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宮城県仙台市で離婚問題に強い来所不要な弁護士一覧

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宮城県仙台市で離婚問題に強い弁護士が7件見つかりました。
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更新日:

弁護士 田中 航(弁護士法人法律事務所せんだい)

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【離婚を決意した方へ】仙台青葉ゆかり法律事務所

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弁護士 町屋 和憲(弁護士法人法律事務所せんだい)

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人プロテクトスタンス(仙台事務所)

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【離婚・別居を決意した方へ】おおばやし法律事務所

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【親権・面会交流に悩む男性に対応】弁護士 青山 英樹(仙南のアオヤマ法律事務所)

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宮城県大河原町金ヶ瀬丑越11-1郡山ビル102

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弁護士 赤桐 仁輔(弁護士法人法律事務所せんだい 名取オフィス)

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宮城県名取市杜せきのした1-2-7MKKビル1階

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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「離婚後翌月に元夫が再婚。証拠不十分な為離婚の慰謝料で請求したいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「元夫との面会交流の条件を見直した事例」や「親権を巡る争いを経て、和解により離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

離婚後翌月に元夫が再婚。証拠不十分な為離婚の慰謝料で請求したいです。

相談者(ID:00775)さんからの投稿
2021年3月に離婚しましたが、
翌月元夫が再婚したということが戸籍謄本で発覚しました。
SNSで再婚相手を調べたところ2016年11月には一緒にいることがわかりました。
(2015年10月別居してます。)
再婚相手の住所や電話番号、職場は分かりません。
元夫と住んでると思いますが、娘たちにも住所を教えてくれません。
他にも弁護士事務所に2件程相談したところ、証拠不十分との事で、慰謝料請求は厳しいと言われました。
このまま泣き寝入りするのは悔しいので、
離婚時に慰謝料請求は行っていない為、
不貞行為の慰謝料請求ではなく、
離婚時の慰謝料請求を考えております。
可能でしょうか?

力になってくれる弁護士さんを探しております。
宜しくお願い致します。

確かに離婚時の慰謝料と不貞慰謝料とは異なるとされています。
離婚慰謝料は離婚に至ることにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料ということですが、夫が離婚原因を作ったために離婚に至ったということが必要であり、離婚したから直ちに慰謝料が発生するわけではありません。そうすると、夫が不貞していたであるとか民法770条各号に該当する事情のあったことが結局は必要となり、そもそもそうした事実があるのか、夫がその事実を否定した場合に立証できるだけの証拠があるのか、が問題となります。
不貞の立証が困難なのであれば、他の離婚原因があったのかということになりますが、これは離婚に至った経緯次第なのでご質問の限りではお答えのしようがありません。そうした経緯も踏まえた上での相談で弁護士が請求は困難だと回答したのであれば難しいのかもしれませんし、不貞に絞った質問しかしていないならその他の事情で夫の有責性を基礎づけられるかを改めて相談することを検討してみるのも良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年03月09日

モラハラ、虐待夫との離婚

相談者(ID:15853)さんからの投稿
結婚してから続く夫からのモラハラや、子供に対する過度な躾が止まず、話し合いにも応じてもらえなかったため子供と家を出ました。行政の窓口に相談したところ、夫の行動は精神的DV、経済的DV、子供への虐待に該当すると言われ、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることを勧められました。また、証拠は不十分ですが、周囲の人の情報によると不貞行為の可能性もありそうです。今後、離婚に向けて準備をしていきたいと思っています。

現状、生活費(婚姻費用)をもらっていますか。もし、もらっていない、または十分な金額をもらっていないということなら、まず家庭裁判所へ婚姻費用分担請求の調停を申し立てることを検討してください。どのくらいの金額になるかは、双方の収入、お子さんの年齢・人数によります。裁判所がホームページ上に算定表という金額を出すための表を公開していますので、一度ご自身でもご覧になってみてください。
なお、婚姻費用について、裁判所は基本的に申立月からの婚姻費用しか認めない(過去に遡っては認めない)運用をしているので、早く申立をした方がよく、婚姻費用の調停だけでも先に申し立てておくことも考えられます。
離婚後の養育費も上記同様に算定表というものがありますので、離婚後のことを考えておくのにも有益ですので、やはり算定表の参照は必須です。

次に、離婚をするには、これもやはり調停の申立がよいように思います。相談者と夫とで協議して離婚及び親権、養育費等について合意し離婚することも不可能ではありませんが、記載の状況からは二人で冷静に話し合うことは難しいと思いますので、第三者を通して協議ができる調停が適しています。
不貞の可能性については、判断が難しいところですが、白黒はっきりさせたい、慰謝料を請求したいと考えるなら、証拠の取得は必要になるので探偵への依頼などを検討することになります。

以上について、実際にはお一人で全て進めるのは中々難しいところがありますので、弁護士への依頼を検討してください。費用面や実際にどのように進めるかわからないところもあると思いますが、そうであれば尚更、依頼するかはさておき、まずは直接弁護士の相談を受け、今後の具体的な方針や動き方を決めておくことが肝要です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年08月16日
大変詳しくご回答いただき、ありがとうございます。ご助言いただいた通り、進めていきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:15853)からの返信
- 返信日:2023年08月18日

有責配偶者と判断されますか?

相談者(ID:04605)さんからの投稿
些細な喧嘩から無視され続け
もうすぐ12年が経ちます
最初の内は話し合おうとしましたが
シッシッと手を払われたり
大声で部屋に入らないで下さいと言われ
私は専業主婦で子供と自分の生活を守るため
なるべく刺激しないように生活していました
ところが
突然夫が家にいるのが耐えられないと出て行って
二週間が過ぎ
軍資金を母に頼り探偵に依頼をしたら
案の定不倫をしていました
夜二人で帰宅し深夜に着替えてから近所で買い物をして翌日も長い時間滞在していた事が判明しました
この二日間の写真だけでも
有責配偶者の判断をされるでしょうか?
相手は荷物も小さく着替えは恐らく夫の家に置いていると思います

実際の写真を拝見しないと正確にはわかりませんが、どちらかの自宅に宿泊しているということであれば不貞が認定できる可能性はあると思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日
ありがとうございました
何回か写真を撮るにも
動きが読めず調査費用がかさむので
どうしようかと悩んでいました
相談者(ID:04605)からの返信
- 返信日:2023年03月17日

モラハラによる慰謝料請求

相談者(ID:18710)さんからの投稿
夫に、家計のことや必要なことで話を持ちかけると、機嫌が悪くなり無視、バカだ何だ言われる
キレてモノに当たる
その原因は私だと言われる
ケータイを投げつけられ怪我をした
子供を授かったが、非協力的で、妊娠中の喧嘩で押し倒され
産むのが怖く中絶
その後、精神的落ち込みと休職で
昇給もできるかわからず
それら全ての精神的苦痛に慰謝料なりを請求したいです。
それは可能なのかと
何もなく離婚するのはとてもではないですが納得できません。ただこのままつづけることもできません
助けてください

怪我をしたとか、暴力を受けたということを踏まえた慰謝料請求は可能かもしれません。ただ、暴力の具体的な内容や、その後の夫婦関係等、これまでの経緯も含めた事実関係次第のところがあります。
これ以上、婚姻関係を継続することがご自身として難しいなら、やはり離婚に向け進めていくほかないですが、住居等、離婚後の生活をどうするかといったことも含め準備をしていく必要があろうかと思います。
離婚に向けた準備、慰謝料の可否等含め、一度お近くの弁護士に直接相談されることもご検討ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年09月28日

慰謝料請求したいです。

相談者(ID:12470)さんからの投稿
証拠はLINEと不倫を認めた音声。LINEは毎日きしていて、1日分のしかない。これだと慰謝料請求はできないでしょうか?

LINEや自白の録音で慰謝料請求が可能な場合はあります。
ただ、それらの内容が問題で、肉体関係があったことが推認できるものであることが必要です。
LINEで肉体関係を示唆するようなやりとりがなされているか、自白の内容の具体性や自白を裏付ける事実や証拠があるか、といった点がポイントになるかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月14日

財産分与がまとまってない中離婚届を出すとどうなりますか?

相談者(ID:04197)さんからの投稿
9月13日に妻が娘を連れて実家に帰りました。
昔からハゲたら離婚届、60歳になれば離婚などとよく言われてました。最近は7月に人事異動で職場が変わり30分早く家を出るようになりましたが、妻は起きてこなくなり朝食も作らず、食堂がない職場に変わったので弁当をお願いしましたが弁当も作ってもらえずです。晩御飯だけ作って机に置いてあります。
また、24歳から働いた会社が4年間給料が上がりましたが4年間下がって1年目より下回った為転職、外資系生命保険会社しか入れなかったのですが、後から保険会社は嫌と言ってたとずっと言われ続けました。
今銀行に再転職し、会社の給料体系で47歳から基本給が月一万円ずつ下がり51歳定年(今は50歳)で51〜55歳までに徐々に70%まで下がっていくので毎月の生活費15万円を12万円に下げてもらいましたが、家族のために何もしない、金も出さない、お前が出世しないから給料上がらんねんと妻、長女にブチ切れられ、家から出て行けと連呼され、僕が嫌なら自分が出て行けと言うと荷物まとめて出て行きました。

>財産分与がまだで先に離婚届を出すとどうなるか?
⇒お互い離婚する意思があり、届ける分には可能です。離婚時に必ず決めなければならいのは、離婚すること、親権、です。財産分与は離婚後2年以内であれば裁判所の手続を行えます。
ただし、一般論としては、離婚や別居してしまうとお互いの財産の把握が一層難しくなるとか、財産分与の協議をするモチベーションの低下など、事実上協議しづらくなることはありえます。

>不倫浮気なし性格の不一致で慰謝料発生するか?
記載のとおりであれば、慰謝料は発生しません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年12月27日

宮城県仙台市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,813件で、宮城県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より116件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,763

29.9%

平成30年

1,697

29.5%

令和1年

1,813

31.9%

参考:人口動態統計|宮城県

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、宮城県の市区町村の中で第32位の高さになっています。前年対比では、増加となりました。これは婚姻件数が減少したにもかかわらず離婚件数は前年より増加したためです。

 

宮城県仙台市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)の仙台市の人口は約110万人で同じ100万人以上の都市では埼玉県さいたま市が規模が比較的近くなっています。さいたま市の直近の婚姻件数は6,711件、離婚件数は1,963件、特殊離婚率は29.3%と、仙台市は離婚件数の割合が大きいため、特殊離婚率ではさいたま市を上回っています。

 

過去3年間の仙台市の特殊離婚率は平成29年29.9%、平成30年29.5%、令和1年31.9%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年5,904件、平成30年5,750件、令和1年5,676件と減少を続けていることに対して離婚件数は1,763件、1,697件、1,813件と一度減少したものの令和1年では増加に転じています。

 

項目

仙台市

さいたま市

婚姻件数

5,676

6,711

離婚件数

1,813

1,963

特殊離婚率

31.9%

29.3%

参考:人口動態統計|宮城県人口動態概況|埼玉県

※数値は平成31年(令和元年)

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