離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
ライフスタイルが多様化する現代では、それぞれの価値観に沿った選択肢として「離婚」を選択する人も増えています。
しかしながら、両者の間に20歳未満の子どもがいる場合、親権を持たない親は養育費の支払いが義務があり、離婚したからといって、元夫婦が無関係になれるわけではありません。
「離婚に関する統計」(※1)によると、「夫が全児の親権を行う離婚」は13,129件であるのに対して、「妻が全児の親権を行う離婚」は94,291件であり、多くの場合は男性側が養育費の支払い義務をもつことになります。
そこで「ベンナビ離婚」が主体となり、離婚歴があり20歳未満の子どもの親権を持たない男性150人を対象として、養育費の支払いに関する調査を実施いたしました。
※1:令和4年(2022)度「離婚に関する統計」の概況|厚生労働省
<当調査の利用に関して>
<調査の実施概要>
調査対象: 離婚歴があり、子どもの親権を持たない男性150人
年齢割合: 20代(11%)、30代(89%)
調査方法: Freeasyを用いたインターネットリサーチ
調査日 : 2024年4月4日(木)〜2024年4月4日(木)
<調査サマリー>
最初に、離婚歴があり20歳未満の子どもの親権を持たない男性150人に対して「現在、養育費を支払っていますか?」と質問したところ、「毎月支払っている」と回答した方は52.0%となりました。
「その他」を除く44.7%の方は、支払いの頻度が定ではなかったり、減額をしたりすることがあるようです。
続いて、上記44.7%の方を対象として「支払っていない、もしくは減額した理由を教えてください。」と質問したところ、「親権を取りたかった(自分が養育したかった)が取れなかったため、母親側が負担すべきと思ったから」と回答した方が22人となり、最も多い結果となりました。
また、「子どもと面会させてもらえないため、支払いたくない」が18人と続くことから、経済的な事情よりも元妻との食い違いや確執が原因であることがわかります。
続いて「離婚の時、養育費の取り決めをしましたか?」と質問したところ、「家庭裁判所を介して取り決めをした」、「公証人役場で公正証書を作成した」と回答した方は56.7%に留まりました。
これらの手段は万が一養育費の支払いに滞りがあった場合、強制執行を検討できる選択肢であり、離婚時の養育費の取り決めとして有効な阻止です。
しかしながら、「話し合いで取り決めた(口約束)」や「(元)夫婦の間だけで書面作成した」と回答した方の合計が30.7%となり、こうした制度が活用されていない事例が目立ちます。
また12.6%の方は、そもそも「取り決めをしなかった」と回答。
そこで「取り決めをしなかった」と回答した19人に対して、「取り決めをしなかった理由を教えてください。」と質問したところ、「相手と関わりたくなかった」が最多の7人となりました。
次点では「子どもを引き取った側が養育費を負担すると思った」が4人であり、親権を持たない親による養育費の支払い義務に関する認知度の低さが伺えます。
一方で、「現在取り決め中もしくはこれから取り決める予定」と回答した方が4人、「取り決めをしたかったが、交渉がまとまらなかった」と回答した方が2人いることから、支払う意思はあるものの、当事者間の合意が成されておらず養育費の支払いをしていないケースがあるようです。
こうした場合は弁護士といった専門家や、行政の相談窓口活用を検討すべきといえます。
養育費を「毎月支払っている」と回答した78人に対して、「できれば養育費を減額したいと思いますか?」と質問したところ、73.1%にあたる57人が「できれば減額したい」と回答しました。
続いて、養育費の支払い状況に関わらず150人全員を対象として「養育費は月にいくらぐらいが妥当だと思いますか?」と質問したところ、「1万円~3万円未満」「3万円~5万円未満」と回答した方がそれぞれ42.0%となり、全体の8割以上を占めました。
養育費は義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)それぞれの収入状況や、子の年齢といった要素により、適切な金額はケースバイケースとなるため、何円が妥当となるかを一概に示すことはできません。
適切な養育費については、平成30年度司法研究における養育費の算定書(※1)を参考にする他、専門家への相談を検討すべきといえます。
※1: 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所
最後に、全員を対象として「養育費について、主にどなたに相談しましたか?」と質問したところ、「自身の家族・親族」と回答した方が51人と最多であることがわかりました。次点で「弁護士などの専門家」に相談した方が46人と続きます。
その次に多かった回答は「相談したことがない」の37人であり、約4人に1人が養育費について誰にも相談をしておらず、(元)夫婦だけで取り決めたり、一人で悩んだりしていることがわかります。
今回の調査では、離婚歴があり親権をもたない男性のうち満額養育費を支払っている方は52%に留まることがわかりました。
養育費は、離婚した当事者間の問題ではなく、何よりも子どもの成長や健全な発育のために支払われるものであり、最も重要なお金といっても過言ではありません。
仮に自己破産をしたとしても、養育費の支払いは免責されることがない非免責債権とされているほどです。
しかしながら、経済的事情や離婚時の軋轢から、必ずしも適切に養育費を支払うことができない場合もあります。
当事者間での解決や、養育費を巡る問題の改善が難しい場合には、専門知識を持つ弁護士や、行政の相談窓口を頼ることも検討すべきかもしれません。
【御徒町駅より徒歩4分】離婚・男女間のトラブルに注力!「
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