静岡県静岡市で財産分与に強い電話相談可能な弁護士一覧

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静岡県静岡市で財産分与に強い弁護士が11件見つかりました。
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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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弁護士法人あおい法律事務所

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クレミエール法律事務所

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【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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【沼津で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(沼津)

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静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「離婚時の財産分与[家]について」や「自己破産手続き中の離婚の場合の財産分与」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「夫名義の資産の約半分 2,000万円の財産分与を獲得した事例」や「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

財産分与が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

財産分与が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚時の財産分与[家]について

相談者(ID:01521)さんからの投稿
初めまして。結婚31年、53歳男です。
離婚を考えているのですが、現在住んでいる家の事で、教えて頂きたいです。
現在住んでいる家は、兄名義の家です。阪神大震災の後、親父が死に 兄が新しく建てました。一応実家です。
しばらくして、事情があり 兄が家を出て行くことになりました。結婚して別に家を借りていた、私達家族が、兄が建てた家に戻り、住むことになりました。2000年頃です。
2021年9月のローンが終わるまで、お金を兄の口座に振り込んでました。
ローンが終わり、兄から私に 家の名義を変えることも考えましたが、夫婦仲もあまり良くなく、変えませんでした。
こんな状況の家なのですが、離婚する時に、どうなるのでしょうか?あくまで、名義人は兄なのですが。
わかりにくい質問かも知れませんが、よろしくお願い致します。

財産分与の際に,ご自宅をどう考えるのか,ということですね。

ご自宅はお兄様の名義なので,ご自宅そのものが財産分与の対象となるわけではありませんが,奥様から「兄に支払ったローン相当額が夫婦共有財産に該当するから,支払金が財産分与の対象である。」と主張される可能性はあると思われます。

これに対しては,この家に居住しなければ,他の賃貸マンションを借りるなどして「住居費」の負担が生じていたと考えられるため,お兄様に支払ったお金の一部は,生活するうえで当然に生じていた「住居費」として費消され,残存していないと考えられると思います。
支払ったお金に「住居費」として費消されない部分が残ったとしても,その金額が全て財産分与の対象となると考えるのは相当ではなく,新築時のご自宅の評価額と現在の評価額とを比較して,減額した割合に応じてお兄様に支払った金額を減じて計算するべきだと思います。

説明が分かりにくければ,個別にご質問ください。
- 回答日:2022年06月16日
ご回答ありがとうございます。
最後の方が、少し分かりにくいです。
もう少し、わかりやすく教えて頂けますと、ありがたいです。よろしくお願い致します。
相談者(ID:01521)からの返信
- 返信日:2022年06月21日

自己破産手続き中の離婚の場合の財産分与

相談者(ID:02733)さんからの投稿
会社を経営していましたが、計画的に倒産させ自己破産手続き中です(主人が)自己財産(不動産)はすでに売却しています、その他現金は隠し持っていると思われます。
現在他から収入があるにも関わらず家に生活費も入れてくれません
長く愛人もいて以前から離婚したいと考えておりましたが、子供が学生であった為離婚はしませんでした
学校が終わったら離婚をと考えていたその矢先自己破産手続きを開始してしまいました、自己破産手続き中に離婚すると私の財産が管財人に取られてしまうと聞きましたが本当でしょうか?
私は自分名義の家や株を所有していますがどうなのでしょうか?
また、破産手続きが終了後離婚した場合はどうなのでしょうか?
離婚届けと互いの財産は請求しないとの合意書は以前にお互い記入済みなのですが。

「私の財産が管財人に取られてしまう」という発言からは,⑴形式的にはあなたの財産でも,実質的には夫の財産だから,破産管財人から取戻請求を受ける,ということと,⑵破産管財人から財産分与請求を受ける,の2つのパターンが考えられるように思います。

⑴は,夫が財産隠しのためにあなたの名義にしていた場合です。
⑵は,夫のあなたに対する財産分与請求権を破産管財人が行使できるのか,という問題があります。
そもそも,破産手続開始前に離婚が成立していない以上,破産管財人が財産分与請求権を行使することは考え難いと考えられる一方で,権利行使可能とも考えられるので,確実にこうだ,ということは言えません。

次に,「互いの財産は請求しないとの合意書」というのは,相互に財産分与を求めない,という内容でしょうか。
その合意が有効だとして,破産管財人がその合意に束縛されるのかは合意成立の時期などによっても異なるように思います。

最後に,破産手続終了後の離婚の場合,通常の離婚と同様,財産分与の請求があれば,分与が行われることになります。
- 回答日:2022年09月06日
ご回答ありがとうございます。
(1)という事は御座いません。
(2)ですが、会社の破産手続き(会社解散と顧問弁護士さんは言ってました)と行う1か月ほど前に合意書と離婚届に判を押しました、合意書は離婚の際にお互いの財産は請求しないとの内容でした。
主人の会社に私も勤めていたのですが、倒産手続きや自己破産を考えている事を知らされておらず
急に倒産、自己破産を言われたので合意書と離婚届を書いてもらいました。
そして離婚届を出そうしておりましたら、今回相談させて頂いた事を会社の顧問弁護士さんから言われました。
子供達の為にも自分の財産は出来るだけ守りたいと考えておりますが今後どのようにするのが一番良い方法かアドバイス頂ければと存じます。
相談者(ID:02733)からの返信
- 返信日:2022年09月06日

別居中の婚姻費用の貯金と離婚時の財産分与について

相談者(ID:37810)さんからの投稿
財産分与についての質問です。
現在主人とは離婚を前提に別居をしており、婚姻費用分担調停にて月10万円の婚姻費用をいただける事となりました。

結論から申し上げますと,財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象財産の基準日は,別居開始日です。
要は,別居開始日に存在した財産が,財産分与の対象になるということです。
あなたがおっしゃっているのは,別居後に夫からもらった婚姻費用とのことですから,当然,財産分与の対象ではないです。
- 回答日:2024年03月15日

離婚した妻に約束を守らせれるか?

相談者(ID:29500)さんからの投稿
離婚して1年が経過します。元妻からは実家は跡継ぎがいないから旧姓に戻したいという理由で離婚を求められました。離婚に際し、子供には自由に会っていい、そのためには転居しないで欲しいと言われ、子供に会わせない等の約束を破ったら妻が管理していた貯金600万を渡すと離婚協議書に記載しました。金額については、妻が貯金額を明確にせず、最低でもこれくらいはあると話しており、多分貯金はもっとあったと思います。しかし、離婚して1年が経過すると子供に会わせないようになりました。このため支払いを求めたところ、非を認め払う約束をしましたが、その後連絡が取れなくなりました。
非を認め支払いを約束した時の状況は撮影してありますが、妻に支払ってもらうことは可能でしょうか?

離婚協議書の記載内容によります。
ご趣旨は,元妻に約束違反が認められた場合は,元妻があなたに対して金600万円を支払う,ということだと思いますが,対象となる「約束」をどのように特定しているのか,どのような行為があれば約束違反と言えるか,といった点が気になりました。

また,600万円を請求できたとして,その性質が財産分与なのかも気になるところです。
- 回答日:2024年02月01日

キチンと財産分与をしたいです。

相談者(ID:28892)さんからの投稿
離婚して5年、財産分与をキチンとせず離婚。何か文章を交わした訳では無いですが、口約束的な感じで何かしらは約束した様な感じです。元旦那と私の名義の一軒家に私と子供と住んでます。ローンは元旦那が、家の税金は私が支払ってます。ローンは残ってるかどうか不明です。養育費はもらってません。この度、持ち家を売る予定で、私達が出て行く事に。売れた分は全て旦那がもらうと言われました。
あと、下の子が専門学校に受かり、生まれた時から掛けてもらっていた学資保険も奨学金があるからと
渡さないと言われました(上の子の時はもらいました)、私としては家の持分、学資保険ともらいたいですが、請求できますか?請求しましたが、色々言われ旦那が怖くて話が先に進みません。宜しくお願い致します

「財産分与」については,家庭裁判所に財産分与についての判断を求めることができる期間は「離婚の時から2年」(民法768条2項)です。お二人の間で協議,合意して財産分与をする分には良いのですが,家庭裁判所に判断をゆだねることはすでにできないということになります。

しかし,質問内容によると,ご自宅が「元旦那と私の名義」ということなので,ご自宅の売却については,財産分与としてではなくとも,売却代金(残ローンがあればその支払後の残金)を共有持分割合に基づいて分割することは可能かと思います。もっとも,あなたの共有持分が少ない場合,2分の1より取り分が減ってしまいますが。

学資保険については,夫婦の収入から保険料が支払われるのが通常ですので,本来は,財産分与の対象財産ですが,(おそらく契約名義人である)元夫が「渡さない」と言っている以上,分割請求は難しいように思います。
- 回答日:2023年12月26日
ご回答ありがとうございます。
共有持分は土地と家で持分は違いますが、その分を売れたら欲しいと伝えましたが、離婚してから、私が持ち家の家賃を払っていないと
ローンを元旦那が払っているからと言われ、売れても全て元旦那がもらうと言われました。それでも請求は出来ますか?ただ元旦那が怖いので私が伝えてもなんだかんだ言ってきて絶対引きません。もし、弁護士さんにお願いする場合、いくらくらいかかりますか?宜しくお願い致します。

相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2023年12月27日
売買の仲介業者に,「持分割合に基づいてそれぞれに代金を支払ってほしい。」とお願いしておいたらどうでしょうか。

離婚に際して,元夫は,あなたに出て行けとも賃料相当額を支払えとも言っていないのですよね?そうであれば,元夫は,離婚後もあなたに無償で自宅に居住してよいという承諾を与えていたといえます(黙示の使用貸借などと言ってもいいでしょう)。
したがって,離婚後に元夫がローンを支払い,あなたが賃料相当額を支払っていないとしても,売却代金を元夫が全て取得する理由はないと思われます。
「弁護士さんにお願いする」とのことですが,何を依頼するのかによります。自宅売却代金を持分に応じた割合でもらいたい,というのは,まずは,上記のとおり,仲介業者に頼むべきことだと思います。それでも揉めるようならご相談ください。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年12月28日
返信ありがとうございます。
分かりました。
持分は割合分は請求出来るとの事ですので、元夫が売買業者を手配してますが、私の持分があるので、勝手には売れないと思うので、もし売却出来た場合は売買業者にその様に伝えてみます。それでももめるようであれば、またご相談させて頂きます。色々とありがとうございました。
相談者(ID:28892)からの返信
- 返信日:2024年01月05日

共働きから扶養になった妻、離婚時の財産分与は?

相談者(ID:01174)さんからの投稿
質問1> 妻→夫へ返す金額の考え方、婚姻費用?財産分与?を教えてください。

質問2> 共有財産の考え方、財産分与の仕方を教えてください


<前提条件・状況>
①婚姻前に妻が不動産購入(妻の親が居住)。

②共働き時代は妻の収入でローン返済と繰上げ返済(妻の収入はほとんど家計に入れず、返済にあてた。夫ボーナス時に繰り上げ返済もあり。)

③妻、病気退職後、夫がローン返済をしてくれている。

④妻、病気になってから料理や家事ができなくなった。

⑤夫が生活費、妻の私物に係る物もほとんど負担。妻個人の収入がないのに、支払い能力に見合わない、高額な物をカードやローンで妻が購入。

⑥子育ては妻もできる。(夫もワンオペできる)
夫の出張中はお互いの親にも助けてもらい、助けがない時は妻一人で育児している。

ご回答よろしくお願いいたします。

質問1について
⑴ 財産分与は,夫婦関係を解消する際の財産の清算なので,その対象は,原則として,婚姻後離婚まで(離婚前に別居している場合は別居時まで)に2人で築いた財産,ということになります。名義の如何は問いません。
 では,「前提条件」に記載のある,「婚姻前」に妻が購入した不動産の扱いはどうなるかというと,上記の原則からは財産分与の対象とはならないということになりますが,婚姻後,「夫婦が協力して」ローンを返済していたとみることが可能なので,実体としては,当該不動産の一定部分は財産分与の対象とすることができると思われます。
⑵ 婚姻費用とは,夫婦が相互に負う扶養義務に基づくものであり,主に,別居している夫婦において,収入が高い方が低い方に支払う月々の生活費です。具体的な金額は,一般的には,双方の収入に照らして算定します。
⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
  「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。
質問2について
 財産分与の対象となる共有財産は,上述したとおりであり,婚姻中(同居中)二人で築き上げた財産全般です。これに対し,一方が相続で得た財産などは,「二人で築いた財産」ではないため,財産分与の対象とはなりません。
 財産分与の方法ですが,基本的に,夫の(名義の)プラスの財産+妻のプラスの財産-夫のマイナスの財産-妻のマイナスの財産を計算し,トータルがプラスとなった場合に,そのプラス分を2等分するよう双方の財産を調整する,ということになります。トータルがマイナスの場合は,分与すべきものがないので,財産分与はしない,ということになります。いずれかの名義の負債をふたりで分け合うことはしません。
- 回答日:2022年04月26日
ご回答ありがとうございました。

⑶ 妻→夫へ返す金額の考え方,というのは,どのことを指すのか不明なため,回答できません。
  「返す」ということは,夫婦間で金銭を貸し借りした,ということでしょうか。

妻が無職の間、妻のために、夫が払った費用(妻の医療保険、個人年金、小遣い、妻名義の住宅ローン)は扶養の範囲と考えて、返金する必要はないですか?
相談者(ID:01174)からの返信
- 返信日:2022年04月27日

財産分与や慰謝料にあたり私は支払う義務があるのでしょうか?

相談者(ID:04241)さんからの投稿
婚姻前に私は不倫をしていた。不倫を解消した後に今の主人と付き合う。その不倫は主人も知っておりそんな私でも許してくれ結婚してくれたと思っていた。結婚してから15年以上経過しますが、主人が怒るたびに過去の不倫について責める事が何回もあり、結婚して10年経った頃に不倫相手の妻からあの時慰謝料を請求され120万支払ったと言われました。その後は不倫のこと慰謝料のことも言われます。
今年マイホームを購入。私の名義で私1人がローンを組んでいる。購入時に、主人の親が100万出してくれた。証拠もあると今言われました。
どちらも、当時は私は知らず後になって言われて知りました。離婚話で財産分与や慰謝料の話をしている時に主人が言ってきます。

「主人が言っているお金」というのは,①夫があなたの代わりに支払った120万円の返金,②財産分与にあたって100万円を夫に支払う,ということでしょうか。

仮に,そうだとすれば,いずれについても支払う必要はないように思います。

①については,そもそも真偽が疑わしいように思うのですがどうでしょうか。
夫は本当にあなたが不貞した人の妻にお金を支払ったのでしょうか。
あなたがその不貞を終えた後に夫と付き合い始めたということですが,不貞相手の妻は,なぜあなたにではなく夫(交際相手)に請求してきたのか,どうやってあなたの交際相手を知ったのか,という点が疑問です。
仮に,夫が言うとおり,あなたの代わりに夫が慰謝料を支払っていたとしても,もう10年以上前のことですよね。あなたに頼まれていないのに勝手にやったことではありますが,一応,夫の弁済によってあなたは利益を得ているので,夫からあなたに対して,支払った分を返せといえることになりますが,その請求権は10年で時効消滅すると考えられます。

②については,仮に,夫の親が100万円出したのが本当だとしても,そのお金は,不動産購入に充てたんですよね。そうだとすれば,すでにそのお金は,100万円という現金ではなく,不動産という形に代わってしまっているので,100万円をそのまま返還する必要はありません。
仮に,現在の不動産が購入時の半分の価値しかないなら,100万円についても半分の50万円を夫の特有財産部分として考えればよいです。
- 回答日:2022年12月26日
回答頂きありがとうございます。参考になりました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2022年12月27日
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