宮城県仙台市で離婚前相談ができるLINE予約可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚前相談に強い弁護士が8件見つかりました。
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更新日:

【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

住所

宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 オークツリー仙台1階

最寄駅

仙台駅 徒歩10分程度

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

住所

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階

最寄駅

JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

対応地域

仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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ひとりで抱え込まず、ご相談ください|あなたに合った離婚の形を一緒に探します
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定禅寺通り法律事務所

住所

〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101

最寄駅

仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分

営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

日曜:10:00〜18:00

祝日:10:00〜18:00

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【オンライン相談可能】宮城県外からのご相談も歓迎!丁寧かつ迅速に対応いたします
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階

最寄駅

仙台駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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仙台市|宮城県・岩手県・山形県・福島県
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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください
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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所

〒989-1224
宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

最寄駅

・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力
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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

最寄駅

杜せきのした駅:徒歩6分

営業時間

月・火・木・金:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)

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〒960-8055
福島県福島市野田町7-7-18

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JR線「福島駅」徒歩20分(車で4分) ※駐車場完備

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えんだ法律事務所

住所

〒960-8035
福島県福島市本町4-4本町ビル3階

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JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください

営業時間

平日:09:00〜17:00

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8件中 1~8件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「お金について、親権について。」や「自分の不貞行為があった場合、離婚するにあたって相手からのストレスなどは加味されないのでしょうか。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚前相談には様々なお悩みがありますが、実際に「離婚の原因が認められず調停不成立となった事案」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚前相談に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚前相談が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

お金について、親権について。

相談者(ID:04664)さんからの投稿
離婚はきまっていますが養育費、などの金銭面が決まりません。できるのであれば子供の親権が欲しい。

相談者の配偶者が親権を希望しない(相談者が親権者になることに同意する)のであれば、離婚届を提出すれば離婚自体は成立します。養育費や財産分与は別途協議する必要があります。こちらは離婚後に決めるでも可とされています。
配偶者も親権を希望する場合は離婚届を出しての離婚はひとまずできないので、離婚調停を家庭裁判所に申し立て、調停の中で親権者をどうするか協議していきます。調停の中で養育費や財産分与の協議もできます。
親権について折り合いがつきそうにないなら、離婚調停の申立を検討しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月16日

自分の不貞行為があった場合、離婚するにあたって相手からのストレスなどは加味されないのでしょうか。

相談者(ID:09597)さんからの投稿
私の鬱を支えてくれた夫と入籍後、私も再就職したのですが上手く続かず、結婚式の話し合いも拗れました。
夫からは、「頑張ればいいのにすぐ会社を辞めるし、もう信用はしてない。」と言われていました。
この頃は自殺念慮もあり、結婚式は挙げましたが、式の1ヶ月後から、私が不倫をしてしまいました。(抗うつ剤が合っていなかったそうです)
夫にバレて殴られショックで自殺を図り、精神病院に緊急入院しました。(この時に、躁鬱と診断されました。)
今は退院して私も正社員として再就職したのですが、1ヶ月ほど前に、離婚を切り出されました。不倫歴ができたため、母親にはしたくないと考えたようです。(まだ子供はいません)
昨日、離婚について改めて私も考えていると話したところ、夫が怒り、私が入浴している間、扉を開けてずっと「これからは誠意を持って過ごしていくから離婚しないでくれと言われたから離婚しなかったのに、自分勝手に生きたいということか。失望した。離婚するなら今すぐ出て行け。」などと言われ、不貞行為をした側に発言権はないと言われました。
その後話し合って今回は離婚しないことになりましたが、離婚したいです。

離婚の際に決めることは、未成年のお子さんがいらっしゃれば、親権、養育費、面会交流。
その他、財産分与、慰謝料、年金分割といったところです。
これらに関して、お互いに希望の条件があれば、それを付き合わせながら協議していくことになるでしょう。

納得というのが何を指すのかにもよりますが、ご自身の希望する条件を整理し、離婚の合意ができないか夫と協議することから始めるか、当事者同士の協議が難しそうなら家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で協議していくことも選択肢です。

夫の希望がわからないため予測は困難ですが、不貞した側からの離婚請求は基本的に認められない(詳しく事情を聞かないとわからないのが前提ではありますが)ので、夫が慰謝料を求めないなど特に要望がないなら、離婚に応じることにメリットはあります(夫が拒むなら裁判で離婚成立させるのが難しい可能性があるため)。
夫が現時点での離婚を拒むなら、まずは別居するところから始め、数年後の離婚成立を目指すという方策もありえます。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月26日

離婚の際の親権問題について

相談者(ID:14199)さんからの投稿
聴覚障害者の夫、精神障害者の妻です
夫による子ども(生後2ヶ月)への危険行為の繰り返し(ソファで横になり、その上に子どもがうつ伏せで寝てる等)で離婚しようと考えています。
ですが、夫は仕事があり収入がありますが私は仕事もなく専業主婦、精神障害者手帳3級です。
精神障害者だと親権が持てないと聞きます。
夫が子どもに危険行為を繰り返し、それから逃れるためだとしても親権は夫になるのでしょうか?

一般論として、「精神障害者だから」親権者になれない、という画一的なルールがあるわけではありません。
お子さんの監護・養育が適切に行えるのかどうか、これまではどちらが主としてお子さんを見てきたのか、今後の子育ての計画、住まいや仕事、就学先はどうするのか、子育てを手伝ってくれる人がいるのか(監護補助者)、精神障害ということが子育てにどういった影響があるのか、夫側の事情はどうか、そういったことの総合的な考慮で判断されます。
相談者の具体的な状況がわからないので、迂闊なことはいえませんが、精神障害があるゆえに子育てに支障がもしあるなら、その点をどうケアするか(監護補助者の有無、精神科の受診状況等など)により結論の見込みは変わってくることになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日

離婚の理由が「その他を…重大な事由」と認められない場合は、5年たたなければ離婚できないのでしょうか。

相談者(ID:14782)さんからの投稿
現在、妻、長女、妻の友人(女性)と私の4人で私名義(借金も全額私)の家に住んでいます。昔から①モラハラ②経済的DV③私の家族との絶縁強要④奴隷としての扱いにより離婚を考えています。
ここにきてさらに、私が普段使う車を取り上げられて売られ、新たに妻の趣味の車(500万以上)を全額私の借金で買うことになりました。
私の車が故障して修理代をケチって売るはずだったのに。もう限界です。おそらく、また残業代が少ない月に「あんたのこんな給料ではやっていけない。何とかしろ。」と罵られると思います。(500万以上のマイカーローンの審査を一発で通る年収です。)それを録音して、誰もいないときに荷物をまとめて実家に帰り、あとは弁護士に間に入ってもらい離婚するつもりでいます。(モラハラの証拠は日記とわずかな録音しかありません)
問題は、離婚の理由の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」しか当てはまらないのですが。これが認められるかになると思います。もし、認められなかった場合、婚姻継続費用を払いつつ5年間は離婚できないのでしょうか?
よろしくお願いします。

日本の法律で別居○年で離婚成立と定めたものは存在しません。「5年」というのは、何かネットや書籍、法律相談などで聞いたのではないかと思いますが、それはあくまで目安で、「5年」という期間が法定されていたり、基準として判例等で確立されているわけではありません。裁判所は、婚姻期間、別居前の夫婦仲・経緯等、別居後の生活状況、別居期間といったことを総合的に考慮して判断しますので別居期間「のみで」判断はしません。
むしろ、事案によっては2,3年など、5年より短い別居期間で離婚が認められた事例もそれなりにあります。

現時点で「婚姻を継続し難い重大な事由」と認定されるだけの材料があれば、もちろん最終的に訴訟で離婚成立ということはありえます。ただ、離婚調停を先に行うのが原則であり、調停→訴訟と進行していくうちに、相手が離婚に応じなければ1,2年経過することもありえるので、訴訟で判決が出るころには、それなりに別居期間が積み重なっていくことになります。となると、5年必要かは別として、いずれにせよ、まずは別居し、協議、調停と離婚成立に向けた動きを進めていくのが良いかと思います。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月12日
今更ですがアドバイスありがとうございます。

返信があるとは思ってもいませんでした。

どのみちローンや養育費だけでもかなりの額になりますので離婚するメリットが向こうにはあまりなさそうです。

時間をかけて離婚手続きを踏みます。
相談者(ID:14782)からの返信
- 返信日:2024年10月27日

子どもに暴言をはく、夫との離婚

相談者(ID:32885)さんからの投稿
家族4人暮らしですが、夫が子どもたちに対する暴言がひどいです。特に小学生の息子に対して、ムカつく、イライラする、弱くそーなど怒鳴り散らします。怒鳴り声は少しですが、録音しています。息子の心が壊れてしまうのではないか心配です。自己肯定感が低く、自分は居なくなってもいいと言うことがあります。私自身も怒鳴り声と心配で、自律神経失調症となりました。夫が近くにいるだけで動悸が酷くなり、身体が動かなくなります。子どもたちと自分を守るために離婚したいと思っています。

録音等、証拠を残しておくことのほか、別居・離婚後の生活をどうするか、その準備や計画を立てておき、部居・離婚後の生活、ひいてはお子さんたちを問題なく育てていけるという状況を作ることかと思います。親権の判断においては、これまでの監護の状況に加え、別居・離婚後の監護の予定が重要になってきますので。
財産分与や養育費については、夫の収入や資産の把握が肝要です。
より詳しくは直接での相談を受けることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月01日

離婚に伴う成人した子供達の戸籍を変更するタイミングは離婚時の時が良いのでしょうか?

相談者(ID:00254)さんからの投稿
成人した子供が2人います。私が夫と別居時から彼らとは同居していましたが、それぞれ進学、就職しており、今は別々です。住民票も移動しています。
この度夫から離婚届が送られてきましたが、子供の戸籍を私が離婚届を出すのと同時期に私の戸籍に移す事は簡単なのでしょうか?その手順等をアドバイスしていただきたいと思います。

大まかな流れとしては(相談者が婚姻時に氏を変更している前提)、下記になります。
離婚届を提出、相談者の新たな戸籍を作る。
子が家庭裁判所に氏の変更の許可審判を申立。
許可審判が出たら、役所で相談者の新しい戸籍に入るための入籍届を出す。

家庭裁判所の審判というと、何かいかめしい感じがするかもしれませんが、書類審査ですし、時間帯や書類の不備の有無によっては即日判断が出ます。

タイミングについては特に気にすることはありません。ご家族で良いタイミングでされれば大丈夫です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月10日
ありがとうございます。焦る必要がない事がわかってホッとしました。
相談者(ID:00254)からの返信
- 返信日:2021年12月10日

10年別居中で離婚するには

相談者(ID:00131)さんからの投稿
10年別居中なのですが、相手が何処に住んでいるのか判らず(多分埼玉県のどこか)離婚したいのですが、今現在住んで居るところで出来ますか

まずは可能な限り住所を調査する必要があります。
住民票の除票や戸籍の附票を取る、弁護士に依頼して調査してもらう、等です。
相手と連絡が取れ、離婚届を互いに記載して提出できればもちろんそれで離婚は成立します。
上記のような協議で離婚できない場合は、原則離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。申立先の家裁は相手の住所地が原則です。相手が合意すればあなたの住所地を管轄する家裁でも申し立てることはできますが、基本はともかく相手方の住所地となります。
調査を尽くしてもどうしても住所が分からない場合は公示送達という方法もありますが、あくまで最終手段ですので、まずは冒頭のとおり、できるところから調査を始めるほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月29日
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