東京都豊島区で離婚調停に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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東京都豊島区で離婚調停に強い弁護士が7件見つかりました。
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事務所名

Earth&法律事務所

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〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階

最寄駅

JRほか各線「池袋駅」東口から徒歩約10分|「東池袋」駅からもアクセス可能

営業時間

平日:09:30〜18:30

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事務所名

インテンス法律事務所

住所

〒162-0814
東京都新宿区新小川町4-7アオヤギビル3階

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東京メトロ有楽町線/南北線/都営大江戸線「飯田橋駅」より徒歩5分|JR/東京メトロ東西線「飯田橋駅」7分

営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

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◆オンライン/休日相談対応◆離婚を決めた方のお力になります!お気軽にお問い合わせください!
弁護士の強み初回相談無料財産分与/不倫慰謝料請求/養育費など 離婚にまつわるお金の問題はお任せを!不動産を含む財産分与(売却/名義変更)もトータルサポート◎慰謝料請求をされているという方も、お気軽にご相談を◎
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事務所名

ベーグル法律事務所

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〒160-0022
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「新宿駅」「新宿三丁目駅」「新宿御苑前駅」

営業時間

平日:09:00〜18:00

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まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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弁護士 佐野 直子(Earth&法律事務所)
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東京都豊島区東池袋2-45-4メロス学園ビル2階
来所不要|初回面談0円(30分)経営者資産家の離婚、熟年離婚ならお任せください/不動産・株式など現金以外の資産も徹底調査・評価/ご依頼者様一人ひとりに寄り添った解決策を【メール24h受付/オンライン相談】
【離婚を決意した方】弁護士 原内 直哉(インテンス法律事務所)
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【不倫の慰謝料を請求したいなら】弁護士 鵜飼 大
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
【渋谷駅から徒歩5分】【毎週土日対応可】【お仕事帰りの夜間相談可】【初回面談30分無料】不倫の慰謝料を請求したい方、お任せください!実績豊富な弁護士が証拠集めから丁寧にサポート!【オンライン面談対応可】【LINE予約可】
【離婚決意し調停・訴訟をお考えの方へ】東京代々木法律事務所
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511
離婚を決意したらご相談を】財産分与/婚姻費用/不倫慰謝料請求/離婚調停/養育費/親権/面会交流など幅広く注力◎詳細は写真をクリック!
事務所名

ウカイ&パートナーズ法律事務所

住所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階

最寄駅

渋谷駅から徒歩約5分 表参道駅から徒歩約9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

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豊島区|東京都
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事務所名

東京代々木法律事務所

住所

〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-30-15天翔代々木ビル S511

最寄駅

代々木駅から徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

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豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
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離婚調停
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事務所名

新大塚法律事務所

住所

〒170-0004
東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701

最寄駅

JR山手線「大塚」駅 北口徒歩2分

営業時間

平日:10:00〜19:00

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弁護士 鈴木 成公
定休日 土曜 日曜 祝日

複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

プログレ総合法律事務所

住所

〒〒171-0014
東京都豊島区池袋2-61-8アゼリア青新ビル405

最寄駅

池袋西口から徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

豊島区|東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士 亀田 治男
定休日 土曜 日曜 祝日
7件中 1~7件を表示

東京都豊島区の離婚問題の弁護士ガイド

東京都豊島区の 離婚問題では、「離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?」や「協議離婚における婚姻費用の妥当性」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「適切な財産分与を実現し、3000万円を取得」や「3000万円以上の財産分与を求められた離婚事件で、約半額の金額で離婚調停が成立。」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

離婚調停が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した解決事例

離婚調停が得意な東京都豊島区の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の家事調停で不利になる事はありまりますか?

相談者(ID:36333)さんからの投稿
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。

また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,000円)

を相手に提示し、一度は納得したものの不満の様で家事調停で養育費も見直したいと相手は言っています。
(既に先月より別居しており、最初に決めた金額82,000円の養育費はいただいています。)

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合いであることには変わりはないので、養育費は算定表の額にかかわらず自由に決めることはできるのです。互いに合意できずに裁判所が決めることになれば、裁判所は算定表を使うというだけなのです。ということは、相手が減額の調停を起こしてきたとしても、あなたは既に算定表の額を毎月もらっているという証拠を出して、減額に合意しなければよいということにはなります。既に何か月も実際に支払うことができたという人が、養育費を算定表の額よりも減額させるのは、仕事をクビになったとか病気になった等の理由がないと、なかなか難しいものではあります。
- 回答日:2024年03月13日

協議離婚における婚姻費用の妥当性

相談者(ID:42048)さんからの投稿
配偶者の日頃の言動(政治的思考や差別感情からくる)や生活不和(性的、家事的面)、また月々の使途不明なお金の流れなどから離婚を考えています。


相談者収入:1000万円/年
配偶者収入:250万円/年
子供無し

婚姻費用は、実は、協議や調停など話し合いで決める場合には、自由に額を決められるのです。別居の方が、相手は家賃などがかかったりすることもあるでしょうから、同居よりも少し多めの額を主張してくることは多いかもしれません。こちらも持ち家だったりすると、住宅ローンが残っていたりもしますので、実際に生活費としてかかっている金額を出してみればよいと思います。調停でも決められず裁判所が決める場合には、算定表というものが利用されていて、そこでは、当該夫婦の収入だけで、特に項目を分けたりせずに、ざっくりと決めることがほとんどです。給与所得か自営かで違いはありますが、双方給与所得だとすると、12万から14万円/月が、このケースでの算定表の額です。逆に言えば、算定表の額を参考にして、相手が主張している額や項目で、認めがたいものがあれば、それを主張していけばよいことにはなります。
- 回答日:2024年05月01日

協議離婚の話が進まない状況について

相談者(ID:12539)さんからの投稿
離婚協議をしていましたが、離婚に合意が得られない状況です。
向こうの言い分としては、特に条件面というわけでなく、現状のままで良いという話になります。

10年程前に、私が出ていく形で別居をしました。
その後仕事も忙しいこともあり、また子どもたちも小さかったので、協議はあまりしていませんでした。

現状は、
子供は二人おり、長女は今年大学を卒業し、就職の予定で、
次女は今年大学に入学をしました。
ある程度、子どもたちも落ち着いたタイミングなのと、
私自身が、2年ほど前から同棲している女性もいますので、その方と結婚も考え始め、
離婚について真剣に話をしたいと伝えたところ、現状のままで良いので、離婚するつもりは無い
という話になっています。
別居後も、家賃など諸々銀行引き落としのものもそのまま継続して支払いをしていますので、
向こうとしては、不満が無いとは推察しています。

配偶者の方と10年も別居しているというのであれば、離婚調停を申立ててはいかがでしょうか。10年も別居しているような状況は、離婚訴訟においても離婚事由ありとされるような状況ですが、日本ではいきなり離婚訴訟はできず、必ず調停をしなければならないとされているため、調停を申立てて、それでも相手が拒んだらすぐ不調にして離婚訴訟を申立てれば判決は出ると思います。家賃や生活費については、いきなり止めたとしても、離婚までの間は、配偶者の方のみの婚姻費用(お子さんが成年になっているので)については、向こうから裁判所に調停や審判が申立てられると払わざるを得ない状況にはなってしまうので、お子さんの分を差し引いた額に減額を申し出るという方法もあるかもしれません。
- 回答日:2023年06月06日

子供たちを育てて行きたい。

相談者(ID:11227)さんからの投稿
突然妻が2人の娘を連れ家を出て行き離婚したいと言って来ました。話し合いをしようにも離婚するの一点張りで進展する見込みが無かったので少し静観しようとしてましたが言っている事が2転3転し自分の事だけを考えて居る為娘達を引き取りました。しかし離婚調停を起こされ次に調停中に監護審判を起こされ家裁の調査が入りました。調査報告書では妻側が監護相当と記されているが全く納得が行かない状況です。

監護者指定の審判が申立され、調査官の調査報告書で妻側が監護相当と記載されているということは、おそらく妻を監護者とする審判が出るものと思います。審判に対しては即時抗告することができますが、裁判所は母側優先という考えで凝り固まっていますので、これを覆すのはかなり困難です。相手がお子さんたちの監護者であるにふさわしくない、ということを証拠を持って主張する必要があると思います。監護者の指定と離婚とは全く別の制度なので、あなたが離婚に応じたくないのであれば、それを貫けば離婚調停は不調で終わります。お子さんの監護者を彼女にされても、あなたが面会交流の調停を申立てればお子さんと会うことはできるとは思います。
- 回答日:2023年05月19日
回答ありがとうございます。面会交流は制限無しで行える事にはなりました。しかし引き渡しはしなければ行けないのがとても悲しいです。妻は弁護士さんを通し調書には5月に退職し通勤距離の短い所へ転職するから子の送り迎えも可能と言っていましたが退職し未だに再就職先も決まらず就労していない状況です。
相談者(ID:11227)からの返信
- 返信日:2023年05月24日

安全に離婚を進めるために

相談者(ID:71961)さんからの投稿
DVを受け、子どもとともに避難し、住民票を移し、支援措置を利用して暮らしています。
夫の健保の扶養から子どもを外そうと、DV証明と申立書、住民票、源泉徴収票、現職の採用証明書(派遣のため、派遣就業先は書かれていない)を提出しましたが、さらなる書類として私の現職の給与明細書の提出を言われました。さすがに個人情報の安全性が不安です。

カテゴリーが「離婚調停」となっているのですが、あなたの夫の会社の健康保険か健康保険組合に、あなたの現職の給与明細書の提出を言われた、ということで、お尋ねになっているものと仮定してお答えします。夫が同じ会社の社員であるならば、会社の規模にもよるとは思いますが、個人情報が彼に漏れる可能性が皆無とは言えないため、事情を話して、夫にはあなたの就業先を知らせないようにすると、一筆取っておくとか、会社名や所在をマーキングしたり「A社」等という表記にすることが可能かどうか、あなたの収入が分かる他の書類で代替することができないか、尋ねてみるとよいと思います。
- 回答日:2025年09月20日
お返事が遅くなり、申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。
アドバイスをいただき、無事に手続きを進めることができました。
相談者(ID:71961)からの返信
- 返信日:2025年10月08日

離婚調停の申し立てされましたが…

相談者(ID:06448)さんからの投稿
今日 弁護士相談行きまして離婚調停についてお話したら
弁護士さんを依頼したかったのですが
担当した相談弁護士さんに
最初離婚調停は1人で行って
相手が言いたいこととか聞いて
どうしても弁護士が必要になった時に
連絡下さいと名刺を渡され終了しました。
私としては弁護士さんに先に相手が離婚調停の申し立ての理由(ほぼ虚偽)等に対する反論をまとめて
私が依頼した弁護士さんと今後の対応したかったのですが
1人で離婚調停に行っても良いものでしょうか?

やはり最初から弁護士さんと一緒に行く方が良いのでしょうか?

来月下旬の離婚調停なので
早めに相談致しました。

暴力などとか離婚調停の申し立ての理由として書かれてましたが暴力なんか宮城から東京に来て約15年間で妻にも娘にも手を上げたことありません…。

現在 DVシェルター的なとこに居ます
妻と娘が孫連れて(約4週間)

弁護士と依頼者との関係は信頼関係に基づくものですから、合う合わないはあると思います。また、弁護士によって方針が異なることは仕方がないことです。その弁護士の言うように、離婚調停の期日は、別に弁護士と一緒に行かなければならないというわけではありませんので、相手が何を言ってくるのか実際に行って確かめてきた上で、依頼を受けるかどうかを決めようとされているのでしょう。ただ、相手がDVシェルターのような所に避難しているというような場合には、相手はそれなりにあなたのDV等について、証拠などを準備して調停にのぞんでくるものと思われます。特に弁護士がついているような場合には、前もって調停委員に証拠などを提出して調停委員に予め理解してもらっておくというのも戦術としてはよくやります。
- 回答日:2023年03月29日
ありがとうございます
参考にさせていただきます。
相談者(ID:06448)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

早く離婚したいが可能か否か

相談者(ID:20057)さんからの投稿
嫁とは8年くらいセックスレスなのですが、子供が出来た際にこんな痛い思いは2度としたくないと言われ第二子は考えられらくなりました。産後から25キロほど太ってしまい女の人として全く見られません。掃除がとにかく苦手で部屋が片付けても片付けても汚されてしまいうんざりしてしまったのが主な理由です。解決しようと何度も言いましたが全く取り合ってもらえませんでした。

離婚は協議や調停でする場合には、実は理由は何でもよいのです。理由が限られているのは訴訟の場合だけです(そもそも日本では、調停を経なければいきなり訴訟はできません。)。協議や調停は話し合いですから、相手が離婚することに合意してくれて、お子さんが未成年者であれば親権者をどちらにするかさえ決まれば、離婚そのものはできます。もっとも、通常は財産分与や養育費などで争うことがほとんどですので、相手方にある程度の条件を提示して、離婚を申し出てみればよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年10月12日
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