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宮城県仙台市で離婚問題に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「共同親権の可能性について」や「子供の入学手続きを拒否されてます。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「生活費を入れない夫に月12万円の婚姻費用を支払うようにする調停が成立した事案」や「不倫相手と交渉し、慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

共同親権の可能性について

相談者(ID:108881)さんからの投稿
現在、別居中(約1年8ヶ月)で、1歳5ヶ月の子どもは相手方と同居しています。
離婚に向けて弁護士を通じて協議中です。
以下についてご教示ください。
① 私のようなケースで、離婚時または離婚後に共同親権となる可能性は現実的にありますか?
② 仮に現時点で難しい場合、将来的に共同親権へ変更できる可能性はありますか?
③ 共同親権を目指す場合、今から準備すべき証拠や行動(面会交流の実績など)は何が重要でしょうか?
④ 弁護士交渉と調停では、共同親権の実現可能性に差はありますか?
【補足】
・子どもとの面会交流は毎週一回
・相手方から弁護士の受任した通知あり
・これまで育児への関与は相手方の実家に
 訪問しオムツ替えやミルクを与えたり
ともに遊んだりしていました。
率直な見通しを教えていただけると助かります。

  以下のとおり回答させていただきます。なお、離婚後共同親権の制度は始まったばかりですので、実務は固まっていないことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。

① 別居後も週1回の頻度で相手方の実家を訪問して親子交流をできている関係ということであれば、実現可能性はあるとは思います。共同親権の内容(監護の分掌や居所等)にもよると思います。

② 将来の変更の方がハードルは高いと思います。

③ 交流実績は重要だと思いますので、交流の際の状況を日記等につけておくと良いと思います。

④ いずれの協議方法による実現可能性が高いとはいえないと思います。

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

婚姻費用、養育費の算定表の拘束力

相談者(ID:108881)さんからの投稿
現在、婚姻費用および養育費について悩んでいます。一般的に「算定表(算定基準)」が基準になると聞きますが、
これは絶対にその通りの金額になるのでしょうか。個別事情はどの程度考慮されるのか知りたいです。
【当方の状況】
・年収:約690万円
・手取り:約28万円/月
【妻の状況】
・現在無職(保育園申込済みで就労予定)
【子ども】
・1歳5ヶ月(1人)
【支出状況】
・住宅ローン:63,000円(自宅に居住中)・食費:約60,000円(2人分)・携帯代:15,000円・電気代:10,000円・ガス代:6,000円・水道代:6,000円・保険料:6,000円・固定資産税10,000円(月割合)・母を扶養中
一部サイトでは、・養育費:約8万円・婚姻費用:約13万円と試算されましたが、
この金額を支払うと生活が成り立たない状況です。
【質問】
① 算定表の金額はどの程度拘束力があるのでしょうか?
② 扶養している母や住宅ローンなどの事情は考慮されますか?
③ 現実的に減額が認められる可能性はありますか?
④ 妻が今後就労予定である点は考慮されますか

以下の通り回答させていただきます。

①及び②について
 法的拘束力まではありませんが、実務上は個別の事情は算定表の2万円の幅の範囲(たとえば12万円~14万円の幅である2万円)で個別の事情を勘案して決めることが多いです。あとは、婚姻費用については、有責配偶者からの請求の場合に減額されることもあります。相手方の携帯電話料金を負担している場合なとは、既払金として、実際に支払う婚姻費用からは控除できる可能性があります。

③及び④について
 就労予定については、考慮されうると思います。特に養育費については支払期間も長期になりますので、その点を主張すべきかと思います。

別れたら死ぬと言っている彼女について

相談者(ID:38307)さんからの投稿
現在付き合っている彼女に別れを切り出したところ、別れたら死ぬなど言われました。
しかし、それでも別れたいと伝えたところ「別れたら死ぬと言ってる人に別れたいと言うのは死ねと言っているようなもの」「別れないと言ったのに裏切り者」「お前の家の目の前で死んでやる」「人殺し」「お前の家に行ってやる」「お前に裏切られた事と同等以上なことをするために、目の前で死ぬ」「遺書にお前のせいと書く」「こんなに人を追い込んで、お前のせいで死ぬんだぞ人殺し」等言われました。
私は、死ねや自殺を勧めるような事は一切言っておらず、死なないでや自殺なんてしないで等伝えております。

何の罪にもなりませんし、民事上の賠償義務も負いません。そういった言動に応じて関係性を続ければ、それが彼女の成功体験となって後でまた別れようとしたときに、さらに過激な言動に出ることになりかねません。現状であなたが彼女に関われば関わるほどかえって彼女のためにもなりません。タイミングはあるかもしれませんが、きっぱりと別れることです(ちなみに、離婚なら離婚届を出すみたいな別れる方法なるものは存在しません。あなたがご自分の意思で相手との連絡や接触を断ち切るしかありません。)。本当に自死の可能性が高いとか、具体的な危険があるなら、警察等に相談・通報してあげるべきで、やはりあなたが自分でどうこうすべきではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月24日

恋人同士の妊娠発覚、しかし結婚はしたくないので、困ってます。

相談者(ID:04365)さんからの投稿
相談者男性。
恋人同士。婚約もしていない。
結婚を前提にお付き合いを2021年8月からスタートをさせて、その年の10月から同棲を始めました。
一緒に生活していく中で、価値観や考え方のズレがみえて、どうしても生涯を共にする考えが持てず、2022年10末に結婚が出来ないから別れようと話を進めていました。
その中で、12/3に妊娠が発覚してしまい。
相手方の御両親、彼女から責任を取って結婚をしなさいと言われております。
ただ僕自身どうしても結婚という選択肢にはなれなくて、落とし所がなく困ってます。
勿論起こってしまった事実に対して、しっかりと向き合い、責任を持って対応していきたいと思っております。
結婚もしていない、婚約もしていない、恋人同士の問題で、弁護士さんにご相談、対応はお願いすることは出来るのでしょうか?
またご相談、対応して頂くとなったら、金額面はどのくらいになるのかも教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願い致します。

結婚を法的に強制することは不可能なので相談者が応じない限り婚姻を強制することはできません。逆に応じてしまった後に婚姻を取り消したり無効にすることはほぼできないと思ってください(強迫等による婚姻を取り消すことは法的には可能ですが、簡単に認められるものではありません。)。
示談というのがどういった内容を指すのか分かりませんが、示談とは和解なので相手が合意すれば可能です。
しかし、例えばお互い慰謝料は発生しないといった合意であればともかく、認知しないや養育費は支払わないといった合意は取り交わしても無効なので注意が必要です。
手術をした場合などにその費用をどう負担するかといった合意であれば意味があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月06日

合意での別居中に揉めた場合、子供に会わせないことは違法ですか?

相談者(ID:01114)さんからの投稿
現在夫とは勤務地の都合で別居中です。毎週末にお互いが行き来して会っている状況です。元々夫は私に対してモラハラ傾向があり、自分の意の通りにならないと威圧的な態度をとったり怖い声を出すので、萎縮して言い返す事ができませんでした。最近は周囲のアドバイスの元自分を取り戻しつつあって、今回同居を再開するかしないかで揉めた所完全に対立しました。夫は5歳の子供だけ毎週末会わせろと言ってきますが、子供すら自分の言いなりにさせようとする夫に少しでも会う機会を減らしたいです。私が子供を会わせるのを拒否し続けた場合、問題が出てくるか教えて下さい。よろしくお願いします。

まだ面会交流の内容について合意ができているわけではないようですから、拒絶が直ちに問題になるとか違法になるという評価まではされないでしょう。現実的な対応としては、面会交流の回数や方法などのあなたの希望を夫に伝えてみてはいかがでしょうか。あなたの要望のとおりであれば面会交流を実施しても良いのであれば、提案しているわけですから不当に拒絶していることにはなりませんし、その段階ではいわば協議中の段階ということです。
それでも合意に至らなければ家庭裁判所で面会交流調停の中で話し合うことも検討することになります(多くの場合は面会したい側、今回だと夫が申し立ててくるものではありますが)。
当事者同士での合意や調停・審判で決まったにもかかわらず不当に拒絶を伝えつづけた場合は慰謝料請求されるおそれがあります。
また、今後親権争いになった際に面会交流に寛容かという点はひとつの考慮要素にはなります。この点も拒絶したから直ちに不利になるというものではありませんし、実施を前提に協議している分にはあなたの提案がよほど不合理でない限り問題にはならないでしょう。あくまで一要素として考慮される可能性はある、というところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月21日

養育費と親権と面会交流について

相談者(ID:03768)さんからの投稿
最近の11月8日に、子供が
産まれました。相手とは未婚で相手のモラハラで別れています。
妊娠中に胎児認知をしてもらい
養育費の公正証書を作りたいとお願いすると拒否されました。
でも、産まれたらちゃんと決める約束をしていたので、産まれてから

養育費の話をすると、相手の親から
本当に、息子の子供なのか
DNA鑑定をして
裁判をしましょうと言われました。
そのほかにも、
お金お金と言うなら
何故、赤ちゃんを中絶しなかったのかと
相手の母親に 怒鳴られて
もう訳がわかりません。
この場合、
養育費はもらえますか?
妊娠中に胎児認知をしていて、
DNA鑑定をやる必要はあるのでしょうか?
今、私に収入は全くなく、
相手はバツイチで
前の奥さんとの子供が3人います。
3人に9万の養育費を払っているから
こっちには払えないとも 言われています
それから
お金を払うなら
赤ちゃんを引き取って
俺が育てると言われました。
この場合、親権者変更の調停を
相手がしてきた場合、
私は、赤ちゃんを
とられてしまいますか?
ただDNA鑑定は、相手の
子供には間違いないので
それは、相手が望むなら
やるつもりでは、います。
それから、このように
認知のみで、DNA鑑定など、
自分の子供と認めてないような父親が

面会交流調停などしてきた場合、
まだ、赤ちゃんなのに
会わせないといけませんか?
暴言も多く、前の奥さんとの子供とも何があったのか分からないのですが
接近禁止命令が出ていて、
3人の子どもにも会えていません。
そんな人と、私の子供を面会させるのは
恐ろしいし、相手の親にも
養育費の請求をしただけなのに
赤ちゃんを何故下さなかったのかと言われるぐらいの、人殺しを平気で言葉にできる義理の祖母なので、
会わせたくないです。
これは、面会交流拒否になれますか??

>養育費はもらえますか?
妊娠中に胎児認知をしていて、
DNA鑑定をやる必要はあるのでしょうか?

→認知されているので、DNA鑑定をせずとも養育費は請求できますし、認められます。相手が認知無効の手続を裁判所でしてきた場合はDNA鑑定をすることになるでしょう。いずれにせよ、養育費の請求とDNA鑑定は直結しません。相手の納得のために裁判外でDNA鑑定をすることはありえなくはないです。

>この場合、親権者変更の調停を
相手がしてきた場合、
私は、赤ちゃんを
とられてしまいますか?

→あなたの元で問題なく育っている限り、まずそういったことにはならないです。

面会交流について
本当に会いたいと考えているなら、相手の方から面会交流の調停を申し立ててきます。それを待ってみるでもよいでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年11月21日
お返事ありがとうございました。
自分の子供かとも、認知しているのにも
関わらず疑ってくる人に、
面会交流は本当にさせたくないので、
何か拒否でき理由などありましたら教えて欲しいです。
相談者(ID:03768)からの返信
- 返信日:2022年11月22日

宮城県仙台市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,813件で、宮城県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より116件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,763

29.9%

平成30年

1,697

29.5%

令和1年

1,813

31.9%

参考:人口動態統計|宮城県

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、宮城県の市区町村の中で第32位の高さになっています。前年対比では、増加となりました。これは婚姻件数が減少したにもかかわらず離婚件数は前年より増加したためです。

 

宮城県仙台市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)の仙台市の人口は約110万人で同じ100万人以上の都市では埼玉県さいたま市が規模が比較的近くなっています。さいたま市の直近の婚姻件数は6,711件、離婚件数は1,963件、特殊離婚率は29.3%と、仙台市は離婚件数の割合が大きいため、特殊離婚率ではさいたま市を上回っています。

 

過去3年間の仙台市の特殊離婚率は平成29年29.9%、平成30年29.5%、令和1年31.9%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年5,904件、平成30年5,750件、令和1年5,676件と減少を続けていることに対して離婚件数は1,763件、1,697件、1,813件と一度減少したものの令和1年では増加に転じています。

 

項目

仙台市

さいたま市

婚姻件数

5,676

6,711

離婚件数

1,813

1,963

特殊離婚率

31.9%

29.3%

参考:人口動態統計|宮城県、人口動態概況|埼玉県

※数値は平成31年(令和元年)

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