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宮城県仙台市で男女問題に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で男女問題に強い弁護士が9件見つかりました。
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更新日:

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所 宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
最寄駅 ・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
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花渕法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区片平1丁目5番17号ライオンズマンション片平503
最寄駅 大町西公園駅、仙台駅
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定禅寺通り法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101
最寄駅 仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

つばさ法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
最寄駅 地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
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弁護士の強み初回相談0円離婚/財産分与/親権/養育費/不倫慰謝料……離婚や男女問題に関するあらゆるお悩みに対応。弁護士4が在籍。解決までのスピード感には自信がございます。オンライン面談◎】【休日面談可能
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広瀬通中央法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室
最寄駅 地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分 JR「仙台駅」徒歩7分 「本町二丁目バス停」目の前
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弁護士 田中 航(法律事務所せんだい)

住所 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階
最寄駅 JR仙台駅 ※Googleマップのビル名が異なる場合がございます、ご来所時は住所をコピーし検索ください
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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
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えんだ法律事務所

住所 福島県福島市本町4-4本町ビル3階
最寄駅 JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください
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9件中 1~9件を表示
宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「恋人同士の妊娠発覚、しかし結婚はしたくないので、困ってます。」や「マッチングアプリのデート代の後日請求について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
男女問題が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
男女問題が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:04365)さんからの投稿
相談者男性。
恋人同士。婚約もしていない。
結婚を前提にお付き合いを2021年8月からスタートをさせて、その年の10月から同棲を始めました。
一緒に生活していく中で、価値観や考え方のズレがみえて、どうしても生涯を共にする考えが持てず、2022年10末に結婚が出来ないから別れようと話を進めていました。
その中で、12/3に妊娠が発覚してしまい。
相手方の御両親、彼女から責任を取って結婚をしなさいと言われております。
ただ僕自身どうしても結婚という選択肢にはなれなくて、落とし所がなく困ってます。
勿論起こってしまった事実に対して、しっかりと向き合い、責任を持って対応していきたいと思っております。
結婚もしていない、婚約もしていない、恋人同士の問題で、弁護士さんにご相談、対応はお願いすることは出来るのでしょうか?
またご相談、対応して頂くとなったら、金額面はどのくらいになるのかも教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

結婚を法的に強制することは不可能なので相談者が応じない限り婚姻を強制することはできません。逆に応じてしまった後に婚姻を取り消したり無効にすることはほぼできないと思ってください(強迫等による婚姻を取り消すことは法的には可能ですが、簡単に認められるものではありません。)。
示談というのがどういった内容を指すのか分かりませんが、示談とは和解なので相手が合意すれば可能です。
しかし、例えばお互い慰謝料は発生しないといった合意であればともかく、認知しないや養育費は支払わないといった合意は取り交わしても無効なので注意が必要です。
手術をした場合などにその費用をどう負担するかといった合意であれば意味があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月06日
相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

初めから返す条件で支払ってもらっていたというような(実際にはあまり考えられない)場合であればともかく、デート代のごときを「後から」請求しても法的には認められません。つまり、あなたが支払う必要はありません。法的には贈与にあたり、あげたもの、おごったものの返還請求は通りません。
怖いのはそうかもしれませんが、返すこともおすすめはしません。応じることで、要求がエスカレートすることもありえます。端的に断れば良いです。それでもしつこく連絡がくるようなら、警察や弁護士に直接相談しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月05日
相談者(ID:03020)さんからの投稿
現在、約1年位交際してる方との間に生後2ヶ月の子供居ます。色々とありお別れしたいと思っていますが、彼は私と別れたら親権裁判や法的手段を使って争うと言っています。認知や籍などはありません。このような場合どうなりますか?

未婚で出産した場合の親権者は当然に母である相談者となります。
父親である彼が親権者となれるのは次の場合です。
①相談者と彼が協議し、合意で彼を親権者とする場合
②彼が家庭裁判所に審判という手続を申し立て、裁判所が彼が親権者になるのがふさわしいと判断した場合

①は当然ですが相談者が応じなければ問題ありません。
②は、裁判所での手続、判断なので一方の意思に反した結果となりえますが、相談者が子育てを行っており子への虐待のような極端な事情がない限りは、一緒に暮らしてもいない・子育てもしていない彼に親権が変更されることはありません。




 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月26日
相談者(ID:17268)さんからの投稿
付き合ってはいない男性と合意で性交渉をしましたが、避妊具を着用していると言われ行為に至りましたが、行為後に避妊具を着用していない事に気付きました。
すぐ男性には怖くて言えず、翌日に実費でアフターピルを貰いに行きすぐに服用しましたが、妊娠してしまいました。
元々、生理不順もあった為、生理が多少遅れてきても普段通りだと思い込んでいたため、妊娠に気づくのが遅くなってしまい、死亡届を出さなくてはいけない週になり、1人で抱え込むのは不安で仕方なかったため、勇気を出して男性の方と直接話し中絶を選択せざるを得なくなりました。
手術費用がかなりかかるため、自分が払うと男性の方がおっしゃったのに、振り込みをせず逃げられ、何度か連絡はつくが多少の金額を振り込んでは逃げられの何度か同じ事を繰り返され、精神的にも病んでしまい1ヶ月近くご飯が食べられず、体重がみるみる減り、毎日死にたくなり涙が止まらず、どうしたらいいかわからず、今回ご相談させていただきました。
このような場合でも慰謝料は請求できるのでしょうか。
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

最低限手術費用の折半は考えられます。合意があったなら、それに従い全額の請求もありえます。慰謝料は、妊娠がわかったのちの相手の対応等にもよってきます。
依頼されるかはさておき、どの程度の請求が認められそうなのか等、まずは弁護士の面談相談を受け、請求の見込みや依頼する場合の費用感について確認し、それから依頼するかも含め動き方を決められるのがよいと存じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日
ご回答ありがとうございます。
可能であれば、先ずはおっしゃってくださったようにご相談させていただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:17268)からの返信
- 返信日:2023年09月19日
相談者(ID:17106)さんからの投稿
妊娠中、旦那が一度だけ不倫していた事が
出産後に発覚し、話し合いした結果
離婚はせずに今後の行動を改めると言う事
慰謝料は請求しないで欲しい。と言われ
悔しくもそれで終わる事にしました、
不倫相手にも謝罪されましたが
1ヶ月ほど経ったいまでも怒りは収まらず
不倫相手がのうのうと暮らしていることが
気に食わないので、今更ですが
慰謝料請求をしたいです。

不倫相手の女性の電話番号や名前はしりませんが
インスタグラムのアカウントは知っています。
旦那とその女性はセフレを探すような
マッチングアプリで出会ったようです。

一度終わった、というのがどういった事実関係のものなのか、許したと評価できるものなのかにかかってくるように思います。
また、相手の氏名や住所が特定できなければ事実上請求自体が困難です。
一度きりの関係と言うことであれば、相対的に慰謝料の額も低くなるでしょう。

やはり許せないというのは、夫の言動にもよるところなのではと勝手ながら推測します。
夫がこれからどのように反省して行動を改めていってくれるのか、といった方向性での話し合いをすることも大事なのかなと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月13日
相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞行為をしてしまい、相手が妊娠しました。相手と話し合いをし一緒になろうとなり出産する事を不貞相手と決めました。相手が妊娠をしてから元嫁に不貞行為がバレてしまい慰謝料を支払うから離婚してくれと話し合い離婚をしました。不貞相手が出産をすると任意認知、養育費はいらないから別れてくれと申し出てきたので不貞相手とも別れる事になりました。私は認知の事、養育費の事をきちんと話し合おうと言ってきましたが無視され番号も変えられ連絡が取れない状況になりました。不貞相手と別れてから1年半たった今、養育費を支払ってくれと弁護士を通して内容証明が届きました。私自身、養育費を支払うのは責任と思っていますので支払いたいのですが認知はしないでくれとの事です。私は認知をして養育費を支払い面会交流もしたいと考えております。また元嫁に対する慰謝料は私が1人で支払っているので求償権の行使ができるものだと思います。認知の事、養育費の事、面会交流の事、求償権の事で私も弁護士の先生に委任をし全部まとめて相手の弁護士と話し合ってくれたりはするのでしょうか?
また認知をしないでいいと相手が言ってくるのは本当に私との子供なのかと疑ってしまいます。認知をしないとなると養育費の支払いは疑ってしまうのでしたくないと考えております。何かご教示いただけたら幸いです。

>認知の事、養育費の事、面会交流の事、求償権の事で私も弁護士の先生に委任をし全部まとめて相手の弁護士と話し合ってくれたりはするのでしょうか?
→可能です。

認知は、胎児認知の場合には子の母の同意が、子が成人した場合は子本人の同意が必要ですが、それ以外なら相談者の意思だけでできます。
相談者が養育費の支払いを拒み、相手が調停・審判で養育費を求めても、やはり認知の有無は問題になります。認知し、法的な親子関係を築くことが養育費や面会交流の根拠となるからです。弁護士をつけてまで相手がなぜ認知を急に嫌がりだしたのかは、何とも分かりません。
相談者が疑念を抱かれるならDNA鑑定を求めてみることもありえるかもしれません。
求償権のこと、弁護士に依頼するかどうかも含め、まずは直接弁護士に相談されてみるのが良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月07日
ご教示ありがとうございます。私の方で任意認知をしようとしましたが不貞相手の住所、子供の本籍がわからず任意認知ができない状況です。養育費の事で相手弁護士から手紙が届き、不貞相手は認知をどのようにお考えなのですかと手紙を送ったところそのような回答でした。面会交流を私とさせたくないと不貞相手が考えているものだと思います。認知はできない面会交流はできないとなると養育費を支払う義務があるのはわかりますけど疑問かやはり生じるところです。また相手弁護士は公正証書の作成も望んでおり相手弁護士も求償権を行使される恐れがあるのはわかっていると思います。元嫁の慰謝料に関しては私、不貞相手、元嫁で話し合い決めた事なので。公正証書に求償権は行使しないなどと取り決められたりはしないでしょうか?度々、質問をして申し訳ございません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2022年01月07日
相談者(ID:27225)さんからの投稿
2022年9月から彼とサイトで知り合って、11月付き合い始めました。彼は独身と偽って、実は結婚していて、離婚していないことは付き合い2023年2月にバレました。そして離婚すると言って別れを拒否し、2023年の11月に妊娠してるとわかりました。お腹の子は彼の子だし、今までずっとうちで生活していて、毎月5万円しかいれてないし、騙されてとても怒りを感じます。今は別れたいし、彼に慰謝料を取りたいですが、可能でしょうか。

独身と偽られたために体の関係を持ってしまったという場合、貞操権侵害による慰謝料請求を検討することになります。
ただ、既婚者と分かった後も交際を継続し、その結果妊娠したということだと、慰謝料請求が認められない可能性はあります(その場合、子の認知と養育費の請求ができることとなります。)。
相手がどのような言動で騙してきたのかや、相談者の年齢その他の属性といった事情にもよるので、正直記載の情報だけでは精確な判断は困難です。
相手の配偶者から慰謝料請求される可能性も同様、具体的な事情によりますが、既婚者と分かった後も交際を続けた部分については認められてしまう可能性があります。
拝見する限りで相談者からの請求が無理だという意味ではありませんので、お近くの弁護士に直接相談することもご検討ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
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