宮城県仙台市で離婚調停に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚調停に強い弁護士が5件見つかりました。
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【弁護士による代理交渉を依頼されたい方へ】あすなろ法律事務所

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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弁護士の強み【東北各地より相談・解決実績多数】【初回相談無料】不倫慰謝料財産分与養育費をはじめとした幅広い離婚問題に注力◆『安心できる伴走者として、ご依頼者様・お子様の未来を守るための力となります。完全個室・防音仕様でプライバシーを確保。
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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「離婚時の財産分与 および 相談料」や「不貞行為等がない場合の離婚について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「元夫による養育費の減額請求に対する対応の事例」や「調停により夫が毎月12万円の婚姻費用を支払うことで合意した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の財産分与 および 相談料

相談者(ID:02851)さんからの投稿
現在、私(夫)と妻、子供(3歳)(0歳)と住んでいます。
簡潔に記載すると妻と意見、価値観が合わず、罵声を浴びせられることやひどい言葉でのラインをもらうことが結婚してからたびたびあり、我慢していましたが限界を感じています。子供に対しては私と妻とも好きで協力しあいながら教育はまだできていると感じています。しかし私(夫)の仕事に対する理解が少なく、少し時間が遅れただけでも罵声を浴びせられることがあります。精神的にきつく、少し手が震えるなどの症状も出ています。慰謝料請求するつもりはないですが、財産分与、養育費などは基本的に離婚すればどのくらいになるものなのか知りたいです。妻から慰謝料請求されることはないと思いますが請求された際は一千も払いたくないと思っています。内容不十分かもしれませんが上記内容にてどのくらいの財産分与になるでしょうか?また弁護士様に相談した場合相談料、手続き等踏まえて相場はいくらくらい金額がかかるものでしょうか?よろしくお願い致します。

基本的な考え方を示します。
財産分与→対象となる財産を基本的に2分の1ずつでわけます。対象となる財産は婚姻後に築いた財産です(預貯金、不動産、車等など)。婚姻前にすでに有していた財産、婚姻後夫婦関係とは無関係に取得した財産(例えば相続により取得した財産)は特有財産といって財産分与の対象外です。
婚姻後築いた預貯金が500万円あったなら250万円ずつ夫と妻で分ける、というようにします。
ケースによってはいつの時点の財産を分けるべきかという基準時の問題も発生することがあります。

養育費→裁判所が公開している算定表が参考になります。算定表では双方の収入、子の人数・年齢等により月の養育費を算出します。算定表にこだわらず当事者の合意で決めることも可能ですが、折り合いがつかないときは算定表を基準に定めるていくことになります。

弁護士の相談料、費用等→こちらは弁護士・事務所によっては異なりますし、どういった事案でどのような手続を希望されるのか等でも異なります。相談の予約や相談の際に個々の弁護士・事務所に聞いてみるのが確実です。また事務所によってはホームページに報酬の基準を記載しているところもあるので、そちらを参考にしてみるのもよいでしょう(繰り返しになりますが、個々の弁護士等によっても金額は異なり得るので、確実なのは直接確認されることです。)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月16日

不貞行為等がない場合の離婚について

相談者(ID:00030)さんからの投稿
フキハラは不倫やDVと違い、証拠もないし離婚の理由にならないのでしょうか?
上司(代表)と結婚して5年がたちます。
その前は10年位働いていたので、今でも上下関係があり、社長と呼んでいます。不機嫌がすごく、会社でも、出掛けた先でも他に人が居てもお構い無しに不機嫌になり言い方もひどく、最近は恐怖で目も合わせられません。しかし、不倫等は無いと思いますし、代表なので朝帰りや女性と連絡を取っていても仕事だ、と言われます。離婚も切り出しましたが、不機嫌になるだけで話になりません。
子供も欲しかったのですが、セックスも5年以上結婚してから一度もありません。
私側から離婚が出来る条件はありますでしょうか?
例えば、3年セックスがなければ、不倫と同じ位破綻していると、証明されるなど、相手が完全に有無も言わずに離婚出来る事はありますか?
怖くて話し合いは出来ないので宜しくお願い致します。

あくまで一般論としてですが、セックスレスが何年続けば離婚原因になるといった基準があるわけではありませんし、一方がのぞんでいるのに他方が歩み寄らない等の事情も必要になってくるでしょう。

>今でも上下関係があり、社長と呼んでいます。不機嫌がすごく、会社でも、出掛けた先でも他に人が居てもお構い無しに不機嫌になり言い方もひどく、最近は恐怖で目も合わせられません。しかし、不倫等は無いと思いますし、代表なので朝帰りや女性と連絡を取っていても仕事だ、と言われます。離婚も切り出しましたが、不機嫌になるだけで話になりません。
子供も欲しかったのですが、セックスも5年以上結婚してから一度もありません。
むしろ、上記の様な事情を総合すると民法770条5号の事情がある、というような主張を展開していくほかないように思います。これらの点と夫婦の実際の生活状況によっては離婚が認められる可能性はあるでしょう。

>相手が完全に有無も言わずに離婚出来る事はありますか?
離婚訴訟では民法770条各号の離婚原因があると認められれば当事者の意思に関わらず離婚を成立できます。しかし、まずは離婚調停から始める必要があります。

また、相当な期間別居することで婚姻の破綻が認められることがありますし、離婚調停をするにしても同居のままだと進めにくい事案のように思いますので離婚を前提とした別居を始めることも検討した方がよいかもしれません。

このあたりのより詳細な点については、お近くの弁護士に直接相談されたほうが良い部分もあるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年09月30日

婚姻費用を約2年払い続けている離婚してなんの費用もはらうことなく連絡もとれなくなりたい

相談者(ID:20299)さんからの投稿
約2年ほど前から婚姻費用を払いつづけています。
原因は私が妻と子供を家から追い出してしまったことです。
元を辿ると家から締め出す少し前から家の中で口を聞かない様な関係でした。私が不倫していた事が発覚してそうなってしまったと思っていましたが真相は分かりません。
離婚について話し合いたい連絡をとっても、子供がどこにいるのかの確認の連絡をとっても「あなたには言いません」の一点張り。
話し合うことも出来ず拉致が開きません、私自身はキッパリ離婚して二度と関わりを持ちたくありません。
上手く関係が終わる方法が知りたいです。

お互い離婚に合意し離婚届を作成できるのであれば、あとは役所に届を出すだけではあるので、それが一番簡単に離婚できる方法となります。
しかし、相手が(理由はともかく)離婚に応じないのであれば、上記の方法は採れないので離婚調停を家庭裁判所に申し立てることが早道になる可能性があります。調停もお互いの合意がなければ離婚は成立しませんが、調停不成立後に離婚訴訟を提起することで離婚が認められる可能性はあります。
とんとん拍子にいくかはわかりませんが、上記のような断固とした離婚意思の表明をおこなっていかないと、ずるずる今の状態が続くだけになることもありうるため、どこかでは相手の意思によらないところで離婚の流れにもっていくしかありません。
調停、訴訟と進行していく中で別居期間も積み重なっていきますので、いずれかの段階では離婚が認められる可能性があります。

慰謝料は、不貞などの明確な離婚事由がないのであれば、そもそも支払不要です。そこは事情次第です。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日

申立書にチェックのついていない金銭の決定について

相談者(ID:26242)さんからの投稿
相手より離婚調停を申し立てられましたが、申立書に年金分割や慰謝料に関して記載がありません。
私が貰うものだからかもしれませんが、別途申し立ては必要なのか知りたいです。
調停が始まれば、年金や慰謝料などこちら側がもらえるだろう金銭の決定もできるのでしょうか。
もしくは私があえて別途で申し立てをするものなのでしょうか。

申立書の記載は、あくまで申立人の希望としてのものですので、相手方たる相談者に別の希望や意見があれば、相談者の主張として申し立てられた調停で主張すればよいです。調停は最終的には当事者双方の合意が形成できるのかに尽きますので、合意が成立する限り、申立書の記載にのみ拘束されるわけではありません。
相談者から何も言わなくても、調停員という人たちから、相談者は離婚に応じる気持ちはあるのかや、そうだとして、年金分割等の希望はあるのか、といったことは聞かれるはずです。事前に相談者の希望を書面で出してもよいですし、調停の期日で相談者からご自身の希望を述べても、どちらでも構いません。弁護士をつけておらず、調停の勝手がわからないなら、まずは期日に出向き、口頭で希望を述べるで構いません。調停員が申立人に相談者の希望を伝えてくれますので。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
ありがとうございます、大変わかりやすく助かりました!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

家庭裁判所から調停期日通知書が届いた

相談者(ID:03551)さんからの投稿
家庭裁判所から突然、調停期日通知書が届き、内容を確認したところ精神的虐待を主張するような内容でした。
あまりに突然のことでどのように対応してよいのかわかりません。
7月ごろから別居しています。

届いた書面類をよく読み、申立人の記載した内容については、あなたの言い分や時系列での背景事情を整理しなおしておくことでしょうか。必要に応じて書面等の資料を提出することもあります。
調停の内容や申立人の請求・主張によるところです。対応に混乱されているようですし、至急、届いたものを一式持参し、弁護士と面談での相談を受けられるべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月07日

モラハラ、金銭感覚が合わない婚姻費用請求について。

相談者(ID:12639)さんからの投稿
金銭的なカード利用金額について口論になり
子供を連れて勝手に出て行きました。

口論について大きな声を出したことは間違いありませんが…
半年で、300万程の使用金額です。
何度も注意しましたが必要なものしか勝っていないと。
月80万以上使用してる月もあります。
普通の男性なら声を荒げてしますかとおもいます。この口論の結果勝手に出ていきいまだに居場所も教えず、一方的に婚姻費用を請求してき
月20万以上です。振込見ない場合調停するそうです。

籍を入れてから婚姻期間は半年もありません。
一緒に夫婦として住んだ期間は1か月もありますを。
おまけにモラハラ妻です。

いいなりになるしかないのでしょうか。

婚姻費用について。当事者間で金額の合意がない場合は、裁判所の算定表を基に決めることが多いので、まずは算定表を参照してみてください。インターネットで裁判所、算定表、などと検索するとすぐに出てくるはずです(もしくは大型の書店で法律家向けの書籍を探す)。算定表では、双方の収入、お子さんの年齢、人数により大体の金額が出るようになっています。
算定表を確認し、20万円という金額が過大なら、算定表上の合理的な金額だけ支払うなり、相手が調停を申し立てるのを待ってみるなり、することになるかと思います。
調停では基本的に上記算定表を基準に決めたいと主張すれば、双方合意があったという場合を除けば、まず算定表ベースで話しが進みます。その場合でも、事情によっては算定表以下の金額しか支払わないという主張も一応考えられます(従前の経緯からすでに十分な金額を支払い済みであるとか)。このあたりは細かい事情にもよるので、直接弁護士に相談してみた方が良いかなとは思います。
また、カードについては、もしまだならすぐに妻が使えないようにしてください。放置しておくと、黙示的に使用を同意していたなどといわれかねませんので。
さらに、婚姻費用は離婚するまでは発生するとされていますので、相談者にとって、婚姻関係を継続する意思がないなら、離婚調停を申し立てることが考えられます。妻が離婚に応じないなら、さらに離婚訴訟を行う必要がありますが、婚姻期間が短いので、相対的に短い別居期間で離婚が認められる可能性があります(調停や訴訟をしているうちに別居期間が数ヶ月、1年以上とたっていく。)。離婚の意思が明確なら、それを客観的に明らかにするためにも離婚調停を起こすことが考えられます。

以上、前記のとおり細かい事情によるところもあるので、より詳しく、正確には、一度お近くの弁護士に直接相談してみることも検討してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月15日
ご返答ありがとうございます。
大変心が軽くなりました。

収入が悪くなく算定表の金額に当てはまるようであれば
希望金額支払いしないといけなくなるでしょうか…
子供はまだ半年です…

婚姻費用を毎月これだけ支払いすれば
他の支払いなり厳しくなります。
年齢的にこれから20年余り
支払いしていくのは
確実に現実からして考えられません。

婚姻費用不服など
できますか…
相談者(ID:12639)からの返信
- 返信日:2023年06月15日

離婚の際、自宅を手放したくない。

相談者(ID:33974)さんからの投稿
夫から離婚したいとの申し出がありました。夫とは以前から折り合いが悪く夫は子供とも絶縁状態になっていることもあり、私も離婚した方がいいと考えております。財産分与の話になり、夫は自宅を売却し、半分欲しいと要求しました。自宅は共同名義になってはいるものの、7年程前に私の母から購入額の全額を生前贈与で受けました。その半分を夫に貸付けたという事で、(金銭消費貸借契約書あり)共同
名義で購入したという経緯です。そういう経緯もあり、気持ち的にも、これから先の経済的な事もあり応じたくありません。

購入額全額を相談者のお母様から贈与されたのだとすると、自宅は相談者の特有財産として財産分与の対象外とする考え方はありえます。一方で共有名義にしていることや、夫への貸付としていることが全額贈与という点と矛盾する可能性もあるところで、貸付なのか贈与なのか含めそのあたりの詳しい事実の確認が必須の事案のように思います(なお、貸付なのであれば、母から夫への返還請求は考えられます。これも書面の内容等にもよりますが)。
結論としては上記のような経緯の確認をしたうえで方針を固めるべきかと思いますので、資料を持参して弁護士に直接相談されることをおすすめいたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年02月14日
回答ありがとうございます。
近々、弁護士さんにご相談しようと思います。とても参考になりました。
相談者(ID:33974)からの返信
- 返信日:2024年02月15日
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