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【土日祝も対応】宮城県仙台市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が2件見つかりました。
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更新日:

つばさ法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
最寄駅 地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜18:00

問合せ無料
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えんだ法律事務所

住所 福島県福島市本町4-4本町ビル3階
最寄駅 JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「配偶者から働いて欲しかったを理由に、離婚を申し込まれている。」や「離婚に当たって夫婦の貯金は?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04599)さんからの投稿
1歳、3歳の子供を持つ専業主婦です。経済的dvを受けています。
家賃、光熱費は貰えますが、食費や日用品等子供にかかるお金は一切貰えていません。
お金の事で叩かれた事がある為、生活費の相談は出来ません。
夫(月収30万)は、飲み会や主にギャンブルなどにお金を使っている為、夫は困窮していません。
先日お金に行き詰まり、家賃を食費に使ってしまい家賃を払えず、保証会社からの連絡で夫に知られる事となり、離婚したいと言われるようになりました。
子供が居る事、3人目の妊娠が分かり離婚したくないと伝えましたが、身に覚えがない、俺の子供じゃない、毎日おろして欲しい、それなりの対応をとるなど脅迫をされています。
働いて欲しかった、離婚したいと夫は主張し続けています。
保育園入園に伴って、仕事はするようになっていました。

離婚が成立するパターンは、
①協議離婚
②調停・審判離婚
③裁判離婚
があります。
①と②は相談者が応じない限り離婚は成立しません。
③のみ、法的離婚事由(民法770条1項各号)があることを前提に、一方の意思とは関わりなく離婚を成立させられます。
詳しい事情をうかがわないと分かりませんが、相談者の側に有責となる事由がなければ、夫が離婚を成立させるには③の中で夫婦関係が破綻したことを主張・立証する必要がありますが、そのためには離婚を前提に長期間別居するなどして、修復可能性がないことを客観的に示せる状況にしないと、単に離婚したいという夫の気持ちだけでは裁判官が離婚を認めません。

夫が本気で決意し、離婚を求めて行動してきた場合、いつかは離婚することになるでしょうが、相談者に有責事由がなく離婚に応じない限り、どんなに短くても離婚成立となるまでに数年は必要になると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日
相談者(ID:00298)さんからの投稿
離婚に当たって、別居したいのですがお金がなく夫婦で老後の為に貯金があるのですが 半分位で持って別居しても大丈夫ですか?離婚にふりになりますか?

離婚に不利な影響は直ちにはないと思います。ただし、配偶者との感情的対立を生じさせる可能性はあるでしょう。
また、次のような問題もあります。
夫婦共有財産であれば離婚時に原則2分の1ずつ分けるので、その範囲であれば問題ないようにも思われます。持ち出された側が持ち出した側に対し損害賠償請求した裁判例で、予想される財産分与の対象・範囲を著しく逸脱するとか、一方配偶者を害するような不当な目的で行ったような場合を除いては不法行為とはならないとしたものがあります。これを参考にするなら、財産分与として適切な範囲なら問題にならないように読めますが、事案によっては、そもそも共有財産か特有財産か(財産分与の対象かという問題)で争いとなることもあります。
また、婚姻費用の請求をする場合に預金を手にしていることが金額の算定にあたり考慮されてしまうこともありえます。
最低限、使途が説明できるように明細や領収証などは保管しておくべきです。
また、上記のような考慮はした方が良いので、お近くの弁護士に直接相談(特に財産分与の対象となるのかについて)しておいた方が良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月21日
相談者(ID:00054)さんからの投稿
現在8歳になる子供が一人います。子供が3歳の頃に離婚の話が出て養育費、面会の内容を約束した公正証書が手元にあります。離婚せずに今まできたのですが、この度、私から離婚の話を出し、まだ話は進んでませんが…。公正証書の時効等があるのか、気になって相談しました

離婚せずに5年経過した背景事情やその間の過ごし方にもよるかと思いますが、子どもの年齢等、時間も経過していますし、配偶者が同意すれば別段、全くそのままでというのは難しいかもしれませんね。
そもそも配偶者が離婚に応じるかという点が何よりも重要です。配偶者が離婚を拒むなら、結局は拒む理由や望む条件から話し合う必要があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月05日
相談者(ID:09597)さんからの投稿
私の鬱を支えてくれた夫と入籍後、私も再就職したのですが上手く続かず、結婚式の話し合いも拗れました。
夫からは、「頑張ればいいのにすぐ会社を辞めるし、もう信用はしてない。」と言われていました。
この頃は自殺念慮もあり、結婚式は挙げましたが、式の1ヶ月後から、私が不倫をしてしまいました。(抗うつ剤が合っていなかったそうです)
夫にバレて殴られショックで自殺を図り、精神病院に緊急入院しました。(この時に、躁鬱と診断されました。)
今は退院して私も正社員として再就職したのですが、1ヶ月ほど前に、離婚を切り出されました。不倫歴ができたため、母親にはしたくないと考えたようです。(まだ子供はいません)
昨日、離婚について改めて私も考えていると話したところ、夫が怒り、私が入浴している間、扉を開けてずっと「これからは誠意を持って過ごしていくから離婚しないでくれと言われたから離婚しなかったのに、自分勝手に生きたいということか。失望した。離婚するなら今すぐ出て行け。」などと言われ、不貞行為をした側に発言権はないと言われました。
その後話し合って今回は離婚しないことになりましたが、離婚したいです。

離婚の際に決めることは、未成年のお子さんがいらっしゃれば、親権、養育費、面会交流。
その他、財産分与、慰謝料、年金分割といったところです。
これらに関して、お互いに希望の条件があれば、それを付き合わせながら協議していくことになるでしょう。

納得というのが何を指すのかにもよりますが、ご自身の希望する条件を整理し、離婚の合意ができないか夫と協議することから始めるか、当事者同士の協議が難しそうなら家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で協議していくことも選択肢です。

夫の希望がわからないため予測は困難ですが、不貞した側からの離婚請求は基本的に認められない(詳しく事情を聞かないとわからないのが前提ではありますが)ので、夫が慰謝料を求めないなど特に要望がないなら、離婚に応じることにメリットはあります(夫が拒むなら裁判で離婚成立させるのが難しい可能性があるため)。
夫が現時点での離婚を拒むなら、まずは別居するところから始め、数年後の離婚成立を目指すという方策もありえます。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月26日
相談者(ID:01047)さんからの投稿
こんにちは。離婚しようか、しない方が良いのか、悩んでいます。夫47歳、私45歳です。結婚20年になります。夫は離婚は考えていないようなのですが、私は夫の短気な性格が好きになれず、老後を共にしたくないです。しかし、このような理由で離婚出来ますか?ご回答よろしくお願いします。

離婚の流れは、協議、離婚調停、離婚訴訟と進んでいきます。
協議及び離婚調停では、双方離婚に「合意」できるなら理由の如何に関わらず離婚は成立します。
離婚調停でも合意できなかった場合、離婚を成立させるには離婚訴訟によることになります。離婚訴訟で離婚の判決が出れば離婚となりますが、そのためには法定の離婚事由(民法770条1項所定)が必要です。性格があわないという点は同項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかの問題となります。一般論としては単に性格が合わないというだけでは同号には該当しないと判断されるでしょう。性格が合わないことによって、具体的に夫婦関係にどのような支障が生じているのかが重要になります。これについても、結局は判断にあたって別居などの事情がないと実際は難しいでしょう。
また、現時点では離婚訴訟で離婚成立させるだけの材料がないという場合は、一定期間別居することで夫婦関係が破綻したとして離婚が認められる場合があります。同居したままだと客観的に破綻しているかが分かりづらいので同居したまま離婚が認められることは稀です(家庭内別居の場合二世帯住宅のように物理的に居住空間が区切られ完全に別々の生活をしていたような状況。それでも結局は一定期間の状況の継続は必要)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月18日
丁寧なご回答、ありがとうございました。離婚という言葉はよく聞きますが、実際に自分の事として考えてみると、何も知らないことだらけです。夫との関係には、日々悩みの連続ですが、弁護士さんに相談に乗っていただけることもわかりました。こちらの回答を踏まえて、今後どうするか考えて行きたいと思いますので、ベストアンサーとさせていただきます。
相談者(ID:01047)からの返信
- 返信日:2022年04月18日
相談者(ID:01682)さんからの投稿
はじめまして
主人と結婚10年です。
私の至らないところが原因で、只今別居中です。
原因に心当たりはあるものの、主人が一人になりたいと出ていった原因が、今流行っている配信アプリをするためでどうやらはまっている配信者(シングルマザーの女性)がいるようです。
その方とは、私の予想では2度ほどもう直接あっていると思います。
ですが、配信者が残したアーカイブを視聴して配信を後から見ることしかできない為付き合っていることはおろか、体の関係が有ったかも確認できていません。
会ったと分かっているのは、配信の休み明けに主人がもっていたブレスレットをして配信していたこと、もう1つはオフ会に参加する配信者の映像に主人が写り込んでいるのを確認しています。

このまま証拠をつかむために、アーカイブ見続けた方が得策でしょうか?
この程度の証拠では、不倫関係とはいえないのでしょうか?
よくある不倫相手とは違い、対応が難しく毎日辛いです。
なにか少しでも前に進めたら…と思いますので、よろしくお願いします。

>この程度の証拠では、不倫関係とはいえないのでしょうか?
実物を拝見しないと分からないところもありますが、記載の限りでは、それだけで不貞があったと立証することは難しいように思います。
記載されているとおり不貞とは基本的には肉体関係のことなので、典型的には同じ部屋に2人で宿泊したであるとか、肉体関係が推認できるくらいの親密さを示すメール等のやり取り等の証拠は必要です。
アーカイブの中で交際しているといった発言があれば別ですが、通常は誰でも見られる配信の中でそういったことを言うことは期待できないのではないでしょうか。
ある程度強い証拠を得るには探偵への依頼等を検討するほかないように思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月10日
相談者(ID:01452)さんからの投稿
現在夫とはほぼ別居状態です。
夫は5年ほど前から、単身赴任で週末は帰宅するという状況でした。
しかし4年ほど前から、金銭感覚の違いや、性格の不一致等、また執拗な嫉妬からくるモラハラ的な言動が原因で喧嘩が絶えず、私自身が適応障害のようになり、別居したいと願い週末の帰宅がなくなり別居している状態です。
当時、家には次男と長女が残っていましたが、その二人も大学生になり、一人暮らしを始めたのをきっかけに、離婚したいと考えております。
3人の子供は現在大学生です。
それぞれに一人暮らしをしているので、学費等かなりかかります。
夫は52歳で大学の准教授年収大体600万程度、私は45歳250万程度です。
ただ、私は任期付の非常勤で今年の11月に任期切れになってしまいます。
家は持ち家ですが、頼れる身内もいないので、実家(県外)の方に戻り求職しようと考えています。
こんな状況ですが、夫は離婚に前向きではなく、離婚協議等話し合いをしたいとメールをしても、返事もない状態で、話し合いにすらなりません。
直接的に会って話すとかは、私自身、動悸や眩暈など適応障害のような症状が出てしまい難しいので、夫の職場等には赴けずにいます。
単身赴任先の住所は夫が勝手に引っ越しをしてから、わかりません。
こんな状況で、離婚出来るのかすらわからない状態です。
出来れば離婚して、子供達の在学期間中の学費や生活費をお互いに負担しつつ、ベストな方向で離婚を進めたいのですが、可能でしょうか。
また、弁護士に相談したら幾らぐらいかかるものなのでしょうか

弁護士を代理人に協議するにせよ、離婚調停をするにせよ、現住所が必要になってきます。現住所は住民票からたどるなどして調べられる可能性があります。例えば単身赴任手当をもらっているなら職場に住民票を提出しているでしょうし、職業的にも、現在済んでいる場所に住民票をきちんと移している可能性はそれなりに高いと思います。
現時点で夫から生活費の支払いを受けていないなら、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることも要検討です。家裁は基本的に調停申立時点からの支払しか認めないので、場合によっては離婚協議や調停と先行して行うことも必要です。婚姻費用や養育費は当事者間で折り合いがつかない場合、裁判所が公表している算定票をベースに決められます。算定票は双方の収入、子の年齢・人数で金額が出るようになっています。インターネット上でも簡単に見ることができるので、一度検索して参考にしたほうがよいでしょう。お子さんが大学生の場合、算定票の金額にプラスできるかは、公立か私立か、双方の学歴・職業、進学先についての協議や共通理解の有無等にもよってきます。このあたりは、詳細な事情に基づくものなので直接弁護士に相談されることも検討してください。

弁護士の費用は各法律事務所によっても異なります。さしあたりはお住まいの地域の法律事務所でホームページに離婚の費用を掲載されているところを参照されてはいかがでしょうか。あとは、相談の際に見積もりの提示を依頼するなどして、個々の法律事務所に確認するのが良いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月23日
ご回答ありがとうございます。
相手にメッセージを送っては見てますので、返事を少し待ってから、協議が進まないようならば、近くの法律事務所に相談したいと思っています。
相談者(ID:01452)からの返信
- 返信日:2022年05月24日
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