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東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド
東京都豊島区の離婚問題では、「妻と直接話し合いをしたいので知恵をお貸しください。」や「保護責任者遺棄罪として訴え起こせますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。
離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
離婚調停が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例
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相談者(ID:06448)さんからの投稿
投稿日:2023年04月06日
妻と直接話し合いする事はもう不可能なのでしょうか?
娘が妻と孫連れ出しシェルター的な所に入所して1ヶ月経ちました。
娘が妻に虚偽DV申告させた事は明白です。
妻が依頼したという弁護士さんから離婚調停申し立てされました。
これまでの経緯ややり方をみてると
娘が先導してるのが父としてわかってきました。
妻と直接話し合いできる知恵ありましたら
教えて下さい。
相手が代理人を立ててきているということは、代理人と話し合ってくれと言うことですから、もう直接話し合いはできないでしょう。ただ、調停は裁判所でやる調停委員を交えた話し合いですので、言いたいことがあれば出席してあなたの考えを述べてくるとよいと思います。相手が何を言っているのか、証拠などを出しているのかも確かめて、彼女の言っていることが虚偽であるというのならば、きちんと述べておいた方が良いとは思います。
相談者(ID:06448)さんからの投稿
投稿日:2023年03月31日
私は脳梗塞と糖尿病で
足が不自由になり車椅子で移動してました。
家の中では壁を使い歩いて居ます
今はトイレはかろうじて1人で行ってますが
お風呂や食事の準備や洗濯が出来ていません。
この様な身体を知ってて
妻と娘は孫連れて何も告げず家出して4週間です
妻が依頼した弁護士さんから
離婚調停申し立てされました。
その理由を見て驚愕しました
①暴力②精神的な虐待③生活費を渡さない
全て無い事実を理由とされました。
私は妻と娘を
保護責任者遺棄罪で訴える事は出来るでしょうか?
あまりにも理不尽な一方的なやり方に憤りを感じてます。
そもそもあなたが、日常生活の食事の準備なども自身でできないような状態であるのならば、刑事上、あなたの配偶者らを処罰することよりも先に、都道府県や市区町村などの障がい者や老人等の支援センターなどに連絡して、至急施設に入所するとか生活支援を行ってもらうようにすべきだと思います。彼らを処罰したところで、あなたの生活が改善されるわけではないからです。彼らに対して働きかけをする前に、ご自分の身の安全を図ってください。
返答ありがとうございました。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年04月03日
相談者(ID:15783)さんからの投稿
投稿日:2023年08月14日
主人の不貞で相手側に婚外子が生まれ、離婚を迫られております。
離婚条件として慰謝料300万を分割、マイホームは購入したばかりなので利益がないため、引越し費用の負担、こちらの子ども2人の養育費8万(夫 年収600万 私 110万)と言われています。
主人は現在不倫相手と婚外子とこちらの近隣に住み、自分は悪くないとモラハラな発言を繰り返していた為子どもに悪影響だった為面会を解決するまで辞めてもらうことを伝えたところ、面会訴訟するぞとまた脅されている状況です。
有責配偶者(不貞行為を行った側)からの離婚請求(裁判を起こした場合)について、裁判所はかなり厳しい条件(かなり長期の別居など)でしか離婚を認めていません。とすると、あなたが離婚に応じると言わない限り、相手は離婚することができないわけです。ただ協議や調停といった話し合いでは、結局あなたが応じるかどうかですので、あなたの立場の方が現在は上であることを考えて、条件を提示してもよいかもしれません。慰謝料については相手の年収から見て支払えない額を提示しても仕方がないかもしれませんので、このくらいとしてもよいかもしれません。財産分与は彼の預貯金などから出させてもよいかもしれません。養育費は、おそらく裁判所が決める場合の算定表で提示しているものと思われますが、話し合いならば算定表による必要はないので、現実にかかる費用を出してみて請求する方がよいと思います。お子さんたちが大学進学まで確保することも重要です。婚姻費用をもらいながら離婚協議を続けるという方法もありますので、婚姻費用調停をまず起こすというのも1つの手かもしれません。相手が面会交流の調停を起こすことは、あなたが彼の条件をのむのまないに関わらず可能性はあるので、恐れることはなく、あなたの希望を告げることです。
相談者(ID:08406)さんからの投稿
投稿日:2023年04月07日
夫(39歳)、娘(19)歳、私で暮らしていましたが半年前に私が家を出ました。夫の収入が不安定で娘が住んでいる間は私が元家の家賃を払っています。
元の家の保証人は私の実父です。
娘が一人暮らしをした時に実父が保証人を辞めたいのですが良い方法はありますか?ネットで調べたところ保証人は簡単にやめられないとあったので質問させて頂いてます。実父は今年定年退職しました。
離婚するのは時間もかかると思うし、実際収入は私の方が多いのである程度の婚姻費用がかかる事は仕方ないと思っています。
保証人は賃借人の賃料支払を保証するものですから、あなたが賃借人でなくなれば保証義務も終了します。従って、娘さんが1人暮らしをするまでの間に相手と離婚の話を進めて、娘さんが家を出る頃を見計らって、家の賃貸借契約を解除すればよいのではないでしょうか。離婚が進まなければ相手にある程度の婚姻費用を支払って家を出てもらうという方法も考えられます。
相談者(ID:02627)さんからの投稿
投稿日:2023年06月10日
離婚の話し合いが進まず、調停にすると言われています。
離婚することについては、お互いに意思はかたまっているのですが、こどもの親権についてどちらも譲れずにいます。
私としては、中学生、高校生の子供の卒業が同じ年なのでその時までは学校を変えずに過ごさせてあげたいと思い、あえて話し合いを避けていた状態でした。
この状態を続けたくないとのことで、調停にしようと言われました。
離婚調停は家庭裁判所でやる話し合いです。男女1人ずつの調停委員が申立人と相手方(申立てられた方を「相手方」といいます。)から、交互に話を聞いて、話がまとまりそうならばまとめてくれます。離婚については合意しているが、その他の事項については意見が違うような場合にうまく話をまとめてくれることもあります。申立てられると申立書の写しとこちらの答弁書用紙等が送られてきますので、そこに自分の返答を書いて裁判所に送ります。準備としては、できる限り自分の意見を調停委員に理解してもらえるよう、整理しておくのが良いかもしれません。調停を申立てた方が必ずしも有利とも言えないですが、調停委員はあらかじめ申立てた方の考えについては、じっくり読んでいてこちらの考え方は知らないわけですから、最初に裁判所に行ってみると、申立人の主張に若干偏ったような感じを受けることはあります。
相談者(ID:10072)さんからの投稿
投稿日:2023年05月06日
約1年間浮気していると言い続けている。常に私を監視していて家に隠しカメラを設置、全くそのような事実はないのに、何を言っても信用しない。喧嘩になる事もありましたが、最近は必要以外の話はしません。別居しようかと、考えていますが、3年前に新築で買ったマンションを何も悪いことをしてない私が出ていくのも悔しくてズルズルと過ごしています。離婚調停を起こしても現在の状況では勝ち目は無いと以前相談した弁護士に言われました。どのようになれば有利に離婚できるでしょうか?
慰謝料を相手から取ることを「勝ち」と考えているのならば、他に隠しカメラで常に監視されていることを証拠立てたとしても、他に暴言や暴行などがなければ慰謝料までは正直取れないとは思います。財産分与については相手から調停の話し合いで獲得することはできるのですから、要は「勝てるか」よりも、あなたが婚姻生活を続けられるのか否かだろうとは思います。相手の収入があなたよりも多いのであれば、別居してみて婚姻費用を相手から支払ってもらいつつ、離婚の準備をするのもよいかもしれません。
妻はパートをしていますが、収入は扶養の範囲内です。勝つと言うよりも適正な財産分与を行い離婚が出来るかが知りたいです。離婚が出来ても殆ど財産を持っていかれては困ります。また、別居した場合、いまのマンションのローンは私が払わなければならないと思いますが、手放すのを前提に払うのを止めるのは違法でしょうか?
相談者(ID:10072)からの返信
- 返信日:2023年05月16日
あなたの方が夫だったのですね。読み違えていました。協議や調停での離婚は話し合いなのですから、どんな財産分割であっても要は相手が納得して合意してくれればよいのです。あなたの財産分割案を彼女に示して説得することでしょう。とはいえ、一般的には、財産分与としては、マンションの査定額からローンや売却にかかる手数料の額を引いた額を計算上算出し、その額の2分の1額を出してみて、その額に他の財産(預金や株式)の現状の額の2分の1を足した額は、相手から最低限請求されることが多いのは確かです。彼女にマンションの所有権を渡してしまってあなたが別居する場合、彼女がローンを肩代わりできるだけの収入があればよいでしょうが、ローン会社の審査が通常は通らないと思います。ですから、ローンをあなたが支払い続けるしかないと思います。あなた名義のままで彼女を住まわせることも使用貸借や賃貸借の形をとればできるでしょうが、彼女が納得するかどうかだと思います。話し合いが決裂すればば売却するしかないと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
相談者(ID:04565)さんからの投稿
投稿日:2023年01月11日
相談させていただきます。
妻から婚姻費用と離婚の申立をされ離婚調停開始となりました。
婚姻費用から進めていくとのことで、帰宅後に算定表を見ました。
私が個人事業の自営業で1000万(課税対象)、妻も個人事業で280万(課税対象)です。
子ども2人(14歳以下)。
コロナの影響もあり借り入れが1200万あり、経常利益も毎月30万ほどマイナスです。
返済はまだ元金据え置き期間中です。
マイナスの中で生活しています。
算定表では26~28万円ほどとなり、とても支払える金額ではありません。
妻の実家で家賃、ローンは無く水光熱も親が払っており支払いはありません。
今までも生活費は5万ほどしか入れていませんでした。
現実的に払える金額ではない場合はどうなりますでしょうか。
算定表の額面から減額してもらうための手はないでしょうか。
また婚姻費用の調停不成立の際は裁判になると言われましたが、払える金額ではないのでどうしたらよいでしょうか。
算定表通りだと経営できず倒産してしまいます。
養育費も同様です。
よろしくお願いいたします。
あなたの借入1200万円の内容が、事業の運営や婚姻生活維持のために負っている負債であるならば、特別経費として算定表の所得から差し引くことができます。また、経常利益がマイナスになっている事情も考慮される可能性はあります。調停委員に積極的にこれらの事情の証拠を提出して、説明してみましょう。何も主張しないと裁判所は算定表に基づいてすぐに審判を下してしまいます。
借入は事業=生活の為です。
特別経費の専門用語みたいなものはありますでしょうか?
払いたくないわけでは無いので主張して現実的な金額になるように頑張ります。
ありがとうございます。
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月12日
用語は特別経費でよいのですが、調停委員には具体的に説明した方が良いです。事業運営で生活費を得ていることや、生活費がどのくらいかかっているか、事業収入の借入の額などの証拠をそろえて(できれば前もってコピーを係属している裁判所の部の書記官あてに送付できればベスト)、調停の期日で具体的に説明することです。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月13日
ご丁寧な返信をありがとうございます。
大変ためになりました!
相談者(ID:04565)からの返信
- 返信日:2023年01月13日