年金分割は熟年離婚に欠かせませんが、それだけでは離婚後に不安が残ります。
年金分割以外の、財産分与・慰謝料を増額・減額してもらうには、弁護士への相談が有効です。
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夫婦が離婚するときに、見落としてはいけないのが年金分割です。年金分割とは『過去に納めてきた年金の記録を分割するもの』です。
年金分割とは、すべての年金を分割できるわけではなく、会社員や公務員が納めている『厚生年金』の部分のみになります。
厚生年金を納めていない専業主婦や自営業の方は、離婚時に年金分割をしないと、将来国民年金だけを受給することになり、受給額が少なくなります。
また、会社員同士の世帯でも、熟年離婚など、長年に渡る蓄積によって夫婦の年金納付額に大きな開きがある場合、非常に重要な手続きになります。
仮に年金分割をしなかった場合、将来「(元)パートナーは多くの年金を受給しているのに、自分は少しだけ…」なんていう不公平でつらい思いをするかもしれません。
そんなことのないよう、この記事を通じて年金分割について理解しましょう。
この記事には、『年金の構造』、『年金分割の流れ』『対象者』『年金分割できる範囲』などを紹介しています。
年金分割は熟年離婚に欠かせませんが、それだけでは離婚後に不安が残ります。
年金分割以外の、財産分与・慰謝料を増額・減額してもらうには、弁護士への相談が有効です。
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夫は会社員として働き、毎月国民年金と厚生年金を納めていたとします。それを支えるために妻は専業主婦をしていたとしましょう。
年金構造の表
この表にある通り、年金は3階構造になっており、すべての人が国民年金(1階部分)を納めています。
専業主婦の分の国民年金は、厚生年金加入者全体で支え、納めるような仕組みになっています。
夫は妻が生活を支えることで働く事ができ、厚生年金(と国民年金)を納めることができました。しかし、妻は国民年金しか納めていません。
この状態で離婚してしまうと、妻が将来もらえる年金は少なくなってしまいます。
『夫が納めた厚生年金は、夫婦の協力の上でなりたっているものだ』という考えのもと、夫が納めた『厚生年金(2階)の部分』を分割するのが年金分割です。
将来もらえる年金を分割するのではなく、『夫が今まで納めた厚生年金の記録を分割する』ということを覚えておきましょう。
また、3階部分にあたる『企業年金』や『退職給付』などは分割の対象外になります。
熟年離婚の場合、離婚時点での夫婦の年金の納付額に大きな差がある場合があります。その分、将来の年金受給額も大きく差がつきます。
会社員と専業主婦の夫婦の場合はそれが顕著であり、年金分割を行わないと、老後の生活が成り立たなくなってしまう可能性があります。
以上の理由から、熟年離婚する場合には年金分割が非常に重要になります。
次に、年金分割の対象となる夫婦を紹介します。
会社員(第二号被保険者)同士の離婚の場合、年金分割を行うことができます。
厚生年金は、収入によって納付額が変わるので、どちらか片方が多く納付している可能性があるでしょう。
夫・妻関係なく、多く納付した方から少ない方へ分割することができます。
上記でも説明しましたが、会社員(第二号保険者)と専業主婦(第三号保険者)の場合も年金分割できます。
会社員は厚生年金を納めており、専業主婦は厚生年金を納めていませんが、こちらを分割することになります。
もちろん、妻が会社員で夫が専業の場合は、妻の年金を夫に分配する形になります。
自営業と会社員の夫婦の場合でも年金分割は可能です。
自営業の方は厚生年金を納めていませんが、会社員は厚生年金を納めているため、こちらを分割することになります。
例えば夫が自営業で年収1000万円、妻が会社員で年収400万円だったとしても、妻から夫へ厚生年金の納付記録を分割することになります。
自営業者(第一号被保険者)と専業主婦(第三号保険者)の場合、年金分割を行うことはできません。
なぜかというと、夫婦ともに国民年金しか納めていないからです。
その場合、財産分与で調整していくしかないでしょう。
それでは、具体的に年金分割の方法を紹介していきます。
・3号分割は請求者一人で強制的に手続きができる
・合意分割は夫婦の同意が必要で手続きも2人で行う必要がある
3号分割は最もシンプルな年金分割の方法になります。
流れとしては、離婚後に年金事務所にいって手続きをする。これしかありません。
第3号被保険者から請求することが条件になります。つまり、専業主婦や扶養内パートの方が利用できるのが3号分割です。
夫婦の合意も必要ありませんので、片方が『年金分割したくない』と言っていたとしても、一人で年金事務所に行き、手続きを済ませることができます。
分割の割合は一律折半(半々)になりますので、そういった点でも簡単シンプルな分割方法です。
また、3号分割は『平成20年4月以降の納付分』が対象になります。それ以前の納付分を分割するには、下記で説明する『合意分割』を行う必要があります。
合意分割は、3号分割と違い、夫婦の合意が必要になります。合意分割の流れを説明します。
情報通知書には『分割する割合の範囲(〇%~〇%の間で分割)』が示されています。この割合というのは夫婦ごとに異なります。
分割割合について、一向に合意に至らない場合には『調停』や『審判』などの法的な手続きを踏むことになります。
そうなってしまった場合には弁護士に相談しましょう。
合意に至った場合には、2人揃って年金事務所に行き、手続きをして完了です。
合意分割は夫婦の合意が必要な上に、多少の準備が必要なため、3号分割よりは、手間がかかります。
合意分割をする場合、必ず離婚をする前に夫婦で話し合うようにしてください。
離婚後、『相手の協力が得られない』『相手が亡くなる』などのトラブルが起こると、分割が難しくなるからです。
3号分割は『平成20年4月以降の納付分』が対象だと説明しましたが、それ以前の納付分を合意分割する必要があります。
つまり、平成20年4月より前に結婚をした人は、少なくとも同意分割をする必要があります。
合意分割だけで済む場合もあれば、3号分割とあわせて行わなければならない場合も当然あります。
年金分割は、離婚をした日の翌日から数えて2年間が期限になります。それを超えてしまうと分割できなくなるので注意しましょう。
3号分割の場合、一人で年金事務所に行くだけで済むので心配ありませんが、合意分割の場合はそうはいきません。
離婚前からきちんと話し合っておき、離婚後に揉めたり、連絡がつかなくなったりして2年が経過してしまうなんていうことのないようにしましょう。
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この記事の内容についてまとめました。
①年金分割は『厚生年金の納付記録』を分割するもの
②年金分割は『夫婦ともに国民年金だけ』の世帯では分割できない
③納付額が多い方から少ない方に分割する
④専業主婦や扶養内パートは将来の年金額が少なくなるので、絶対に年金分割すべき
⑤3号分割は、夫婦の同意がなくても1人で年金事務所にいけば手続きできる
⑥合意分割は夫婦で同意した割合で分割する、2人で年金事務所にいく必要がある
記事内で何度か触れていますが、熟年離婚の場合、夫婦で年金納付額に格差がある場合があります。そのまま離婚してしまうと将来の受給額に大きな差がつきます。
年金分割の期限は、『離婚した日の翌日から2年間』です。それを超えるとできなくなってしまうので、余裕を持って行うようにしましょう。
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