃ高くて、言っても聞いてくれません、、もう我慢の限界の為、なんとかいい方法で別れたいのです。

相手と直接交渉することをなるべく避けるという意味では、離婚調停を申し立てる、弁護士に依頼し交渉の窓口にすることが考えられます。
記載の限りでは、訴訟で一方的に離婚が認められる程度(法的離婚事由がある程度)には達していない可能性のほうが高いかと思いますが、現時点での妻の言動や行動を、録音、録画、日記で記録化するとともに、かかった金銭の請求書や領収書等も保管しておきましょう。離婚自体は妻が応じさえすれば成立するわけですが、離婚を切り出した場合にどのような回答や条件が出るかは何ともわかりませんので、まずは相談内容にあるような妻の言動等をのこすところからはじめるべきかと思います。
同時に、お近くの弁護士に直接相談して、今後の動き方のアドバイスをもらっておきましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月21日

お金について、親権について。

相談者(ID:04664)さんからの投稿
離婚はきまっていますが養育費、などの金銭面が決まりません。できるのであれば子供の親権が欲しい。

相談者の配偶者が親権を希望しない(相談者が親権者になることに同意する)のであれば、離婚届を提出すれば離婚自体は成立します。養育費や財産分与は別途協議する必要があります。こちらは離婚後に決めるでも可とされています。
配偶者も親権を希望する場合は離婚届を出しての離婚はひとまずできないので、離婚調停を家庭裁判所に申し立て、調停の中で親権者をどうするか協議していきます。調停の中で養育費や財産分与の協議もできます。
親権について折り合いがつきそうにないなら、離婚調停の申立を検討しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日

離婚したいです。こういう理由でも離婚できますか?

相談者(ID:03662)さんからの投稿
共働きです。
夫は総合職、私は営業事務。
夫の年収は私の倍はあります。
長男 小6、長女 小1

夫とこの先もずっと一緒にいるということが全く想像できないし、ずっと一緒にいたくないと思っています。
長男を妊娠中(もう12年以上前ですが)、どんなに雨が降ろうと、雪が降って地面が凍結しようと 妊婦検診に一切付き添おうともしなかったこと、妊娠中・産後のフォローも全くなくただただ虚しさだけが積み重なり、その後も 様々なことに対して非協力的・無関心、自己中心な態度、際たるものはお金のこと。ローンは夫が払っているものの、食費、生活費・光熱費・教育費・交際費・自動車税・子供の歯科矯正費用など、すべて私が負担しています。
私は夫の半分くらいしか年収もなく、自分の保険などもあるので カツカツです。
それでも一切協力しようとせず、子供手当も使い込み、コロナ給付金も使い込み、連日夫の買った荷物が届き、好きなようにお金を使い・・・
私がどんなに部屋を片付けようと散らかし、ここまでくると嫌がらせ?と感じるほど。
それに、営業から部署移動して在宅勤務が増えて 時間にも余裕ができたのか 隔週で土曜日 午前中から出かけて深夜帰り。
友達と飲んでると言っていますが、あやしいかぎり。
すみません、支離滅裂になってしまいましたが もう 夫といると息が苦しく、気持ちが滅入ってしまい無気力になります。
生きていても仕方がないとさえ思ってしまいます。
夫は私に対しても、子供に対しても上から威圧感たっぷりに話します。
自分が全て正しい、お前が全部間違っている。
子供のことで何か問題あれば、全てお前(私)のせい  という姿勢です。
いろいろいろいろ積み重なって今に至り、ずっと離婚ということは考えていましたが、いよいよもう限界かなと感じています。
夫はかなり弁が立つタイプで、こちらが何か意見しようものなら 言い負かしてやるという感じで、勝てる自信がないので弁護士さんに入っていただきたいと考えています。
このような理由での離婚は、不利なのでしょうか。
離婚したいです。




お互い合意できるなら、離婚することと、最低限親権を決めれば、離婚届を双方署名押印し提出すれば離婚は成立します(協議離婚)。
協議離婚が難しいなら、家庭裁判所での離婚調停、調停で離婚が合意できないなら離婚訴訟、と進みます。
法的な離婚原因がないと訴訟では離婚は成立させられません。記載の事情ですと、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)の有無により決まると予想されます。詳しい事情を細部まで確認しないと正確なことは分かりませんが、一般論としては記載の事情だけですと該当しない可能性はあります。
客観的な事情の有無が問題なので、夫の弁がたつかどうかは、あまり関係ありません。
このまま同居を継続するのか、どこかで離婚を切り出して協議をしてみるのかなど、どういった展開で進むのが最善か、一度弁護士の相談を直接受けてみて、アドバイスをもらうのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月09日

有責配偶者からの離婚申立てに対抗できるのか

相談者(ID:05869)さんからの投稿
7年半の別居、繰り返す夫の浮気で私が酔うと怒るのがいやで出ていった。生活費とローンの返済、管理費は負担すると言っていた。昨年9月離婚したいという。1月2月と話し合う。7年半で離婚の判例がある。住居を渡すので慰謝料その他諸々は無しと。条件を飲まなければ裁判を起こす。年金は私が手続きすれば貰えるので自分でやってと。故障している所のリフォームは家庭費と考えているので出して欲しい。

一般性をもつ意味で別居期間○年なら離婚成立、という別居期間「のみ」に着目した判例というのはないはずです。実際の裁判例では、別居前の同居期間や夫婦双方の年齢、別居に至る経緯、別居後の事情、未成熟子の有無、離婚により非有責側が経済的に苛酷な状況に置かれないか(裏返して十分な財産的給付の提案があるか)等、様々な事情に基づき判断がされています(三要件説や有責配偶者からの離婚請求、といったキーワードでネット検索してみてください。)。7年半というのは、それなりに長い期間だとは思いますが、それだけで決まるわけではないということです。もう少し理屈っぽくいうと、そもそも「別居」期間をどう捉えるかも事案により検討が必要です。

もちろん、相談者が応じてもよいと考える条件で合意できるなら、離婚に応じること自体は相談者の自由です。その場合でもきちんと書面に残す等は必要ですが。
「未納の生活費」がすでに公正証書や調停・審判できまった婚姻費用を指すなら、強制執行も検討すべきです。もし、まだ左記できまったものでないなら、早急に婚姻費用の調停を申し立てることをご検討ください。基本的に裁判所は内容証明や調停申立といったかたちで明確に請求した時点以降のものしか認めないので、夫が任意に応じないかぎり(かつ書面や調停・審判でさだまっていないなら)さかのぼっての請求は認められません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月01日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

まずは可能な限り住所を調査する必要があります。
住民票の除票や戸籍の附票を取る、弁護士に依頼して調査してもらう、等です。
相手と連絡が取れ、離婚届を互いに記載して提出できればもちろんそれで離婚は成立します。
上記のような協議で離婚できない場合は、原則離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。申立先の家裁は相手の住所地が原則です。相手が合意すればあなたの住所地を管轄する家裁でも申し立てることはできますが、基本はともかく相手方の住所地となります。
調査を尽くしてもどうしても住所が分からない場合は公示送達という方法もありますが、あくまで最終手段ですので、まずは冒頭のとおり、できるところから調査を始めるほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月29日

相手が離婚に応じてくれない場合の対処方

相談者(ID:03957)さんからの投稿
夫と別居してから3年以上経ったのですが、離婚に応じてくれません。どうしたらいいのでしょうか?夫に対してもう愛情がありません。私は現在子供と実家で暮らしています。

お互い同意して離婚できないなら、家庭裁判所での離婚調停、調停が成立しないなら同じく家裁での離婚訴訟で離婚の判決がもらえば離婚できます。
調停もお互いの合意は必要ですが、調停員や裁判官という第三者を通じての協議となり、初めは一方が拒絶していても、お互い冷静になったり、ある程度調停員がアドバイスしてくれることなどで離婚成立となる場合があります。調停でだめなら訴訟を起こします。訴訟では裁判官が法的な離婚原因アリと認めてくれるかがポイントになります。すでにある程度の期間別居されており、同居期間、別居の理由・経緯、別居期間中のやり取りの有無・内容等によってはすでに婚姻関係が破綻しているとして離婚が認められる可能性があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月03日
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