東京都豊島区で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が28件見つかりました。
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相談者(ID:06764)さんからの投稿
投稿日:2023年03月17日
義姉が二度目の借金300万円を機に失踪しました。
子供がおり、実家の親が泊まり込みで面倒みてます。
義姉は専業主婦でしたが、家事育児はろくにせずごみ屋敷にされ、育児放棄として児相案件まで発展してました。
風俗勤務も発覚しました。
今は保ってますが、親も高齢の為この生活も長くは持たないと懸念してます。
現在、義姉は定職につきアパート借りてる様です。
兄も家庭不干渉だった為弱腰で埒があきません。
離婚話になると音信不通になる為、協議は難しそうです。
それでも裁判した際、こちらに勝算はないのでしょうか
前提として、そもそもお兄さん自身が離婚したいのか否か、お兄さんの意思を確認してください。離婚は当人同士がするものですので。お兄さんが離婚したいというのであれば、相手方に慰謝料を請求することができるのかどうかは、相手方の別居の理由によると思います。不貞行為をしたというのであれば証拠があれば可能だと思います。また、同居中にお子さんに対して暴行をしたなどの事情があれば慰謝料請求できる場合もあるかもしれません。ただ、この場合でも証拠がないと実際には難しいでしょう。協議による離婚の見込が無いのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申立てるほかありません。日本では、いきなり裁判はできず、必ず調停をしなければならないことになっています。
相談者(ID:05676)さんからの投稿
投稿日:2023年02月19日
40代再婚同士3年目。私は扶養内でパート勤務。互いに年齢的なものもあり、結婚当初はすぐに子供を望んでいたが、夫とは携帯ゲーム依存で非協力的。何度か話し合いをしたが状況変わらず家事も非協力的な夫に次第に苛々がつのり、喧嘩が増える。その事以外は休日はいつも一緒に外出や買い物に出かける仲の良い夫婦であった。そんな中、夫が私の旅行中に嘘をついて、既婚女性と食事デートをしていた事がわかった。夫には今後は嘘をつかない事を約束してもらったが、見てしまった携帯のやり取りからその後も互いに食事に誘い合い、私が仕事で不在の日には再び嘘をつき一日デートをしていた模様。夫は私が全てを知った事を知らずに私の前では反省のそぶりを見せ、女性とは毎日のようにLINEのやりとりを続けている。その他、夫には私と付き合っている頃(それ以前も)もLINE上で複数の女性と画像を送り合うようなエッチなやり取りをしており、また、その相手にも既婚である事を隠してやり取りしている事も知ってしまった。これまで何の疑いもなく夫を信頼していた結婚生活を振り返ると怒り、悔しさ、悲しさなどの精神的苦痛から今現在体調を崩している。
協議や調停の段階ならば、離婚の理由は何でもよいので「不貞行為」そのものが立証できなくとも、互いに離婚の意思が合致していればよいのです。ただ、相手が離婚に応じないことが見込まれるときには、別の女性との不倫と言えるかどうか不明な程度の付き合いであっても、その証拠を突き付けることで相手が応じることはあるでしょう。LINEなどのやり取りを写真に取っておくなどしておくとよいでしょう。相手が離婚の話し合いに応じなければ、別居して婚姻費用(こちらが収入が少ない場合)を請求し続ければ、そのうち相手が離婚に応じるような場合もよくあります。
相談者(ID:04820)さんからの投稿
投稿日:2023年01月23日
現在、私は去年生まれたばかりの娘と実家のある群馬におり、熊本にいる旦那とは現在別居中です。旦那は結婚当初から何かと家事のやり方、料理の仕方、私に対する人格否定、私の一挙手一投足にうるさく言い、頼んでおいた公的手続きは言われたとおりにせず、自分の都合押し通したり、私に公的手続きしてもらって、自分の思い通りにならないと、暴言吐いたり八つ当たりが酷く、精神的に病んでしまい、詳しい記録つけたくてもつけられない程追い込まれました。妊娠中も暴言と、八つ当たり酷くこちらの言い分は全く聞かない上、謝罪もありませんし、何でも人のせいにしました。これから無料の法律相談しに行くのですが、その時に旦那側のこれまでの暴言記したメモを作る予定です。本来なら詳しい日時等があるといいそうですが、あまりにも精神的に病んでしまった為に詳しい日時が書けず、「○月頃」となる書き方でも有力な証拠となるでしょうか?
配偶者の暴言の記録は、正確な日時などがあればより良いのですが、精神的に追い詰められたような状態で、こまめな記録を取れる人はあまりいません。ですから、「何月ころ」でもやむをえないと思います。ただ、暴言や相手方の行為の内容は、それがモラハラといえるかどうかの判断に必要ですので、できる限り思い出して正確に、たくさん書いておいた方が良いです。暴言の回数がたくさんであればあるほど認められやすくはなります。あなたに精神的な症状が出るなどしていれば、医師の診察を受けて診断書をもらっておくのも必要だと思います。
回答ありがとうございます。
私は熊本と群馬で産婦人科に通い、実家のある群馬で出産しました。
里帰り出産する前に、熊本で通っていた産婦人科の女性の臨床心理士さんに、胎児の染色体検査の悩みや、家族関係の悩みを聞いてもらったことがあり、里帰り出産した群馬の産婦人科では、助産師外来で、助産師さんに旦那との夫婦関係悪化に悩んでいたことなどを話したことがあります。
産婦人科のカルテには、おそらく相談時の内容が記されているとは思います。
本当は、妊娠中に心療内科でカウンセリングに通いたかったのですが、聞き捨てならない暴言吐く旦那に何言われるかわからないのと、実家の親に迷惑かけたくない一心で、心療内科に行くことができなかったです。
この場合、熊本と群馬の産婦人科でお世話になった臨床心理士さんや助産師さんの証言やカルテは証拠となるのでしょうか?
相談者(ID:04820)からの返信
- 返信日:2023年01月28日
臨床心理士さんや助産師さんのカルテが証拠になるかどうかはその内容次第だと思います。例えば配偶者の暴言の内容などが詳しくカルテ上に記載されていれば、よい証拠になるでしょうし、何が記載されているかによりますので、中身を確認するためにも全て取り寄せておいた方が良いとは思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年01月30日
相談者(ID:08611)さんからの投稿
投稿日:2023年04月10日
不貞の慰謝料を奥様に請求される内容証明が先日届き(300万で御相手はまだ離婚していないと聞いております)
その最中に御相手とはもう別れているのですが御相手からのストーカーSNSでの誹謗中傷、名誉毀損行為で警察に相談しておりました。
先日拘留され御相手から示談交渉の申し入れがありまして50万と提示されています
不貞行為をされた場合は、民事上の損害賠償請求をすればよいだけで、それを超えてストーカーや名誉棄損行為をすることまで認められるわけではありませんから、相手に対して示談の額を上げてもらうとか、慰謝料請求を取り下げてもらうなどを交渉することは、正当な行為だと思います。問題は相手が応じるかどうかなので、額や交渉の仕方も工夫がいるかもしれません。
相談者(ID:15683)さんからの投稿
投稿日:2023年08月11日
既婚者と知らずに関係を持ち、奥さんから慰謝料を請求すると言われた。相手とは幼い頃からの知人ではあるが、付き合っている女性がいる事は知っていた。相手がバツイチということもあり、再婚の意思が無いのか尋ねた事もあったが、再婚の意思はないと聞かされていた。元々恋愛感情もなく、彼に誘われて3回ほど関係を持った。彼が既婚者だと知っていれば、関係を持つ事も、連絡も断っていた。
相手の男性の妻が、あなたと男性との性的関係についてどの程度の証拠を持っているのかは分かりませんが、ある程度の証拠がある(あるいは彼が自白したなど)というのであれば、あなたが請求を逃れる道は、彼が既婚者だと思っていたことを主張、立証する以外にはありません。彼が独身だということを告げているようなメールやLINEの記載、そのようなことを語っている電話等の録音など探してみましょう。性的関係があったことの立証責任はあちらにありますが、既婚者だと思っていたことの立証責任はこちらにあります。あちらの持っている証拠がある程度あれば、あなたが既婚者と思っていた点を立証できなければ、残念ながら法的には慰謝料を払わざるを得なくなるでしょう。
回答ありがとうございました。質問です。
彼が既婚者だと知らなかったのですが、何故こちらが既婚者だったと思った点を立証しなければいけないのでしょうか?
既婚者だと知らなかったと言うことを立証しなければいけないのでしょうか?彼は奥さんに既婚者であると言う事実をこちらに伝えていないと言う事は知っています。その上で、慰謝料を請求すると言っています。関係があった事は彼も自白しています。それなりの証拠は持っています。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月15日
ごめんなさい、「既婚者だと思っていたこと」ではなく、「既婚者でなかったと思っていたこと」でした。書き間違えました。立証責任がどちらにあるかということは、民事訴訟上決まっているルールなのです。我々法律家はそのルールに従って主張立証していくのです。あなたと彼との性的関係について、彼の妻がある程度立証できれば、彼の妻としてはあなたに慰謝料請求はできてしまうのです。裁判をしたとしても、裁判官があなたに立証責任があることを代わって調査などしてくれないのです。自分に主張立証責任があることは自分がする、それが民事訴訟のルールです。彼が、彼の妻に対して「あなたには自分が既婚者であったことを言っていない」と言っていたことが「真実であるならば」、彼から彼の妻に対してそのことを言ってもらえばよいのだと思います。
弁護士 内山 知子(池袋若葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年08月16日
詳細にご回答頂き、ありがとうございます。
調停、もしくは裁判になった場合、彼に既婚の事実を伝えなかったという証言をしてもらいます。
LINEやメールなどで既婚の確認をした事がなく、口頭でしか確認をしていないので、彼に証明してもらいます。
相談者(ID:15683)からの返信
- 返信日:2023年08月17日
相談者(ID:01292)さんからの投稿
投稿日:2022年06月15日
離婚を考えているのですが、
度々のDV、複数の不倫、モラハラ
等があるので、離婚時には必ず慰謝料を請求したいと思います。
現在旦那は会社員で、自分なりに調べたところ、そのまま会社員で居続けるなら、慰謝料はさまざまな手段(給料の差し押さえ等)で確実に回収できることは理解したのですが、
旦那は離婚後、ホストになるというようなことを言っています。
もうすぐ別居を控えているのですが、離婚後といわず、別居後すぐに始めるそうです。
この場合、
旦那が異性と関係を持つことを仕事とする職に就こうとしている
ことは離婚理由の一つになりますか?
その場合、離婚時に慰謝料請求をしたとしても、ホストクラブは給料手渡しのところが多く、一般の会社のように給料、という形態での振込等がされず、自分で手続きを行い個人事業主になるか否か、というようなあやふやな社会的地位です。
その場合慰謝料は回収できるのでしょうか。
まず慰謝料請求の前提として相手のDV,不倫、モラハラの証拠はお持ちでしょうか。証拠がないと、相手の方から素直に認めるということはまずないでしょうから、慰謝料請求そのものができなくなってしまいます。
証拠があるとして、慰謝料請求を行い、相手方との協議や調停などで支払うことに相手が同意したとします。相手がホストという仕事をしていたとしても、慰謝料の支払いを一括払いに決めればある程度危険は回避できます。
慰謝料支払いを分割払いにすると、相手が逃げてしまうことがあります。これを防ぐには、相手が住所や勤め先を変えた場合には必ず知らせることを協議書や調停条項の中にいれておくことです。それでも逃げた場合には、相手の前の職場の退職金や預貯金、土地などの財産、ホストとして勤めている店から支払われる金銭(給料)に対して差押するしかありません。
相談者(ID:03070)さんからの投稿
投稿日:2022年09月28日
夫には2年前から不倫相手がおります。少し特殊な事情ですが当初は私も認めておりました。不倫相手は半年ほど前に彼(夫)が妻子持ちだということに気づき、そこから情緒不安定になり夫を振り回すようになりました。そのあたりから私も夫に早く別れるよう再三忠告しましたが、ついに不倫相手は爆発して彼に発狂したり義母へ連絡したり、生活に影響が出て私も精神的に辛い日々になりました。
今後付き合い続けることは到底認められません。ですが不倫相手は当初関係を認めていた私は何も言えないと思っているようです。不倫相手はこのことを夫の連絡先全てに送りつける、今の職場や転職先にも連絡する、当初結婚してると言わなかったのだから騙していた慰謝料を払え、など言いたい放題です。
この不倫相手を、夫にバレないよう黙らせたいのですが「今までは認めていたがこれからは認めない。その気になればすぐに慰謝料請求する。この文書のことは夫含め他人に口外するな。」という内容証明を送ることは法的に問題あるのでしょうか?
また、このような場合(今後も関係が継続した場合)慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
一度夫の不倫相手との関係をあなたが認めていたとしても、不倫相手があなたの夫の連絡先や、職場・転職先に連絡することまであなたが許しているわけではないので、このことは新たな不法行為となります。それをやめるよう内容証明で警告することは問題はないと思います。慰謝料請求についても、当初その人が夫が結婚していることを知らなかったとしても、知って以降も自ら関係を続けたのですから、少なくとも不倫相手が常軌を逸する行為をして以降は慰謝料を請求できると思います。
内容証明の書き方として、他人に口外しないことは要件としてもよいとは思います。ただ、あなたの夫に、その不倫関係と別れるつもりがあるのかどうかを確認しておかないと、夫の知らないところで勝手に内容証明を送ったということが、あなたと夫との間の新たな火種になるかもしれないことは注意すべきだと思います。
ありがとうございます!夫の同意が得られ次第、先生のところに駆け込みます!
相談者(ID:03070)からの返信
- 返信日:2022年09月30日