宮城県仙台市で離婚前相談ができる来所不要な弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:
事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所 〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階
最寄駅 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分
営業時間

平日:06:30〜22:00

土曜:06:30〜22:00

日曜:06:30〜22:00

祝日:06:30〜22:00

対応地域 仙台市|全国
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弁護士法人東京スタートアップ法律事務所の強み

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対応体制
初回相談無料
来所不要
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休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
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DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

仙台青葉ゆかり法律事務所

住所 〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
最寄駅 仙台駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応地域 仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください

仙台青葉ゆかり法律事務所の強み

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事務所名

弁護士法人法律事務所せんだい

住所 〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
最寄駅 JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分
営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

対応地域 仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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弁護士法人法律事務所せんだいの強み

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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【お客様満足度94.8%】東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階
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【離婚を決意した方へ】弁護士法人仙台青葉ゆかり法律事務所
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
不倫慰謝料/親権・引き渡し/財産分与など離婚問題に幅広く対応◆高い交渉力で多数の解決実績◆丁寧なヒアリングで、依頼者さまのお悩みに寄り添います◆オンライン面談◎
【不倫慰謝料に注力】弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)
〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)
〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階
【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料/財産分与/養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者』として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
事務所名

弁護士法人法律事務所せんだい名取オフィス

住所 〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階
最寄駅 杜せきのした駅:徒歩6分
営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

対応地域 仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
初回相談無料
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《電話相談対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

弁護士法人法律事務所せんだい名取オフィスの強み

|【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料/財産分与/養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者』として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
対応体制
初回相談無料
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注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
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不倫・離婚慰謝料
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面会交流
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男女問題
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4件中 1~4件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「離婚の財産分与、慰謝料について」や「離婚に当たって夫婦の貯金は?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚の財産分与、慰謝料について

相談者(ID:00926)さんからの投稿
結婚20年、夫、過去浮気歴数回、
私、3年前に自己破産
今回、夫のセクハラ問題が職場で浮上
財産分与、慰謝料はいくらもらえますか。

相手にはまだ離婚の話しをしていません。

財産分与は婚姻後に形成された財産が対象となります(相続など夫婦の協力関係と関係なく取得した財産は別)。具体的にどのような財産があるのか次第です。
慰謝料は、不貞の時期や証拠の有無等によります。
具体的にどのように動けば良いか等、一度お近くの弁護士に直接相談されることもご検討ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月05日

離婚に当たって夫婦の貯金は?

相談者(ID:00298)さんからの投稿
離婚に当たって、別居したいのですがお金がなく夫婦で老後の為に貯金があるのですが 半分位で持って別居しても大丈夫ですか?離婚にふりになりますか?

離婚に不利な影響は直ちにはないと思います。ただし、配偶者との感情的対立を生じさせる可能性はあるでしょう。
また、次のような問題もあります。
夫婦共有財産であれば離婚時に原則2分の1ずつ分けるので、その範囲であれば問題ないようにも思われます。持ち出された側が持ち出した側に対し損害賠償請求した裁判例で、予想される財産分与の対象・範囲を著しく逸脱するとか、一方配偶者を害するような不当な目的で行ったような場合を除いては不法行為とはならないとしたものがあります。これを参考にするなら、財産分与として適切な範囲なら問題にならないように読めますが、事案によっては、そもそも共有財産か特有財産か(財産分与の対象かという問題)で争いとなることもあります。
また、婚姻費用の請求をする場合に預金を手にしていることが金額の算定にあたり考慮されてしまうこともありえます。
最低限、使途が説明できるように明細や領収証などは保管しておくべきです。
また、上記のような考慮はした方が良いので、お近くの弁護士に直接相談(特に財産分与の対象となるのかについて)しておいた方が良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月21日

有責配偶者からの離婚申立てに対抗できるのか

相談者(ID:05869)さんからの投稿
7年半の別居、繰り返す夫の浮気で私が酔うと怒るのがいやで出ていった。生活費とローンの返済、管理費は負担すると言っていた。昨年9月離婚したいという。1月2月と話し合う。7年半で離婚の判例がある。住居を渡すので慰謝料その他諸々は無しと。条件を飲まなければ裁判を起こす。年金は私が手続きすれば貰えるので自分でやってと。故障している所のリフォームは家庭費と考えているので出して欲しい。

一般性をもつ意味で別居期間○年なら離婚成立、という別居期間「のみ」に着目した判例というのはないはずです。実際の裁判例では、別居前の同居期間や夫婦双方の年齢、別居に至る経緯、別居後の事情、未成熟子の有無、離婚により非有責側が経済的に苛酷な状況に置かれないか(裏返して十分な財産的給付の提案があるか)等、様々な事情に基づき判断がされています(三要件説や有責配偶者からの離婚請求、といったキーワードでネット検索してみてください。)。7年半というのは、それなりに長い期間だとは思いますが、それだけで決まるわけではないということです。もう少し理屈っぽくいうと、そもそも「別居」期間をどう捉えるかも事案により検討が必要です。

もちろん、相談者が応じてもよいと考える条件で合意できるなら、離婚に応じること自体は相談者の自由です。その場合でもきちんと書面に残す等は必要ですが。
「未納の生活費」がすでに公正証書や調停・審判できまった婚姻費用を指すなら、強制執行も検討すべきです。もし、まだ左記できまったものでないなら、早急に婚姻費用の調停を申し立てることをご検討ください。基本的に裁判所は内容証明や調停申立といったかたちで明確に請求した時点以降のものしか認めないので、夫が任意に応じないかぎり(かつ書面や調停・審判でさだまっていないなら)さかのぼっての請求は認められません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月01日

子どもに暴言をはく、夫との離婚

相談者(ID:32885)さんからの投稿
家族4人暮らしですが、夫が子どもたちに対する暴言がひどいです。特に小学生の息子に対して、ムカつく、イライラする、弱くそーなど怒鳴り散らします。怒鳴り声は少しですが、録音しています。息子の心が壊れてしまうのではないか心配です。自己肯定感が低く、自分は居なくなってもいいと言うことがあります。私自身も怒鳴り声と心配で、自律神経失調症となりました。夫が近くにいるだけで動悸が酷くなり、身体が動かなくなります。子どもたちと自分を守るために離婚したいと思っています。

録音等、証拠を残しておくことのほか、別居・離婚後の生活をどうするか、その準備や計画を立てておき、部居・離婚後の生活、ひいてはお子さんたちを問題なく育てていけるという状況を作ることかと思います。親権の判断においては、これまでの監護の状況に加え、別居・離婚後の監護の予定が重要になってきますので。
財産分与や養育費については、夫の収入や資産の把握が肝要です。
より詳しくは直接での相談を受けることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月01日

親権を勝手に奪われない方法が知りたい

相談者(ID:20322)さんからの投稿
子供が4人います(小1〜中1)。
夫とは6〜7年前から喧嘩が増え、DVやモラハラが酷くなり、一昨年~今年の4月まで家庭内別居状態でした。離婚話も度々でましたが、なんとか話し合い今年の4月から夫婦の関係性を再構築していました。
つい先日、また喧嘩となり夫が離婚を提示してきました。また、不受理届けをとり下げろと言い、素直に応じない私に暴力とモラハラをしてきます。
夫は不受理届けを取り下げない限り話はしないと拒否しています。
尚、離婚届は3年程前に、喧嘩の際気持ちが高ぶり、私自身で住所と名前は記入しました。その時に親権の話はしておらず、親権者・捺印・第三者の署名等は空欄のはずですが、その離婚届をずっと夫が所持し続けておりその用紙を提出すると言っています。
また、不受理届けは私が2年程前に提出しました。離婚の決断がつききらなかったこともありますが、親権者をお互い譲らず、夫が激怒し勝手に離婚届を提出することを仄めかしたからです。

ともかく不受理届を出しておくことです。それ以外で勝手に親権者を決めることはできません。当時者同士の協議、離婚調停の中で合意により決めるか、離婚訴訟で裁判所の判断として決定されるかです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日
ご回答頂きありがとうございます。
不受理届けの提出以外、勝手に出された離婚届による親権を奪われる事を阻止する方法は無いのですね…。
離婚を決意し、調停もしくは裁判で親権を決めることが何よりの解決法なのでしょうね…。
相談者(ID:20322)からの返信
- 返信日:2023年10月12日

お金について、親権について。

相談者(ID:04664)さんからの投稿
離婚はきまっていますが養育費、などの金銭面が決まりません。できるのであれば子供の親権が欲しい。

相談者の配偶者が親権を希望しない(相談者が親権者になることに同意する)のであれば、離婚届を提出すれば離婚自体は成立します。養育費や財産分与は別途協議する必要があります。こちらは離婚後に決めるでも可とされています。
配偶者も親権を希望する場合は離婚届を出しての離婚はひとまずできないので、離婚調停を家庭裁判所に申し立て、調停の中で親権者をどうするか協議していきます。調停の中で養育費や財産分与の協議もできます。
親権について折り合いがつきそうにないなら、離婚調停の申立を検討しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日

離婚時の戸籍を新しく作る場合について

相談者(ID:00254)さんからの投稿
離婚届を出す際に、戸籍を新しく作りたいと思っています。その際に旧姓に戻さなくてはいけないのでしょうか。もし今の姓のままにできるのでしたら、その方法を教えて下さい。

原則は復氏といって、婚姻前の姓に戻ります。
新しく戸籍を作る前提なら、「婚氏続称」といって、婚姻時の姓を名乗る届を出せば戸籍上も婚姻時の姓とすることが可能です。婚氏続称の届出は離婚と同時でもできます。ただし、離婚から3か月以内に手続をする必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月15日
ありがとうございました。婚氏続称の届出をしたいと思います。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2022年02月15日
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