宮城県仙台市で離婚前相談ができる来所不要な弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

住所

宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階

最寄駅

仙台駅 徒歩10分程度

営業時間

平日:09:00〜19:00

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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

住所

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階

最寄駅

JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

最寄駅

[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階

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仙台駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所

〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

住所

〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

最寄駅

杜せきのした駅:徒歩6分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「離婚に当たって夫婦の貯金は?」や「配偶者から働いて欲しかったを理由に、離婚を申し込まれている。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「調停での交渉で300万円の財産分与と離婚が成立した事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚に当たって夫婦の貯金は?

相談者(ID:00298)さんからの投稿
離婚に当たって、別居したいのですがお金がなく夫婦で老後の為に貯金があるのですが 半分位で持って別居しても大丈夫ですか?離婚にふりになりますか?

離婚に不利な影響は直ちにはないと思います。ただし、配偶者との感情的対立を生じさせる可能性はあるでしょう。
また、次のような問題もあります。
夫婦共有財産であれば離婚時に原則2分の1ずつ分けるので、その範囲であれば問題ないようにも思われます。持ち出された側が持ち出した側に対し損害賠償請求した裁判例で、予想される財産分与の対象・範囲を著しく逸脱するとか、一方配偶者を害するような不当な目的で行ったような場合を除いては不法行為とはならないとしたものがあります。これを参考にするなら、財産分与として適切な範囲なら問題にならないように読めますが、事案によっては、そもそも共有財産か特有財産か(財産分与の対象かという問題)で争いとなることもあります。
また、婚姻費用の請求をする場合に預金を手にしていることが金額の算定にあたり考慮されてしまうこともありえます。
最低限、使途が説明できるように明細や領収証などは保管しておくべきです。
また、上記のような考慮はした方が良いので、お近くの弁護士に直接相談(特に財産分与の対象となるのかについて)しておいた方が良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月21日

配偶者から働いて欲しかったを理由に、離婚を申し込まれている。

相談者(ID:04599)さんからの投稿
1歳、3歳の子供を持つ専業主婦です。経済的dvを受けています。
家賃、光熱費は貰えますが、食費や日用品等子供にかかるお金は一切貰えていません。
お金の事で叩かれた事がある為、生活費の相談は出来ません。
夫(月収30万)は、飲み会や主にギャンブルなどにお金を使っている為、夫は困窮していません。
先日お金に行き詰まり、家賃を食費に使ってしまい家賃を払えず、保証会社からの連絡で夫に知られる事となり、離婚したいと言われるようになりました。
子供が居る事、3人目の妊娠が分かり離婚したくないと伝えましたが、身に覚えがない、俺の子供じゃない、毎日おろして欲しい、それなりの対応をとるなど脅迫をされています。
働いて欲しかった、離婚したいと夫は主張し続けています。
保育園入園に伴って、仕事はするようになっていました。

離婚が成立するパターンは、
①協議離婚
②調停・審判離婚
③裁判離婚
があります。
①と②は相談者が応じない限り離婚は成立しません。
③のみ、法的離婚事由(民法770条1項各号)があることを前提に、一方の意思とは関わりなく離婚を成立させられます。
詳しい事情をうかがわないと分かりませんが、相談者の側に有責となる事由がなければ、夫が離婚を成立させるには③の中で夫婦関係が破綻したことを主張・立証する必要がありますが、そのためには離婚を前提に長期間別居するなどして、修復可能性がないことを客観的に示せる状況にしないと、単に離婚したいという夫の気持ちだけでは裁判官が離婚を認めません。

夫が本気で決意し、離婚を求めて行動してきた場合、いつかは離婚することになるでしょうが、相談者に有責事由がなく離婚に応じない限り、どんなに短くても離婚成立となるまでに数年は必要になると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日

お金について、親権について。

相談者(ID:04664)さんからの投稿
離婚はきまっていますが養育費、などの金銭面が決まりません。できるのであれば子供の親権が欲しい。

相談者の配偶者が親権を希望しない(相談者が親権者になることに同意する)のであれば、離婚届を提出すれば離婚自体は成立します。養育費や財産分与は別途協議する必要があります。こちらは離婚後に決めるでも可とされています。
配偶者も親権を希望する場合は離婚届を出しての離婚はひとまずできないので、離婚調停を家庭裁判所に申し立て、調停の中で親権者をどうするか協議していきます。調停の中で養育費や財産分与の協議もできます。
親権について折り合いがつきそうにないなら、離婚調停の申立を検討しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

まずは可能な限り住所を調査する必要があります。
住民票の除票や戸籍の附票を取る、弁護士に依頼して調査してもらう、等です。
相手と連絡が取れ、離婚届を互いに記載して提出できればもちろんそれで離婚は成立します。
上記のような協議で離婚できない場合は、原則離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。申立先の家裁は相手の住所地が原則です。相手が合意すればあなたの住所地を管轄する家裁でも申し立てることはできますが、基本はともかく相手方の住所地となります。
調査を尽くしてもどうしても住所が分からない場合は公示送達という方法もありますが、あくまで最終手段ですので、まずは冒頭のとおり、できるところから調査を始めるほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月29日

夫婦関係破綻の定義について

相談者(ID:01081)さんからの投稿
夫婦関係が破綻している、という定義はどのようなものでしょうか?
また、夫婦関係が破綻していた場合の他の相手との性的関係は不貞にあたらない、というのは本当でしょうか?

破綻しているとは、夫婦には同居義務やお互いの扶養義務(民法752条)がありますが、こうした協力関係が維持できなくなっており、かつ回復の見込みがないような状態を指します。
破綻しているかは、個別判断であり、これがあれば確実に破綻という物差しがあるわけではありません。ただ、実務上、一定期間の別居があると破綻が認められやすいと考えられています。そこでよくあるご質問は何年別居すれば破綻が認められるのかというものですが、これもケースバイケースであり、同居期間や従前の夫婦関係、別居後の事情等、様々な事情により判断されるところです。よほど婚姻期間が短い場合を除いては5年程度の別居期間は必要となるでしょう(繰り返しですが事情次第なので一概にはいえませんが)。
破綻後に配偶者以外の者と性的関係を持った場合、確かに慰謝料請求は認められない、となります。
ただし、上記のとおり破綻しているか自体の判断が難しいですし、最終的には裁判の中で破綻の有無が争われ結果的に破綻していたから請求が棄却されるという流れをたどるものなので、実際にその時点で破綻していると安易に判断できるものではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月14日

老後の生活を共にしたくない。は離婚理由になりますか?

相談者(ID:01047)さんからの投稿
こんにちは。離婚しようか、しない方が良いのか、悩んでいます。夫47歳、私45歳です。結婚20年になります。夫は離婚は考えていないようなのですが、私は夫の短気な性格が好きになれず、老後を共にしたくないです。しかし、このような理由で離婚出来ますか?ご回答よろしくお願いします。

離婚の流れは、協議、離婚調停、離婚訴訟と進んでいきます。
協議及び離婚調停では、双方離婚に「合意」できるなら理由の如何に関わらず離婚は成立します。
離婚調停でも合意できなかった場合、離婚を成立させるには離婚訴訟によることになります。離婚訴訟で離婚の判決が出れば離婚となりますが、そのためには法定の離婚事由(民法770条1項所定)が必要です。性格があわないという点は同項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかの問題となります。一般論としては単に性格が合わないというだけでは同号には該当しないと判断されるでしょう。性格が合わないことによって、具体的に夫婦関係にどのような支障が生じているのかが重要になります。これについても、結局は判断にあたって別居などの事情がないと実際は難しいでしょう。
また、現時点では離婚訴訟で離婚成立させるだけの材料がないという場合は、一定期間別居することで夫婦関係が破綻したとして離婚が認められる場合があります。同居したままだと客観的に破綻しているかが分かりづらいので同居したまま離婚が認められることは稀です(家庭内別居の場合二世帯住宅のように物理的に居住空間が区切られ完全に別々の生活をしていたような状況。それでも結局は一定期間の状況の継続は必要)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月18日
丁寧なご回答、ありがとうございました。離婚という言葉はよく聞きますが、実際に自分の事として考えてみると、何も知らないことだらけです。夫との関係には、日々悩みの連続ですが、弁護士さんに相談に乗っていただけることもわかりました。こちらの回答を踏まえて、今後どうするか考えて行きたいと思いますので、ベストアンサーとさせていただきます。
相談者(ID:01047)からの返信
- 返信日:2022年04月18日

自分勝手なのは重々承知です。。

相談者(ID:40838)さんからの投稿
今現在離婚の話し合いの段階です。

こちら(夫側)の不倫が原因になります。発覚した原因が、2月に不倫相手の家で脳卒中を起こしてしまい救急搬送となり奥さんの方へも連絡が行き発覚しました。

不倫の経緯は2.3年前から奥さんの方から身体の関係を拒否されたり触ろうとする行為へも暴言を吐かれながら拒否されたり、日常生活でも不機嫌な対応される等で参ってしまったので、仕事を理由に帰宅する回数が減るなか不倫去年の夏あたりから相手に出会い家に行く仲になりました。それが上記の理由で発覚し双方に500万円の慰謝料の請求をLINEで通達されました。今の現状リハビリ通院中なのと、後遺症でうつ症状(未診断)来週病院に行く予定です。

自分自身としては勝手ではありますが、子供と疎遠になるの嫌なので、離婚を拒否したいのと慰謝料の減額と負担を不倫相手はなしに自分自身だけにしたいと思っています。 
費用は分割お支払い希望です

ワガママばかりですが、、、

分かりづらいですがよろしくお願い致します。

不貞の慰謝料について
これは、相談者及び不貞相手が共同して負うべきものというのが法の理屈ですので、一方が全額を支払えば他方には請求できない、あるいは請求されても左記を理由として支払を拒む根拠となります。
金額として500万円は一般的には高額ですので減額交渉をするかは別個の問題としてありえます。

離婚について
不貞について立証可能な証拠があるならば、配偶者はそれを根拠に離婚請求できることになります。それに対する明快な反論方法はありません。今後、配偶者と関係修復に向けて互いに努力するといった協議を行い、現実に円満になっていけば離婚を阻害する根拠とはなりえます。しかし、それは相談者の今後の態度、言動、配偶者の希望等によるものなので、相談者としては、今回の件は誠心誠意反省、謝罪し、修復に向けた動きができるかにかかってくるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年04月03日
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