宮城県仙台市で不倫・離婚慰謝料に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が15件見つかりました。
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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階

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広瀬通中央法律事務所

住所

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室

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地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分 JR「仙台駅」徒歩7分 「本町二丁目バス停」目の前

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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

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〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階

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勾当台公園駅より徒歩6分

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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階

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つばさ法律事務所

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弁護士 田中 航(弁護士法人法律事務所せんだい)

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【顧客満足度97.4%】弁護士法人ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

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【離婚でお悩みの方は】ベリーベスト法律事務所 仙台エリア対応

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【宮城県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(仙台)

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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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〒983-0852
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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

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〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

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[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

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定禅寺通り法律事務所

住所

〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101

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仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分

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【メール問合せ歓迎】弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

住所

〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-3片平ホワイトレジデンス201

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仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」徒歩4分

営業時間

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子育て中の女性弁護士がママ目線であなたの気持ちに寄り添う│ベビーカーのまま相談室に入れます

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

最寄駅

・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

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杜せきのした駅:徒歩6分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「不倫相手に慰謝料を払ってもらいたい」や「ダブル不倫、どっちも離婚しない。裏切られた方はどちらも泣き寝入り?!」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

不倫相手に慰謝料を払ってもらいたい

相談者(ID:31977)さんからの投稿
今年に入って、飲み会からの朝帰りが増えて怪しいなと思っていた所に最近、私も知ってる女性とLINEでラブラブなやり取りをしている事がわかりました。私が相手の女性に電話をかけてしまい、出なかったのですが着信が残ったので、朝、夫に連絡が入ったらしく夫と話し合いになり聞いてみた所、LINEだけのやり取りだと言っていました。しかし先日、女性のLINEのホーム画面の写真がプレゼントと、ラブホテルのライターが映った写真に変わっていました。そのラブホテルは夫が気に入っているところで、私も一緒に行った事があるし、怪しいと思い始めた頃に夫のポケットに入っていました。
その後、探偵にお願いしようとGPSを車につけたら、毎日仕事帰りにパチンコ行ってくると言って遅く帰ってきていたのですが、パチンコではなく市役所で女と待ち合わせしてる事がわかりました。
夫と女は同じ職場です。ほぼ毎日、夜は市役所で待ち合わせをし、休みの日はおそらくホテルに行っています。ただ、まだ具体的な証拠が手に入っていません。

記載の内容からすると、ホテルに行っているであろう日をねらってホテルの出入りの写真を撮影してもらうことかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日

ダブル不倫、どっちも離婚しない。裏切られた方はどちらも泣き寝入り?!

相談者(ID:31679)さんからの投稿
相談者43歳女。実弟38歳その嫁37歳。嫁が47歳の職場上司と不倫。上司の妻は51歳。実弟には中3、中1の息子二人いる。上司には成人した子供が3人いる。上司の妻は休職中。
R5.12.20頃から不倫関係。R6.1.16に弟が嫁の携帯ラインを見て不倫関係発覚。その日の夜に二組の夫婦顔合わせし、第三者を間に入れて解決策を探ることで同意。不倫活動は、嫁の新車内で行われており、弟は、相手に車を買い替えてほしいと話している。相手の奥さんは、それは難しいと返事あり。

いわゆるダブル不倫で離婚しない場合、互いに慰謝料請求をしあってもお互い夫婦の財布を行き来するだけなら意味が無いと考え、不貞相手への請求はお互いしないで終わる、あるいは些少の差額を一方が他方に支払い終わる、ということも、ままあります。
こういった面を捉えて泣き寝入りと考えることも確かにできるのかもしれません。ただ、離婚せず夫婦関係を維持使用と考えるなら、現実面、いたしかたないところがあります。
こういったお悩みで結局一番裏切り行為をして傷つけたのは誰かということをつきつめていくと、それは配偶者(弟さんの場合は弟さんの妻)と考えざるを得ません。現在の実務は不貞をした配偶者、不貞相手双方に慰謝料請求できることにはなっていますし、双方に背請求できるメリットもあるため、この考え方を直ちに不相当とまでは考えませんが、ダブル不倫の場合はこの考え方の問題が上記のように顕在化してきてしまい、当事者としては、この根本的な矛盾に直面せざるをえません。
つまるところは、一番の責任者である自分の配偶者との関係をどうするかというところを中心に据えるべき話であり、そこを度外視して経済的な利益・不利益の点に注視し、損か得かで語ることは難しい問題だと考えます。
以上は私見であり、異なる見解の弁護士もあることかと思いますが、考え方を整理する上でご参考になればと思い、回答いたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月20日

死亡後 不貞行為発覚。慰謝料請求出来ますか?

相談者(ID:03456)さんからの投稿
先月 妻が亡くなりました。事故死という事もあり スマホも無い状態でしたが、たまたま知っていたgmailアドレス&パスワードから過去の写真が見れる事が分かりました。悲しみに陥りながらも 過去の思い出を懐かしく見直していた中…見つけてしまいした。3年以上前から行われたいた不貞行為の写真…
分かっている情報は、Googleフォトのみ、写真位置情報、タイムラインの情報のみです。写真やホテルに入っていたホテル名&滞在時刻です。相手は、妻の前の会社の同僚?(上司?)で 何くわぬ顔で お悔やみに来ていますので、名前&住所&電話番号は分かります。これしか証拠となる情報がありませんが、相手に対し慰謝料の請求は可能でしょうか?回答の程、よろしくお願いします。

写真等から不貞が推認できるか、不貞相手が当該人物と特定できるかによります。相手が認めれば、認めた内容を書面等に残せば証拠となりますが、否定されればそれまでなので、まずは現状手元にあるもので立証可能かを検討すべきかと思います。
写真等お手持ちの証拠を実際に見てみないと何ともいえませんので、現物を持参されたうえで直接弁護士に相談してみるべきかと思います。
お辛い中でどうすべきか考えるのは、中々大変なことかと思いますが、上記ご検討されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月27日
回答ありがとうございます。見返したくないのですが…再確認した所、二人裸でホテルのベットの上で撮影した写真、男性が裸でベットの上で寝ている写真、男性の上半身裸の写真、男性器の写真などがありました。性行為の写真はありませんが…これらは証拠になるのでしょうか?
相談者(ID:03456)からの返信
- 返信日:2022年10月28日
>二人裸でホテルのベットの上で撮影した写真、男性が裸でベットの上で寝ている写真、男性の上半身裸の写真、男性器の写真などがありました。

不貞を推認し得る証拠になりそうです。しかし、繰り返しになりますが現物を見ない限り正確なことは分かりません。相手男性と特定できるかも同様です。慰謝料請求を考えるなら、やはり繰り返しにはなりますが、お一人で抱え込まずに弁護士に直接相談してみてください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年10月28日
回答ありがとうございます。
何とか 49日法要を終え納骨まで終える事が出来ました。一度気持ちを落ち着け、先生の回答をもとに考えたいと思います。この度は、ありがとうございました。
相談者(ID:03456)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

慰謝料請求されています。

相談者(ID:00102)さんからの投稿
同じ会社で不貞行為をした相手から弁護士を通して慰謝料の請求をされています。ダブル不倫で今はお互いに離婚もしています。中絶をした事、勤労会社へ虚偽の吹聴をした事、結婚の約束を履行しなかった事で300万円の慰謝料請求をされました。相手弁護士へ私の方から手紙で中絶は双方話し合って決めた事、また4年前の事なので時効が完成していると書き、虚偽の吹聴に関しては私は決してしていないので証拠や証言を提示してもらえないかと書き、共同不法行為なので結婚の約束についても法的な保護はうけれないと思うので慰謝料はお支払いできませんと書きました。再度相手弁護士から手紙が届き内容を確認すると、慰謝料の譲歩はありません。勤労会社への虚偽の吹聴を否認するのであれば不貞行為をした相手が陳述書を私の会社の上司にあたる人、4人に提出するので慰謝料のお支払いをご検討くださいとの内容でした。この場合は相手弁護士に対して私は事実無根ですと手紙を書いてもよろしいでしょうか?どのように書けばいいのかがわかりません。また陳述書を本当に上司4人に送った場合、私の方から相手に対して名誉毀損なので訴える事はできるのでしょうか?

一般論としては、一方が既婚者の場合の婚約は原則成立しませんし(双方離婚後に成立というのであれば別ですが)、中絶も双方の行為の結果ですので話し合いの結果そうなったのであれば、慰謝料の理由にはなりません。時効の可能性も確かにありそうです。
虚偽の吹聴というのがどういったものかによるところもありますが、勤務先に陳述書を出すという対応も疑問です。
事後に名誉毀損等を主張することもありえますが、ともかく被害が発生してからでは被害が回復できないということもあります。
インターネット上の質問回答という性質上、こちらでの回答には限界もありますので、依頼されるかは別として、一度お近くの弁護士にこれまでのやり取りを見せながら相談するのが良いかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月17日
ご回答ありがとうございます。慰謝料の請求で中絶、虚偽の吹聴、婚約破棄でしたが次の手紙では虚偽の吹聴だけしか書かれてないのでこの場合は他の2つに関しては私が書いた手紙で慰謝料の請求ができないと相手弁護士が判断したと思ってもよろしいでしょうか?また虚偽の吹聴での慰謝料請求とは名誉毀損や精神的苦痛などにあたりますか?虚偽の吹聴としか書かれてないので全く意味がわかりません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年11月17日
2つについて新しい連絡で触れられていないことは、請求できないと判断した可能性もありますが、一方で慰謝料について譲歩しないという文言もあったとのことで、あきらめていない可能性もあります。虚偽の通報について、どのような構成で慰謝料を主張しているのかも含め、相手に確認してみないと分からないと思います(おそらく、名誉毀損やプライバシー侵害といったことなのだとは思いますが)。
いずれにせよ、そうしたことを主張するなら、相手側が主張、立証していくべきことです。
先の回答にも記したとおり、手紙の内容等も拝見しながら回答すべき事案かと思いますので、やはり直接面談での相談をお近くの弁護士にされることを強くおすすめします。
回答は以上とさせていただきます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月18日

夫に浮気され離婚したい

相談者(ID:04769)さんからの投稿
夫が会社の女性と浮気をしているのを11月の終わりに発覚し、浮気したことを2人は認めて謝罪はあり、1回目は話し合いをしやり直すことになりました。しかし、12月の中旬夫にやり直す気がなくなり離婚して欲しいと言われ、私はしたくなかったので気持ちを落ち着かせるために別居しました。その2週間くらいの別居中に夫は女性との関係が続いていたので、私は離婚がしたいです。証拠はありません。夫の方は性格の不一致で離婚がしたいと言っています。会社には私が夫の浮気で離婚したと言いふらしていると言われました。

夫が素直に支払うことを認めてくれる場合はよいですが、相談者からの請求を受けて不貞を否定してきた場合は証拠の有無と内容がものをいうことになります。
証拠がないと記載されていますが、発覚、謝罪、話し合い、別居、それらの経緯の中で、メールやLINEなどでなにかかたちに残っているものはないのでしょうか。仮にあるとして証拠として十分かは実物をみてみないとわかりませんが、証拠として利用できる可能性はあると思います。夫が応じるなら不貞を認めたことを改めて書面等に残すことも考えられます。どうしても証拠が不足するなら、現在も関係が続いていないか、続いているなら新たな証拠が取れないかを模索していくしかないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月21日

不貞行為による慰謝料請求をされた

相談者(ID:29682)さんからの投稿
1年ほど既婚者の方と不貞行為をしてました、それが相手の嫁にバレ慰謝料請求されました、離婚するのを視野に入れて200万請求されてます。もしこの場合離婚しなければ200は多い気がするのですが離婚するって確定しないと200払えません

ちなみに既婚者の方からは離婚するかもとは言われてました

離婚するか、ということは相手夫婦の問題であって、第三者的立場からどうこうコントロールすることは不可能です。
本当のところ相手夫婦がどういった状況なのかは、当の本人らにしかわからないので、これから離婚するにせよ、子がいれば親権や養育費、面会交流の取り決め、婚姻後の財産があれば財産分与をどうするかといった問題もあるため、どのような経緯を辿るかも予測を立てることも困難です。
離婚するだけであれば、離婚届を双方記載して提出するだけではありますが、上記のように取り決めすべきものがあれば、数ヶ月や1年後に離婚ということも十分ありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月08日

不貞をした方から離婚を切り出す場合の慰謝料

相談者(ID:13482)さんからの投稿
不貞をはたらいた者です。配偶者とはもともとレスで一度だけ酔って不貞をはたらいてしまいました。配偶者にスマホを見られたのが3年前。配偶者は単身赴任中で月に1回帰って来ます。3年前の当時は自分とはできないしのに、他の男とはできるのか。と毎日のように言われ、月一の行為をするとゆう条件で配偶者は納得しました。こちらは子供を二人産んで性欲も今では無いが罪滅ぼしと思い行為をしています。行為は私が生理でも、大きな病気の検査の後体に傷をおっていてもお構いなしで行われます。時々行為の仕方の事で怒りものに当たり、コーヒーなどぶちまける時もあります。こちらが悪いのは分かりますが3年の間、事あるごとに他の男とはできるのに。などと言われ一度は許し条件の元立て直すのかと思ったが、何か気に入らないとその事を引き合いに出され辛いです。子供のは二人女の子と男の子です。男の子は軽度の発達障害があります。
そんなにやりたくなければ慰謝料払って、子供を連れて出ていけと言われます。

不貞による離婚の慰謝料は数十万円から200万円程度とよく言われます。しかし、支払う必要がそもそもあるのか、支払うとしていくらくらいが妥当かは、詳しい事情をうかがわないとわからない部分があります。また、一般論としては不貞をした側からの離婚請求は(夫が応じない限り)裁判では原則認められないとされており、配偶者の同意をえるために通常より高額な慰謝料を提案することはあります。繰り返しになりますが、相談者の場合にどうかというのは安易に判断できません。この点の詳しい回答については、一度直接弁護士に相談されることもご検討ください。
さらに、一般論として不貞をした側(有責配偶者)からの離婚請求は認められないと書きましたが、不貞された側の配偶者が不貞を許した(宥恕した)といえるケースで不貞した側からの離婚請求が認められた(有責配偶者との主張を認めなかった)裁判例があります。何をもって宥恕といえるかは難しい問題ですが、これにあてはまるかということも検討の余地があるかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日
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