宮城県仙台市で離婚前相談ができる電話相談可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:

弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

住所

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階

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JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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ひとりで抱え込まず、ご相談ください|あなたに合った離婚の形を一緒に探します

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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

最寄駅

[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階

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仙台駅から徒歩5分

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土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください

弁護士の強み不倫慰謝料親権・引き渡し財産分与など離婚問題に幅広く対応高い交渉力で多数の解決実績丁寧なヒアリングで、依頼者さまのお悩みに寄り添いますオンライン面談◎  
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

つばさ法律事務所

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〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階

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地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分

営業時間

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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土曜:09:00〜21:00

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

住所

〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

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杜せきのした駅:徒歩6分

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

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〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720

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地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分

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平日:09:30〜17:30

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弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日
7件中 1~7件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「10年別居中で離婚するには」や「相手が離婚に前向きではないのですが、離婚したいと思っています」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

まずは可能な限り住所を調査する必要があります。
住民票の除票や戸籍の附票を取る、弁護士に依頼して調査してもらう、等です。
相手と連絡が取れ、離婚届を互いに記載して提出できればもちろんそれで離婚は成立します。
上記のような協議で離婚できない場合は、原則離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。申立先の家裁は相手の住所地が原則です。相手が合意すればあなたの住所地を管轄する家裁でも申し立てることはできますが、基本はともかく相手方の住所地となります。
調査を尽くしてもどうしても住所が分からない場合は公示送達という方法もありますが、あくまで最終手段ですので、まずは冒頭のとおり、できるところから調査を始めるほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月29日

相手が離婚に前向きではないのですが、離婚したいと思っています

相談者(ID:01452)さんからの投稿
現在夫とはほぼ別居状態です。
夫は5年ほど前から、単身赴任で週末は帰宅するという状況でした。
しかし4年ほど前から、金銭感覚の違いや、性格の不一致等、また執拗な嫉妬からくるモラハラ的な言動が原因で喧嘩が絶えず、私自身が適応障害のようになり、別居したいと願い週末の帰宅がなくなり別居している状態です。
当時、家には次男と長女が残っていましたが、その二人も大学生になり、一人暮らしを始めたのをきっかけに、離婚したいと考えております。
3人の子供は現在大学生です。
それぞれに一人暮らしをしているので、学費等かなりかかります。
夫は52歳で大学の准教授年収大体600万程度、私は45歳250万程度です。
ただ、私は任期付の非常勤で今年の11月に任期切れになってしまいます。
家は持ち家ですが、頼れる身内もいないので、実家(県外)の方に戻り求職しようと考えています。
こんな状況ですが、夫は離婚に前向きではなく、離婚協議等話し合いをしたいとメールをしても、返事もない状態で、話し合いにすらなりません。
直接的に会って話すとかは、私自身、動悸や眩暈など適応障害のような症状が出てしまい難しいので、夫の職場等には赴けずにいます。
単身赴任先の住所は夫が勝手に引っ越しをしてから、わかりません。
こんな状況で、離婚出来るのかすらわからない状態です。
出来れば離婚して、子供達の在学期間中の学費や生活費をお互いに負担しつつ、ベストな方向で離婚を進めたいのですが、可能でしょうか。
また、弁護士に相談したら幾らぐらいかかるものなのでしょうか

弁護士を代理人に協議するにせよ、離婚調停をするにせよ、現住所が必要になってきます。現住所は住民票からたどるなどして調べられる可能性があります。例えば単身赴任手当をもらっているなら職場に住民票を提出しているでしょうし、職業的にも、現在済んでいる場所に住民票をきちんと移している可能性はそれなりに高いと思います。
現時点で夫から生活費の支払いを受けていないなら、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることも要検討です。家裁は基本的に調停申立時点からの支払しか認めないので、場合によっては離婚協議や調停と先行して行うことも必要です。婚姻費用や養育費は当事者間で折り合いがつかない場合、裁判所が公表している算定票をベースに決められます。算定票は双方の収入、子の年齢・人数で金額が出るようになっています。インターネット上でも簡単に見ることができるので、一度検索して参考にしたほうがよいでしょう。お子さんが大学生の場合、算定票の金額にプラスできるかは、公立か私立か、双方の学歴・職業、進学先についての協議や共通理解の有無等にもよってきます。このあたりは、詳細な事情に基づくものなので直接弁護士に相談されることも検討してください。

弁護士の費用は各法律事務所によっても異なります。さしあたりはお住まいの地域の法律事務所でホームページに離婚の費用を掲載されているところを参照されてはいかがでしょうか。あとは、相談の際に見積もりの提示を依頼するなどして、個々の法律事務所に確認するのが良いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月23日
ご回答ありがとうございます。
相手にメッセージを送っては見てますので、返事を少し待ってから、協議が進まないようならば、近くの法律事務所に相談したいと思っています。
相談者(ID:01452)からの返信
- 返信日:2022年05月24日

離婚における5年前に作成した公正証書

相談者(ID:00054)さんからの投稿
現在8歳になる子供が一人います。子供が3歳の頃に離婚の話が出て養育費、面会の内容を約束した公正証書が手元にあります。離婚せずに今まできたのですが、この度、私から離婚の話を出し、まだ話は進んでませんが…。公正証書の時効等があるのか、気になって相談しました

離婚せずに5年経過した背景事情やその間の過ごし方にもよるかと思いますが、子どもの年齢等、時間も経過していますし、配偶者が同意すれば別段、全くそのままでというのは難しいかもしれませんね。
そもそも配偶者が離婚に応じるかという点が何よりも重要です。配偶者が離婚を拒むなら、結局は拒む理由や望む条件から話し合う必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月05日

離婚の際の親権問題について

相談者(ID:14199)さんからの投稿
聴覚障害者の夫、精神障害者の妻です
夫による子ども(生後2ヶ月)への危険行為の繰り返し(ソファで横になり、その上に子どもがうつ伏せで寝てる等)で離婚しようと考えています。
ですが、夫は仕事があり収入がありますが私は仕事もなく専業主婦、精神障害者手帳3級です。
精神障害者だと親権が持てないと聞きます。
夫が子どもに危険行為を繰り返し、それから逃れるためだとしても親権は夫になるのでしょうか?

一般論として、「精神障害者だから」親権者になれない、という画一的なルールがあるわけではありません。
お子さんの監護・養育が適切に行えるのかどうか、これまではどちらが主としてお子さんを見てきたのか、今後の子育ての計画、住まいや仕事、就学先はどうするのか、子育てを手伝ってくれる人がいるのか(監護補助者)、精神障害ということが子育てにどういった影響があるのか、夫側の事情はどうか、そういったことの総合的な考慮で判断されます。
相談者の具体的な状況がわからないので、迂闊なことはいえませんが、精神障害があるゆえに子育てに支障がもしあるなら、その点をどうケアするか(監護補助者の有無、精神科の受診状況等など)により結論の見込みは変わってくることになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日

自分の不貞行為があった場合、離婚するにあたって相手からのストレスなどは加味されないのでしょうか。

相談者(ID:09597)さんからの投稿
私の鬱を支えてくれた夫と入籍後、私も再就職したのですが上手く続かず、結婚式の話し合いも拗れました。
夫からは、「頑張ればいいのにすぐ会社を辞めるし、もう信用はしてない。」と言われていました。
この頃は自殺念慮もあり、結婚式は挙げましたが、式の1ヶ月後から、私が不倫をしてしまいました。(抗うつ剤が合っていなかったそうです)
夫にバレて殴られショックで自殺を図り、精神病院に緊急入院しました。(この時に、躁鬱と診断されました。)
今は退院して私も正社員として再就職したのですが、1ヶ月ほど前に、離婚を切り出されました。不倫歴ができたため、母親にはしたくないと考えたようです。(まだ子供はいません)
昨日、離婚について改めて私も考えていると話したところ、夫が怒り、私が入浴している間、扉を開けてずっと「これからは誠意を持って過ごしていくから離婚しないでくれと言われたから離婚しなかったのに、自分勝手に生きたいということか。失望した。離婚するなら今すぐ出て行け。」などと言われ、不貞行為をした側に発言権はないと言われました。
その後話し合って今回は離婚しないことになりましたが、離婚したいです。

離婚の際に決めることは、未成年のお子さんがいらっしゃれば、親権、養育費、面会交流。
その他、財産分与、慰謝料、年金分割といったところです。
これらに関して、お互いに希望の条件があれば、それを付き合わせながら協議していくことになるでしょう。

納得というのが何を指すのかにもよりますが、ご自身の希望する条件を整理し、離婚の合意ができないか夫と協議することから始めるか、当事者同士の協議が難しそうなら家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で協議していくことも選択肢です。

夫の希望がわからないため予測は困難ですが、不貞した側からの離婚請求は基本的に認められない(詳しく事情を聞かないとわからないのが前提ではありますが)ので、夫が慰謝料を求めないなど特に要望がないなら、離婚に応じることにメリットはあります(夫が拒むなら裁判で離婚成立させるのが難しい可能性があるため)。
夫が現時点での離婚を拒むなら、まずは別居するところから始め、数年後の離婚成立を目指すという方策もありえます。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月26日

離婚時の戸籍を新しく作る場合について

相談者(ID:00254)さんからの投稿
離婚届を出す際に、戸籍を新しく作りたいと思っています。その際に旧姓に戻さなくてはいけないのでしょうか。もし今の姓のままにできるのでしたら、その方法を教えて下さい。

原則は復氏といって、婚姻前の姓に戻ります。
新しく戸籍を作る前提なら、「婚氏続称」といって、婚姻時の姓を名乗る届を出せば戸籍上も婚姻時の姓とすることが可能です。婚氏続称の届出は離婚と同時でもできます。ただし、離婚から3か月以内に手続をする必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月15日
ありがとうございました。婚氏続称の届出をしたいと思います。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年02月15日

離婚の理由が「その他を…重大な事由」と認められない場合は、5年たたなければ離婚できないのでしょうか。

相談者(ID:14782)さんからの投稿
現在、妻、長女、妻の友人(女性)と私の4人で私名義(借金も全額私)の家に住んでいます。昔から①モラハラ②経済的DV③私の家族との絶縁強要④奴隷としての扱いにより離婚を考えています。
ここにきてさらに、私が普段使う車を取り上げられて売られ、新たに妻の趣味の車(500万以上)を全額私の借金で買うことになりました。
私の車が故障して修理代をケチって売るはずだったのに。もう限界です。おそらく、また残業代が少ない月に「あんたのこんな給料ではやっていけない。何とかしろ。」と罵られると思います。(500万以上のマイカーローンの審査を一発で通る年収です。)それを録音して、誰もいないときに荷物をまとめて実家に帰り、あとは弁護士に間に入ってもらい離婚するつもりでいます。(モラハラの証拠は日記とわずかな録音しかありません)
問題は、離婚の理由の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」しか当てはまらないのですが。これが認められるかになると思います。もし、認められなかった場合、婚姻継続費用を払いつつ5年間は離婚できないのでしょうか?
よろしくお願いします。

日本の法律で別居○年で離婚成立と定めたものは存在しません。「5年」というのは、何かネットや書籍、法律相談などで聞いたのではないかと思いますが、それはあくまで目安で、「5年」という期間が法定されていたり、基準として判例等で確立されているわけではありません。裁判所は、婚姻期間、別居前の夫婦仲・経緯等、別居後の生活状況、別居期間といったことを総合的に考慮して判断しますので別居期間「のみで」判断はしません。
むしろ、事案によっては2,3年など、5年より短い別居期間で離婚が認められた事例もそれなりにあります。

現時点で「婚姻を継続し難い重大な事由」と認定されるだけの材料があれば、もちろん最終的に訴訟で離婚成立ということはありえます。ただ、離婚調停を先に行うのが原則であり、調停→訴訟と進行していくうちに、相手が離婚に応じなければ1,2年経過することもありえるので、訴訟で判決が出るころには、それなりに別居期間が積み重なっていくことになります。となると、5年必要かは別として、いずれにせよ、まずは別居し、協議、調停と離婚成立に向けた動きを進めていくのが良いかと思います。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月12日
今更ですがアドバイスありがとうございます。

返信があるとは思ってもいませんでした。

どのみちローンや養育費だけでもかなりの額になりますので離婚するメリットが向こうにはあまりなさそうです。

時間をかけて離婚手続きを踏みます。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2024年10月27日
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