宮城県仙台市で離婚前相談ができる休日の相談可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が9件見つかりました。
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更新日:

【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階

最寄駅

仙台駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください

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定禅寺通り法律事務所

住所

〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101

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仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分

営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

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〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

最寄駅

[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

営業時間

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

つばさ法律事務所

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〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階

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地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分

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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

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〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階

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勾当台公園駅より徒歩6分

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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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〒983-0852
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JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

最寄駅

杜せきのした駅:徒歩6分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

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〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720

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地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜17:30

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弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日
9件中 1~9件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「お金について、親権について。」や「配偶者から離婚を言い渡された。明確な理由が不明。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」や「こちらから書面を送ることで離婚が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

お金について、親権について。

相談者(ID:04664)さんからの投稿
離婚はきまっていますが養育費、などの金銭面が決まりません。できるのであれば子供の親権が欲しい。

相談者の配偶者が親権を希望しない(相談者が親権者になることに同意する)のであれば、離婚届を提出すれば離婚自体は成立します。養育費や財産分与は別途協議する必要があります。こちらは離婚後に決めるでも可とされています。
配偶者も親権を希望する場合は離婚届を出しての離婚はひとまずできないので、離婚調停を家庭裁判所に申し立て、調停の中で親権者をどうするか協議していきます。調停の中で養育費や財産分与の協議もできます。
親権について折り合いがつきそうにないなら、離婚調停の申立を検討しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日

配偶者から離婚を言い渡された。明確な理由が不明。

相談者(ID:37280)さんからの投稿
夫から離婚すると言われた。娘の大学卒業まであと2年あり、妻である私としては、卒業までは生活の拠点を変えたくない。私自身の仕事も変えなくてはならない。
離婚と言われる理由が不明。
私が想像するところでは、離婚と言われた理由は、先日、結婚してから今日までの10年間に夫から受けた精神的苦痛(お前頭おかしいから、病院行けよ!と言われ同時に洗剤を投げつけられた。 顔を見るのが嫌だと言われた。 夫は結婚当初、喧嘩があっても家から出てはいけないというルールを一方的に作ったが、家出をして連絡も断つ事があった。話し合いたい時に話しかけても、酒を飲み始め、悪酔いするから話しかけるなと言い、一方的に話合を終了させる。)と、経済観念の違い(夫は今までに車を何台も買い替え、維持費も含め家計を圧迫している。)について夫に伝えたことだと考える。
今まで10年間、1度も意見したことのない妻が正論を突きつけてきた事が不愉快だったのではないかと考える。

現在生活されているのが、所有する物件なのか、賃貸物件なのか、そして、その名義が夫なのか相談者なのか、等でも議論の方向性は変わってきます。
とはいえ、記載の限りでは、夫が離婚を求めてくるとしても、その理由はせいぜい性格の不一致ということになるでしょうから、そうであれば夫が離婚調停、離婚訴訟と即座に法的に手続に出ても、別居もなく相談者側に明確な離婚事由がない限り離婚は成立しません。
もちろん、条件によっては離婚に応じられるということであれば、財産分与や離婚までの婚姻費用、離婚後の養育費の諸条件の内容によって、合意で離婚を成立させることも可能ではあります。
現在は、夫の主張が判然としていないようですから、まずは財産分与や婚姻費用、親権、養育費といった点について、どのように考えているか、夫から明確な提示があるまでは待ちの姿勢でよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月08日

相手が離婚に前向きではないのですが、離婚したいと思っています

相談者(ID:01452)さんからの投稿
現在夫とはほぼ別居状態です。
夫は5年ほど前から、単身赴任で週末は帰宅するという状況でした。
しかし4年ほど前から、金銭感覚の違いや、性格の不一致等、また執拗な嫉妬からくるモラハラ的な言動が原因で喧嘩が絶えず、私自身が適応障害のようになり、別居したいと願い週末の帰宅がなくなり別居している状態です。
当時、家には次男と長女が残っていましたが、その二人も大学生になり、一人暮らしを始めたのをきっかけに、離婚したいと考えております。
3人の子供は現在大学生です。
それぞれに一人暮らしをしているので、学費等かなりかかります。
夫は52歳で大学の准教授年収大体600万程度、私は45歳250万程度です。
ただ、私は任期付の非常勤で今年の11月に任期切れになってしまいます。
家は持ち家ですが、頼れる身内もいないので、実家(県外)の方に戻り求職しようと考えています。
こんな状況ですが、夫は離婚に前向きではなく、離婚協議等話し合いをしたいとメールをしても、返事もない状態で、話し合いにすらなりません。
直接的に会って話すとかは、私自身、動悸や眩暈など適応障害のような症状が出てしまい難しいので、夫の職場等には赴けずにいます。
単身赴任先の住所は夫が勝手に引っ越しをしてから、わかりません。
こんな状況で、離婚出来るのかすらわからない状態です。
出来れば離婚して、子供達の在学期間中の学費や生活費をお互いに負担しつつ、ベストな方向で離婚を進めたいのですが、可能でしょうか。
また、弁護士に相談したら幾らぐらいかかるものなのでしょうか

弁護士を代理人に協議するにせよ、離婚調停をするにせよ、現住所が必要になってきます。現住所は住民票からたどるなどして調べられる可能性があります。例えば単身赴任手当をもらっているなら職場に住民票を提出しているでしょうし、職業的にも、現在済んでいる場所に住民票をきちんと移している可能性はそれなりに高いと思います。
現時点で夫から生活費の支払いを受けていないなら、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることも要検討です。家裁は基本的に調停申立時点からの支払しか認めないので、場合によっては離婚協議や調停と先行して行うことも必要です。婚姻費用や養育費は当事者間で折り合いがつかない場合、裁判所が公表している算定票をベースに決められます。算定票は双方の収入、子の年齢・人数で金額が出るようになっています。インターネット上でも簡単に見ることができるので、一度検索して参考にしたほうがよいでしょう。お子さんが大学生の場合、算定票の金額にプラスできるかは、公立か私立か、双方の学歴・職業、進学先についての協議や共通理解の有無等にもよってきます。このあたりは、詳細な事情に基づくものなので直接弁護士に相談されることも検討してください。

弁護士の費用は各法律事務所によっても異なります。さしあたりはお住まいの地域の法律事務所でホームページに離婚の費用を掲載されているところを参照されてはいかがでしょうか。あとは、相談の際に見積もりの提示を依頼するなどして、個々の法律事務所に確認するのが良いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月23日
ご回答ありがとうございます。
相手にメッセージを送っては見てますので、返事を少し待ってから、協議が進まないようならば、近くの法律事務所に相談したいと思っています。
相談者(ID:01452)からの返信
- 返信日:2022年05月24日

有責配偶者からの離婚申立てに対抗できるのか

相談者(ID:05869)さんからの投稿
7年半の別居、繰り返す夫の浮気で私が酔うと怒るのがいやで出ていった。生活費とローンの返済、管理費は負担すると言っていた。昨年9月離婚したいという。1月2月と話し合う。7年半で離婚の判例がある。住居を渡すので慰謝料その他諸々は無しと。条件を飲まなければ裁判を起こす。年金は私が手続きすれば貰えるので自分でやってと。故障している所のリフォームは家庭費と考えているので出して欲しい。

一般性をもつ意味で別居期間○年なら離婚成立、という別居期間「のみ」に着目した判例というのはないはずです。実際の裁判例では、別居前の同居期間や夫婦双方の年齢、別居に至る経緯、別居後の事情、未成熟子の有無、離婚により非有責側が経済的に苛酷な状況に置かれないか(裏返して十分な財産的給付の提案があるか)等、様々な事情に基づき判断がされています(三要件説や有責配偶者からの離婚請求、といったキーワードでネット検索してみてください。)。7年半というのは、それなりに長い期間だとは思いますが、それだけで決まるわけではないということです。もう少し理屈っぽくいうと、そもそも「別居」期間をどう捉えるかも事案により検討が必要です。

もちろん、相談者が応じてもよいと考える条件で合意できるなら、離婚に応じること自体は相談者の自由です。その場合でもきちんと書面に残す等は必要ですが。
「未納の生活費」がすでに公正証書や調停・審判できまった婚姻費用を指すなら、強制執行も検討すべきです。もし、まだ左記できまったものでないなら、早急に婚姻費用の調停を申し立てることをご検討ください。基本的に裁判所は内容証明や調停申立といったかたちで明確に請求した時点以降のものしか認めないので、夫が任意に応じないかぎり(かつ書面や調停・審判でさだまっていないなら)さかのぼっての請求は認められません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月01日

離婚に当たって夫婦の貯金は?

相談者(ID:00298)さんからの投稿
離婚に当たって、別居したいのですがお金がなく夫婦で老後の為に貯金があるのですが 半分位で持って別居しても大丈夫ですか?離婚にふりになりますか?

離婚に不利な影響は直ちにはないと思います。ただし、配偶者との感情的対立を生じさせる可能性はあるでしょう。
また、次のような問題もあります。
夫婦共有財産であれば離婚時に原則2分の1ずつ分けるので、その範囲であれば問題ないようにも思われます。持ち出された側が持ち出した側に対し損害賠償請求した裁判例で、予想される財産分与の対象・範囲を著しく逸脱するとか、一方配偶者を害するような不当な目的で行ったような場合を除いては不法行為とはならないとしたものがあります。これを参考にするなら、財産分与として適切な範囲なら問題にならないように読めますが、事案によっては、そもそも共有財産か特有財産か(財産分与の対象かという問題)で争いとなることもあります。
また、婚姻費用の請求をする場合に預金を手にしていることが金額の算定にあたり考慮されてしまうこともありえます。
最低限、使途が説明できるように明細や領収証などは保管しておくべきです。
また、上記のような考慮はした方が良いので、お近くの弁護士に直接相談(特に財産分与の対象となるのかについて)しておいた方が良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月21日

旦那から離婚の要求 今月から生活費もらえてない。

相談者(ID:01186)さんからの投稿
旦那と何年かうまいこといってなかったのですが、今月の給料を旦那が勝手に旦那が銀行口座を新しく作って、生活費がもらえてない状態です。
旦那が自分の生命保険解約して、解約したお金は
自分が全部もらうって言ってます。

子供は高校2年生です。

旦那と話し合ったのですが、ぜんぜん話が出来ず困ってます。

婚姻費用分担請求調停の申立を検討してください。
過去にさかのぼって請求が認められることは基本的にないため、夫の態度が変わらないなら、なるべく早く調停を申し立てるべきです。裁判所は調停申立など請求の意思が明確になった時点からの生活費(婚姻費用)しか認めないのが通常ですので。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月04日

離婚に伴う成人した子供達の戸籍を変更するタイミングは離婚時の時が良いのでしょうか?

相談者(ID:00254)さんからの投稿
成人した子供が2人います。私が夫と別居時から彼らとは同居していましたが、それぞれ進学、就職しており、今は別々です。住民票も移動しています。
この度夫から離婚届が送られてきましたが、子供の戸籍を私が離婚届を出すのと同時期に私の戸籍に移す事は簡単なのでしょうか?その手順等をアドバイスしていただきたいと思います。

大まかな流れとしては(相談者が婚姻時に氏を変更している前提)、下記になります。
離婚届を提出、相談者の新たな戸籍を作る。
子が家庭裁判所に氏の変更の許可審判を申立。
許可審判が出たら、役所で相談者の新しい戸籍に入るための入籍届を出す。

家庭裁判所の審判というと、何かいかめしい感じがするかもしれませんが、書類審査ですし、時間帯や書類の不備の有無によっては即日判断が出ます。

タイミングについては特に気にすることはありません。ご家族で良いタイミングでされれば大丈夫です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月10日
ありがとうございます。焦る必要がない事がわかってホッとしました。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2021年12月10日
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