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宮城県仙台市で離婚問題に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚問題に強い弁護士が6件見つかりました。
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【面談予約専用の窓口】吉田法律事務所

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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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離婚を決意された方はお早めにご相談を!ご依頼者様の意向を汲み取り、丁寧にサポートいたします

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【離婚を決意された方へ】弁護士 森本裕己(法律事務所絆)

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「別居をしている」「相手に弁護士がついた」方もお気軽にご相談ください

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【ご自身での対応に限界を感じている方へ】あすなろ法律事務所

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「慰謝料請求したいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫が子を連れて別居に至ったものの、親権を獲得」や「交渉で子どもたちの大学等卒業までの学費や生活費と数百万円の慰謝料を獲得した事案」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

慰謝料請求したいです。

相談者(ID:12470)さんからの投稿
証拠はLINEと不倫を認めた音声。LINEは毎日きしていて、1日分のしかない。これだと慰謝料請求はできないでしょうか?

LINEや自白の録音で慰謝料請求が可能な場合はあります。
ただ、それらの内容が問題で、肉体関係があったことが推認できるものであることが必要です。
LINEで肉体関係を示唆するようなやりとりがなされているか、自白の内容の具体性や自白を裏付ける事実や証拠があるか、といった点がポイントになるかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月14日

協議離婚の進め方について

相談者(ID:01010)さんからの投稿
離婚の話をしている所となりますが、
相手が離婚を拒否している為
円滑に進められる手段をご相談したいです。
現在3〜4回ほど話し合いをしております。
頑なに別れたくない、修復の余地があると伝えられております。

離婚理由についてですが性格の不一致となります。
入籍自体は昨年の10月ではあるのですが、
物に当たる、不機嫌になると無視をするという点や
結婚後に一緒にいて楽しくないと言われてから、
一緒に居る意味が無いように感じておりまして
譲れない条件については特にありません。
(多少金銭的にいただける物があれば幸いかなと思う位です)

弁護士の方に入っていただくのか、別居等どのような順番で進めた方がスムーズなのかご相談したいです。

1.協議離婚:当事者同士で協議し、協議離婚届を提出することで離婚成立
2.調停離婚:家庭裁判所で離婚について協議する。基本的に相手と直接話さず調停委員を通じてお互いの希望や条件を協議する。合意が調えば離婚成立
3.離婚訴訟:調停でも成立しない場合の最後の選択肢。原則調停を経てからでないと利用できない。この段階では協議ではなく、法的な離婚事由(民法770条1項)の有無等から裁判官が離婚の成否を判断する。
おおむね上記の流れになります。
現在は1の段階にあるのかと思います。

相手が離婚を拒否していることや、記載されている内容はいわゆる性格の不一致であり、それだけでは3の離婚訴訟では離婚が認められない可能性が高いと思います。明確な離婚事由がなくとも夫婦関係が破綻していたと認定されれば離婚が認められることがあります。破綻しているかはそれなりにハードルが高いですが、一般的には別居期間の長さがポイントになることが多いです。別居期間の長さは単に年数で決まるわけではなく、同居期間の長さとの相対関係で考えられます。婚姻期間はまだ短いようですので、離婚を前提とした別居であれば比較的短い期間で破綻が認められるはずです。
また事実上の話ですが、調停で話し合うにしても、同居のままでは調停のメリットのひとつ(調停委員という第三者を介して直接話さなくてすむ)が消えてしまう可能性もあります。
したがって、相手が離婚を拒み、今後も翻意が難しそうなら、どこかのタイミングでは別居した上で、離婚調停、離婚訴訟と進んでいく方が結果的に早く離婚が成立する可能性があります。

弁護士に依頼するのは、1~3の各段階どこからでもできますが、別居の準備等も含め、一度お近くの弁護士に相談だけでもされておくことをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月01日

養育費は遡ってもらえるのか

相談者(ID:00901)さんからの投稿
16年ほど前に、次男を妊娠中に離婚しました。その時は、言葉上だけで養育費等の約束しましたが、一円も貰えてないどころか、こっそり私の両親に嘘をつきお金を借りてました、少額の数回ですが。婿入りという形でしたが離婚し、連絡も分からなくなっていき(実家は知っているが遠い)、被害者の会をつくろうと思うと知らぬ女性から電話もある始末(嘘が非常に上手く、女性を騙し金銭を受けてたらしい)。もう諦め、私と両親で頑張り長男、次男を育ててきましたが、金銭的なことを考えると無理かも、今更、養育費をする手立て有れば教えて下さい。

公正証書や調停・審判で養育費が決まっている場合は過去の未払分に遡って請求可能(その場合でも消滅時効の問題はある)ですが、そうでないとするとご記載の内容を読む限りでは遡っての請求をしても相手が任意に支払わない限り裁判所の審判等で認められることはないと思われます。
裁判所は調停の申立時点や内容証明郵便での請求等、請求の意思や内容がはっきりした時点からの養育費を認める扱いをしているので、少しでも早く養育費の調停を申し立てることを検討されるのがよろしいでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月05日
良く理解できました。
1人で頑張り過ぎました、あんな男に頼らない、と。
少し考え、結果を出したいと思います。
労力と金額が見合うのであれば、ですが。
ありがとうございます。
相談者(ID:00901)からの返信
- 返信日:2022年04月06日

相手の要望、要求についてどう対象したらいいのか。

相談者(ID:06760)さんからの投稿
7~8年前が始まり。当時の彼氏(夫)と付き合っている時に同じ職場の後輩からちょっかいを出されて付き合ってる彼にバレるのは嫌だからお互い墓場まで持っていくって話たのがきっかけで事あることに後輩は会いたいと言ってきて私もばらされるのが嫌で関係は許さなかったけどたまにふたりであったりを繰り返しました。結婚5年になりますが、結婚1年目の時に転勤で県外に住むことになり後輩との関係が終われると思い、最後に会って終わりにしてさよならだねってなり転勤してからはSNSでのやり取り程度です。地元に転勤が決まり帰って来た途端にいつ会えるの?とか写真送ってとか連絡が来て冷たい態度取ったらハッキリする言われふたりきりで会ったりできないと言ったら精算しようと言い出し全部夫に話すと言い出し、私は夫には話すつもりもないのでばらされるのが怖く無理と言ったら写真を送れとか会う日を強要されてます。バレるのが怖くて写真は送りました。会う日も触れられたくない事を伝えると望んでる関係性ではないと言われ困ってます。墓場まで持っていく話なのに会わないと言われたことに彼は怒ってます。私に義理立てる義務がなくなったと言われました。

強要や脅迫にあたる可能性はあります。
あたらないとしても相談者が相手とわたりあってそのような行為をやめるよう交渉することは中々難しいことだと思います。弁護士に相談、依頼し、相手に警告してもらい、関係をきっぱり絶つことを検討してみてはいかがでしょうか。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月18日
回答ありがとうございます。
やはり弁護士さんに依頼して色々進めていただいた方が良さそうですね。警告した後が不安なのですがその辺もしっかり対応してもらえるんですかね?
相談者(ID:06760)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
当然、相手が必ず従うとは限らず、その意味で絶対に大丈夫とはいえません。しかし、少なくとも相談者ご自身で対応する状況を継続するかぎり現在の不安を消すことはできないでしょう。やはり警察や弁護士等、第三者を関与させて身を守っていくことにつきるかと思います。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月22日

財産分与の内容について

相談者(ID:00193)さんからの投稿
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6
割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」
などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。

妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがすべて妻名義です。
財産分与の際はいったん夫名義の口座に資金移動してから、財産分与という形のほうが
良いのでしょうか。
そのまま妻から夫へ分与という形でもよいのでしょうか。

以上のついて専門的なお立場からのご助言を賜りたく、
どうぞよろしくお願いいたします。

当事者間の約束として交わす分には問題ないと思いますが、強制執行を行うことを前提にするとかそういったことも含めて考えるなら問題があります。
財産分与の対象財産が何でいくらなのか(調停等で財産分与を行う場合はそこから始まります)分からないと対象財産の特定ができず、割合だけ決めても分けようがないからです。全体像が分からないと結局は分ける際に妻とトラブルとなり根本的な解決になりません。
別段どちらかの口座に全部を分ける必要が当然あるわけではありませんが、これも上記と同じで全体像が分からない限り、その金額をどう分けるかが決められないと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月18日

弁護士を雇う費用などありませんし、裁判にならない様に解決出来ればと考えています。

相談者(ID:29980)さんからの投稿
内縁関係にある相手所有のマンションに住んでましたが、相手が来た時サブのタブレットにロックが掛かっておらず中身を見られ、ホテルのダブルルームを予約した確認メールを見られ誰と泊まったか追及されました。
部屋が空いてなく女性と泊まったのは事実ですが不貞行為など無かったのにいくら言っても信じてくれず、返事が無くなり警察が来て今後一切連絡や会いに行く事をしないと念書を書かされました。
さすがに観念してマンションを出ましたが、これで終わらず弁護士を雇い300万の慰謝料を請求して来ました。

ご相談者としては、宿泊の経緯や可能であれば当該女性とのやり取り等を見せ、そのような関係でないことを説明するほかないかと思います。
しかし、相手がそのように出てきている以上、相手の意思は固いと思われますので、元通りというのはかなり難しいということを前提にすべきではあるでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月08日
ありがとうございます。
当該女性とのやり取りを見せましたが全く信じてくれずこうなりました。
後は内縁関係でも慰謝料の請求対象になるかです。
相談者(ID:29980)からの返信
- 返信日:2024年01月10日

宮城県仙台市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,813件で、宮城県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より116件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,763

29.9%

平成30年

1,697

29.5%

令和1年

1,813

31.9%

参考:人口動態統計|宮城県

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、宮城県の市区町村の中で第32位の高さになっています。前年対比では、増加となりました。これは婚姻件数が減少したにもかかわらず離婚件数は前年より増加したためです。

 

宮城県仙台市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)の仙台市の人口は約110万人で同じ100万人以上の都市では埼玉県さいたま市が規模が比較的近くなっています。さいたま市の直近の婚姻件数は6,711件、離婚件数は1,963件、特殊離婚率は29.3%と、仙台市は離婚件数の割合が大きいため、特殊離婚率ではさいたま市を上回っています。

 

過去3年間の仙台市の特殊離婚率は平成29年29.9%、平成30年29.5%、令和1年31.9%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年5,904件、平成30年5,750件、令和1年5,676件と減少を続けていることに対して離婚件数は1,763件、1,697件、1,813件と一度減少したものの令和1年では増加に転じています。

 

項目

仙台市

さいたま市

婚姻件数

5,676

6,711

離婚件数

1,813

1,963

特殊離婚率

31.9%

29.3%

参考:人口動態統計|宮城県人口動態概況|埼玉県

※数値は平成31年(令和元年)

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