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【土日祝も対応】宮城県仙台市で離婚前相談ができる休日の相談可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が12件見つかりました。
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更新日:

広瀬通中央法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室
最寄駅 地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分 JR「仙台駅」徒歩7分 「本町二丁目バス停」目の前
営業時間

平日:09:00〜19:00

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離婚を考えている方、ご相談ください。◎あなたの権利についてわかりやすく説明します。
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定禅寺通り法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
最寄駅 仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分
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花渕法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区片平1丁目5番17号ライオンズマンション片平503
最寄駅 大町西公園駅、仙台駅
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
最寄駅 [JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分
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平日:09:00〜21:00

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仙台青葉ゆかり法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
最寄駅 仙台駅から徒歩5分
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あすなろ法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
最寄駅 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 森本裕己(法律事務所絆)

住所 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル5階
最寄駅 ●市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅より徒歩4分      ●市営地下鉄東西線「大町西公園」駅より徒歩7分
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勾当台総合法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階
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つばさ法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
最寄駅 地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
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弁護士 田中 航(法律事務所せんだい)

住所 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

えんだ法律事務所

住所 福島県福島市本町4-4本町ビル3階
最寄駅 JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください
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弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

住所 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720
最寄駅 地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分
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平日:09:30〜17:30

弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日
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12件中 1~12件を表示
宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「老後の生活を共にしたくない。は離婚理由になりますか?」や「離婚の理由が「その他を…重大な事由」と認められない場合は、5年たたなければ離婚できないのでしょうか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」や「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01047)さんからの投稿
こんにちは。離婚しようか、しない方が良いのか、悩んでいます。夫47歳、私45歳です。結婚20年になります。夫は離婚は考えていないようなのですが、私は夫の短気な性格が好きになれず、老後を共にしたくないです。しかし、このような理由で離婚出来ますか?ご回答よろしくお願いします。

離婚の流れは、協議、離婚調停、離婚訴訟と進んでいきます。
協議及び離婚調停では、双方離婚に「合意」できるなら理由の如何に関わらず離婚は成立します。
離婚調停でも合意できなかった場合、離婚を成立させるには離婚訴訟によることになります。離婚訴訟で離婚の判決が出れば離婚となりますが、そのためには法定の離婚事由(民法770条1項所定)が必要です。性格があわないという点は同項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかの問題となります。一般論としては単に性格が合わないというだけでは同号には該当しないと判断されるでしょう。性格が合わないことによって、具体的に夫婦関係にどのような支障が生じているのかが重要になります。これについても、結局は判断にあたって別居などの事情がないと実際は難しいでしょう。
また、現時点では離婚訴訟で離婚成立させるだけの材料がないという場合は、一定期間別居することで夫婦関係が破綻したとして離婚が認められる場合があります。同居したままだと客観的に破綻しているかが分かりづらいので同居したまま離婚が認められることは稀です(家庭内別居の場合二世帯住宅のように物理的に居住空間が区切られ完全に別々の生活をしていたような状況。それでも結局は一定期間の状況の継続は必要)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月18日
丁寧なご回答、ありがとうございました。離婚という言葉はよく聞きますが、実際に自分の事として考えてみると、何も知らないことだらけです。夫との関係には、日々悩みの連続ですが、弁護士さんに相談に乗っていただけることもわかりました。こちらの回答を踏まえて、今後どうするか考えて行きたいと思いますので、ベストアンサーとさせていただきます。
相談者(ID:01047)からの返信
- 返信日:2022年04月18日
相談者(ID:14782)さんからの投稿
現在、妻、長女、妻の友人(女性)と私の4人で私名義(借金も全額私)の家に住んでいます。昔から①モラハラ②経済的DV③私の家族との絶縁強要④奴隷としての扱いにより離婚を考えています。
ここにきてさらに、私が普段使う車を取り上げられて売られ、新たに妻の趣味の車(500万以上)を全額私の借金で買うことになりました。
私の車が故障して修理代をケチって売るはずだったのに。もう限界です。おそらく、また残業代が少ない月に「あんたのこんな給料ではやっていけない。何とかしろ。」と罵られると思います。(500万以上のマイカーローンの審査を一発で通る年収です。)それを録音して、誰もいないときに荷物をまとめて実家に帰り、あとは弁護士に間に入ってもらい離婚するつもりでいます。(モラハラの証拠は日記とわずかな録音しかありません)
問題は、離婚の理由の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」しか当てはまらないのですが。これが認められるかになると思います。もし、認められなかった場合、婚姻継続費用を払いつつ5年間は離婚できないのでしょうか?
よろしくお願いします。

日本の法律で別居○年で離婚成立と定めたものは存在しません。「5年」というのは、何かネットや書籍、法律相談などで聞いたのではないかと思いますが、それはあくまで目安で、「5年」という期間が法定されていたり、基準として判例等で確立されているわけではありません。裁判所は、婚姻期間、別居前の夫婦仲・経緯等、別居後の生活状況、別居期間といったことを総合的に考慮して判断しますので別居期間「のみで」判断はしません。
むしろ、事案によっては2,3年など、5年より短い別居期間で離婚が認められた事例もそれなりにあります。

現時点で「婚姻を継続し難い重大な事由」と認定されるだけの材料があれば、もちろん最終的に訴訟で離婚成立ということはありえます。ただ、離婚調停を先に行うのが原則であり、調停→訴訟と進行していくうちに、相手が離婚に応じなければ1,2年経過することもありえるので、訴訟で判決が出るころには、それなりに別居期間が積み重なっていくことになります。となると、5年必要かは別として、いずれにせよ、まずは別居し、協議、調停と離婚成立に向けた動きを進めていくのが良いかと思います。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月12日
相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

まずは可能な限り住所を調査する必要があります。
住民票の除票や戸籍の附票を取る、弁護士に依頼して調査してもらう、等です。
相手と連絡が取れ、離婚届を互いに記載して提出できればもちろんそれで離婚は成立します。
上記のような協議で離婚できない場合は、原則離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。申立先の家裁は相手の住所地が原則です。相手が合意すればあなたの住所地を管轄する家裁でも申し立てることはできますが、基本はともかく相手方の住所地となります。
調査を尽くしてもどうしても住所が分からない場合は公示送達という方法もありますが、あくまで最終手段ですので、まずは冒頭のとおり、できるところから調査を始めるほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月29日
相談者(ID:30547)さんからの投稿
1歳半の子供の親権で揉めてます。
離婚はお互い同意しており理由は私の不倫です。
もちろん私が悪いのは重々承知しております。
が親権を譲る気は全くありません。
先月中旬から夫婦別居生活になり子供は義理実家と自宅を行き来する形で生活してましたが、私の番になり義理実家へ迎えに行くとあなたは信頼できないので子供を渡す事はできませんと旦那と義父母に言われ母親なのに約1週間会えてません。
シングルマザーになった時、弁護士費用や慰謝料払いながら生活できるのかと言われ、その証明ができるまでは渡さない。離婚してからの計画書を用意してもってこい。の一点張りで話し合いにもなりません。借入審査等も時間がかかりますのでどうにか子供に会いたいのですが、
このままではどんどん義理実家での育児の実績ができてしまいます。
旦那は義理実家、私は自宅で暮らしてます。
保育園には行っているので安心ですが。
今会う事を諦めなければならないのでしょうか。
今私がするべきことを教えて欲しいです。

本件のような事案は個別性の非常に高いものであり、結論としては急いでお近くの弁護士に直接相談することをおすすめいたします。そのとを前提にわかる範囲で回答します。

おっしゃるとおり、相手が応じない以上、監護実績が積み重なっていくことになりかねませんので、速やかに子の監護者指定・引渡の審判(あわせて審判前の保全処分)を家庭裁判所に申し立てることを検討すべきです。
計画書の提出は、それが直ちに有利な方向に働くかは正直何ともわかりません。出すことで任意に引き渡してくれるなら、それが一番ですので、その可能性にかけてみてもよいかとは思います。また、上記の家裁での手続きを起こす場合、相手の意向とは無関係に裁判所も今後の監護・養育の予定は聞いてきますので、それに備える意味で計画を立てることは有益かと存じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月12日
相談者(ID:03662)さんからの投稿
共働きです。
夫は総合職、私は営業事務。
夫の年収は私の倍はあります。
長男 小6、長女 小1

夫とこの先もずっと一緒にいるということが全く想像できないし、ずっと一緒にいたくないと思っています。
長男を妊娠中(もう12年以上前ですが)、どんなに雨が降ろうと、雪が降って地面が凍結しようと 妊婦検診に一切付き添おうともしなかったこと、妊娠中・産後のフォローも全くなくただただ虚しさだけが積み重なり、その後も 様々なことに対して非協力的・無関心、自己中心な態度、際たるものはお金のこと。ローンは夫が払っているものの、食費、生活費・光熱費・教育費・交際費・自動車税・子供の歯科矯正費用など、すべて私が負担しています。
私は夫の半分くらいしか年収もなく、自分の保険などもあるので カツカツです。
それでも一切協力しようとせず、子供手当も使い込み、コロナ給付金も使い込み、連日夫の買った荷物が届き、好きなようにお金を使い・・・
私がどんなに部屋を片付けようと散らかし、ここまでくると嫌がらせ?と感じるほど。
それに、営業から部署移動して在宅勤務が増えて 時間にも余裕ができたのか 隔週で土曜日 午前中から出かけて深夜帰り。
友達と飲んでると言っていますが、あやしいかぎり。
すみません、支離滅裂になってしまいましたが もう 夫といると息が苦しく、気持ちが滅入ってしまい無気力になります。
生きていても仕方がないとさえ思ってしまいます。
夫は私に対しても、子供に対しても上から威圧感たっぷりに話します。
自分が全て正しい、お前が全部間違っている。
子供のことで何か問題あれば、全てお前(私)のせい  という姿勢です。
いろいろいろいろ積み重なって今に至り、ずっと離婚ということは考えていましたが、いよいよもう限界かなと感じています。
夫はかなり弁が立つタイプで、こちらが何か意見しようものなら 言い負かしてやるという感じで、勝てる自信がないので弁護士さんに入っていただきたいと考えています。
このような理由での離婚は、不利なのでしょうか。
離婚したいです。




お互い合意できるなら、離婚することと、最低限親権を決めれば、離婚届を双方署名押印し提出すれば離婚は成立します(協議離婚)。
協議離婚が難しいなら、家庭裁判所での離婚調停、調停で離婚が合意できないなら離婚訴訟、と進みます。
法的な離婚原因がないと訴訟では離婚は成立させられません。記載の事情ですと、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)の有無により決まると予想されます。詳しい事情を細部まで確認しないと正確なことは分かりませんが、一般論としては記載の事情だけですと該当しない可能性はあります。
客観的な事情の有無が問題なので、夫の弁がたつかどうかは、あまり関係ありません。
このまま同居を継続するのか、どこかで離婚を切り出して協議をしてみるのかなど、どういった展開で進むのが最善か、一度弁護士の相談を直接受けてみて、アドバイスをもらうのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月09日
相談者(ID:00254)さんからの投稿
成人した子供が2人います。私が夫と別居時から彼らとは同居していましたが、それぞれ進学、就職しており、今は別々です。住民票も移動しています。
この度夫から離婚届が送られてきましたが、子供の戸籍を私が離婚届を出すのと同時期に私の戸籍に移す事は簡単なのでしょうか?その手順等をアドバイスしていただきたいと思います。

大まかな流れとしては(相談者が婚姻時に氏を変更している前提)、下記になります。
離婚届を提出、相談者の新たな戸籍を作る。
子が家庭裁判所に氏の変更の許可審判を申立。
許可審判が出たら、役所で相談者の新しい戸籍に入るための入籍届を出す。

家庭裁判所の審判というと、何かいかめしい感じがするかもしれませんが、書類審査ですし、時間帯や書類の不備の有無によっては即日判断が出ます。

タイミングについては特に気にすることはありません。ご家族で良いタイミングでされれば大丈夫です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月10日
ありがとうございます。焦る必要がない事がわかってホッとしました。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2021年12月10日
相談者(ID:05869)さんからの投稿
7年半の別居、繰り返す夫の浮気で私が酔うと怒るのがいやで出ていった。生活費とローンの返済、管理費は負担すると言っていた。昨年9月離婚したいという。1月2月と話し合う。7年半で離婚の判例がある。住居を渡すので慰謝料その他諸々は無しと。条件を飲まなければ裁判を起こす。年金は私が手続きすれば貰えるので自分でやってと。故障している所のリフォームは家庭費と考えているので出して欲しい。

一般性をもつ意味で別居期間○年なら離婚成立、という別居期間「のみ」に着目した判例というのはないはずです。実際の裁判例では、別居前の同居期間や夫婦双方の年齢、別居に至る経緯、別居後の事情、未成熟子の有無、離婚により非有責側が経済的に苛酷な状況に置かれないか(裏返して十分な財産的給付の提案があるか)等、様々な事情に基づき判断がされています(三要件説や有責配偶者からの離婚請求、といったキーワードでネット検索してみてください。)。7年半というのは、それなりに長い期間だとは思いますが、それだけで決まるわけではないということです。もう少し理屈っぽくいうと、そもそも「別居」期間をどう捉えるかも事案により検討が必要です。

もちろん、相談者が応じてもよいと考える条件で合意できるなら、離婚に応じること自体は相談者の自由です。その場合でもきちんと書面に残す等は必要ですが。
「未納の生活費」がすでに公正証書や調停・審判できまった婚姻費用を指すなら、強制執行も検討すべきです。もし、まだ左記できまったものでないなら、早急に婚姻費用の調停を申し立てることをご検討ください。基本的に裁判所は内容証明や調停申立といったかたちで明確に請求した時点以降のものしか認めないので、夫が任意に応じないかぎり(かつ書面や調停・審判でさだまっていないなら)さかのぼっての請求は認められません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月01日
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