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静岡駅で財産分与に強い弁護士一覧

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「離婚時の退職金の分与についての考え方について」や「キチンと財産分与をしたいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「多額の財産分与が認められた事例」や「住宅ローンが残っている自宅不動産に引き続き居住することで合意ができた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
静岡駅で財産分与の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:06924)さんからの投稿
離婚に向けて妻と話をしており、離婚すること自体は合意済みです。
詳細な条件に付いてまとまっていない状況。
私:40歳(昨年年収850万円、妻:40歳(昨年年収200万円)

退職金についても財産分与の対象だと妻は主張しております。
ネット上ではそのような記載があるものの、受取まで10年以上ある場合は一般的ではない
ということもあります。
私の勤務先は大企業であり倒産の危険性は低いものの、確実に受け取れるかはわかりません。

退職金については,たしかにおっしゃるように「確実に受け取れるかは分からない」ものではあるのですが,現在の実務では,財産分与の対象としたうえで,勤務先に「別居時点で退職した場合」の退職金の計算書を出してもらう,というやり方をするのが一般的なように思います。別居をしていない場合は,離婚予定時期などを基準時とすればよいと思います。

養育費については,月々の額についてはいわゆる算定表をベースに合意ができればよいと思います。
終期をどことするかですが,一般には,満20歳に達する月になります。
大学卒業まで,とか,22歳に達する年の次の3月まで,とか変化させることもあります。
あとは,大学進学などの「特別の費用」が生じた際の負担についての取り決めをすることでしょう。
- 回答日:2023年03月22日
相談者(ID:28892)さんからの投稿
離婚して5年、財産分与をキチンとせず離婚。何か文章を交わした訳では無いですが、口約束的な感じで何かしらは約束した様な感じです。元旦那と私の名義の一軒家に私と子供と住んでます。ローンは元旦那が、家の税金は私が支払ってます。ローンは残ってるかどうか不明です。養育費はもらってません。この度、持ち家を売る予定で、私達が出て行く事に。売れた分は全て旦那がもらうと言われました。
あと、下の子が専門学校に受かり、生まれた時から掛けてもらっていた学資保険も奨学金があるからと
渡さないと言われました(上の子の時はもらいました)、私としては家の持分、学資保険ともらいたいですが、請求できますか?請求しましたが、色々言われ旦那が怖くて話が先に進みません。宜しくお願い致します

「財産分与」については,家庭裁判所に財産分与についての判断を求めることができる期間は「離婚の時から2年」(民法768条2項)です。お二人の間で協議,合意して財産分与をする分には良いのですが,家庭裁判所に判断をゆだねることはすでにできないということになります。

しかし,質問内容によると,ご自宅が「元旦那と私の名義」ということなので,ご自宅の売却については,財産分与としてではなくとも,売却代金(残ローンがあればその支払後の残金)を共有持分割合に基づいて分割することは可能かと思います。もっとも,あなたの共有持分が少ない場合,2分の1より取り分が減ってしまいますが。

学資保険については,夫婦の収入から保険料が支払われるのが通常ですので,本来は,財産分与の対象財産ですが,(おそらく契約名義人である)元夫が「渡さない」と言っている以上,分割請求は難しいように思います。
- 回答日:2023年12月26日
ご回答ありがとうございます。
共有持分は土地と家で持分は違いますが、その分を売れたら欲しいと伝えましたが、離婚してから、私が持ち家の家賃を払っていないと
ローンを元旦那が払っているからと言われ、売れても全て元旦那がもらうと言われました。それでも請求は出来ますか?ただ元旦那が怖いので私が伝えてもなんだかんだ言ってきて絶対引きません。もし、弁護士さんにお願いする場合、いくらくらいかかりますか?宜しくお願い致します。

相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2023年12月27日
売買の仲介業者に,「持分割合に基づいてそれぞれに代金を支払ってほしい。」とお願いしておいたらどうでしょうか。

離婚に際して,元夫は,あなたに出て行けとも賃料相当額を支払えとも言っていないのですよね?そうであれば,元夫は,離婚後もあなたに無償で自宅に居住してよいという承諾を与えていたといえます(黙示の使用貸借などと言ってもいいでしょう)。
したがって,離婚後に元夫がローンを支払い,あなたが賃料相当額を支払っていないとしても,売却代金を元夫が全て取得する理由はないと思われます。
「弁護士さんにお願いする」とのことですが,何を依頼するのかによります。自宅売却代金を持分に応じた割合でもらいたい,というのは,まずは,上記のとおり,仲介業者に頼むべきことだと思います。それでも揉めるようならご相談ください。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月28日
返信ありがとうございます。
分かりました。
持分は割合分は請求出来るとの事ですので、元夫が売買業者を手配してますが、私の持分があるので、勝手には売れないと思うので、もし売却出来た場合は売買業者にその様に伝えてみます。それでももめるようであれば、またご相談させて頂きます。色々とありがとうございました。
相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2024年01月05日
相談者(ID:14885)さんからの投稿
元旦那が最初に別居として家を出たのですが私が家を出るから帰って来て住んで良いと言ってそのままになってしまってて2週間前に家に荷物を取りに行ったらもう私の家でもないし他人何だから家にはあがらせないし警察を呼ぶと言われました
家の鍵も変えられてました
元旦那が悪くて離婚したのに20年間家のローンも払って来たのに悔しくて相談しました
家の名義は2人になってます

自宅不動産が元夫とあなたの2人の共有名義であれば,双方に売却の意思がない限り,売却できないのが原則です。
また,ローンが残っている場合は,お金を貸している銀行の協力も必要になります(そもそも,売却代金がローン残額を下回る場合は,通常は売却できません)。
元夫は,現在自宅不動産に居住しているとのことですから,あなたが売却したいと言っても,承諾してくれる可能性は低いでしょう。そのため,家を売却したいということであれば,自宅の現在価値が残ローンを上回る場合に限りますが,夫に対し,共有物分割請求をしてみてはいかがでしょうか。

「保険とかも解約して」というのがよく分かりませんが,あなたの名義の保険であれば,解約は可能ですが,元夫のものであればできません。離婚して2年が経過しているということなので,家庭裁判所に財産分与を取り上げてもらうことはできないからです。

慰謝料については,慰謝料の発生原因にもよるし,どのような形で離婚したかにもよると思います。
- 回答日:2023年07月28日
相談者(ID:05735)さんからの投稿
現在離婚を旦那から切り出され、私が子供二人をつれて実家へ行き別居中。

財産分与の額をはっきりしたいから通帳と子供の貯金の額を出せと言われています。

子供の貯金(お年玉や誕生日などのお祝いで貰ったお金)は現金で私が管理していますがそれも半分にすると言われました。

子供のために貰ったお金を半分にしたくは無いので特有財産と言い切れる方法を教えて頂きたいです。

また、全ての預貯金を半分にするというのは、別居した時点の預貯金をお互いに開示するということで合っていますでしょうか?

財産分与の対象は,夫婦が協力して得た財産なので,お子さんがお年玉や誕生日のお祝いでもらったお金はお子さんの固有の財産と言えるのではないでしょうか。

一般に,子ども名義の預金についても財産分与の対象とすることが多いのは,預金の原資を父母が出捐していることが多く,それ故,たとえ子ども名義であっても,実質的には夫婦が協力して得た財産といえるためでしょう。逆に,子ども自身が祖父母や親戚からもらったお金であれば,上記には該当しないと言えると思われます。

「すべての預貯金を半分にする」というのは,若干不正確であり,婚姻から別居(または離婚。夫婦の経済的協力関係が終わったとき)までに得た財産を清算する,というのが財産分与であるため,預貯金に限らず,車や不動産なども含みます。全てのプラスの財産からマイナスの財産(債務)を引いてプラスになれば,それを2分の1にすると思ってください。

「別居した時点の預貯金をお互いに開示する」というのは合っています。お互いに財産を開示しないと財産分与が正確に行えません。
- 回答日:2023年02月21日
相談者(ID:02585)さんからの投稿
夫婦共に30代前半、小学生の子供がふたりおります。
離婚を考えていますが、学資保険はどのように扱うのが良いのでしょうか。

今解約すると元金割れしてしまうので、

理想は
財産分与を行い、養育費をいただきながら学資保険を継続してもらい、満期時に進学費用として受け取りたいのですが、

それはこちらの都合ばかりなのかな?とも思います。

話し合いで決めるものなのでしょうが、恥ずかしいことにもはや話し合いすらできない関係となってしまいました。

一般論や平均値などを提示しないとこちらの話を聞いてもらえないのです。
一般的には皆さんどのようにしているのでしょうか?

子供の教育費をきちんと確保するにはどのような形を取れば良いのか、アドバイスいただければ幸いです。

よろしくお願い致します。

学資保険(正確には,財産分与の範囲確定の基準時=通常は別居時における学資保険の解約返戻金)は,財産分与の対象とするのが一般的です。
財産分与は,夫婦が協力して得た財産を対象とします。学資保険の保険料は,夫婦が得た収入から支払われるのが通常ですので,学資保険もまた夫婦が協力して得た財産となるわけです。

学資保険を継続したいのであれば,財産分与の対象としたうえで,分与を受け,保険料の支払者をあなたに変更して,あなたが保険料を支払う,というのが一番素直な方法だと思います。
仮に,夫に保険料の支払いを継続させる場合は,その保険料分,月々の養育費から引かれることになると思われます。
- 回答日:2022年08月31日
相談者(ID:37810)さんからの投稿
財産分与についての質問です。
現在主人とは離婚を前提に別居をしており、婚姻費用分担調停にて月10万円の婚姻費用をいただける事となりました。

結論から申し上げますと,財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象財産の基準日は,別居開始日です。
要は,別居開始日に存在した財産が,財産分与の対象になるということです。
あなたがおっしゃっているのは,別居後に夫からもらった婚姻費用とのことですから,当然,財産分与の対象ではないです。
- 回答日:2024年03月15日
相談者(ID:01753)さんからの投稿
23年間連れ添った妻と離婚をします。
財産分与の中で、退職金を相当分求められました。
退職金が貰える年齢まで、あと14年あるので、不安要素が大きく渡せないといいましたが、向こうの弁護士の方から、昔はそうでしたが、今は違いますと言われました。
退職金を渡したくないのですが、無理でしょうか。

退職金も財産分与の対象となるので,財産分与を検討する際に退職金を除外することはできません。

もっとも,退職金を含めた全財産の分与を検討したうえで,奥様に一定額を支払分ければならないとなった場合に,現時点で分与額を支払うのが困難であれば,長期の分割払いとするか,(奥様の同意が前提となりますが)退職金を受給した時点で一時払いとする,ということもあり得ると思います。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
やはり、期間があっても難しいんですね。
また、お渡しの方法を考えてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日
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