宮城県仙台市で離婚前相談ができる来所不要な弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:
事務所名

弁護士法人法律事務所せんだい

住所

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階

最寄駅

JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

対応地域

仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
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対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
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休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

仙台のアオヤマ法律事務所

住所

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-28カーニープレイス仙台駅前通403

最寄駅

仙台駅北口 徒歩約5分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力
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対応体制
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離婚協議
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事務所名

仙台青葉ゆかり法律事務所

住所

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階

最寄駅

仙台駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域

仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

弁護士法人法律事務所せんだい名取オフィス

住所

〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

最寄駅

杜せきのした駅:徒歩6分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

対応地域

仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です
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事務所名

えんだ法律事務所

住所

〒960-8035
福島県福島市本町4-4本町ビル3階

最寄駅

JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

仙台市|宮城県・山形県・福島県・茨城県
初回相談無料
営業時間外
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お問合せは受付けておりません
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対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

弁護士法人福光法律事務所

住所

〒960-8055
福島県福島市野田町7-7-18

最寄駅

JR線「福島駅」徒歩20分(車で4分) ※駐車場完備

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

対応地域

仙台市|宮城県・山形県・福島県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
不倫慰謝料を請求したい方/されている方どちらも対応!対応の進捗をこまめにご連絡いたします
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対応体制
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注力案件
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6件中 1~6件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「主人が不倫してると思うのですが…」や「離婚における5年前に作成した公正証書」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

主人が不倫してると思うのですが…

相談者(ID:01682)さんからの投稿
はじめまして
主人と結婚10年です。
私の至らないところが原因で、只今別居中です。
原因に心当たりはあるものの、主人が一人になりたいと出ていった原因が、今流行っている配信アプリをするためでどうやらはまっている配信者(シングルマザーの女性)がいるようです。
その方とは、私の予想では2度ほどもう直接あっていると思います。
ですが、配信者が残したアーカイブを視聴して配信を後から見ることしかできない為付き合っていることはおろか、体の関係が有ったかも確認できていません。
会ったと分かっているのは、配信の休み明けに主人がもっていたブレスレットをして配信していたこと、もう1つはオフ会に参加する配信者の映像に主人が写り込んでいるのを確認しています。

このまま証拠をつかむために、アーカイブ見続けた方が得策でしょうか?
この程度の証拠では、不倫関係とはいえないのでしょうか?
よくある不倫相手とは違い、対応が難しく毎日辛いです。
なにか少しでも前に進めたら…と思いますので、よろしくお願いします。

>この程度の証拠では、不倫関係とはいえないのでしょうか?
実物を拝見しないと分からないところもありますが、記載の限りでは、それだけで不貞があったと立証することは難しいように思います。
記載されているとおり不貞とは基本的には肉体関係のことなので、典型的には同じ部屋に2人で宿泊したであるとか、肉体関係が推認できるくらいの親密さを示すメール等のやり取り等の証拠は必要です。
アーカイブの中で交際しているといった発言があれば別ですが、通常は誰でも見られる配信の中でそういったことを言うことは期待できないのではないでしょうか。
ある程度強い証拠を得るには探偵への依頼等を検討するほかないように思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月10日

離婚における5年前に作成した公正証書

相談者(ID:00054)さんからの投稿
現在8歳になる子供が一人います。子供が3歳の頃に離婚の話が出て養育費、面会の内容を約束した公正証書が手元にあります。離婚せずに今まできたのですが、この度、私から離婚の話を出し、まだ話は進んでませんが…。公正証書の時効等があるのか、気になって相談しました

離婚せずに5年経過した背景事情やその間の過ごし方にもよるかと思いますが、子どもの年齢等、時間も経過していますし、配偶者が同意すれば別段、全くそのままでというのは難しいかもしれませんね。
そもそも配偶者が離婚に応じるかという点が何よりも重要です。配偶者が離婚を拒むなら、結局は拒む理由や望む条件から話し合う必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月05日

離婚時の戸籍を新しく作る場合について

相談者(ID:00254)さんからの投稿
離婚届を出す際に、戸籍を新しく作りたいと思っています。その際に旧姓に戻さなくてはいけないのでしょうか。もし今の姓のままにできるのでしたら、その方法を教えて下さい。

原則は復氏といって、婚姻前の姓に戻ります。
新しく戸籍を作る前提なら、「婚氏続称」といって、婚姻時の姓を名乗る届を出せば戸籍上も婚姻時の姓とすることが可能です。婚氏続称の届出は離婚と同時でもできます。ただし、離婚から3か月以内に手続をする必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月15日
ありがとうございました。婚氏続称の届出をしたいと思います。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年02月15日

夫婦関係破綻の定義について

相談者(ID:01081)さんからの投稿
夫婦関係が破綻している、という定義はどのようなものでしょうか?
また、夫婦関係が破綻していた場合の他の相手との性的関係は不貞にあたらない、というのは本当でしょうか?

破綻しているとは、夫婦には同居義務やお互いの扶養義務(民法752条)がありますが、こうした協力関係が維持できなくなっており、かつ回復の見込みがないような状態を指します。
破綻しているかは、個別判断であり、これがあれば確実に破綻という物差しがあるわけではありません。ただ、実務上、一定期間の別居があると破綻が認められやすいと考えられています。そこでよくあるご質問は何年別居すれば破綻が認められるのかというものですが、これもケースバイケースであり、同居期間や従前の夫婦関係、別居後の事情等、様々な事情により判断されるところです。よほど婚姻期間が短い場合を除いては5年程度の別居期間は必要となるでしょう(繰り返しですが事情次第なので一概にはいえませんが)。
破綻後に配偶者以外の者と性的関係を持った場合、確かに慰謝料請求は認められない、となります。
ただし、上記のとおり破綻しているか自体の判断が難しいですし、最終的には裁判の中で破綻の有無が争われ結果的に破綻していたから請求が棄却されるという流れをたどるものなので、実際にその時点で破綻していると安易に判断できるものではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月14日

離婚の際の親権問題について

相談者(ID:14199)さんからの投稿
聴覚障害者の夫、精神障害者の妻です
夫による子ども(生後2ヶ月)への危険行為の繰り返し(ソファで横になり、その上に子どもがうつ伏せで寝てる等)で離婚しようと考えています。
ですが、夫は仕事があり収入がありますが私は仕事もなく専業主婦、精神障害者手帳3級です。
精神障害者だと親権が持てないと聞きます。
夫が子どもに危険行為を繰り返し、それから逃れるためだとしても親権は夫になるのでしょうか?

一般論として、「精神障害者だから」親権者になれない、という画一的なルールがあるわけではありません。
お子さんの監護・養育が適切に行えるのかどうか、これまではどちらが主としてお子さんを見てきたのか、今後の子育ての計画、住まいや仕事、就学先はどうするのか、子育てを手伝ってくれる人がいるのか(監護補助者)、精神障害ということが子育てにどういった影響があるのか、夫側の事情はどうか、そういったことの総合的な考慮で判断されます。
相談者の具体的な状況がわからないので、迂闊なことはいえませんが、精神障害があるゆえに子育てに支障がもしあるなら、その点をどうケアするか(監護補助者の有無、精神科の受診状況等など)により結論の見込みは変わってくることになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日

配偶者から離婚を言い渡された。明確な理由が不明。

相談者(ID:37280)さんからの投稿
夫から離婚すると言われた。娘の大学卒業まであと2年あり、妻である私としては、卒業までは生活の拠点を変えたくない。私自身の仕事も変えなくてはならない。
離婚と言われる理由が不明。
私が想像するところでは、離婚と言われた理由は、先日、結婚してから今日までの10年間に夫から受けた精神的苦痛(お前頭おかしいから、病院行けよ!と言われ同時に洗剤を投げつけられた。 顔を見るのが嫌だと言われた。 夫は結婚当初、喧嘩があっても家から出てはいけないというルールを一方的に作ったが、家出をして連絡も断つ事があった。話し合いたい時に話しかけても、酒を飲み始め、悪酔いするから話しかけるなと言い、一方的に話合を終了させる。)と、経済観念の違い(夫は今までに車を何台も買い替え、維持費も含め家計を圧迫している。)について夫に伝えたことだと考える。
今まで10年間、1度も意見したことのない妻が正論を突きつけてきた事が不愉快だったのではないかと考える。

現在生活されているのが、所有する物件なのか、賃貸物件なのか、そして、その名義が夫なのか相談者なのか、等でも議論の方向性は変わってきます。
とはいえ、記載の限りでは、夫が離婚を求めてくるとしても、その理由はせいぜい性格の不一致ということになるでしょうから、そうであれば夫が離婚調停、離婚訴訟と即座に法的に手続に出ても、別居もなく相談者側に明確な離婚事由がない限り離婚は成立しません。
もちろん、条件によっては離婚に応じられるということであれば、財産分与や離婚までの婚姻費用、離婚後の養育費の諸条件の内容によって、合意で離婚を成立させることも可能ではあります。
現在は、夫の主張が判然としていないようですから、まずは財産分与や婚姻費用、親権、養育費といった点について、どのように考えているか、夫から明確な提示があるまでは待ちの姿勢でよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月08日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

まずは可能な限り住所を調査する必要があります。
住民票の除票や戸籍の附票を取る、弁護士に依頼して調査してもらう、等です。
相手と連絡が取れ、離婚届を互いに記載して提出できればもちろんそれで離婚は成立します。
上記のような協議で離婚できない場合は、原則離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。申立先の家裁は相手の住所地が原則です。相手が合意すればあなたの住所地を管轄する家裁でも申し立てることはできますが、基本はともかく相手方の住所地となります。
調査を尽くしてもどうしても住所が分からない場合は公示送達という方法もありますが、あくまで最終手段ですので、まずは冒頭のとおり、できるところから調査を始めるほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月29日
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