宮城県仙台市で不倫・離婚慰謝料に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が8件見つかりました。
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更新日:

【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階

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弁護士 田中 航(弁護士法人法律事務所せんだい)

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〒983-0852
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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

定禅寺通り法律事務所

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〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101

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【オンライン相談可能】宮城県外からのご相談も歓迎!丁寧かつ迅速に対応いたします

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【離婚を決意された方へ】弁護士 森本裕己(法律事務所絆)

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「別居をしている」「相手に弁護士がついた」方もお気軽にご相談ください

弁護士の強み【弁護士歴15年以上】離婚を決意された方・話し合いが進まない方へ。不貞慰謝料財産分与養育費など幅広く対応。初回面談0円/時間無制限でじっくりお話を伺います。まずは面談を予約して将来に向けてご相談ください。
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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階

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仙台駅から徒歩5分

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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください

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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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〒981-1227
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杜せきのした駅:徒歩6分

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

弁護士の強み【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

弁護士の強み親権・面会交流に悩むからの離婚問題の専用窓口親子(面会)交流親権・監護者指定・引渡しなどの離婚問題をサポート◆90分まで無料初回相談で丁寧なカウンセリング◆男性の親権獲得実績あり夜間土曜日対応◎/仙台への出張相談可】
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8件中 1~8件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「慰謝料請求。2人に。」や「慰謝料請求と、他の解決策がわからない。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が不倫、夫から慰謝料250万円を獲得し、離婚成立」や「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料請求。2人に。

相談者(ID:13262)さんからの投稿
信じていた旦那にまた、うらぎられました。
新居を構えて、金銭的にもきつくなり
わたしも、仕事の他にバイトもしてなんとかやりくりしました。
しかし、もう、裏切らないと言った旦那が、人妻のデリヘルを利用していることがわかり、なんと、60分2万円…。
離婚を考えてます

2人に、というのは夫の相手に対してもという意味でしょうか。
相手女性が仕事以外で夫が既婚者とわかった上で関係を持った場合なら可能かもしれませんが、デリヘルの範囲内で関係を持っていたという場合、女性への慰謝料は認められない可能性が高いです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月24日

慰謝料請求と、他の解決策がわからない。

相談者(ID:06981)さんからの投稿
元旦那が前にやっていた会社が自己破産し、もう一度会社を起こした時に私が代表になり、会社の収入で国民健康保険もそれなりに払ってました。
が、今回離婚し、今年の確定申告分まで私が代表のままで保険料がきています。
旦那に、代表になってくれと言われるままやっていたのですが、私は専業主婦でした。
離婚後、そのお金もくれず、それと、その収入で扶養手当も半分も出ません。
離婚原因は不倫でまだ慰謝料も請求できでません。離婚の前に家を売るぞ、とか、全部無くなりますとか、LINEで言われていました。
もう、怖くて慰謝料請求ができていない状態です。

慰謝料請求、また婚姻時に築いた財産があるならその財産分与を求めることが考えられます。ローンの有無や離婚からどのくらい経過しているのかなども関係してきます。至急直接のかたちで弁護士に相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月23日
ありがとうございます。
離婚してから2ヶ月になります。
住宅ローンが17年残ってます。
相談者(ID:06981)からの返信
- 返信日:2023年03月23日
財産分与は離婚から2年、離婚慰謝料は離婚から3年で請求できなくなりますのでおきをつけください。
住宅ローンの残っている不動産については、アンダーローン(不動産の評価額が残ローン額より高い場合)だと評価額と残ローン額の差額を分与の対象とするのが一般的です。
不動産は査定をとるなどして評価額のあたりをつけていく必要がありますが、その方法も含めて一度お近くの弁護士に直接相談されてみるのがよいかと思います。ご参考まで。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月24日
ありがとうございます。
住宅はオーバーローンだと思います。一応、査定してみたいと思います。

旦那と離婚する前にLINEで 「俺は死ぬしか無い頭おかしいから」とか、意味がわからない「全部無くなります」とかはモラハラにあたるのでしょうか?
「俺がどんなやつか知ってるだろ」とかも言われて怖くて。
相談者(ID:06981)からの返信
- 返信日:2023年03月25日

慰謝料請求したいです。

相談者(ID:12470)さんからの投稿
証拠はLINEと不倫を認めた音声。LINEは毎日きしていて、1日分のしかない。これだと慰謝料請求はできないでしょうか?

LINEや自白の録音で慰謝料請求が可能な場合はあります。
ただ、それらの内容が問題で、肉体関係があったことが推認できるものであることが必要です。
LINEで肉体関係を示唆するようなやりとりがなされているか、自白の内容の具体性や自白を裏付ける事実や証拠があるか、といった点がポイントになるかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月14日

不倫相手に騙されたときの慰謝料について

相談者(ID:01081)さんからの投稿
不倫相手にいずれ離婚するから将来一緒になろう、と言われ信じていましたが、不倫が相手の奥さんにばれて、別れを突きつけられました。
私は彼と一緒になることを信じていたので、離婚もしました。
この場合、不倫相手に慰謝料を請求することは可能でしょうか?

不貞相手の発言の具体的内容、発言があった状況等、また相談者の属性(年齢、経歴など)等にもよることになります。単に一緒になろうといったことを覆しただけでは慰謝料請求はできません。
さらに、発言内容等を立証できるのか、証拠の有無も問題となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月20日

離婚後翌月に元夫が再婚。証拠不十分な為離婚の慰謝料で請求したいです。

相談者(ID:00775)さんからの投稿
2021年3月に離婚しましたが、
翌月元夫が再婚したということが戸籍謄本で発覚しました。
SNSで再婚相手を調べたところ2016年11月には一緒にいることがわかりました。
(2015年10月別居してます。)
再婚相手の住所や電話番号、職場は分かりません。
元夫と住んでると思いますが、娘たちにも住所を教えてくれません。
他にも弁護士事務所に2件程相談したところ、証拠不十分との事で、慰謝料請求は厳しいと言われました。
このまま泣き寝入りするのは悔しいので、
離婚時に慰謝料請求は行っていない為、
不貞行為の慰謝料請求ではなく、
離婚時の慰謝料請求を考えております。
可能でしょうか?

力になってくれる弁護士さんを探しております。
宜しくお願い致します。

確かに離婚時の慰謝料と不貞慰謝料とは異なるとされています。
離婚慰謝料は離婚に至ることにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料ということですが、夫が離婚原因を作ったために離婚に至ったということが必要であり、離婚したから直ちに慰謝料が発生するわけではありません。そうすると、夫が不貞していたであるとか民法770条各号に該当する事情のあったことが結局は必要となり、そもそもそうした事実があるのか、夫がその事実を否定した場合に立証できるだけの証拠があるのか、が問題となります。
不貞の立証が困難なのであれば、他の離婚原因があったのかということになりますが、これは離婚に至った経緯次第なのでご質問の限りではお答えのしようがありません。そうした経緯も踏まえた上での相談で弁護士が請求は困難だと回答したのであれば難しいのかもしれませんし、不貞に絞った質問しかしていないならその他の事情で夫の有責性を基礎づけられるかを改めて相談することを検討してみるのも良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年03月09日

性風俗店利用による不貞離婚

相談者(ID:20439)さんからの投稿
配偶者の性風俗店利用が発覚しました。利用回数は2回、ソープランドとヘルスです。不貞行為をされ傷つき、裏切られたと感じます。
私は専業主婦、未就学児の子どもが1人います。

離婚訴訟で離婚成立するかは風俗利用のことも含め、従前の夫婦仲や利用発覚後に夫婦仲が受けた悪影響の内容・程度等、種々の事情も含めた判断になります。当該性風俗店で受けたサービスの内容等も問題となりえるため、訴訟で離婚できる可能性はありますが、詳しい事情によるところです。
訴訟の前段階として、当時者同士の協議、離婚調停があるので、その段階ではお互い合意すれば離婚自体は成立できます。夫が離婚を拒み続ける場合は訴訟で成立できるかが問題となり上記の考慮が必要となります。

慰謝料は数十万円から高くて200万円となることが多いかと思いますが、これも個別の事情によるところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月12日
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
従前の夫婦仲が良い→発覚後に夫婦仲が悪化
だと離婚が認められやすいということでしょうか。
両者が離婚に同意している場合、養育費を妻側が求める額や期間などに合意させたり、離婚に際し新たな賃貸住宅を借りる場合の費用負担などを求めることはできるでしょうか。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月13日
>従前の夫婦仲が良い→発覚後に夫婦仲が悪化
だと離婚が認められやすいということでしょうか。
→そういったことも含め、具体的な事実関係によるところですので、これ以上の内容は秘密の守られるかたちで直接弁護士に相談するかたちでアドバイスをうけてください。

>両者が離婚に同意している場合、養育費を妻側が求める額や期間などに合意させたり、離婚に際し新たな賃貸住宅を借りる場合の費用負担などを求めることはできるでしょうか。
→双方合意の上であればよほど高額だとかの事情がなければ可能といえば可能でしょう。それが算定表などと比較して相応の額であれば、調停・審判や訴訟で希望どおり決まることもあるでしょうが、相場以上となると強制はできないでしょう。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年10月13日
ご回答ありがとうございます。
相場以上を要求しようとは思いませんが、話し合いで良い方向に持っていけたらと思います。弁護士さんに相談してみます。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
ご回答ありがとうございます。
相場以上を要求しようとは思いませんが、話し合いで良い方向に持っていけたらと思います。弁護士さんに相談してみます。
相談者(ID:20439)からの返信
- 返信日:2023年10月20日

慰謝料請求されています。

相談者(ID:00102)さんからの投稿
同じ会社で不貞行為をした相手から弁護士を通して慰謝料の請求をされています。ダブル不倫で今はお互いに離婚もしています。中絶をした事、勤労会社へ虚偽の吹聴をした事、結婚の約束を履行しなかった事で300万円の慰謝料請求をされました。相手弁護士へ私の方から手紙で中絶は双方話し合って決めた事、また4年前の事なので時効が完成していると書き、虚偽の吹聴に関しては私は決してしていないので証拠や証言を提示してもらえないかと書き、共同不法行為なので結婚の約束についても法的な保護はうけれないと思うので慰謝料はお支払いできませんと書きました。再度相手弁護士から手紙が届き内容を確認すると、慰謝料の譲歩はありません。勤労会社への虚偽の吹聴を否認するのであれば不貞行為をした相手が陳述書を私の会社の上司にあたる人、4人に提出するので慰謝料のお支払いをご検討くださいとの内容でした。この場合は相手弁護士に対して私は事実無根ですと手紙を書いてもよろしいでしょうか?どのように書けばいいのかがわかりません。また陳述書を本当に上司4人に送った場合、私の方から相手に対して名誉毀損なので訴える事はできるのでしょうか?

一般論としては、一方が既婚者の場合の婚約は原則成立しませんし(双方離婚後に成立というのであれば別ですが)、中絶も双方の行為の結果ですので話し合いの結果そうなったのであれば、慰謝料の理由にはなりません。時効の可能性も確かにありそうです。
虚偽の吹聴というのがどういったものかによるところもありますが、勤務先に陳述書を出すという対応も疑問です。
事後に名誉毀損等を主張することもありえますが、ともかく被害が発生してからでは被害が回復できないということもあります。
インターネット上の質問回答という性質上、こちらでの回答には限界もありますので、依頼されるかは別として、一度お近くの弁護士にこれまでのやり取りを見せながら相談するのが良いかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月17日
ご回答ありがとうございます。慰謝料の請求で中絶、虚偽の吹聴、婚約破棄でしたが次の手紙では虚偽の吹聴だけしか書かれてないのでこの場合は他の2つに関しては私が書いた手紙で慰謝料の請求ができないと相手弁護士が判断したと思ってもよろしいでしょうか?また虚偽の吹聴での慰謝料請求とは名誉毀損や精神的苦痛などにあたりますか?虚偽の吹聴としか書かれてないので全く意味がわかりません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年11月17日
2つについて新しい連絡で触れられていないことは、請求できないと判断した可能性もありますが、一方で慰謝料について譲歩しないという文言もあったとのことで、あきらめていない可能性もあります。虚偽の通報について、どのような構成で慰謝料を主張しているのかも含め、相手に確認してみないと分からないと思います(おそらく、名誉毀損やプライバシー侵害といったことなのだとは思いますが)。
いずれにせよ、そうしたことを主張するなら、相手側が主張、立証していくべきことです。
先の回答にも記したとおり、手紙の内容等も拝見しながら回答すべき事案かと思いますので、やはり直接面談での相談をお近くの弁護士にされることを強くおすすめします。
回答は以上とさせていただきます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月18日
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