宮城県仙台市で男女問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で男女問題に強い弁護士が11件見つかりました。
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広瀬通中央法律事務所

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〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室

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地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分 JR「仙台駅」徒歩7分 「本町二丁目バス停」目の前

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平日:09:00〜19:00

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【離婚調停を検討中/財産分与・親権でお困りの方】あなたの権利についてわかりやすく説明します
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定禅寺通り法律事務所

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〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101

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平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

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【オンライン相談可能】宮城県外からのご相談も歓迎!丁寧かつ迅速に対応いたします
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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

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〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

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[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

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〒980-0803
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つばさ法律事務所

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〒980-0812
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弁護士の強み初回相談0円離婚/財産分与/親権/養育費/不倫慰謝料……離婚や男女問題に関するあらゆるお悩みに対応。弁護士5が在籍。解決までのスピード感には自信がございます。オンライン面談◎】【休日面談可能
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相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

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杜せきのした駅:徒歩6分

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弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)

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〒960-8055
福島県福島市野田町7-7-18

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JR線「福島駅」徒歩20分(車で4分) ※駐車場完備

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えんだ法律事務所

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〒960-8035
福島県福島市本町4-4本町ビル3階

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

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〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720

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地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分

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弁護士 吉田大輔
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11件中 1~11件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「交際の事実がなくても貞操権の侵害にあたるのか」や「独身と偽って騙して、妊娠させて、この人に責任とってほしいです。罰を当たってほしい!」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

交際の事実がなくても貞操権の侵害にあたるのか

相談者(ID:00087)さんからの投稿
相談分野の離婚問題とはカテゴリーとは異なります。当てはまる項目がなく、仮で選んでいます。

マッチングアプリで会った方と、何度か食事へ行く仲になり、一度だけ体の関係を持ちました。体の関係を持った時は相手が既婚者である事は知らず、知った後からは関係を断ちました。
後からその事実が妻にバレて弁護士に相談されていると相手の方に言われ、話し合いの結果賠償責任は発生しないと言われましたが、こちらが反対に貞操権の侵害として、慰謝料を請求する事は可能でしょうか?

食事に行ったのは5回で、会っていた期間は1ヶ月程度、また、既婚者だと知る前は、今後結婚も見据えてお付き合いできたらいいなと考えていましたが、付き合おうとか、結婚したいとか具体的な話はまだしていませんでした。

貞操権侵害が認められるには、相手が既婚者であることを隠していたことだけでなく、何らか相手の悪質性が高いことも必要です。
よくあげられる例としては、結婚紹介所や婚活アプリで知り合った場合、女性の年齢が低く判断能力の不十分さなどにつけこんでもてあそんだというような場合です。
>今後結婚も見据えてお付き合いできたらいいなと考えていましたが、付き合おうとか、結婚したいとか具体的な話はまだしていませんでした。
知り合ったきっかけがいわゆる普通の(結婚を目的としていない)マッチングアプリで、上記のような話をお互いにしていなかったのだとすると、難しいのかなというのが率直なところです。
知り合った経緯や、その後どのようなやりとりをしていたのかにもよりますので、一度お近くの弁護士に直接相談されてみたほうが良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月19日

独身と偽って騙して、妊娠させて、この人に責任とってほしいです。罰を当たってほしい!

相談者(ID:27225)さんからの投稿
2022年9月から彼とサイトで知り合って、11月付き合い始めました。彼は独身と偽って、実は結婚していて、離婚していないことは付き合い2023年2月にバレました。そして離婚すると言って別れを拒否し、2023年の11月に妊娠してるとわかりました。お腹の子は彼の子だし、今までずっとうちで生活していて、毎月5万円しかいれてないし、騙されてとても怒りを感じます。今は別れたいし、彼に慰謝料を取りたいですが、可能でしょうか。

独身と偽られたために体の関係を持ってしまったという場合、貞操権侵害による慰謝料請求を検討することになります。
ただ、既婚者と分かった後も交際を継続し、その結果妊娠したということだと、慰謝料請求が認められない可能性はあります(その場合、子の認知と養育費の請求ができることとなります。)。
相手がどのような言動で騙してきたのかや、相談者の年齢その他の属性といった事情にもよるので、正直記載の情報だけでは精確な判断は困難です。
相手の配偶者から慰謝料請求される可能性も同様、具体的な事情によりますが、既婚者と分かった後も交際を続けた部分については認められてしまう可能性があります。
拝見する限りで相談者からの請求が無理だという意味ではありませんので、お近くの弁護士に直接相談することもご検討ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日

不貞行為による養育費と求償権

相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞行為をしてしまい、相手が妊娠しました。相手と話し合いをし一緒になろうとなり出産する事を不貞相手と決めました。相手が妊娠をしてから元嫁に不貞行為がバレてしまい慰謝料を支払うから離婚してくれと話し合い離婚をしました。不貞相手が出産をすると任意認知、養育費はいらないから別れてくれと申し出てきたので不貞相手とも別れる事になりました。私は認知の事、養育費の事をきちんと話し合おうと言ってきましたが無視され番号も変えられ連絡が取れない状況になりました。不貞相手と別れてから1年半たった今、養育費を支払ってくれと弁護士を通して内容証明が届きました。私自身、養育費を支払うのは責任と思っていますので支払いたいのですが認知はしないでくれとの事です。私は認知をして養育費を支払い面会交流もしたいと考えております。また元嫁に対する慰謝料は私が1人で支払っているので求償権の行使ができるものだと思います。認知の事、養育費の事、面会交流の事、求償権の事で私も弁護士の先生に委任をし全部まとめて相手の弁護士と話し合ってくれたりはするのでしょうか?
また認知をしないでいいと相手が言ってくるのは本当に私との子供なのかと疑ってしまいます。認知をしないとなると養育費の支払いは疑ってしまうのでしたくないと考えております。何かご教示いただけたら幸いです。

>認知の事、養育費の事、面会交流の事、求償権の事で私も弁護士の先生に委任をし全部まとめて相手の弁護士と話し合ってくれたりはするのでしょうか?
→可能です。

認知は、胎児認知の場合には子の母の同意が、子が成人した場合は子本人の同意が必要ですが、それ以外なら相談者の意思だけでできます。
相談者が養育費の支払いを拒み、相手が調停・審判で養育費を求めても、やはり認知の有無は問題になります。認知し、法的な親子関係を築くことが養育費や面会交流の根拠となるからです。弁護士をつけてまで相手がなぜ認知を急に嫌がりだしたのかは、何とも分かりません。
相談者が疑念を抱かれるならDNA鑑定を求めてみることもありえるかもしれません。
求償権のこと、弁護士に依頼するかどうかも含め、まずは直接弁護士に相談されてみるのが良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月07日
ご教示ありがとうございます。私の方で任意認知をしようとしましたが不貞相手の住所、子供の本籍がわからず任意認知ができない状況です。養育費の事で相手弁護士から手紙が届き、不貞相手は認知をどのようにお考えなのですかと手紙を送ったところそのような回答でした。面会交流を私とさせたくないと不貞相手が考えているものだと思います。認知はできない面会交流はできないとなると養育費を支払う義務があるのはわかりますけど疑問かやはり生じるところです。また相手弁護士は公正証書の作成も望んでおり相手弁護士も求償権を行使される恐れがあるのはわかっていると思います。元嫁の慰謝料に関しては私、不貞相手、元嫁で話し合い決めた事なので。公正証書に求償権は行使しないなどと取り決められたりはしないでしょうか?度々、質問をして申し訳ございません。
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2022年01月07日

別れたら死ぬと言っている彼女について

相談者(ID:38307)さんからの投稿
現在付き合っている彼女に別れを切り出したところ、別れたら死ぬなど言われました。
しかし、それでも別れたいと伝えたところ「別れたら死ぬと言ってる人に別れたいと言うのは死ねと言っているようなもの」「別れないと言ったのに裏切り者」「お前の家の目の前で死んでやる」「人殺し」「お前の家に行ってやる」「お前に裏切られた事と同等以上なことをするために、目の前で死ぬ」「遺書にお前のせいと書く」「こんなに人を追い込んで、お前のせいで死ぬんだぞ人殺し」等言われました。
私は、死ねや自殺を勧めるような事は一切言っておらず、死なないでや自殺なんてしないで等伝えております。

何の罪にもなりませんし、民事上の賠償義務も負いません。そういった言動に応じて関係性を続ければ、それが彼女の成功体験となって後でまた別れようとしたときに、さらに過激な言動に出ることになりかねません。現状であなたが彼女に関われば関わるほどかえって彼女のためにもなりません。タイミングはあるかもしれませんが、きっぱりと別れることです(ちなみに、離婚なら離婚届を出すみたいな別れる方法なるものは存在しません。あなたがご自分の意思で相手との連絡や接触を断ち切るしかありません。)。本当に自死の可能性が高いとか、具体的な危険があるなら、警察等に相談・通報してあげるべきで、やはりあなたが自分でどうこうすべきではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月24日

脅しが怖くて助けてほしい

相談者(ID:09889)さんからの投稿
元カレとお互い結婚してるときに不倫
お互い今離婚してるが
慰謝料のお金のことからどんどん請求されて
今でわ脅しのようになってる
一度職場にも電話きた。
怖いからもおやめてほしい。
私には子どももいるから何かされないか怖い

請求の理由や相手の連絡の態様等にもよりますが、警察に相談したり、弁護士に窓口となってもらい交渉なり連絡をしないよう警告してもらうことが考えられます。
支払うべきものかわかりませんので、安易に支払に応じる等しないようにしてください。その金銭が支払うべきものか、どう対応したらよいかを検討するためにも、一度お近くの弁護士に直接相談されるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月04日

旦那の不倫相手に慰謝料請求したい

相談者(ID:17106)さんからの投稿
妊娠中、旦那が一度だけ不倫していた事が
出産後に発覚し、話し合いした結果
離婚はせずに今後の行動を改めると言う事
慰謝料は請求しないで欲しい。と言われ
悔しくもそれで終わる事にしました、
不倫相手にも謝罪されましたが
1ヶ月ほど経ったいまでも怒りは収まらず
不倫相手がのうのうと暮らしていることが
気に食わないので、今更ですが
慰謝料請求をしたいです。

不倫相手の女性の電話番号や名前はしりませんが
インスタグラムのアカウントは知っています。
旦那とその女性はセフレを探すような
マッチングアプリで出会ったようです。

一度終わった、というのがどういった事実関係のものなのか、許したと評価できるものなのかにかかってくるように思います。
また、相手の氏名や住所が特定できなければ事実上請求自体が困難です。
一度きりの関係と言うことであれば、相対的に慰謝料の額も低くなるでしょう。

やはり許せないというのは、夫の言動にもよるところなのではと勝手ながら推測します。
夫がこれからどのように反省して行動を改めていってくれるのか、といった方向性での話し合いをすることも大事なのかなと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月13日

マッチングアプリのデート代の後日請求について

相談者(ID:03546)さんからの投稿
相談分野が異なるようですが、マッチングアプリ上の男女問題であるためこちらのカテゴリーで質問させていただきます。ご了承ください。
マッチングアプリを初めて利用した20代です。初めてだったので浮かれてしまい失敗をしました。1度目のデートで15時頃集合の予定でしたが遅刻をされ、チケット代を出してくれるとのことで東京のとある美術館と夜景を見に行くことになりました。帰りが遅くなるのが嫌で時間も19時までと伝えたところ車で送るからどうしても一緒にいたいと粘られてしまい、愚かにもそれに了承してしまい自宅まで送ってもらってしまいました。(ここは完全に私の過失です)
2回目のデートも自宅が知られているのもあって断るのが怖いので行くことにしました。そこでスキンシップがかなり激しくて思わず拒絶してしまいました。その日は送ってもらうこともなく円満に終わったのですが後日LINE電話でこれまでのチケット代、食事代、車代、高速代などを含めたデート代をPayPayで請求されました。
チケット代、食事代などは自分で払う義務があると思うのですが車代が本当に納得いきません。しかもこれ以上会うのも怖いので支払って関係を終わりにさせたいのですがPayPayで払うことにも不安を感じてます。事を安全に解決させるにはどうしたらいいでしょうか。

初めから返す条件で支払ってもらっていたというような(実際にはあまり考えられない)場合であればともかく、デート代のごときを「後から」請求しても法的には認められません。つまり、あなたが支払う必要はありません。法的には贈与にあたり、あげたもの、おごったものの返還請求は通りません。
怖いのはそうかもしれませんが、返すこともおすすめはしません。応じることで、要求がエスカレートすることもありえます。端的に断れば良いです。それでもしつこく連絡がくるようなら、警察や弁護士に直接相談しましょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月05日
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