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宮城県仙台市で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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宮城県仙台市で離婚問題に強い弁護士が8件見つかりました。
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【宮城県で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(仙台)

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〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス)

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JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分

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つばさ法律事務所

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【メール問合せ歓迎】弁護士 真山 萌(安藤法律事務所)

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子育て中の女性弁護士がママ目線であなたの気持ちに寄り添う│ベビーカーのまま相談室に入れます

弁護士の強み女性からの離婚相談のみ受付中】NPO法人で女性支援を行う弁護士が法的サポート!/財産分与・養育費・親権・慰謝料など幅広く対応◎/これからの生活・子どもの未来…すべてを見据えた最適な離婚のお手伝いをいたします
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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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・無料駐車場が3台分ございます。 ・JR東北本線『大河原駅』 車6分 『北白川駅』車8分

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事務所開設以来、離婚案件が8割以上! 離婚条件で不利になりやすい男性のサポートにも注力

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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《オンライン対応|来所不要》駐車場完備。杜せきのした駅徒歩6分。土曜日のご相談も可能です

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えんだ法律事務所

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弁護士 佐藤 孝明(弁護士法人福光法律事務所)

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8件中 1~8件を表示

宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「離婚調停の通知書が届きました。離婚の意思がない場合、どうすればよいでしょうか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「控訴審まで争った離婚。最後まで最適解を追求し、約1,000万の財産分与に成功!」や「【養育費】国際結婚における養育費を請求するため調停を行った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

離婚調停の通知書が届きました。離婚の意思がない場合、どうすればよいでしょうか?

相談者(ID:01415)さんからの投稿
夫の不倫が原因で、8ヶ月前から別居中です。
私は専業主婦で小学生と中学生の子供がいます。
夫は不倫を自白し、今の生活は保証するから離婚してほしいと言われましたが、私は何より子供達を傷つけたくない事、体調が悪いため働く自信がない事等の理由から離婚に応じたくありません。

今日、裁判所から離婚調停の通知書が届きました。不貞行為が1番の原因なのに、夫婦生活がなかった事も書かれていました。確かに下の子供が生まれてからは夫婦生活はありませんでしたが、私が拒んでいたわけではありません。夫婦仲は良かったです。この理由だけで離婚を受け入れなければならないのでしょうか?また、体調の悪い中離婚調停は厳しいですし、離婚の意思もないので、出席したくありません。この場合、どうすればよいですか?アドバイスを宜しくお願い致します。

応じる義務などとはいうものはそもそもありませんし、あなたが拒否する限り夫が離婚を成立させるためには離婚訴訟で勝訴する必要があります。離婚訴訟で離婚の判決を得るためには法的な離婚原因ありと認定される必要がありますが記載のような事情で簡単に認められるものではありません.細かい事情にもよりますが不貞により不仲となったと主張立証可能なら夫は有責配偶者となるところ、有責配偶者からの離婚請求は原則裁判所は認めません(そのような趣旨の最高裁判例があります)。
したがって、ネットにて一概に言えるものではありませんが夫の有責性の立証が可能なら、とことん夫の請求を拒否し続ければ離婚は成立しない可能性が高いでしょう。

調停は欠席し続ければいずれ不成立となり、夫が離婚訴訟を起こせば上記のとおり不貞の立証がポイントになるでしょう。欠席するのが良いかは微妙なところですが、不貞のある程度確実な証拠があるなら無視して特に問題はないと思います。私見としては出席のうえ、あなたの意向や言い分くらいは伝えておいたほうが良いとは思いますし、調停委員を通じてあなたの意思が堅いことや判例により離婚成立が厳しいことが夫に伝われば少なくとも早期の離婚は諦めるかもしれません(証拠の有無・内容など手の内まで明らかにする必要はありませんが)。
以上の点は具体的な証拠の内容や事実関係がどのようなものか確認しないと正確なところは分かりませんので、より具体的なところはお近くの弁護士や相談会等で直接相談されることをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
不倫された上に離婚調停の通知がきて、精神的に参っていました。先生のご回答を参考に、何とか乗り切ろうと思います。本当にありがとうございました。
相談者(ID:01415)からの返信
- 返信日:2022年05月19日

離婚 親権 養育費 財産分与 慰謝料

相談者(ID:02286)さんからの投稿
過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。ですがまだ学費のかかる子供も居て、金銭的なことで病む得ず離婚を断念し毎日耐えています。金銭的なことが解決できればすぐでも離婚したいと考えてます。過去の不貞行為からの慰謝料も含め、養育費、財産分与はどうなるかご相談したいです。子供は大学一年生(私立)、高校一年生、小学校六年生です。よろしくお願いします。

お困りのことかと思います。

>過去の不貞行為がそもそもの離婚考える発端となっており、ここ数年はモラハラ、パワハラ、脅迫じみたやりとり(お金で)で精神的にぐったりです。
具体的な内容、相手が否定した場合の証拠の有無等にもよりますが、離婚原因や慰謝料の発生事由となる可能性はあります。

養育費は双方の収入、お子さんの年齢・人数によります。双方合意で決められるならその金額でよいですが、争いとなった場合は基本的には家庭裁判所の算定表をもとに決めることが多いので、一度参考にご覧になっておくとよいでしょう。算定表はインターネットなどで誰でも見ることができます。「裁判所 算定表」などの語句で検索してみてください。

財産分与は婚姻してから築いた財産が対象となります。不動産、預貯金等です。基本的に2分の1ずつ分けることになります。まずは対象となる財産にどのようなものがあり、いくらになるかを整理してみることです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月02日

別居中に男女数人で遊ぶことは親権争いに影響しますか?

相談者(ID:03297)さんからの投稿
現在離婚を考え別居中の20代女性です。
別居期間は1ヶ月ほどで旦那のモラハラが原因で離婚を考え別居を始めました。
別居することには賛成しているのですが離婚自体にも応じてはもらえていません。
親権についても相手側も主張してきています。
先日離婚調停の申し立てを行いまだ話し合いは始まっていません。
そこでご質問なのですが、友人宅にて男女数名でホームパーティをしたりお泊り会をしたりするのは不貞行為になりますか?
また、親権争いする上で不利になったりするのでしょうか?
男性2人で食事に行ったりすることもよくないのでしょうか?
ご解答よろしくお願いします。

不貞とは要は肉体関係をもつこと、広くとっても肉体関係に類するような行為を指しますから、単に飲食のパーティをする限りでそれを不貞ということはありません。ただ、あまりに親密な様子が見て取れたり宿泊が伴うなどすると、外部からみて不貞を疑われるということはありえます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月21日

離婚したいです。こういう理由でも離婚できますか?

相談者(ID:03662)さんからの投稿
共働きです。
夫は総合職、私は営業事務。
夫の年収は私の倍はあります。
長男 小6、長女 小1

夫とこの先もずっと一緒にいるということが全く想像できないし、ずっと一緒にいたくないと思っています。
長男を妊娠中(もう12年以上前ですが)、どんなに雨が降ろうと、雪が降って地面が凍結しようと 妊婦検診に一切付き添おうともしなかったこと、妊娠中・産後のフォローも全くなくただただ虚しさだけが積み重なり、その後も 様々なことに対して非協力的・無関心、自己中心な態度、際たるものはお金のこと。ローンは夫が払っているものの、食費、生活費・光熱費・教育費・交際費・自動車税・子供の歯科矯正費用など、すべて私が負担しています。
私は夫の半分くらいしか年収もなく、自分の保険などもあるので カツカツです。
それでも一切協力しようとせず、子供手当も使い込み、コロナ給付金も使い込み、連日夫の買った荷物が届き、好きなようにお金を使い・・・
私がどんなに部屋を片付けようと散らかし、ここまでくると嫌がらせ?と感じるほど。
それに、営業から部署移動して在宅勤務が増えて 時間にも余裕ができたのか 隔週で土曜日 午前中から出かけて深夜帰り。
友達と飲んでると言っていますが、あやしいかぎり。
すみません、支離滅裂になってしまいましたが もう 夫といると息が苦しく、気持ちが滅入ってしまい無気力になります。
生きていても仕方がないとさえ思ってしまいます。
夫は私に対しても、子供に対しても上から威圧感たっぷりに話します。
自分が全て正しい、お前が全部間違っている。
子供のことで何か問題あれば、全てお前(私)のせい  という姿勢です。
いろいろいろいろ積み重なって今に至り、ずっと離婚ということは考えていましたが、いよいよもう限界かなと感じています。
夫はかなり弁が立つタイプで、こちらが何か意見しようものなら 言い負かしてやるという感じで、勝てる自信がないので弁護士さんに入っていただきたいと考えています。
このような理由での離婚は、不利なのでしょうか。
離婚したいです。




お互い合意できるなら、離婚することと、最低限親権を決めれば、離婚届を双方署名押印し提出すれば離婚は成立します(協議離婚)。
協議離婚が難しいなら、家庭裁判所での離婚調停、調停で離婚が合意できないなら離婚訴訟、と進みます。
法的な離婚原因がないと訴訟では離婚は成立させられません。記載の事情ですと、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法770条1項5号)の有無により決まると予想されます。詳しい事情を細部まで確認しないと正確なことは分かりませんが、一般論としては記載の事情だけですと該当しない可能性はあります。
客観的な事情の有無が問題なので、夫の弁がたつかどうかは、あまり関係ありません。
このまま同居を継続するのか、どこかで離婚を切り出して協議をしてみるのかなど、どういった展開で進むのが最善か、一度弁護士の相談を直接受けてみて、アドバイスをもらうのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月09日

配偶者と離婚し子供の親権は譲りたくない

相談者(ID:29402)さんからの投稿
夫から性的な強制があり、しなければ「夫婦なのにおかしい。普通じゃない。」と怒られることが続きました。そこから日常生活の会話がなくなり、離婚について話し合いをしましたが同意せず感情的になり話が進みません。現在は性的なことはなく会話はなく夫婦関係は破綻しています。両親は相手が医者であり、世間体も気にするため、私のわがままといって話を聞いてくれず相手の肩をもちます。子供が3人いますが、「こんな人に(私)子供はまかせられない」と言われます。なので離婚して、必ず親権は譲りたくありません。

特に親権のためには、離婚後の生活設計(住居、生活費、仕事、子の就学先等)について、できうる限り具体的な計画と準備をしておくことです。
財産分与や養育費には、相手の収入や婚姻後の資産の把握が必須です。
より具体的にはおちかくの弁護士に相談することをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月06日

離婚の親権(成人してますが)

相談者(ID:29637)さんからの投稿
息子21歳と18歳がいます
主人歳 会社員
私48歳専業主婦
11月から別居を始め、離婚手続きを始めます
無職の私が子供と同じ籍になれるのでしょうか?
主人は跡取りとしての長男と、経済能力のない私に次男も置いていけといいます
私1人だけで出ていかされるのでしょうか?

親権は成年に達するまでの子に対する概念ですので、お子様二人はすでに親権に服することなく、自身で居所等の判断ができることになります。相談者と一緒に暮らすのかどうかは、お子様方それぞの判断で行う、というのが理屈になります。
婚姻時、相談者が姓を変えている場合、現在の戸籍の筆頭者は夫で、離婚する場合、相談者は新たな戸籍を作るか、元の戸籍に戻ることになります。お子様二人は、そのまま夫筆頭者の戸籍に残ることになります。
子が相談者と同じ戸籍に記載されるためには、子が家庭裁判所に氏の変更許可の審判を申し立て、相談者と同じ氏(姓)になる必要があります。成年しているので、これはお子様方ご自身の判断で、お子様方それぞれが自分で申し立て手続きも行うことになります。
なお、同じ戸籍にのるかということは親子関係そのものとは一切関係がありませんので、別の姓のまま相談者と同居しようが、それはお子様方の自由となります。日本社会では、未だに戸籍の記載や氏(姓)に特別な価値を見いだす人が多くあるように思いますが、戸籍は実際には行政が管理する住民の帳簿のようなもので、戦前と異なり、「同じ」戸籍ということに法的な意味や価値はなにもありません。
「跡取り」のような仕組みも制度も存在していません。
まとめると、夫の希望はともかく、相談者の経済力といった事情とは無関係に、成年している以上お子様自身が、居所も、戸籍も選択可能ですし、お子様本人が決めるべき、ということです(未成年者の場合は親権者が子本人に代わり決められる)。
ちなみに、戸籍が異なろうと親子関係があることに変わりはありませんので、夫が子に何かを継がせたいなら、それもまた戸籍とは無関係にやればよいだけということになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日
教えて下さり 不安がなくなりました
息子達にも読んでもらいます
ありがとうございます
相談者(ID:29637)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

女性のための法律相談|女性弁護士に相談してみよう

不倫、DV、モラハラ被害、財産分与、親権問題など、女性の離婚にまつわる諸問題は多岐にわたります。
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宮城県仙台市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,813件で、宮城県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より116件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,763

29.9%

平成30年

1,697

29.5%

令和1年

1,813

31.9%

参考:人口動態統計|宮城県

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、宮城県の市区町村の中で第32位の高さになっています。前年対比では、増加となりました。これは婚姻件数が減少したにもかかわらず離婚件数は前年より増加したためです。

 

宮城県仙台市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)の仙台市の人口は約110万人で同じ100万人以上の都市では埼玉県さいたま市が規模が比較的近くなっています。さいたま市の直近の婚姻件数は6,711件、離婚件数は1,963件、特殊離婚率は29.3%と、仙台市は離婚件数の割合が大きいため、特殊離婚率ではさいたま市を上回っています。

 

過去3年間の仙台市の特殊離婚率は平成29年29.9%、平成30年29.5%、令和1年31.9%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年5,904件、平成30年5,750件、令和1年5,676件と減少を続けていることに対して離婚件数は1,763件、1,697件、1,813件と一度減少したものの令和1年では増加に転じています。

 

項目

仙台市

さいたま市

婚姻件数

5,676

6,711

離婚件数

1,813

1,963

特殊離婚率

31.9%

29.3%

参考:人口動態統計|宮城県人口動態概況|埼玉県

※数値は平成31年(令和元年)

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