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宮城県仙台市で男女問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で男女問題に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:

弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F
最寄駅 [JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階
最寄駅 仙台駅から徒歩5分
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花渕法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区片平1丁目5番17号ライオンズマンション片平503
最寄駅 大町西公園駅、仙台駅
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平日:09:00〜18:00

土曜:10:00〜17:00

日曜:10:00〜17:00

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

つばさ法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
最寄駅 地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
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弁護士の強み初回相談0円離婚/財産分与/親権/養育費/不倫慰謝料……離婚や男女問題に関するあらゆるお悩みに対応。弁護士5が在籍。解決までのスピード感には自信がございます。オンライン面談◎】【休日面談可能
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【男性の親権問題に注力】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所 宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102
最寄駅 ・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分
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弁護士の強み男性側の離婚問題に注力親子(面会)交流・親権・監護者指定・引渡しをサポート※未成年子がいる場合は男性側のみ対応/初回相談夜間土曜日対応◎/台への出張相談可 丁寧なカウンセリング
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弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

住所 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720
最寄駅 地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日
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6件中 1~6件を表示
宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「婚約破棄、中絶に対する相談」や「入籍前に相手の一方的な別れ出産12月精神的慰謝料請求できるか」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」や「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
男女問題が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
男女問題が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:29312)さんからの投稿
婚約破棄、中絶後の音信不通による精神トラブルに対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。

詳細をうかがうほかないというのが正確なところで、抽象的な回答になること、ご容赦ください。

婚約破棄に対する慰謝料等⇒「婚約」が法的に成立し、それを正当な理由なく破棄されたという場合、慰謝料や場合によりその他の損害賠償請求(婚姻に向け支出した費用の賠償等)が可能です。
婚約が成立していたかは、双方の合意のほか、どのような準備行為をしていたか(わかりやすい例では結納や指輪の交換、式場の準備、婚姻後の住居の手配、双方親族への婚姻相手としての紹介等)が問われます。正当な理由なき破棄かは、例えば性格の不一致のような理由は正当理由とはされません。

中絶に関する慰謝料⇒高裁の裁判例ですが、中絶前後の男性の言動等を考慮して女性からの慰謝料が認められた事例があります。それによれば、基本的に中絶は双方行為の結果なので、当然に慰謝料請求が可能ではないが、女性には身体的・経済的に負担が偏るので、男性はその負担を軽減する義務があり、男性がその義務を果たさない場合は慰謝料請求等が認められることがある、とされています。事例が潤沢に集積しているわけではありませんが、男性が一方的に中絶を強いたとか、妊娠がわかるや音信不通になった、といった場合、慰謝料が認められやすくなります。

いずれも、詳しい事実関係を確認する必要がありますので、おつらいかもしれませんが、一度おちかくの弁護士に直接相談し、詳しいお話しをしたうえで、今後の方針についてのアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
相談者(ID:00040)さんからの投稿
結婚予定してました。相手からLINEで別れを告げられました。相手は裁判するならしていい否定しないって入れてきました。エコーの写真見て気持ち悪いって言われたり、こっちも話し合いしたいから日にち指定して向こうも都合つけてくるの事でした。何の連絡も無くゼンリーあいまいゴーストモード次の女探し話になりません。相手の親に話しても人事のようにして相手の親は二十歳すぎてるんだから本人に言ってって言うばかりで親として他人事みたいで、こっちは出産予定迄残り何ヶ月かなのに、不安などで正直押しつぶされそうです。相手のお兄さんが本人と連絡取れてくるかわからないけど、話し合いすることになり私に対しての精神苦痛請求したいと考えてます。でもできるか不安です。相手は開き直って来ると思うどうしたらいいかアドバイスしてもらえると助かります。よろしくお願いします。

婚約関係にあり、それを不当破棄したという場合、相手に慰謝料を請求できます。記載の事情だけからは分かりませんが、入籍に向けてどのような話をしていたのか、どのような準備をしていたのか等、詳しい事情によっては慰謝料請求が可能な場合があります。
また、妊娠した子については認知、養育費の請求ができます。

話し合いということですが、不誠実な対応をする相手と話し合うよりも、まずはお近くの弁護士に直接相談し、上記のような請求が可能か等を検討することをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月01日
相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

初めから返す条件で支払ってもらっていたというような(実際にはあまり考えられない)場合であればともかく、デート代のごときを「後から」請求しても法的には認められません。つまり、あなたが支払う必要はありません。法的には贈与にあたり、あげたもの、おごったものの返還請求は通りません。
怖いのはそうかもしれませんが、返すこともおすすめはしません。応じることで、要求がエスカレートすることもありえます。端的に断れば良いです。それでもしつこく連絡がくるようなら、警察や弁護士に直接相談しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月05日
相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞行為をしてしまい、相手が妊娠しました。相手と話し合いをし一緒になろうとなり出産する事を不貞相手と決めました。相手が妊娠をしてから元嫁に不貞行為がバレてしまい慰謝料を支払うから離婚してくれと話し合い離婚をしました。不貞相手が出産をすると任意認知、養育費はいらないから別れてくれと申し出てきたので不貞相手とも別れる事になりました。私は認知の事、養育費の事をきちんと話し合おうと言ってきましたが無視され番号も変えられ連絡が取れない状況になりました。不貞相手と別れてから1年半たった今、養育費を支払ってくれと弁護士を通して内容証明が届きました。私自身、養育費を支払うのは責任と思っていますので支払いたいのですが認知はしないでくれとの事です。私は認知をして養育費を支払い面会交流もしたいと考えております。また元嫁に対する慰謝料は私が1人で支払っているので求償権の行使ができるものだと思います。認知の事、養育費の事、面会交流の事、求償権の事で私も弁護士の先生に委任をし全部まとめて相手の弁護士と話し合ってくれたりはするのでしょうか?
また認知をしないでいいと相手が言ってくるのは本当に私との子供なのかと疑ってしまいます。認知をしないとなると養育費の支払いは疑ってしまうのでしたくないと考えております。何かご教示いただけたら幸いです。

>認知の事、養育費の事、面会交流の事、求償権の事で私も弁護士の先生に委任をし全部まとめて相手の弁護士と話し合ってくれたりはするのでしょうか?
→可能です。

認知は、胎児認知の場合には子の母の同意が、子が成人した場合は子本人の同意が必要ですが、それ以外なら相談者の意思だけでできます。
相談者が養育費の支払いを拒み、相手が調停・審判で養育費を求めても、やはり認知の有無は問題になります。認知し、法的な親子関係を築くことが養育費や面会交流の根拠となるからです。弁護士をつけてまで相手がなぜ認知を急に嫌がりだしたのかは、何とも分かりません。
相談者が疑念を抱かれるならDNA鑑定を求めてみることもありえるかもしれません。
求償権のこと、弁護士に依頼するかどうかも含め、まずは直接弁護士に相談されてみるのが良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月07日
ご教示ありがとうございます。私の方で任意認知をしようとしましたが不貞相手の住所、子供の本籍がわからず任意認知ができない状況です。養育費の事で相手弁護士から手紙が届き、不貞相手は認知をどのようにお考えなのですかと手紙を送ったところそのような回答でした。面会交流を私とさせたくないと不貞相手が考えているものだと思います。認知はできない面会交流はできないとなると養育費を支払う義務があるのはわかりますけど疑問かやはり生じるところです。また相手弁護士は公正証書の作成も望んでおり相手弁護士も求償権を行使される恐れがあるのはわかっていると思います。元嫁の慰謝料に関しては私、不貞相手、元嫁で話し合い決めた事なので。公正証書に求償権は行使しないなどと取り決められたりはしないでしょうか?度々、質問をして申し訳ございません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2022年01月07日
相談者(ID:31555)さんからの投稿
彼氏と結婚を前提に同棲するため地元静岡を離れ、彼の地元山梨に越し1年経過。
付き合っては3年、結婚の話も進み婚約指輪も彼が用意している状況で浮気が発覚。相手は彼の職場の後輩。12月になりアパートに帰って来なくなり、怪しんだらケータイに女とのやりとりがあり、手紙の交換、クリスマスにデートし手を繋いでる様子を証拠としておさめた。浮気を知ってから、仕事にほとんど行けなくなり精神的身体的苦痛を味わい食べれず寝れずの生活。彼も女も浮気は認めているが、反省の色がみえない。私たちは浮気が原因で別れ私は転職や引っ越し、手続きをして地元に戻らないといけなくなった。なのに彼は示談金もお金がなくて払えないともろもろ反論する一方。
私が相場を調べ300万示談金を請求し、減額に応じると言いましたが向こうは20万で。と。
私の味わった傷やこれから引っ越し転職などの負担を考えると私は納得できない。お金なんて安いものと感じている。浮気は彼から誘い、女を庇っている。女にも示談金を求めたいが、それすらやるなと。知らない地で色々苦労してきたのに、浮気で終わらされるなんて。お金も苦労も人の倍かかったから。

婚約が成立しており、彼の浮気が原因で婚約が破棄になったということいえることが必要です。
記載の限りでは上記いずれの要件も満たされている可能性はありますが、結婚に向けた準備の状況や浮気の証拠の有無といったところを実際に確認する必要があります。
あくまでケースバイケースとしかいえませんが、引越費用等を損害賠償に含めて請求可能な場合はあります。
上記の点について、おちかくの弁護士に直接相談し、双方のやり取り(LINEやメール等)や結婚に向けた準備のわかるもの、浮気の証拠があれば当該証拠を直接見せ、今後の対応についてアドバイスを受けることをおすすめいたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月20日
相談者(ID:17268)さんからの投稿
付き合ってはいない男性と合意で性交渉をしましたが、避妊具を着用していると言われ行為に至りましたが、行為後に避妊具を着用していない事に気付きました。
すぐ男性には怖くて言えず、翌日に実費でアフターピルを貰いに行きすぐに服用しましたが、妊娠してしまいました。
元々、生理不順もあった為、生理が多少遅れてきても普段通りだと思い込んでいたため、妊娠に気づくのが遅くなってしまい、死亡届を出さなくてはいけない週になり、1人で抱え込むのは不安で仕方なかったため、勇気を出して男性の方と直接話し中絶を選択せざるを得なくなりました。
手術費用がかなりかかるため、自分が払うと男性の方がおっしゃったのに、振り込みをせず逃げられ、何度か連絡はつくが多少の金額を振り込んでは逃げられの何度か同じ事を繰り返され、精神的にも病んでしまい1ヶ月近くご飯が食べられず、体重がみるみる減り、毎日死にたくなり涙が止まらず、どうしたらいいかわからず、今回ご相談させていただきました。
このような場合でも慰謝料は請求できるのでしょうか。
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

最低限手術費用の折半は考えられます。合意があったなら、それに従い全額の請求もありえます。慰謝料は、妊娠がわかったのちの相手の対応等にもよってきます。
依頼されるかはさておき、どの程度の請求が認められそうなのか等、まずは弁護士の面談相談を受け、請求の見込みや依頼する場合の費用感について確認し、それから依頼するかも含め動き方を決められるのがよいと存じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月15日
ご回答ありがとうございます。
可能であれば、先ずはおっしゃってくださったようにご相談させていただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:17268)からの返信
- 返信日:2023年09月19日
相談者(ID:03020)さんからの投稿
現在、約1年位交際してる方との間に生後2ヶ月の子供居ます。色々とありお別れしたいと思っていますが、彼は私と別れたら親権裁判や法的手段を使って争うと言っています。認知や籍などはありません。このような場合どうなりますか?

未婚で出産した場合の親権者は当然に母である相談者となります。
父親である彼が親権者となれるのは次の場合です。
①相談者と彼が協議し、合意で彼を親権者とする場合
②彼が家庭裁判所に審判という手続を申し立て、裁判所が彼が親権者になるのがふさわしいと判断した場合

①は当然ですが相談者が応じなければ問題ありません。
②は、裁判所での手続、判断なので一方の意思に反した結果となりえますが、相談者が子育てを行っており子への虐待のような極端な事情がない限りは、一緒に暮らしてもいない・子育てもしていない彼に親権が変更されることはありません。




 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月26日
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