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【土日祝も対応】宮城県仙台市で男女問題に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市で男女問題に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

つばさ法律事務所

住所 宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階
最寄駅 地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分
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平日:09:00〜18:00

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弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

住所 宮城県仙台市青葉区片平1-1-3片平ホワイトレジデンス505
最寄駅 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜17:00

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【男性の親権問題に注力】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

住所 宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102
最寄駅 ・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

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事務所開設以来、離婚案件が9割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力
弁護士の強み男性側の離婚問題に注力親子(面会)交流・親権・監護者指定・引渡しをサポート※未成年子がいる場合は男性側のみ対応/初回相談夜間土曜日対応◎/台への出張相談可 丁寧なカウンセリング
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3件中 1~3件を表示
宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド
宮城県仙台市の離婚問題では、「独身と偽って騙して、妊娠させて、この人に責任とってほしいです。罰を当たってほしい!」や「旦那の不倫相手に慰謝料請求したい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
男女問題が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例
男女問題が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:27225)さんからの投稿
2022年9月から彼とサイトで知り合って、11月付き合い始めました。彼は独身と偽って、実は結婚していて、離婚していないことは付き合い2023年2月にバレました。そして離婚すると言って別れを拒否し、2023年の11月に妊娠してるとわかりました。お腹の子は彼の子だし、今までずっとうちで生活していて、毎月5万円しかいれてないし、騙されてとても怒りを感じます。今は別れたいし、彼に慰謝料を取りたいですが、可能でしょうか。

独身と偽られたために体の関係を持ってしまったという場合、貞操権侵害による慰謝料請求を検討することになります。
ただ、既婚者と分かった後も交際を継続し、その結果妊娠したということだと、慰謝料請求が認められない可能性はあります(その場合、子の認知と養育費の請求ができることとなります。)。
相手がどのような言動で騙してきたのかや、相談者の年齢その他の属性といった事情にもよるので、正直記載の情報だけでは精確な判断は困難です。
相手の配偶者から慰謝料請求される可能性も同様、具体的な事情によりますが、既婚者と分かった後も交際を続けた部分については認められてしまう可能性があります。
拝見する限りで相談者からの請求が無理だという意味ではありませんので、お近くの弁護士に直接相談することもご検討ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
相談者(ID:17106)さんからの投稿
妊娠中、旦那が一度だけ不倫していた事が
出産後に発覚し、話し合いした結果
離婚はせずに今後の行動を改めると言う事
慰謝料は請求しないで欲しい。と言われ
悔しくもそれで終わる事にしました、
不倫相手にも謝罪されましたが
1ヶ月ほど経ったいまでも怒りは収まらず
不倫相手がのうのうと暮らしていることが
気に食わないので、今更ですが
慰謝料請求をしたいです。

不倫相手の女性の電話番号や名前はしりませんが
インスタグラムのアカウントは知っています。
旦那とその女性はセフレを探すような
マッチングアプリで出会ったようです。

一度終わった、というのがどういった事実関係のものなのか、許したと評価できるものなのかにかかってくるように思います。
また、相手の氏名や住所が特定できなければ事実上請求自体が困難です。
一度きりの関係と言うことであれば、相対的に慰謝料の額も低くなるでしょう。

やはり許せないというのは、夫の言動にもよるところなのではと勝手ながら推測します。
夫がこれからどのように反省して行動を改めていってくれるのか、といった方向性での話し合いをすることも大事なのかなと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月13日
相談者(ID:31555)さんからの投稿
彼氏と結婚を前提に同棲するため地元静岡を離れ、彼の地元山梨に越し1年経過。
付き合っては3年、結婚の話も進み婚約指輪も彼が用意している状況で浮気が発覚。相手は彼の職場の後輩。12月になりアパートに帰って来なくなり、怪しんだらケータイに女とのやりとりがあり、手紙の交換、クリスマスにデートし手を繋いでる様子を証拠としておさめた。浮気を知ってから、仕事にほとんど行けなくなり精神的身体的苦痛を味わい食べれず寝れずの生活。彼も女も浮気は認めているが、反省の色がみえない。私たちは浮気が原因で別れ私は転職や引っ越し、手続きをして地元に戻らないといけなくなった。なのに彼は示談金もお金がなくて払えないともろもろ反論する一方。
私が相場を調べ300万示談金を請求し、減額に応じると言いましたが向こうは20万で。と。
私の味わった傷やこれから引っ越し転職などの負担を考えると私は納得できない。お金なんて安いものと感じている。浮気は彼から誘い、女を庇っている。女にも示談金を求めたいが、それすらやるなと。知らない地で色々苦労してきたのに、浮気で終わらされるなんて。お金も苦労も人の倍かかったから。

婚約が成立しており、彼の浮気が原因で婚約が破棄になったということいえることが必要です。
記載の限りでは上記いずれの要件も満たされている可能性はありますが、結婚に向けた準備の状況や浮気の証拠の有無といったところを実際に確認する必要があります。
あくまでケースバイケースとしかいえませんが、引越費用等を損害賠償に含めて請求可能な場合はあります。
上記の点について、おちかくの弁護士に直接相談し、双方のやり取り(LINEやメール等)や結婚に向けた準備のわかるもの、浮気の証拠があれば当該証拠を直接見せ、今後の対応についてアドバイスを受けることをおすすめいたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月20日
相談者(ID:05515)さんからの投稿
ゲームサイトで出会った男性に恋をしました。
男性側から、本当に愛してる、や、大好きだの言ってきたので私もどんどん好きになってしまいました。

何度かお会いしていくうちに、男性側から付き合いたくても付き合えないといわれました。

なんで?って聞くとまさかの結婚相手がいました。

今までの感情を返して欲しいですし、大好きだったので毎日つらくベットで寝たきり状態の日が続いております。。

示談金やら損害賠償金でも払ってもらいとっとと忘れたいです。


貞操権侵害にあたるとして慰謝料請求をすることは考えられます。
ただ、それが可能かは、交際の経緯や、双方どのようなやりとりをしていたか等、具体的な事情によります。一度、直接弁護士に相談し、アドバイスをもらうことをおすすめします。
相手の妻にばらすことは、妻から相談者に慰謝料請求するきっかけになったり、プライバシー侵害等と言われ賠償請求の対象となりかねず、相談者にとってデメリットしかありませんので、やめるべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月15日
相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

初めから返す条件で支払ってもらっていたというような(実際にはあまり考えられない)場合であればともかく、デート代のごときを「後から」請求しても法的には認められません。つまり、あなたが支払う必要はありません。法的には贈与にあたり、あげたもの、おごったものの返還請求は通りません。
怖いのはそうかもしれませんが、返すこともおすすめはしません。応じることで、要求がエスカレートすることもありえます。端的に断れば良いです。それでもしつこく連絡がくるようなら、警察や弁護士に直接相談しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月05日
相談者(ID:29312)さんからの投稿
婚約破棄、中絶後の音信不通による精神トラブルに対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。

詳細をうかがうほかないというのが正確なところで、抽象的な回答になること、ご容赦ください。

婚約破棄に対する慰謝料等⇒「婚約」が法的に成立し、それを正当な理由なく破棄されたという場合、慰謝料や場合によりその他の損害賠償請求(婚姻に向け支出した費用の賠償等)が可能です。
婚約が成立していたかは、双方の合意のほか、どのような準備行為をしていたか(わかりやすい例では結納や指輪の交換、式場の準備、婚姻後の住居の手配、双方親族への婚姻相手としての紹介等)が問われます。正当な理由なき破棄かは、例えば性格の不一致のような理由は正当理由とはされません。

中絶に関する慰謝料⇒高裁の裁判例ですが、中絶前後の男性の言動等を考慮して女性からの慰謝料が認められた事例があります。それによれば、基本的に中絶は双方行為の結果なので、当然に慰謝料請求が可能ではないが、女性には身体的・経済的に負担が偏るので、男性はその負担を軽減する義務があり、男性がその義務を果たさない場合は慰謝料請求等が認められることがある、とされています。事例が潤沢に集積しているわけではありませんが、男性が一方的に中絶を強いたとか、妊娠がわかるや音信不通になった、といった場合、慰謝料が認められやすくなります。

いずれも、詳しい事実関係を確認する必要がありますので、おつらいかもしれませんが、一度おちかくの弁護士に直接相談し、詳しいお話しをしたうえで、今後の方針についてのアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
相談者(ID:03020)さんからの投稿
現在、約1年位交際してる方との間に生後2ヶ月の子供居ます。色々とありお別れしたいと思っていますが、彼は私と別れたら親権裁判や法的手段を使って争うと言っています。認知や籍などはありません。このような場合どうなりますか?

未婚で出産した場合の親権者は当然に母である相談者となります。
父親である彼が親権者となれるのは次の場合です。
①相談者と彼が協議し、合意で彼を親権者とする場合
②彼が家庭裁判所に審判という手続を申し立て、裁判所が彼が親権者になるのがふさわしいと判断した場合

①は当然ですが相談者が応じなければ問題ありません。
②は、裁判所での手続、判断なので一方の意思に反した結果となりえますが、相談者が子育てを行っており子への虐待のような極端な事情がない限りは、一緒に暮らしてもいない・子育てもしていない彼に親権が変更されることはありません。




 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月26日
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