宮城県仙台市で不倫・離婚慰謝料に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が15件見つかりました。
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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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【宮城県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(仙台)

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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つばさ法律事務所

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弁護士 田中 航(弁護士法人法律事務所せんだい)

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広瀬通中央法律事務所

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【離婚調停を検討中/財産分与・親権でお困りの方】あなたの権利についてわかりやすく説明します

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【メール問合せ歓迎】弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

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子育て中の女性弁護士がママ目線であなたの気持ちに寄り添う│ベビーカーのまま相談室に入れます

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定禅寺通り法律事務所

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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

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事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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【離婚の調停・訴訟/別居中の代理交渉】ネクスパート法律事務所 仙台オフィス

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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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弁護士 中山 良平(和歌山平和総合法律事務所)
〒640-8141
和歌山県和歌山市五番丁8ー1リーガルセンタービル2階
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「慰謝料請求されています。」や「弁護士を雇う費用などありませんし、裁判にならない様に解決出来ればと考えています。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

慰謝料請求されています。

相談者(ID:00102)さんからの投稿
同じ会社で不貞行為をした相手から弁護士を通して慰謝料の請求をされています。ダブル不倫で今はお互いに離婚もしています。中絶をした事、勤労会社へ虚偽の吹聴をした事、結婚の約束を履行しなかった事で300万円の慰謝料請求をされました。相手弁護士へ私の方から手紙で中絶は双方話し合って決めた事、また4年前の事なので時効が完成していると書き、虚偽の吹聴に関しては私は決してしていないので証拠や証言を提示してもらえないかと書き、共同不法行為なので結婚の約束についても法的な保護はうけれないと思うので慰謝料はお支払いできませんと書きました。再度相手弁護士から手紙が届き内容を確認すると、慰謝料の譲歩はありません。勤労会社への虚偽の吹聴を否認するのであれば不貞行為をした相手が陳述書を私の会社の上司にあたる人、4人に提出するので慰謝料のお支払いをご検討くださいとの内容でした。この場合は相手弁護士に対して私は事実無根ですと手紙を書いてもよろしいでしょうか?どのように書けばいいのかがわかりません。また陳述書を本当に上司4人に送った場合、私の方から相手に対して名誉毀損なので訴える事はできるのでしょうか?

一般論としては、一方が既婚者の場合の婚約は原則成立しませんし(双方離婚後に成立というのであれば別ですが)、中絶も双方の行為の結果ですので話し合いの結果そうなったのであれば、慰謝料の理由にはなりません。時効の可能性も確かにありそうです。
虚偽の吹聴というのがどういったものかによるところもありますが、勤務先に陳述書を出すという対応も疑問です。
事後に名誉毀損等を主張することもありえますが、ともかく被害が発生してからでは被害が回復できないということもあります。
インターネット上の質問回答という性質上、こちらでの回答には限界もありますので、依頼されるかは別として、一度お近くの弁護士にこれまでのやり取りを見せながら相談するのが良いかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月17日
ご回答ありがとうございます。慰謝料の請求で中絶、虚偽の吹聴、婚約破棄でしたが次の手紙では虚偽の吹聴だけしか書かれてないのでこの場合は他の2つに関しては私が書いた手紙で慰謝料の請求ができないと相手弁護士が判断したと思ってもよろしいでしょうか?また虚偽の吹聴での慰謝料請求とは名誉毀損や精神的苦痛などにあたりますか?虚偽の吹聴としか書かれてないので全く意味がわかりません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2021年11月17日
2つについて新しい連絡で触れられていないことは、請求できないと判断した可能性もありますが、一方で慰謝料について譲歩しないという文言もあったとのことで、あきらめていない可能性もあります。虚偽の通報について、どのような構成で慰謝料を主張しているのかも含め、相手に確認してみないと分からないと思います(おそらく、名誉毀損やプライバシー侵害といったことなのだとは思いますが)。
いずれにせよ、そうしたことを主張するなら、相手側が主張、立証していくべきことです。
先の回答にも記したとおり、手紙の内容等も拝見しながら回答すべき事案かと思いますので、やはり直接面談での相談をお近くの弁護士にされることを強くおすすめします。
回答は以上とさせていただきます。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月18日

弁護士を雇う費用などありませんし、裁判にならない様に解決出来ればと考えています。

相談者(ID:29980)さんからの投稿
内縁関係にある相手所有のマンションに住んでましたが、相手が来た時サブのタブレットにロックが掛かっておらず中身を見られ、ホテルのダブルルームを予約した確認メールを見られ誰と泊まったか追及されました。
部屋が空いてなく女性と泊まったのは事実ですが不貞行為など無かったのにいくら言っても信じてくれず、返事が無くなり警察が来て今後一切連絡や会いに行く事をしないと念書を書かされました。
さすがに観念してマンションを出ましたが、これで終わらず弁護士を雇い300万の慰謝料を請求して来ました。

ご相談者としては、宿泊の経緯や可能であれば当該女性とのやり取り等を見せ、そのような関係でないことを説明するほかないかと思います。
しかし、相手がそのように出てきている以上、相手の意思は固いと思われますので、元通りというのはかなり難しいということを前提にすべきではあるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月08日
ありがとうございます。
当該女性とのやり取りを見せましたが全く信じてくれずこうなりました。
後は内縁関係でも慰謝料の請求対象になるかです。
相談者(ID:29980)からの返信
- 返信日:2024年01月10日

死亡後 不貞行為発覚。慰謝料請求出来ますか?

相談者(ID:03456)さんからの投稿
先月 妻が亡くなりました。事故死という事もあり スマホも無い状態でしたが、たまたま知っていたgmailアドレス&パスワードから過去の写真が見れる事が分かりました。悲しみに陥りながらも 過去の思い出を懐かしく見直していた中…見つけてしまいした。3年以上前から行われたいた不貞行為の写真…
分かっている情報は、Googleフォトのみ、写真位置情報、タイムラインの情報のみです。写真やホテルに入っていたホテル名&滞在時刻です。相手は、妻の前の会社の同僚?(上司?)で 何くわぬ顔で お悔やみに来ていますので、名前&住所&電話番号は分かります。これしか証拠となる情報がありませんが、相手に対し慰謝料の請求は可能でしょうか?回答の程、よろしくお願いします。

写真等から不貞が推認できるか、不貞相手が当該人物と特定できるかによります。相手が認めれば、認めた内容を書面等に残せば証拠となりますが、否定されればそれまでなので、まずは現状手元にあるもので立証可能かを検討すべきかと思います。
写真等お手持ちの証拠を実際に見てみないと何ともいえませんので、現物を持参されたうえで直接弁護士に相談してみるべきかと思います。
お辛い中でどうすべきか考えるのは、中々大変なことかと思いますが、上記ご検討されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月27日
回答ありがとうございます。見返したくないのですが…再確認した所、二人裸でホテルのベットの上で撮影した写真、男性が裸でベットの上で寝ている写真、男性の上半身裸の写真、男性器の写真などがありました。性行為の写真はありませんが…これらは証拠になるのでしょうか?
相談者(ID:03456)からの返信
- 返信日:2022年10月28日
>二人裸でホテルのベットの上で撮影した写真、男性が裸でベットの上で寝ている写真、男性の上半身裸の写真、男性器の写真などがありました。

不貞を推認し得る証拠になりそうです。しかし、繰り返しになりますが現物を見ない限り正確なことは分かりません。相手男性と特定できるかも同様です。慰謝料請求を考えるなら、やはり繰り返しにはなりますが、お一人で抱え込まずに弁護士に直接相談してみてください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年10月28日
回答ありがとうございます。
何とか 49日法要を終え納骨まで終える事が出来ました。一度気持ちを落ち着け、先生の回答をもとに考えたいと思います。この度は、ありがとうございました。
相談者(ID:03456)からの返信
- 返信日:2022年10月31日

ダブル不倫、どっちも離婚しない。裏切られた方はどちらも泣き寝入り?!

相談者(ID:31679)さんからの投稿
相談者43歳女。実弟38歳その嫁37歳。嫁が47歳の職場上司と不倫。上司の妻は51歳。実弟には中3、中1の息子二人いる。上司には成人した子供が3人いる。上司の妻は休職中。
R5.12.20頃から不倫関係。R6.1.16に弟が嫁の携帯ラインを見て不倫関係発覚。その日の夜に二組の夫婦顔合わせし、第三者を間に入れて解決策を探ることで同意。不倫活動は、嫁の新車内で行われており、弟は、相手に車を買い替えてほしいと話している。相手の奥さんは、それは難しいと返事あり。

いわゆるダブル不倫で離婚しない場合、互いに慰謝料請求をしあってもお互い夫婦の財布を行き来するだけなら意味が無いと考え、不貞相手への請求はお互いしないで終わる、あるいは些少の差額を一方が他方に支払い終わる、ということも、ままあります。
こういった面を捉えて泣き寝入りと考えることも確かにできるのかもしれません。ただ、離婚せず夫婦関係を維持使用と考えるなら、現実面、いたしかたないところがあります。
こういったお悩みで結局一番裏切り行為をして傷つけたのは誰かということをつきつめていくと、それは配偶者(弟さんの場合は弟さんの妻)と考えざるを得ません。現在の実務は不貞をした配偶者、不貞相手双方に慰謝料請求できることにはなっていますし、双方に背請求できるメリットもあるため、この考え方を直ちに不相当とまでは考えませんが、ダブル不倫の場合はこの考え方の問題が上記のように顕在化してきてしまい、当事者としては、この根本的な矛盾に直面せざるをえません。
つまるところは、一番の責任者である自分の配偶者との関係をどうするかというところを中心に据えるべき話であり、そこを度外視して経済的な利益・不利益の点に注視し、損か得かで語ることは難しい問題だと考えます。
以上は私見であり、異なる見解の弁護士もあることかと思いますが、考え方を整理する上でご参考になればと思い、回答いたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月20日

不貞行為を立証できる証拠について

相談者(ID:03596)さんからの投稿
夫と離婚協議中で別居中ですが、女がいるのを認めません。
女のアパートは判明しています。
女の名前(苗字はわかりません)、顔はパソコンに入っていた写真でわかりました。
夫はアパートに車で出入りしていて、アパートの目の前の駐車場に車が朝、夜止まっているのは何度か確認して、車が駐車中の写真は撮っています。
夫が出入りしている写真などはありません。
不貞行為を立証するのは難しいと言われました。
子供が小さく、私もフルタイムで仕事をしているので、自ら張ったり、金銭的に興信所に頼むことは難しいです。
もう、アパートに駐車中の車を確認することしかできません。
不貞行為を立証して慰謝料請求したいのですが、どうすればいいでしょうか?

駐車場の写真「だけでは」確かに難しいかもしれません。その写真だけでなく、他の証拠と相まってであれば意味を持つこともあります。PCに入っていた写真が二人の親密さを示すようなものであれば、駐車場の写真等と相まって立証できる場合もあるでしょう。その場合でも、写真の人物がアパートに住んでいる等、何らかのつながりが示せることは必要です。
やはり証拠不足ということであれば、本人も認めず証拠も足りない以上は何か追加の証拠を獲得することを検討するほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日
ありがとうございます。
夫は職場の男性の家に泊まっていた、と何度も嘘を言っています。
そこが同僚の家でないのも、女が住んでいるのも確認しています。
嘘=後ろめたいことがある、と考えるのは普通かと思うのですが、それでも本人が認めなければ慰謝料は難しいのですよね。
夫と交渉を進めていくために、他の弁護士さんに相談したとき「おすすめはしないですが、女の家に言って話しをしてくる」方法もあると言われました。これ以上の証拠を取るのが難しいということで。
女も認めず、夫も認めず、のときは慰謝料を諦めるしかないとは思いますが。
事実はわかっているのに、証拠が足りず諦めなくてはならないようになってしまうのは避けたく、まだ行動には移せていません。
相談者(ID:03596)からの返信
- 返信日:2022年11月11日

相手の要望、要求についてどう対象したらいいのか。

相談者(ID:06760)さんからの投稿
7~8年前が始まり。当時の彼氏(夫)と付き合っている時に同じ職場の後輩からちょっかいを出されて付き合ってる彼にバレるのは嫌だからお互い墓場まで持っていくって話たのがきっかけで事あることに後輩は会いたいと言ってきて私もばらされるのが嫌で関係は許さなかったけどたまにふたりであったりを繰り返しました。結婚5年になりますが、結婚1年目の時に転勤で県外に住むことになり後輩との関係が終われると思い、最後に会って終わりにしてさよならだねってなり転勤してからはSNSでのやり取り程度です。地元に転勤が決まり帰って来た途端にいつ会えるの?とか写真送ってとか連絡が来て冷たい態度取ったらハッキリする言われふたりきりで会ったりできないと言ったら精算しようと言い出し全部夫に話すと言い出し、私は夫には話すつもりもないのでばらされるのが怖く無理と言ったら写真を送れとか会う日を強要されてます。バレるのが怖くて写真は送りました。会う日も触れられたくない事を伝えると望んでる関係性ではないと言われ困ってます。墓場まで持っていく話なのに会わないと言われたことに彼は怒ってます。私に義理立てる義務がなくなったと言われました。

強要や脅迫にあたる可能性はあります。
あたらないとしても相談者が相手とわたりあってそのような行為をやめるよう交渉することは中々難しいことだと思います。弁護士に相談、依頼し、相手に警告してもらい、関係をきっぱり絶つことを検討してみてはいかがでしょうか。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月18日
回答ありがとうございます。
やはり弁護士さんに依頼して色々進めていただいた方が良さそうですね。警告した後が不安なのですがその辺もしっかり対応してもらえるんですかね?
相談者(ID:06760)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
当然、相手が必ず従うとは限らず、その意味で絶対に大丈夫とはいえません。しかし、少なくとも相談者ご自身で対応する状況を継続するかぎり現在の不安を消すことはできないでしょう。やはり警察や弁護士等、第三者を関与させて身を守っていくことにつきるかと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月22日

不倫相手に騙されたときの慰謝料について

相談者(ID:01081)さんからの投稿
不倫相手にいずれ離婚するから将来一緒になろう、と言われ信じていましたが、不倫が相手の奥さんにばれて、別れを突きつけられました。
私は彼と一緒になることを信じていたので、離婚もしました。
この場合、不倫相手に慰謝料を請求することは可能でしょうか?

不貞相手の発言の具体的内容、発言があった状況等、また相談者の属性(年齢、経歴など)等にもよることになります。単に一緒になろうといったことを覆しただけでは慰謝料請求はできません。
さらに、発言内容等を立証できるのか、証拠の有無も問題となります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月20日
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