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宮城県仙台市で離婚前相談ができる弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

つばさ法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
最寄駅 地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
営業時間

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弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

住所 宮城県仙台市青葉区片平1-1-3片平ホワイトレジデンス505
最寄駅 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜17:00

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【男性の親権問題に注力】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所 宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102
最寄駅 ・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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3件中 1~3件を表示
宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「相手が離婚に前向きではないのですが、離婚したいと思っています」や「夫婦関係破綻の定義について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「こちらから書面を送ることで離婚が成立した事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:01452)さんからの投稿
現在夫とはほぼ別居状態です。
夫は5年ほど前から、単身赴任で週末は帰宅するという状況でした。
しかし4年ほど前から、金銭感覚の違いや、性格の不一致等、また執拗な嫉妬からくるモラハラ的な言動が原因で喧嘩が絶えず、私自身が適応障害のようになり、別居したいと願い週末の帰宅がなくなり別居している状態です。
当時、家には次男と長女が残っていましたが、その二人も大学生になり、一人暮らしを始めたのをきっかけに、離婚したいと考えております。
3人の子供は現在大学生です。
それぞれに一人暮らしをしているので、学費等かなりかかります。
夫は52歳で大学の准教授年収大体600万程度、私は45歳250万程度です。
ただ、私は任期付の非常勤で今年の11月に任期切れになってしまいます。
家は持ち家ですが、頼れる身内もいないので、実家(県外)の方に戻り求職しようと考えています。
こんな状況ですが、夫は離婚に前向きではなく、離婚協議等話し合いをしたいとメールをしても、返事もない状態で、話し合いにすらなりません。
直接的に会って話すとかは、私自身、動悸や眩暈など適応障害のような症状が出てしまい難しいので、夫の職場等には赴けずにいます。
単身赴任先の住所は夫が勝手に引っ越しをしてから、わかりません。
こんな状況で、離婚出来るのかすらわからない状態です。
出来れば離婚して、子供達の在学期間中の学費や生活費をお互いに負担しつつ、ベストな方向で離婚を進めたいのですが、可能でしょうか。
また、弁護士に相談したら幾らぐらいかかるものなのでしょうか

弁護士を代理人に協議するにせよ、離婚調停をするにせよ、現住所が必要になってきます。現住所は住民票からたどるなどして調べられる可能性があります。例えば単身赴任手当をもらっているなら職場に住民票を提出しているでしょうし、職業的にも、現在済んでいる場所に住民票をきちんと移している可能性はそれなりに高いと思います。
現時点で夫から生活費の支払いを受けていないなら、家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることも要検討です。家裁は基本的に調停申立時点からの支払しか認めないので、場合によっては離婚協議や調停と先行して行うことも必要です。婚姻費用や養育費は当事者間で折り合いがつかない場合、裁判所が公表している算定票をベースに決められます。算定票は双方の収入、子の年齢・人数で金額が出るようになっています。インターネット上でも簡単に見ることができるので、一度検索して参考にしたほうがよいでしょう。お子さんが大学生の場合、算定票の金額にプラスできるかは、公立か私立か、双方の学歴・職業、進学先についての協議や共通理解の有無等にもよってきます。このあたりは、詳細な事情に基づくものなので直接弁護士に相談されることも検討してください。

弁護士の費用は各法律事務所によっても異なります。さしあたりはお住まいの地域の法律事務所でホームページに離婚の費用を掲載されているところを参照されてはいかがでしょうか。あとは、相談の際に見積もりの提示を依頼するなどして、個々の法律事務所に確認するのが良いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月23日
ご回答ありがとうございます。
相手にメッセージを送っては見てますので、返事を少し待ってから、協議が進まないようならば、近くの法律事務所に相談したいと思っています。
相談者(ID:01452)からの返信
- 返信日:2022年05月24日
相談者(ID:01081)さんからの投稿
夫婦関係が破綻している、という定義はどのようなものでしょうか?
また、夫婦関係が破綻していた場合の他の相手との性的関係は不貞にあたらない、というのは本当でしょうか?

破綻しているとは、夫婦には同居義務やお互いの扶養義務(民法752条)がありますが、こうした協力関係が維持できなくなっており、かつ回復の見込みがないような状態を指します。
破綻しているかは、個別判断であり、これがあれば確実に破綻という物差しがあるわけではありません。ただ、実務上、一定期間の別居があると破綻が認められやすいと考えられています。そこでよくあるご質問は何年別居すれば破綻が認められるのかというものですが、これもケースバイケースであり、同居期間や従前の夫婦関係、別居後の事情等、様々な事情により判断されるところです。よほど婚姻期間が短い場合を除いては5年程度の別居期間は必要となるでしょう(繰り返しですが事情次第なので一概にはいえませんが)。
破綻後に配偶者以外の者と性的関係を持った場合、確かに慰謝料請求は認められない、となります。
ただし、上記のとおり破綻しているか自体の判断が難しいですし、最終的には裁判の中で破綻の有無が争われ結果的に破綻していたから請求が棄却されるという流れをたどるものなので、実際にその時点で破綻していると安易に判断できるものではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月14日
相談者(ID:01186)さんからの投稿
旦那と何年かうまいこといってなかったのですが、今月の給料を旦那が勝手に旦那が銀行口座を新しく作って、生活費がもらえてない状態です。
旦那が自分の生命保険解約して、解約したお金は
自分が全部もらうって言ってます。

子供は高校2年生です。

旦那と話し合ったのですが、ぜんぜん話が出来ず困ってます。

婚姻費用分担請求調停の申立を検討してください。
過去にさかのぼって請求が認められることは基本的にないため、夫の態度が変わらないなら、なるべく早く調停を申し立てるべきです。裁判所は調停申立など請求の意思が明確になった時点からの生活費(婚姻費用)しか認めないのが通常ですので。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月04日
相談者(ID:37280)さんからの投稿
夫から離婚すると言われた。娘の大学卒業まであと2年あり、妻である私としては、卒業までは生活の拠点を変えたくない。私自身の仕事も変えなくてはならない。
離婚と言われる理由が不明。
私が想像するところでは、離婚と言われた理由は、先日、結婚してから今日までの10年間に夫から受けた精神的苦痛(お前頭おかしいから、病院行けよ!と言われ同時に洗剤を投げつけられた。 顔を見るのが嫌だと言われた。 夫は結婚当初、喧嘩があっても家から出てはいけないというルールを一方的に作ったが、家出をして連絡も断つ事があった。話し合いたい時に話しかけても、酒を飲み始め、悪酔いするから話しかけるなと言い、一方的に話合を終了させる。)と、経済観念の違い(夫は今までに車を何台も買い替え、維持費も含め家計を圧迫している。)について夫に伝えたことだと考える。
今まで10年間、1度も意見したことのない妻が正論を突きつけてきた事が不愉快だったのではないかと考える。

現在生活されているのが、所有する物件なのか、賃貸物件なのか、そして、その名義が夫なのか相談者なのか、等でも議論の方向性は変わってきます。
とはいえ、記載の限りでは、夫が離婚を求めてくるとしても、その理由はせいぜい性格の不一致ということになるでしょうから、そうであれば夫が離婚調停、離婚訴訟と即座に法的に手続に出ても、別居もなく相談者側に明確な離婚事由がない限り離婚は成立しません。
もちろん、条件によっては離婚に応じられるということであれば、財産分与や離婚までの婚姻費用、離婚後の養育費の諸条件の内容によって、合意で離婚を成立させることも可能ではあります。
現在は、夫の主張が判然としていないようですから、まずは財産分与や婚姻費用、親権、養育費といった点について、どのように考えているか、夫から明確な提示があるまでは待ちの姿勢でよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月08日
相談者(ID:04664)さんからの投稿
離婚はきまっていますが養育費、などの金銭面が決まりません。できるのであれば子供の親権が欲しい。

相談者の配偶者が親権を希望しない(相談者が親権者になることに同意する)のであれば、離婚届を提出すれば離婚自体は成立します。養育費や財産分与は別途協議する必要があります。こちらは離婚後に決めるでも可とされています。
配偶者も親権を希望する場合は離婚届を出しての離婚はひとまずできないので、離婚調停を家庭裁判所に申し立て、調停の中で親権者をどうするか協議していきます。調停の中で養育費や財産分与の協議もできます。
親権について折り合いがつきそうにないなら、離婚調停の申立を検討しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日
相談者(ID:01682)さんからの投稿
はじめまして
主人と結婚10年です。
私の至らないところが原因で、只今別居中です。
原因に心当たりはあるものの、主人が一人になりたいと出ていった原因が、今流行っている配信アプリをするためでどうやらはまっている配信者(シングルマザーの女性)がいるようです。
その方とは、私の予想では2度ほどもう直接あっていると思います。
ですが、配信者が残したアーカイブを視聴して配信を後から見ることしかできない為付き合っていることはおろか、体の関係が有ったかも確認できていません。
会ったと分かっているのは、配信の休み明けに主人がもっていたブレスレットをして配信していたこと、もう1つはオフ会に参加する配信者の映像に主人が写り込んでいるのを確認しています。

このまま証拠をつかむために、アーカイブ見続けた方が得策でしょうか?
この程度の証拠では、不倫関係とはいえないのでしょうか?
よくある不倫相手とは違い、対応が難しく毎日辛いです。
なにか少しでも前に進めたら…と思いますので、よろしくお願いします。

>この程度の証拠では、不倫関係とはいえないのでしょうか?
実物を拝見しないと分からないところもありますが、記載の限りでは、それだけで不貞があったと立証することは難しいように思います。
記載されているとおり不貞とは基本的には肉体関係のことなので、典型的には同じ部屋に2人で宿泊したであるとか、肉体関係が推認できるくらいの親密さを示すメール等のやり取り等の証拠は必要です。
アーカイブの中で交際しているといった発言があれば別ですが、通常は誰でも見られる配信の中でそういったことを言うことは期待できないのではないでしょうか。
ある程度強い証拠を得るには探偵への依頼等を検討するほかないように思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月10日
相談者(ID:01047)さんからの投稿
こんにちは。離婚しようか、しない方が良いのか、悩んでいます。夫47歳、私45歳です。結婚20年になります。夫は離婚は考えていないようなのですが、私は夫の短気な性格が好きになれず、老後を共にしたくないです。しかし、このような理由で離婚出来ますか?ご回答よろしくお願いします。

離婚の流れは、協議、離婚調停、離婚訴訟と進んでいきます。
協議及び離婚調停では、双方離婚に「合意」できるなら理由の如何に関わらず離婚は成立します。
離婚調停でも合意できなかった場合、離婚を成立させるには離婚訴訟によることになります。離婚訴訟で離婚の判決が出れば離婚となりますが、そのためには法定の離婚事由(民法770条1項所定)が必要です。性格があわないという点は同項5号の婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかの問題となります。一般論としては単に性格が合わないというだけでは同号には該当しないと判断されるでしょう。性格が合わないことによって、具体的に夫婦関係にどのような支障が生じているのかが重要になります。これについても、結局は判断にあたって別居などの事情がないと実際は難しいでしょう。
また、現時点では離婚訴訟で離婚成立させるだけの材料がないという場合は、一定期間別居することで夫婦関係が破綻したとして離婚が認められる場合があります。同居したままだと客観的に破綻しているかが分かりづらいので同居したまま離婚が認められることは稀です(家庭内別居の場合二世帯住宅のように物理的に居住空間が区切られ完全に別々の生活をしていたような状況。それでも結局は一定期間の状況の継続は必要)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月18日
丁寧なご回答、ありがとうございました。離婚という言葉はよく聞きますが、実際に自分の事として考えてみると、何も知らないことだらけです。夫との関係には、日々悩みの連続ですが、弁護士さんに相談に乗っていただけることもわかりました。こちらの回答を踏まえて、今後どうするか考えて行きたいと思いますので、ベストアンサーとさせていただきます。
相談者(ID:01047)からの返信
- 返信日:2022年04月18日
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