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【土日祝も対応】静岡県静岡市で財産分与に強い来所不要な弁護士一覧

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静岡県静岡市で財産分与に強い弁護士が4件見つかりました。
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静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県静岡市の離婚問題では、「離婚した妻に約束を守らせれるか?」や「自己破産手続き中の離婚の場合の財産分与」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

財産分与には様々なお悩みがありますが、実際に「モラハラ妻からの法的根拠のない請求を拒否し、適正条件で離婚を成立させた事例」や「離婚後、元夫の隠匿した財産の存在が判明し、家庭裁判所から約1500万円の分与が認められた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、財産分与に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
財産分与が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
財産分与が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:29500)さんからの投稿
離婚して1年が経過します。元妻からは実家は跡継ぎがいないから旧姓に戻したいという理由で離婚を求められました。離婚に際し、子供には自由に会っていい、そのためには転居しないで欲しいと言われ、子供に会わせない等の約束を破ったら妻が管理していた貯金600万を渡すと離婚協議書に記載しました。金額については、妻が貯金額を明確にせず、最低でもこれくらいはあると話しており、多分貯金はもっとあったと思います。しかし、離婚して1年が経過すると子供に会わせないようになりました。このため支払いを求めたところ、非を認め払う約束をしましたが、その後連絡が取れなくなりました。
非を認め支払いを約束した時の状況は撮影してありますが、妻に支払ってもらうことは可能でしょうか?

離婚協議書の記載内容によります。
ご趣旨は,元妻に約束違反が認められた場合は,元妻があなたに対して金600万円を支払う,ということだと思いますが,対象となる「約束」をどのように特定しているのか,どのような行為があれば約束違反と言えるか,といった点が気になりました。

また,600万円を請求できたとして,その性質が財産分与なのかも気になるところです。
- 回答日:2024年02月01日
相談者(ID:02733)さんからの投稿
会社を経営していましたが、計画的に倒産させ自己破産手続き中です(主人が)自己財産(不動産)はすでに売却しています、その他現金は隠し持っていると思われます。
現在他から収入があるにも関わらず家に生活費も入れてくれません
長く愛人もいて以前から離婚したいと考えておりましたが、子供が学生であった為離婚はしませんでした
学校が終わったら離婚をと考えていたその矢先自己破産手続きを開始してしまいました、自己破産手続き中に離婚すると私の財産が管財人に取られてしまうと聞きましたが本当でしょうか?
私は自分名義の家や株を所有していますがどうなのでしょうか?
また、破産手続きが終了後離婚した場合はどうなのでしょうか?
離婚届けと互いの財産は請求しないとの合意書は以前にお互い記入済みなのですが。

「私の財産が管財人に取られてしまう」という発言からは,⑴形式的にはあなたの財産でも,実質的には夫の財産だから,破産管財人から取戻請求を受ける,ということと,⑵破産管財人から財産分与請求を受ける,の2つのパターンが考えられるように思います。

⑴は,夫が財産隠しのためにあなたの名義にしていた場合です。
⑵は,夫のあなたに対する財産分与請求権を破産管財人が行使できるのか,という問題があります。
そもそも,破産手続開始前に離婚が成立していない以上,破産管財人が財産分与請求権を行使することは考え難いと考えられる一方で,権利行使可能とも考えられるので,確実にこうだ,ということは言えません。

次に,「互いの財産は請求しないとの合意書」というのは,相互に財産分与を求めない,という内容でしょうか。
その合意が有効だとして,破産管財人がその合意に束縛されるのかは合意成立の時期などによっても異なるように思います。

最後に,破産手続終了後の離婚の場合,通常の離婚と同様,財産分与の請求があれば,分与が行われることになります。
- 回答日:2022年09月06日
ご回答ありがとうございます。
(1)という事は御座いません。
(2)ですが、会社の破産手続き(会社解散と顧問弁護士さんは言ってました)と行う1か月ほど前に合意書と離婚届に判を押しました、合意書は離婚の際にお互いの財産は請求しないとの内容でした。
主人の会社に私も勤めていたのですが、倒産手続きや自己破産を考えている事を知らされておらず
急に倒産、自己破産を言われたので合意書と離婚届を書いてもらいました。
そして離婚届を出そうしておりましたら、今回相談させて頂いた事を会社の顧問弁護士さんから言われました。
子供達の為にも自分の財産は出来るだけ守りたいと考えておりますが今後どのようにするのが一番良い方法かアドバイス頂ければと存じます。
相談者(ID:02733)からの返信
- 返信日:2022年09月06日
相談者(ID:14885)さんからの投稿
元旦那が最初に別居として家を出たのですが私が家を出るから帰って来て住んで良いと言ってそのままになってしまってて2週間前に家に荷物を取りに行ったらもう私の家でもないし他人何だから家にはあがらせないし警察を呼ぶと言われました
家の鍵も変えられてました
元旦那が悪くて離婚したのに20年間家のローンも払って来たのに悔しくて相談しました
家の名義は2人になってます

自宅不動産が元夫とあなたの2人の共有名義であれば,双方に売却の意思がない限り,売却できないのが原則です。
また,ローンが残っている場合は,お金を貸している銀行の協力も必要になります(そもそも,売却代金がローン残額を下回る場合は,通常は売却できません)。
元夫は,現在自宅不動産に居住しているとのことですから,あなたが売却したいと言っても,承諾してくれる可能性は低いでしょう。そのため,家を売却したいということであれば,自宅の現在価値が残ローンを上回る場合に限りますが,夫に対し,共有物分割請求をしてみてはいかがでしょうか。

「保険とかも解約して」というのがよく分かりませんが,あなたの名義の保険であれば,解約は可能ですが,元夫のものであればできません。離婚して2年が経過しているということなので,家庭裁判所に財産分与を取り上げてもらうことはできないからです。

慰謝料については,慰謝料の発生原因にもよるし,どのような形で離婚したかにもよると思います。
- 回答日:2023年07月28日
相談者(ID:06924)さんからの投稿
離婚に向けて妻と話をしており、離婚すること自体は合意済みです。
詳細な条件に付いてまとまっていない状況。
私:40歳(昨年年収850万円、妻:40歳(昨年年収200万円)

退職金についても財産分与の対象だと妻は主張しております。
ネット上ではそのような記載があるものの、受取まで10年以上ある場合は一般的ではない
ということもあります。
私の勤務先は大企業であり倒産の危険性は低いものの、確実に受け取れるかはわかりません。

退職金については,たしかにおっしゃるように「確実に受け取れるかは分からない」ものではあるのですが,現在の実務では,財産分与の対象としたうえで,勤務先に「別居時点で退職した場合」の退職金の計算書を出してもらう,というやり方をするのが一般的なように思います。別居をしていない場合は,離婚予定時期などを基準時とすればよいと思います。

養育費については,月々の額についてはいわゆる算定表をベースに合意ができればよいと思います。
終期をどことするかですが,一般には,満20歳に達する月になります。
大学卒業まで,とか,22歳に達する年の次の3月まで,とか変化させることもあります。
あとは,大学進学などの「特別の費用」が生じた際の負担についての取り決めをすることでしょう。
- 回答日:2023年03月22日
相談者(ID:01753)さんからの投稿
23年間連れ添った妻と離婚をします。
財産分与の中で、退職金を相当分求められました。
退職金が貰える年齢まで、あと14年あるので、不安要素が大きく渡せないといいましたが、向こうの弁護士の方から、昔はそうでしたが、今は違いますと言われました。
退職金を渡したくないのですが、無理でしょうか。

退職金も財産分与の対象となるので,財産分与を検討する際に退職金を除外することはできません。

もっとも,退職金を含めた全財産の分与を検討したうえで,奥様に一定額を支払分ければならないとなった場合に,現時点で分与額を支払うのが困難であれば,長期の分割払いとするか,(奥様の同意が前提となりますが)退職金を受給した時点で一時払いとする,ということもあり得ると思います。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
やはり、期間があっても難しいんですね。
また、お渡しの方法を考えてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日
相談者(ID:26242)さんからの投稿
旦那が家を出る形で別居し、調停をしています。
現在持ち家である戸建てに子供と住んでいますが、財産分与で家がネックです。
オーバーローンを理由に、家は売らずこちらが退去し、その分持分分のお金を払うと言われています。
持分を理由に、8000万の戸建て1割もらうのは財産分与として正しいのでしょうか?
半分ではないのですか?

財産分与は,夫婦共有財産をトータルで考える必要があります。
具体的には,①夫名義のプラスの財産(預金,不動産評価額,車等)と②妻名義のプラスの財産を合算し,
そこから③夫名義のマイナスの財産(住宅ローン,車のローンなど家族のための借入金)と④妻名義のマイナスの財産を引いて,トータルがプラスであれば,それを2分の1ずつ分け合う,と考えます。

ご自宅についてですが,あなたの不動産の共有持分が10分の1ということでしょうか。
「持分を理由に、8000万の戸建て1割もらう」というのは,夫は,8000万円の1割,つまり800万円をあなたに財産分与として渡すという提案をしているということですか。
そうであれば,上記の計算による財産分与と比べて,あなたにとって有利な方を選べばよいと思います。

それでも協議がまとまらないようであれば,弁護士に相談し,場合によっては依頼するというのも一つの考えかと思います。
- 回答日:2024年03月04日
なるほど。家がプラスでもローン額をマイナスしてプラス部分1/2なんですね。
であれば持分が1/10で、その分をもらう方がいいのかもしれません。
家を出る場合、調停中に引越しを先にしたらまずいでしょうか。。
出る可能性が高いのであれば、賃貸が少ない地域なので早めにさがしたいです。
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月06日
調停前でも調停中でも引っ越しは問題ないです。
どうせ離婚したら引っ越すのですから,離婚を決意しているのであれば,別居して問題ありません。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年03月07日
ありがとうございます!
相談者(ID:26242)からの返信
- 返信日:2024年03月09日
相談者(ID:06096)さんからの投稿
自宅を購入前に土地代として現金で相手の父親に1000万お金を通帳にいれてもらい、(特有財産にあたる?)それで土地を購入しました。その時点で特有財産にあたるそのお金はなくなり、その後自宅購入のために2人名義で3500万ローンを組み、自宅を購入しました。その間はずっと相手が通帳を管理しており、全て購入したあとの残金は500万でした。そこから結果的に一年半くらいで、相手のギャンブル等の使いこみで、190万まで減ったところで私が通帳を管理することになりました。
現在離婚調停中で、このような経緯がある場合、そもそも土地購入に特有財産はもうないわけで、家を土地と自宅セットで売りに出し、売れた場合、相手方土地代を返してというのですが、意見は普通通るものなのでしょうか?
私は財産分与を放棄する予定ですが、売れた金額を全て相手に渡しても、法律的に例えば財産分与だけ、裁判にした場合とか、まだ私が足りない分を払わなくてはいけないことになりますか?

夫の父が支出した1000万円を,夫に対する贈与と考えると,その1000万円は現金・預金としては「もうない」ですが,当該金員は土地購入に充てたわけですから,自宅の敷地として残存していると考えられます。
そのため,敷地部分は,夫の特有財産と考えられるのではないでしょうか。

自宅土地建物を売却した場合,売却代金から残ローンを控除した残金につき,土地と建物の価格を比較して,土地の価格に相当する部分は夫の特有財産と評価できるのではないかと思います。
逆に言えば,夫の特有財産として返還すべきは上記に尽きるのであって,1000万円を返還する必要はないということです。

- 回答日:2023年03月06日
ありがとうございます。とても参考になりました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月07日
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