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宮城県仙台市で離婚問題に強い弁護士一覧

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宮城県仙台市の離婚問題の弁護士ガイド

宮城県仙台市の 離婚問題では、「子供の入学手続きを拒否されてます。」や「婚姻費用、養育費の算定表の拘束力」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「相手方からの請求500万円を0円に抑えて離婚成立」や「夫が不倫した、夫は話し合いに応じない」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した解決事例

宮城県仙台市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

子供の入学手続きを拒否されてます。

相談者(ID:05368)さんからの投稿
旦那が1ヵ月前に家をでました。別居中です。
子供が2人おり、2人共に受験生です。1人は合格しまして入学手続きをしたいのですが、旦那が拒否をする事はできるのでしょか?入学金等の準備、その後の学費は、出て行って離婚を望んでいる旦那は支払う義務は無いのでしょうか?共有の預貯金から出すと逆に訴えられますか?ちなみに夫は同居中は子供の受験を応援はしてくれていましたが。

ご質問にお答えいたします。
本件の問題は、①夫が拒否した場合であっても入学手続を進めることができるのか、②夫に学費等の分担義務はないのか、という2つに分けられますので、以下、これに沿ってお答えいたします。

まず①についてです。
まだ離婚が成立していない状態ですと、父母が共同して親権を行使することが本来のかたちです。
お子さんの入学手続についても、父母双方の同意のもと進めることが望ましいといえます。
しかし、夫婦が別居して険悪な状態にあると、共同して親権を行使することが事実上不可能になることもあります。
このような場合、お子さんを実際に監護している側が単独で親権を行使することも認められ得ます(民法818条3項)。
実際に、入学予定の学校に対しきちんと事情を説明すれば、「絶対に夫の同意が必要である」とまでは言われないはずです。

次に②についてです。
まず前提として、夫婦が別居した場合、収入の低い側から高い側に対し、婚姻費用(生活費)の分担を求めることができます。
そして、標準的な婚姻費用ではカバーしきれない学費の負担が生じる場合、夫婦の収入に応じて公平に学費を分担するよう求めることができる場合もあります。
本件では夫も受験を応援していたということですから、お子さんの進学については同意があったものと考え、学費の分担を求めることも可能であると思われます。

なお、共有の預貯金から学費を出した場合、後に財産分与の場面で争いになることはあり得ます。
しかし、「共有の預貯金から学費を出すことが違法である」とはいえません。
- 回答日:2023年02月11日
ご返答ありがとうございます。

1.については、夫は同居時二人の子供の受験には同意しており応援もしていました。
まずは期日があるので、入学手続きを進めたいと思います。

2.については学費の分担を求める事ができるとの事でしたので少し安心しました。

子供達は夢を持って進学を希望しております。
できる限りの事をしたいと思います。
参考になりました。ありがとうございます
相談者(ID:05368)からの返信
- 返信日:2023年02月13日

婚姻費用、養育費の算定表の拘束力

相談者(ID:108881)さんからの投稿
現在、婚姻費用および養育費について悩んでいます。一般的に「算定表(算定基準)」が基準になると聞きますが、
これは絶対にその通りの金額になるのでしょうか。個別事情はどの程度考慮されるのか知りたいです。
【当方の状況】
・年収:約690万円
・手取り:約28万円/月
【妻の状況】
・現在無職(保育園申込済みで就労予定)
【子ども】
・1歳5ヶ月(1人)
【支出状況】
・住宅ローン:63,000円(自宅に居住中)・食費:約60,000円(2人分)・携帯代:15,000円・電気代:10,000円・ガス代:6,000円・水道代:6,000円・保険料:6,000円・固定資産税10,000円(月割合)・母を扶養中
一部サイトでは、・養育費:約8万円・婚姻費用:約13万円と試算されましたが、
この金額を支払うと生活が成り立たない状況です。
【質問】
① 算定表の金額はどの程度拘束力があるのでしょうか?
② 扶養している母や住宅ローンなどの事情は考慮されますか?
③ 現実的に減額が認められる可能性はありますか?
④ 妻が今後就労予定である点は考慮されますか

以下の通り回答させていただきます。

①及び②について
 法的拘束力まではありませんが、実務上は個別の事情は算定表の2万円の幅の範囲(たとえば12万円~14万円の幅である2万円)で個別の事情を勘案して決めることが多いです。あとは、婚姻費用については、有責配偶者からの請求の場合に減額されることもあります。相手方の携帯電話料金を負担している場合なとは、既払金として、実際に支払う婚姻費用からは控除できる可能性があります。

③及び④について
 就労予定については、考慮されうると思います。特に養育費については支払期間も長期になりますので、その点を主張すべきかと思います。

共同親権の可能性について

相談者(ID:108881)さんからの投稿
現在、別居中(約1年8ヶ月)で、1歳5ヶ月の子どもは相手方と同居しています。
離婚に向けて弁護士を通じて協議中です。
以下についてご教示ください。
① 私のようなケースで、離婚時または離婚後に共同親権となる可能性は現実的にありますか?
② 仮に現時点で難しい場合、将来的に共同親権へ変更できる可能性はありますか?
③ 共同親権を目指す場合、今から準備すべき証拠や行動(面会交流の実績など)は何が重要でしょうか?
④ 弁護士交渉と調停では、共同親権の実現可能性に差はありますか?
【補足】
・子どもとの面会交流は毎週一回
・相手方から弁護士の受任した通知あり
・これまで育児への関与は相手方の実家に
 訪問しオムツ替えやミルクを与えたり
ともに遊んだりしていました。
率直な見通しを教えていただけると助かります。

  以下のとおり回答させていただきます。なお、離婚後共同親権の制度は始まったばかりですので、実務は固まっていないことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。

① 別居後も週1回の頻度で相手方の実家を訪問して親子交流をできている関係ということであれば、実現可能性はあるとは思います。共同親権の内容(監護の分掌や居所等)にもよると思います。

② 将来の変更の方がハードルは高いと思います。

③ 交流実績は重要だと思いますので、交流の際の状況を日記等につけておくと良いと思います。

④ いずれの協議方法による実現可能性が高いとはいえないと思います。

慰謝料受け取り後の公正証書作成について

相談者(ID:02424)さんからの投稿
今年4月、主人の不倫が発覚しました。交際期間は一年ほどらしく、同じ職場の女性とのダブル不倫でした。主人も相手も離婚するつもりはなく、私に発覚後は今後連絡を取らないなど、私が作成した合意書に署名捺印してもらい相手から慰謝料を受け取りました。これでこの件は終わりにしましょうと相手には言ったのですが、後々何かあったときのために、合意書を公正証書にするべきだったかなと思っています。慰謝料受け取りから時間もたってしまいましたが、相手とかわした合意書を公正証書にすることはできますか?家族にバレたら困るとのことで相手は合意書控えを受け取らず、今後何かあったら私のもっている合意書だけで効力があるのか不安です。

相談者の側には改めて書類を作成するメリットがありません。
支払った方からすると、追加で請求されることを防ぐメリットはあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月25日

困りました。教えてください!

相談者(ID:29543)さんからの投稿
双方の意思で離婚届を記載したのですが
証人欄を書いてくれる人がいません。

離婚届提出ご、相手が法務局で申請をすれば離婚届を見ることはできます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月05日

養育費の額を減らしたい

相談者(ID:02396)さんからの投稿
8月1日に離婚調停が終わり、今月から月額6万円かの養育費を支払う事になりました。
子供は6ヶ月の男の子が1人です。
調停員の方から「夫の年収470万円妻の年収0円だと6万円は妥当。」っとの話を聞きましたが、離婚経験のある友人、知人からは払い過ぎと指摘され、養育費を減額できるかのか相談しようと思いました。

裁判所の算定表と記載の情報に従えば、相当な範囲の金額で不当に高いということはありません。算定表は書籍や裁判所のホームページでどなたでも閲覧できるのでご自身でも確認してみてください。

また、調停成立後に減額(増額)請求すること自体は可能ですが、調停成立時には予見できなかったような収入の増減があったなど、一定の根拠がなければ認められません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月10日

離婚に当たって夫婦の貯金は?

相談者(ID:00298)さんからの投稿
離婚に当たって、別居したいのですがお金がなく夫婦で老後の為に貯金があるのですが 半分位で持って別居しても大丈夫ですか?離婚にふりになりますか?

離婚に不利な影響は直ちにはないと思います。ただし、配偶者との感情的対立を生じさせる可能性はあるでしょう。
また、次のような問題もあります。
夫婦共有財産であれば離婚時に原則2分の1ずつ分けるので、その範囲であれば問題ないようにも思われます。持ち出された側が持ち出した側に対し損害賠償請求した裁判例で、予想される財産分与の対象・範囲を著しく逸脱するとか、一方配偶者を害するような不当な目的で行ったような場合を除いては不法行為とはならないとしたものがあります。これを参考にするなら、財産分与として適切な範囲なら問題にならないように読めますが、事案によっては、そもそも共有財産か特有財産か(財産分与の対象かという問題)で争いとなることもあります。
また、婚姻費用の請求をする場合に預金を手にしていることが金額の算定にあたり考慮されてしまうこともありえます。
最低限、使途が説明できるように明細や領収証などは保管しておくべきです。
また、上記のような考慮はした方が良いので、お近くの弁護士に直接相談(特に財産分与の対象となるのかについて)しておいた方が良いでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年12月21日

宮城県仙台市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,813件で、宮城県の市区町村の中で第1位の多さになっています。また、前年より116件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,763

29.9%

平成30年

1,697

29.5%

令和1年

1,813

31.9%

参考:人口動態統計|宮城県

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、宮城県の市区町村の中で第32位の高さになっています。前年対比では、増加となりました。これは婚姻件数が減少したにもかかわらず離婚件数は前年より増加したためです。

 

宮城県仙台市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)の仙台市の人口は約110万人で同じ100万人以上の都市では埼玉県さいたま市が規模が比較的近くなっています。さいたま市の直近の婚姻件数は6,711件、離婚件数は1,963件、特殊離婚率は29.3%と、仙台市は離婚件数の割合が大きいため、特殊離婚率ではさいたま市を上回っています。

 

過去3年間の仙台市の特殊離婚率は平成29年29.9%、平成30年29.5%、令和1年31.9%と横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年5,904件、平成30年5,750件、令和1年5,676件と減少を続けていることに対して離婚件数は1,763件、1,697件、1,813件と一度減少したものの令和1年では増加に転じています。

 

項目

仙台市

さいたま市

婚姻件数

5,676

6,711

離婚件数

1,813

1,963

特殊離婚率

31.9%

29.3%

参考:人口動態統計|宮城県人口動態概況|埼玉県

※数値は平成31年(令和元年)

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