宮城県仙台市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が19件見つかりました。
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宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
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仙台駅から徒歩5分
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勾当台公園駅より徒歩6分
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宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
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・電車
青葉通一番町駅:徒歩10分
大町西公園駅:徒歩10分
・バス
仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分
※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
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●市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅より徒歩4分 ●市営地下鉄東西線「大町西公園」駅より徒歩7分
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宮城県仙台市青葉区片平1丁目5番17号ライオンズマンション片平503
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大町西公園駅、仙台駅
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(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など)
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地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
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「本町二丁目バス停」目の前
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「夫に浮気され離婚したい」や「双方誘いのないセックスレスでの離婚慰謝料の減額について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「住宅ローンが2000万円を越えていたが、財産分与として50万円を獲得」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:04769)さんからの投稿
投稿日:2023年01月20日
夫が会社の女性と浮気をしているのを11月の終わりに発覚し、浮気したことを2人は認めて謝罪はあり、1回目は話し合いをしやり直すことになりました。しかし、12月の中旬夫にやり直す気がなくなり離婚して欲しいと言われ、私はしたくなかったので気持ちを落ち着かせるために別居しました。その2週間くらいの別居中に夫は女性との関係が続いていたので、私は離婚がしたいです。証拠はありません。夫の方は性格の不一致で離婚がしたいと言っています。会社には私が夫の浮気で離婚したと言いふらしていると言われました。
夫が素直に支払うことを認めてくれる場合はよいですが、相談者からの請求を受けて不貞を否定してきた場合は証拠の有無と内容がものをいうことになります。
証拠がないと記載されていますが、発覚、謝罪、話し合い、別居、それらの経緯の中で、メールやLINEなどでなにかかたちに残っているものはないのでしょうか。仮にあるとして証拠として十分かは実物をみてみないとわかりませんが、証拠として利用できる可能性はあると思います。夫が応じるなら不貞を認めたことを改めて書面等に残すことも考えられます。どうしても証拠が不足するなら、現在も関係が続いていないか、続いているなら新たな証拠が取れないかを模索していくしかないでしょう。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月21日
相談者(ID:40087)さんからの投稿
投稿日:2024年03月27日
結婚して5年セックスレス。不貞行為無し。結婚当初に生活スタイルの不一致で募る不満から私が相手を異性として見れなくなりました。その後、スキンシップはあるものの双方どちらからもセックスの誘いはなく、話し合いもなく現在に至る。家の新築計画に伴い将来設計を話していたところ、前記理由から子供がほしくない、生活スタイルの違いで苦しいのでこの先やっていけない離婚したいと相手に伝えたところ、弁護士への相談の結果慰謝料100万円から300万円取れるので、その額を示談金として払えるならすぐ離婚すると言われる。
私37歳男公務員
妻35歳パート
子供無し
インターネット上でセックスレスを理由に離婚や慰謝料を認めた事例といって裁判例が引用されていたり、時々そういった裁判例を根拠に慰謝料を請求してくる弁護士もいますが、実際のところ、「セックスレス」を単独の理由として離婚原因や慰謝料の根拠となるとしているのであれば、それは誤りであると考えます。
夫婦の一方が子を切望しているのをわかっていながら特段の理由なく子作りを拒んだり協力しないとか、一方がレス解消に向けた努力をしているのに他方は無関心だったというような場合、離婚原因に繋がったり、慰謝料の理由となることはありえるとは思います。
しかし、相談者夫婦のように双方特に解消に向けた努力をしているわけでもなく、お子さんをもつということについて積極的な意向を示していない場合、慰謝料の支払義務が認められるとは考えづらいです。
もっとも、婚姻前、婚姻後の互いのライフスタイルやお子さんに関する意向の話し合いの有無・内容といったところにもよるので、記載内容だけで即断することは難しいため、相手に返答する前に弁護士の直接の相談も受けられたほうがよろしいかとは思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月28日
ご回答ありがとうございます。双方のセックスレスに対する動きや、子供に関する話し合いの経緯等関連する様々な要因を勘案する必要があるのですね。
個別具体的な内容を用意しつつ、近隣の無料相談などをきっかけに直接の相談をしたいと思います。分かりやすく回答いただきありがとうございました。
相談者(ID:40087)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
相談者(ID:00102)さんからの投稿
投稿日:2021年11月16日
同じ会社で不貞行為をした相手から弁護士を通して慰謝料の請求をされています。ダブル不倫で今はお互いに離婚もしています。中絶をした事、勤労会社へ虚偽の吹聴をした事、結婚の約束を履行しなかった事で300万円の慰謝料請求をされました。相手弁護士へ私の方から手紙で中絶は双方話し合って決めた事、また4年前の事なので時効が完成していると書き、虚偽の吹聴に関しては私は決してしていないので証拠や証言を提示してもらえないかと書き、共同不法行為なので結婚の約束についても法的な保護はうけれないと思うので慰謝料はお支払いできませんと書きました。再度相手弁護士から手紙が届き内容を確認すると、慰謝料の譲歩はありません。勤労会社への虚偽の吹聴を否認するのであれば不貞行為をした相手が陳述書を私の会社の上司にあたる人、4人に提出するので慰謝料のお支払いをご検討くださいとの内容でした。この場合は相手弁護士に対して私は事実無根ですと手紙を書いてもよろしいでしょうか?どのように書けばいいのかがわかりません。また陳述書を本当に上司4人に送った場合、私の方から相手に対して名誉毀損なので訴える事はできるのでしょうか?
一般論としては、一方が既婚者の場合の婚約は原則成立しませんし(双方離婚後に成立というのであれば別ですが)、中絶も双方の行為の結果ですので話し合いの結果そうなったのであれば、慰謝料の理由にはなりません。時効の可能性も確かにありそうです。
虚偽の吹聴というのがどういったものかによるところもありますが、勤務先に陳述書を出すという対応も疑問です。
事後に名誉毀損等を主張することもありえますが、ともかく被害が発生してからでは被害が回復できないということもあります。
インターネット上の質問回答という性質上、こちらでの回答には限界もありますので、依頼されるかは別として、一度お近くの弁護士にこれまでのやり取りを見せながら相談するのが良いかと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月17日
ご回答ありがとうございます。慰謝料の請求で中絶、虚偽の吹聴、婚約破棄でしたが次の手紙では虚偽の吹聴だけしか書かれてないのでこの場合は他の2つに関しては私が書いた手紙で慰謝料の請求ができないと相手弁護士が判断したと思ってもよろしいでしょうか?また虚偽の吹聴での慰謝料請求とは名誉毀損や精神的苦痛などにあたりますか?虚偽の吹聴としか書かれてないので全く意味がわかりません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年11月17日
2つについて新しい連絡で触れられていないことは、請求できないと判断した可能性もありますが、一方で慰謝料について譲歩しないという文言もあったとのことで、あきらめていない可能性もあります。虚偽の通報について、どのような構成で慰謝料を主張しているのかも含め、相手に確認してみないと分からないと思います(おそらく、名誉毀損やプライバシー侵害といったことなのだとは思いますが)。
いずれにせよ、そうしたことを主張するなら、相手側が主張、立証していくべきことです。
先の回答にも記したとおり、手紙の内容等も拝見しながら回答すべき事案かと思いますので、やはり直接面談での相談をお近くの弁護士にされることを強くおすすめします。
回答は以上とさせていただきます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月18日
相談者(ID:01998)さんからの投稿
投稿日:2022年08月07日
旦那が不倫しています。最近認めました。
仕事が終わるとそのまま会いに行き、
夜中に不倫相手が作ったお弁当を持って帰り、
冷蔵庫に入れ、次の日そのお弁当を持って仕事へ行きます。毎日だったり、1日起きだったり。
一ヶ月ほど続いていて、さすがにやめてもらいたい。傷つくと口頭でもLINEでも言っても、作ってくれるからいいじゃんっと止める気配なし。
空の弁当箱の蓋の裏に、小さな付箋で『やめてもらいたいです』っと記入しました。
それでも不倫相手はお弁当を作り、旦那も食べての繰り返しです。
料理が不得意なのが悩みなのも知ってる旦那。
これって慰謝料の対象になりますか?
ガソリン代も馬鹿にならず、家計を圧迫してます。
早く離婚したいからともうなんでもありになってます。
少なくとも夫に関しては、慰謝料増額の又はその行為に対する慰謝料請求の対象となりえます。
ただ、やはり要素として大きいのは不貞の有無なので、不貞の証拠もしっかり確保しておきたいところです。夫が認めているといっても、後で翻してくるかもしれませんので、書面やメール・LINEのやり取り等、最低限夫が認めていることがわかるものを残しておくべきです。毎晩相手のところに行っているのが確実なら探偵に依頼するなどして相手の家に出入りしている写真・動画を残すことも当然考えられます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日
お弁当箱見るたびに悔しいやら悲しいやらで、いたたまれず。
本人はとても強気です。お弁当は悪いことと認識してません。堂々とシンクで洗って、拭いてしまい、明日に備えます。
普段の洗い物は多少洗っても拭かないし、食器棚に戻すことすらしないのに。
耐えて証拠集めに励みます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01998)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:00417)さんからの投稿
投稿日:2022年01月27日
旦那の浮気LINEで喧嘩になり別居してるんですが証拠がないから不貞行為はないと一点張りです。
アパートを借りていたのを3月で解約してもらったのに後からわかったんですが4月から女の名義で借りてました。続けて同じアパートを借りることは不倫の証拠にならないですか?
別居してるから婚姻関係は破綻してると言って今は2人で同棲してます。
詳細な時系列にもよろうかと思いますが、別居後同棲していること自体が不貞を示す事情となりえます。続けて借りているということも証拠にはなるでしょうが、同棲していることの方がより強く不貞を推認するでしょう。
別居に至る経緯、別居してからの期間、同棲を開始した時期等が重要ですが、ケンカにより別居、すぐに同棲なら、破綻と認められる可能性は低いと考えます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月29日
回答ありがとうございます。
喧嘩により頭冷やしてくると家を出て行きそのまま月末に別居、次の月には付き合ったと女性が言ってたと女性の夫から聞きました。
2人が仕事を一緒にしていた為、不倫をしている証拠を取るのがとても難しく悩んでます。
相談者(ID:00417)からの返信
- 返信日:2022年01月31日
相談者(ID:17357)さんからの投稿
投稿日:2023年09月13日
不倫相手への慰謝料請求を望んでいます。
主人は複数回女性と遊んだりするのですが、
それだけでしたら特に良かったのですが、
ホテルの会員カードが出てきたので
さすがにこれは許容範囲を超えたので
何かいい解決方法があればと思い質問しました。
避妊具が出てきた。(後日確認すると
枚数が減っている)
ラブホテルのカード(日付あり)
行ってない店のレシートやらそういう細かいもの
このくらいしか証拠がないのですが、
これだけだと何も出来ないのでしょうか?
順番としては証拠の確保を先行すべきです。
お手持ちのものは、証拠として一定の意味はあるかもしれませんが、何か他の事情や証拠とあわさってでないと証拠としては弱いことが多いと思います。
親権については不貞の話しとは別で考慮されることになります。お子さんの年齢等にもよりますが、一番重要なのはお子さんの養育を中心に担ってきたのが父母のどちらなのかです。お子さんがある程度の年齢で同程度に育児してきたといった場合は、これまでの監護状況に加え、離婚後の監護予定(住む場所、教育、死後の兼ね合い、監護補助者の有無など)をどれだけ構築しておけるかがポイントになる場合もあります。
いずれの問題も具体的な事情にもよるところ大ですので、まずは面談相談を受け、今後の動き方を決めるところから始めるのがよろしいかと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日
相談者(ID:03596)さんからの投稿
投稿日:2022年11月05日
夫と離婚協議中で別居中ですが、女がいるのを認めません。
女のアパートは判明しています。
女の名前(苗字はわかりません)、顔はパソコンに入っていた写真でわかりました。
夫はアパートに車で出入りしていて、アパートの目の前の駐車場に車が朝、夜止まっているのは何度か確認して、車が駐車中の写真は撮っています。
夫が出入りしている写真などはありません。
不貞行為を立証するのは難しいと言われました。
子供が小さく、私もフルタイムで仕事をしているので、自ら張ったり、金銭的に興信所に頼むことは難しいです。
もう、アパートに駐車中の車を確認することしかできません。
不貞行為を立証して慰謝料請求したいのですが、どうすればいいでしょうか?
駐車場の写真「だけでは」確かに難しいかもしれません。その写真だけでなく、他の証拠と相まってであれば意味を持つこともあります。PCに入っていた写真が二人の親密さを示すようなものであれば、駐車場の写真等と相まって立証できる場合もあるでしょう。その場合でも、写真の人物がアパートに住んでいる等、何らかのつながりが示せることは必要です。
やはり証拠不足ということであれば、本人も認めず証拠も足りない以上は何か追加の証拠を獲得することを検討するほかありません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
ありがとうございます。
夫は職場の男性の家に泊まっていた、と何度も嘘を言っています。
そこが同僚の家でないのも、女が住んでいるのも確認しています。
嘘=後ろめたいことがある、と考えるのは普通かと思うのですが、それでも本人が認めなければ慰謝料は難しいのですよね。
夫と交渉を進めていくために、他の弁護士さんに相談したとき「おすすめはしないですが、女の家に言って話しをしてくる」方法もあると言われました。これ以上の証拠を取るのが難しいということで。
女も認めず、夫も認めず、のときは慰謝料を諦めるしかないとは思いますが。
事実はわかっているのに、証拠が足りず諦めなくてはならないようになってしまうのは避けたく、まだ行動には移せていません。
相談者(ID:03596)からの返信
- 返信日:2022年11月11日