宮城県仙台市で男女問題に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で男女問題に強い弁護士が11件見つかりました。
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更新日:

広瀬通中央法律事務所

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〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番23号 仙台いちょう坂ハルヤマビル501号室

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地下鉄「広瀬通駅」徒歩3分 JR「仙台駅」徒歩7分 「本町二丁目バス停」目の前

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平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

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仙台市|宮城県・岩手県・山形県
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【離婚調停を検討中/財産分与・親権でお困りの方】あなたの権利についてわかりやすく説明します
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定禅寺通り法律事務所

住所

〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町4-28SUUT101

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仙台市営地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩10分

営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜18:00

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祝日:10:00〜18:00

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仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
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【オンライン相談可能】宮城県外からのご相談も歓迎!丁寧かつ迅速に対応いたします
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弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

住所

〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F

最寄駅

[JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分

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平日:09:00〜21:00

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日曜:09:00〜19:00

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弁護士の強み◆初回相談無料◆オンラインでの弁護士相談が可能◆離婚の条件交渉をしてほしい/不倫されていたので慰謝料を請求したい/不倫してしまい、慰謝料を請求されてしまったなど、離婚・不倫問題は当事務所までご相談を!
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1-3-9第6広瀬ビル5階

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仙台駅から徒歩5分

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交渉力に自信アリ!すでに別居している/離婚を決意した/親権を諦めきれない方、ご相談ください
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【慰謝料・財産分与でお悩みの方】勾当台総合法律事務所

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〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-11-9アルファオフィスビル6階

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勾当台公園駅より徒歩6分

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つばさ法律事務所

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〒980-0812
宮城県仙台市青葉区片平1-1-11カタヒラビル2階

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地下鉄「青葉通1番町」徒歩8分

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平日:09:00〜17:15

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弁護士の強み初回相談0円離婚/財産分与/親権/養育費/不倫慰謝料……離婚や男女問題に関するあらゆるお悩みに対応。弁護士5が在籍。解決までのスピード感には自信がございます。オンライン面談◎】【休日面談可能
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8タニタビル2階

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JR仙台駅東口より徒歩6分 地下鉄東西線宮城野通駅より徒歩3分

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月・火・木・金:09:00〜20:00

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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〒981-1227
宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

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杜せきのした駅:徒歩6分

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月・火・木・金:09:00〜20:00

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です
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弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)

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〒960-8055
福島県福島市野田町7-7-18

最寄駅

JR線「福島駅」徒歩20分(車で4分) ※駐車場完備

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えんだ法律事務所

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〒960-8035
福島県福島市本町4-4本町ビル3階

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JR福島駅から徒歩8分 ※近隣にコインパーキング有 詳細はお問合せください

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平日:09:00〜17:00

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

弁護士 吉田 大輔(吉田大輔法律事務所)

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〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-1-58ダイアパレス仙台中央720

最寄駅

地下鉄南北線五橋駅より徒歩8分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

仙台市|宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県
弁護士 吉田大輔
定休日 土曜 日曜 祝日
11件中 1~11件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「恋人同士の妊娠発覚、しかし結婚はしたくないので、困ってます。」や「一方的なLINEでの誓約書」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

男女問題には様々なお悩みがありますが、実際に「交渉で不貞行為の慰謝料請求と今後不貞行為をしないという合意が成立した事案」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、男女問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

男女問題が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

男女問題が得意な宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

恋人同士の妊娠発覚、しかし結婚はしたくないので、困ってます。

相談者(ID:04365)さんからの投稿
相談者男性。
恋人同士。婚約もしていない。
結婚を前提にお付き合いを2021年8月からスタートをさせて、その年の10月から同棲を始めました。
一緒に生活していく中で、価値観や考え方のズレがみえて、どうしても生涯を共にする考えが持てず、2022年10末に結婚が出来ないから別れようと話を進めていました。
その中で、12/3に妊娠が発覚してしまい。
相手方の御両親、彼女から責任を取って結婚をしなさいと言われております。
ただ僕自身どうしても結婚という選択肢にはなれなくて、落とし所がなく困ってます。
勿論起こってしまった事実に対して、しっかりと向き合い、責任を持って対応していきたいと思っております。
結婚もしていない、婚約もしていない、恋人同士の問題で、弁護士さんにご相談、対応はお願いすることは出来るのでしょうか?
またご相談、対応して頂くとなったら、金額面はどのくらいになるのかも教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

結婚を法的に強制することは不可能なので相談者が応じない限り婚姻を強制することはできません。逆に応じてしまった後に婚姻を取り消したり無効にすることはほぼできないと思ってください(強迫等による婚姻を取り消すことは法的には可能ですが、簡単に認められるものではありません。)。
示談というのがどういった内容を指すのか分かりませんが、示談とは和解なので相手が合意すれば可能です。
しかし、例えばお互い慰謝料は発生しないといった合意であればともかく、認知しないや養育費は支払わないといった合意は取り交わしても無効なので注意が必要です。
手術をした場合などにその費用をどう負担するかといった合意であれば意味があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月06日

一方的なLINEでの誓約書

相談者(ID:12641)さんからの投稿
交際関係にあった人から一方的にLINEで誓約書がきましたが答えてもいません。LINEもブロックされています。誓約書の名前も違っているので、無効かと思います。

誓約書というのが何か定型されたものではありませんが、一般的に考えれば誓約書の作成者が自信の意思で何らかの事項について誓約する、といったものを指すのだと思います。
そうだとすると、あなたが同意しない限り送られてきただけものが効力を有することはありません。
一方、あなたの方で何か送ることを検討、とのことですが、相手がブロックをするなど連絡を絶っているようなので、放っておくしかないように思います。連絡をしようとすると、かえって色々言われる口実を与えかねません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月08日
私の方では正式な誓約書を送りたいと思っています。ですが、放っておくと自分が泣き寝入りして終わりになります。精神的苦痛と怪我させられた件モラルハラスメントに関しても許せません。
相談者(ID:12641)からの返信
- 返信日:2023年06月12日

旦那の不倫相手に慰謝料請求したい

相談者(ID:17106)さんからの投稿
妊娠中、旦那が一度だけ不倫していた事が
出産後に発覚し、話し合いした結果
離婚はせずに今後の行動を改めると言う事
慰謝料は請求しないで欲しい。と言われ
悔しくもそれで終わる事にしました、
不倫相手にも謝罪されましたが
1ヶ月ほど経ったいまでも怒りは収まらず
不倫相手がのうのうと暮らしていることが
気に食わないので、今更ですが
慰謝料請求をしたいです。

不倫相手の女性の電話番号や名前はしりませんが
インスタグラムのアカウントは知っています。
旦那とその女性はセフレを探すような
マッチングアプリで出会ったようです。

一度終わった、というのがどういった事実関係のものなのか、許したと評価できるものなのかにかかってくるように思います。
また、相手の氏名や住所が特定できなければ事実上請求自体が困難です。
一度きりの関係と言うことであれば、相対的に慰謝料の額も低くなるでしょう。

やはり許せないというのは、夫の言動にもよるところなのではと勝手ながら推測します。
夫がこれからどのように反省して行動を改めていってくれるのか、といった方向性での話し合いをすることも大事なのかなと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月13日

交際の事実がなくても貞操権の侵害にあたるのか

相談者(ID:00087)さんからの投稿
相談分野の離婚問題とはカテゴリーとは異なります。当てはまる項目がなく、仮で選んでいます。

マッチングアプリで会った方と、何度か食事へ行く仲になり、一度だけ体の関係を持ちました。体の関係を持った時は相手が既婚者である事は知らず、知った後からは関係を断ちました。
後からその事実が妻にバレて弁護士に相談されていると相手の方に言われ、話し合いの結果賠償責任は発生しないと言われましたが、こちらが反対に貞操権の侵害として、慰謝料を請求する事は可能でしょうか?

食事に行ったのは5回で、会っていた期間は1ヶ月程度、また、既婚者だと知る前は、今後結婚も見据えてお付き合いできたらいいなと考えていましたが、付き合おうとか、結婚したいとか具体的な話はまだしていませんでした。

貞操権侵害が認められるには、相手が既婚者であることを隠していたことだけでなく、何らか相手の悪質性が高いことも必要です。
よくあげられる例としては、結婚紹介所や婚活アプリで知り合った場合、女性の年齢が低く判断能力の不十分さなどにつけこんでもてあそんだというような場合です。
>今後結婚も見据えてお付き合いできたらいいなと考えていましたが、付き合おうとか、結婚したいとか具体的な話はまだしていませんでした。
知り合ったきっかけがいわゆる普通の(結婚を目的としていない)マッチングアプリで、上記のような話をお互いにしていなかったのだとすると、難しいのかなというのが率直なところです。
知り合った経緯や、その後どのようなやりとりをしていたのかにもよりますので、一度お近くの弁護士に直接相談されてみたほうが良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月19日

入籍前に相手の一方的な別れ出産12月精神的慰謝料請求できるか

相談者(ID:00040)さんからの投稿
結婚予定してました。相手からLINEで別れを告げられました。相手は裁判するならしていい否定しないって入れてきました。エコーの写真見て気持ち悪いって言われたり、こっちも話し合いしたいから日にち指定して向こうも都合つけてくるの事でした。何の連絡も無くゼンリーあいまいゴーストモード次の女探し話になりません。相手の親に話しても人事のようにして相手の親は二十歳すぎてるんだから本人に言ってって言うばかりで親として他人事みたいで、こっちは出産予定迄残り何ヶ月かなのに、不安などで正直押しつぶされそうです。相手のお兄さんが本人と連絡取れてくるかわからないけど、話し合いすることになり私に対しての精神苦痛請求したいと考えてます。でもできるか不安です。相手は開き直って来ると思うどうしたらいいかアドバイスしてもらえると助かります。よろしくお願いします。

婚約関係にあり、それを不当破棄したという場合、相手に慰謝料を請求できます。記載の事情だけからは分かりませんが、入籍に向けてどのような話をしていたのか、どのような準備をしていたのか等、詳しい事情によっては慰謝料請求が可能な場合があります。
また、妊娠した子については認知、養育費の請求ができます。

話し合いということですが、不誠実な対応をする相手と話し合うよりも、まずはお近くの弁護士に直接相談し、上記のような請求が可能か等を検討することをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月01日

婚約破棄、中絶に対する相談

相談者(ID:29312)さんからの投稿
婚約破棄、中絶後の音信不通による精神トラブルに対して慰謝料を請求することは可能でしょうか。

詳細をうかがうほかないというのが正確なところで、抽象的な回答になること、ご容赦ください。

婚約破棄に対する慰謝料等⇒「婚約」が法的に成立し、それを正当な理由なく破棄されたという場合、慰謝料や場合によりその他の損害賠償請求(婚姻に向け支出した費用の賠償等)が可能です。
婚約が成立していたかは、双方の合意のほか、どのような準備行為をしていたか(わかりやすい例では結納や指輪の交換、式場の準備、婚姻後の住居の手配、双方親族への婚姻相手としての紹介等)が問われます。正当な理由なき破棄かは、例えば性格の不一致のような理由は正当理由とはされません。

中絶に関する慰謝料⇒高裁の裁判例ですが、中絶前後の男性の言動等を考慮して女性からの慰謝料が認められた事例があります。それによれば、基本的に中絶は双方行為の結果なので、当然に慰謝料請求が可能ではないが、女性には身体的・経済的に負担が偏るので、男性はその負担を軽減する義務があり、男性がその義務を果たさない場合は慰謝料請求等が認められることがある、とされています。事例が潤沢に集積しているわけではありませんが、男性が一方的に中絶を強いたとか、妊娠がわかるや音信不通になった、といった場合、慰謝料が認められやすくなります。

いずれも、詳しい事実関係を確認する必要がありますので、おつらいかもしれませんが、一度おちかくの弁護士に直接相談し、詳しいお話しをしたうえで、今後の方針についてのアドバイスをもらうことをおすすめいたします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日

子供の親権裁判について

相談者(ID:03020)さんからの投稿
現在、約1年位交際してる方との間に生後2ヶ月の子供居ます。色々とありお別れしたいと思っていますが、彼は私と別れたら親権裁判や法的手段を使って争うと言っています。認知や籍などはありません。このような場合どうなりますか?

未婚で出産した場合の親権者は当然に母である相談者となります。
父親である彼が親権者となれるのは次の場合です。
①相談者と彼が協議し、合意で彼を親権者とする場合
②彼が家庭裁判所に審判という手続を申し立て、裁判所が彼が親権者になるのがふさわしいと判断した場合

①は当然ですが相談者が応じなければ問題ありません。
②は、裁判所での手続、判断なので一方の意思に反した結果となりえますが、相談者が子育てを行っており子への虐待のような極端な事情がない限りは、一緒に暮らしてもいない・子育てもしていない彼に親権が変更されることはありません。




 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月26日
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